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同程度の道幅の交差点で起きた事故(左方は四輪車、右方は二輪車)|基本過失割合を解説

弁護士 福西信文

この記事の執筆者 弁護士 福西信文

東京弁護士会所属。
交通事故の程度によっては、入院が必要になったり、定期的な通院、精神的にも疾患を負ったり、PTSDとして現れることもあります。
こうした状況の中で、交渉ごとを被害者本人でまとめようとすることは非常に大変です。
弁護士に示談交渉を依頼することで、直接示談交渉をしたり、資料を準備したりする精神的負担が軽減できます。
つらい事故から一日でもはやく立ち直るためにも、示談交渉は弁護士に任せて、治療に専念してください。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/fukunishi/

事故時の状況

信号機のない交差点における直進する四輪車と直進する二輪車が衝突した事故についてです。

出会い頭の衝突事故です。

四輪車と二輪車がともに同程度の道幅の道路を同じ程度の速さで走行し、出会い頭に衝突した事故になります。

位置関係としては、四輪車が左方で二輪車が右方になります。

過失割合

信号機のない交差点においては、左側から来る車両の進行を妨げてはならない旨が道路交通法で定められていることから、左側から交差点に進入してきた四輪車の方が優先度は高くなります。

もっとも、四輪車と二輪車では二輪車の方が交通弱者になるため、二輪車の過失の割合は減少します。

二輪車に負傷がある場合の基本過失割合としては、四輪車と二輪車がともに50%になります。

ご注意事項

上記は 基本過失割合となります。

事故が起こった際は、事故状況を確認して過失割合を協議し決定となりますので、基本過失割合と異なる場合がございます。

ご了承の上、ご参考としてご活用ください。

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