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一時停止の規制がある四輪車+直進二輪車の事故|基本過失割合を解説

弁護士 福西信文

この記事の執筆者 弁護士 福西信文

東京弁護士会所属。
交通事故の程度によっては、入院が必要になったり、定期的な通院、精神的にも疾患を負ったり、PTSDとして現れることもあります。
こうした状況の中で、交渉ごとを被害者本人でまとめようとすることは非常に大変です。
弁護士に示談交渉を依頼することで、直接示談交渉をしたり、資料を準備したりする精神的負担が軽減できます。
つらい事故から一日でもはやく立ち直るためにも、示談交渉は弁護士に任せて、治療に専念してください。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/fukunishi/

事故時の状況

信号機が設置されていない交差点において四輪車と二輪車が出会い頭に衝突した事故についてです。

それぞれの道路を走行していた四輪車と二輪車がともに交差点に侵入し、出合い頭に衝突した事故で、四輪車の側の道路に一時停止の規制があった場合の事例になります。

過失割合

一時停止の規制がある道路を走行する場合、その車両は停止線の直前で一旦停止する義務が道路交通法で課されています。

加えて、交差する道路を走行している車両の進行を妨げてはならないことも義務となっています。

その一方、二輪車の側にも交差する道路を通行する車に対する注意義務はあります。

結果として、停止しなかった四輪車が85%、二輪車が15%の基本過失割合となります。

ご注意事項

上記は 基本過失割合となります。

事故が起こった際は、事故状況を確認して過失割合を協議し決定となりますので、基本過失割合と異なる場合がございます。

ご了承の上、ご参考としてご活用ください。

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