東京弁護士会所属。新潟県出身。
交通事故の影響で怪我や病気になってしまうと、体調の不安に加えて、経済的な不安も発生します。
慰謝料を請求するためには、法律上の知識や、過去の交通事故被害がどのような慰謝料額で解決されてきたかという判例の知識が必要です。
我々はこういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって、妥当な損害賠償金を勝ち取ることが期待できます。是非一度ご相談ください。
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目次
交通事故で請求できる慰謝料とは、事故による精神的苦痛を和らげるために支払われる賠償金です。けがを負ったことにより生じる精神的苦痛に対する賠償金なので、けがのない物損事故では請求できません。
交通事故では、次の3つの慰謝料を加害者側に請求できる可能性があります。
慰謝料 | 慰謝料の目的 |
---|---|
入通院慰慰謝料 | 事故のけがが原因で、入院や通院をしなくてはいけない精神的苦痛を和らげる |
後遺障害慰謝料 | 事故で後遺症が残ってしまったことによる精神的苦痛を和らげる |
死亡慰謝料 | 事故で被害者が亡くなったことによる精神的苦痛を和らげる |
たとえば、治療を継続したものの、手足のしびれや慢性的な痛みが残ってしまった場合には、入通院慰謝料と後遺障害慰謝料を合わせて請求できます。とくに、後遺障害慰謝料は、認定される後遺障害等級によっては非常に高額になります。請求漏れがないようくれぐれも注意しましょう。
交通事故の慰謝料は、事故の規模やけがの程度、加害者側の態度などによって金額が増減します。基準となる計算方法や相場は存在しますが、加害者側との交渉によって柔軟に金額を決定するのが基本です。
慰謝料は、目に見えない精神的苦痛に対する賠償金です。加害者が一切謝罪もせず、一方的に被害者に非があることを主張してきたようなケースでは、精神的苦痛が増大したとして慰謝料の増額を主張できる場合があります。
慰謝料・賠償金・示談金は、「加害者もしくは加害者の加入する保険会社から支払われるお金」であることは共通しています。
一方で、厳密には次のような違いがあります。
概要 | |
---|---|
慰謝料 | 精神的苦痛を和らげるお金。賠償金の一部として扱われる。 |
賠償金 | 治療費、車の修理費、慰謝料など、事故による損害を全てまとめたものを指す。 |
示談金 | 賠償金のうち、加害者側との交渉で取り決めした具体的な支払い金額のことを指す。 |
慰謝料はあくまでも賠償金の一部であり、被害者はほかにもさまざまな賠償金を請求できます。請求漏れで損をしないよう、くれぐれも注意しましょう。
慰謝料以外に含まれる賠償項目や、示談金全体の構成・交渉の流れについては、以下の記事で詳しく解説しています。
示談交渉で保険会社が提示してくる金額は、相場以下の低額な金額になるケースが多いです。金額の違和感に気づくためにも、計算方法や相場をしっかり確認しておきましょう。
目に見えない精神的苦痛に対する賠償額を決める基準は、主に3つあります。
自賠責保険基準 | 主に自賠責保険会社が用いる基準。もっとも低額になる可能性が高い。 |
---|---|
任意保険基準 | 各任意保険会社が独自に設定している基準。自賠責基準と同額か、それよりも多少高いくらいの金額になりやすい。 |
弁護士基準 | 主に弁護士が用いる基準。裁判でも採用されており、もっとも高額になる可能性が高い。 |
交渉相手である保険会社は、基本的に自社の算定基準に基づいて慰謝料額を算定してきます。被害の実態に合わせた適切な賠償金を請求するには、弁護士基準で算定された金額を保険会社に認めさせることが重要になります。
3つの基準の中でももっとも慰謝料額が高額になるのは、基本的に弁護士基準です。3つの慰謝料それぞれの細かい計算方法については、こちらの記事で詳しく解説しています。
ここでは、慰謝料ごとの相場を「早見表」形式でご紹介していきます。
自賠責基準 | 任意保険基準 | 弁護士基準 | ||
---|---|---|---|---|
むちうち | 1カ月通院 (実通院日数10日) | 8万6,000円 | 12万6,000円 | 19万円 |
2カ月通院 (実通院日数20日) | 17万2,000円 | 25万2,000円 | 36万円 | |
3カ月通院 (実通院日数30日) | 25万8,000円 | 37万8,000円 | 53万円 | |
骨折 | 1カ月入院 1カ月通院 (実通院日数10日) | 25万8,000円 | 37万8,000円 | 77万円 |
1カ月入院 2カ月通院 (実通院日数20日) | 38万7,000円 | 50万4,000円 | 98万円 | |
1カ月入院 3カ月通院 (実通院日数30日) | 51万6,000円 | 60万5,000円 | 115万円 | |
高次脳機能障害 | 1カ月入院 3カ月通院 (実通院日数20日) | 43万円 | 60万5,000円 | 115万円 |
3カ月入院 6カ月通院 (実通院日数60日) | 116万1,000円 | 119万7,000円 | 211万円 | |
6カ月入院 9カ月通院 (実通院日数90日) | 193万5,000円 | 165万円 | 292万円 |
後遺障害等級 | 自賠責基準 | 旧任意保険基準 | 弁護士基準 | |
---|---|---|---|---|
1級 | 要介護・被扶養者あり | 1850万円 (1800万円) | 1,600万円 | 2,800万円 |
要介護・被扶養者なし | 1650万円 (1600万円) | |||
被扶養者あり | 1350万円 (1300万円) | |||
被扶養者なし | 1150万円 (1100万円) | |||
2級 | 要介護・被扶養者あり | 1373万円 (1333万円) | 1,300万円 | 2,400万円 |
要介護・被扶養者なし | 1203万円 (1163万円) | |||
被扶養者あり | 1168万円 (1128万円) | |||
被扶養者なし | 998万円 (958万円) | |||
3級 | 被扶養者あり | 1005万円 (973万円) | 1,110万円 | 2,000万円 |
被扶養者なし | 861万円 (829万円) | |||
4級 | 737万円 (712万円) | 900万円 | 1,700万円 | |
5級 | 618万円 (599万円) | 750万円 | 1,440万円 | |
6級 | 512万円 (498万円) | 600万円 | 1,200万円 | |
7級 | 419万円 (409万円) | 500万円 | 1,030万円 | |
8級 | 331万円 (324万円) | 400万円 | 830万円 | |
9級 | 249万円 (245万円) | 300万円 | 670万円 | |
10級 | 190万円 (187万円) | 200万円 | 530万円 | |
11級 | 136万円 (135万円) | 150万円 | 400万円 | |
12級 | 94万円 (93万円) | 100万円 | 280万円 | |
13級 | 57万円 (57万円) | 60万円 | 180万円 | |
14級 | 32万円 (32万円) | 40万円 | 110万円 |
弁護士基準 | 任意保険基準 | 自賠責基準 | |
---|---|---|---|
一家の支柱 | 2,800万円 | 1,500〜2,000万円 | 【被害者本人に対する慰謝料】 【遺族に対する慰謝料】 被害者に被扶養者がいる場合 |
母親・配偶者 | 2,500万円 | 1,300〜1,600万円万円 | |
その他 | 2,000~2,500万円 | 1,100〜1,500万円 |
人身事故の慰謝料相場について詳しく知りたい方は、こちらの記事もご参照ください。
慰謝料の自動計算機(自動計算ツール)を使えば、誰でも簡単に10秒程度で自分がもらえる慰謝料額を計算できます。登録不要、特別な知識や用語を知っている必要もないので、ぜひこちらのページからチェックしてみましょう。
慰謝料の相場はあくまでも相場であって、全てのケースで同じ金額になるわけではありません。たとえば、次のような事情があると慰謝料の増額を主張しやすいです。
参照:交通事故の加害者に誠意がない場合に慰謝料を増額する方法とは?
もし慰謝料の増額を主張したいのであれば、次の点を心がけてください。
参照:交通事故で弁護士基準の慰謝料相場は?計算方法や増額のポイントを紹介
弁護士基準で算定された金額を主張する場合、類似の裁判例などから法的な根拠を持って主張することが大切です。「損害賠償額算定基準(いわゆる赤い本)」などを使えば大まかな金額を調べられますが、事故ごとの個別事情を考慮して慰謝料総額を主張したいなら、早めに弁護士のサポートを受けることがおすすめです。
交通事故の被害者は、慰謝料を含むさまざまな賠償金を請求できます。
財産的損害 | 積極損害 | 治療費 | 入院・通院にかかる費用 |
---|---|---|---|
付添看護費 | 介護・介助にかかる費用 | ||
入通院交通費 | 入院・通院の際にかかる交通費 | ||
装具・器具購入費 | 義手や介護支援ベッドなどの購入費用 | ||
入院雑費 | 入院で必要な日用品や雑貨などの購入費用 | ||
葬祭費 | 亡くなった被害者の葬儀等にかかる費用 | ||
家屋・自動車改造費 | 階段に手すりをつけたり、身体障害者用に車を改造する際にかかる費用 | ||
子どもの学習費 | 学習塾代や授業料等、すでに支払っているにもかかわらず、けがが原因で学校や塾を休まざるを得なくなってしまったために無駄になってしまった費用、もしくは勉強が遅れてしまった分を取り戻すためにかかった費用など | ||
保育費 | けがの影響で、子どもを保育施設に預けなくてはいけなくなった場合の保育費 | ||
弁護士費用 | 交通事故の対応を弁護士に依頼した場合の費用 | ||
消極損害 | 休業損害 | けがのせいで仕事ができず、給料がもらえなかったことによる損害 | |
逸失利益 | 【後遺障害逸失利益】 【死亡逸失利益】 |
精神的損害 (慰謝料) | 入通院慰謝料 | 事故による精神的苦痛を和らげるための賠償金 |
---|---|---|
後遺障害慰謝料 | ||
死亡慰謝料 |
その他 | 物損 (物件損害) | 交通事故で車や自転車が壊れたり、洋服がだめになってしまったことにより生ずる損害 |
---|---|---|
弁護士費用 | 弁護士に依頼する際にかかった費用 |
請求できる金額は、基本的に実費もしくは治療に必要かつ相当な範囲です。請求する際には領収書や明細書が必要になるので、示談交渉時まで大切に保管しておきましょう。
事故状況によっては、保険会社から慰謝料の減額を主張される恐れもあります。
くわしい内容については、各項目のリンク先をご参照ください。
相場はわかったものの、実際にいくら慰謝料をもらえるかは気になるところだと思います。ここでは、実際の裁判例を3つご紹介します。
【入通院慰謝料】
第2腰椎を圧迫骨折してしまい、通院を約4カ月のうち約2カ月半の間、コルセットの装着を余儀なくされたケース。症状固定時74歳という年齢であったことや、コルセットの装着を余儀なくされたことなどを理由に162万円の入通院慰謝料が認められた(東京地判令3.4.21 交民54・2・551)。
【後遺障害慰謝料】
事故により、両足の痛み・しびれ、腰や肩などに強い痛みが残ってしまい、外出時にはコルセットを装着しなければならなくなったこと、症状も一向に回復しないことなどから、入通院慰謝料140万円、後遺障害慰謝料180万円が認められた(名古屋地判平25.2.6 交民46・1・224)。
【死亡慰謝料】
主婦(68歳)が事故で死亡したケースにつき、以下の点が考慮された結果、被害者本人分2500万円、夫150万円、子ども2人にそれぞれ100万円、母・姉・弟にそれぞれ50万円づつで、合計3000万円の死亡慰謝料が認められた(京都地判令2.2.19 交民53・1・205)。
交通事故では、示談交渉次第でもらえる慰謝料額が大きく変わります。類似の裁判例から相場を探り、個別事情を考慮しながら適切な金額を算出するのは、専門家でない限り困難を伴うケースが多いでしょう。
一方、交通事故対応の経験豊富な弁護士なら、弁護士基準に基づいた適切な慰謝料額をスムーズに算出できます。法的根拠に基づいた主張ができるので、保険会社も交渉に応じてくれやすくなるでしょう。
また、手続きの全てを任せられるので、日常生活を送りながら高額な慰謝料を獲得できるのも大きな魅力です。精神的なストレスをかけたくないのであれば、早めに弁護士に相談してみることをおすすめします。
被害者自身・家族・同乗者の保険に弁護士費用特約がついていれば、多くのケースで無料で弁護士に依頼できます。
最近では、契約プランにあらかじめ特約が組み込まれていることも多いです。特約がついているか知らない場合には、契約書や保険証券、問い合わせなどで確認してみることをおすすめします。
具体的な慰謝料額は、事故の当事者で決定します。基本的には、類似の裁判例を基準に、事故ごとの個別事情を考慮して金額をすり合わせていくことになるでしょう。
ただし、加害者側の保険会社は、独自の基準に基づき低額な慰謝料額を提示してくるケースがほとんどです。具体的な金額を保険会社から提示されたら、一旦、相場とかけ離れた金額でないかを確認する必要があるでしょう。
加害者が無保険の場合、まずは加害者が加入する自賠責保険に賠償を請求することになるでしょう。
ただし、自賠責保険では賠償額に上限が定められています。まかない切れない分については、加害者に直接賠償を請求することになります。
慰謝料を含む賠償金をもらえるのは、保険会社との示談交渉が終わったあとです。示談書を取り交わしてからおおむね2週間程度で示談金が振り込まれます。
示談交渉は、全ての損害が確定したあとに開始します。人身事故であれば、「けがが完治」もしくは「後遺障害等級認定の結果が出たあと」からになります。
早めに賠償金の一部を受け取りたい場合には、次の方法を検討してみましょう。
参照:交通事故で慰謝料はいつもらえる?流れや早く受け取る方法を解説 ただし、必ずしも全てのケースで満足いく金額を受け取れるわけではないことに、注意が必要です。
軽傷でも、通院しているのであれば入通院慰謝料を請求できます。
一方で、けがをしていない物損事故の場合、慰謝料は請求できません。もし物損事故として処理してしまったものの、あとから痛みが出てきた場合には、診断書を取って警察に人身事故への切り替え手続きをおこないましょう。
整骨院や接骨院などでの治療についても、けがの治療に必要かつ相当な範囲であれば慰謝料を減額されません。
ただし、医師の許可なく自己判断で 整骨院や接骨院で治療を受けた場合、必要性が認められずに慰謝料の減額を主張される恐れがあります。事故後は必ず医師の診察を受けて、 整骨院や接骨院に通院し始めてからも、定期的に医師の診察を受けることをおすすめします。
専業主婦(主夫)であることを理由に慰謝料を減額されることは、基本的にありません。専業主婦であっても、被害者や遺族の精神的苦痛の程度は変わらないからです。
ただし、賠償金の中でも休業損害については、計算方法が若干異なる場合があるので注意が必要です。
交通事故の慰謝料には、原則税金はかかりません。ただし、過剰な慰謝料や社会的に相当な範囲を超える見舞金を受け取った場合には、所得税や贈与税がかかる恐れがあります。
また、被害者自身の保険から受け取れる保険金については、状況によって課税対象となる場合があるので注意が必要です。
被害者自身が人身傷害保険などに加入している場合には、加害者側の保険会社から支払われる賠償金と二重取りにならない範囲で、保険金を請求できる場合があります。
なお、見舞金としての性質を持つ搭乗者傷害保険の場合、保険金を受け取っても慰謝料を減額されることはありません(最判平成7.1.30)。請求できるかどうか契約によっても異なるので、あらかじめ保険証券をしっかり確認しておきましょう。
交通事故の慰謝料は、事故ごとにもらえる金額が異なります。弁護士基準で算定された金額を請求するのが基本ですが、保険会社がすんなり交渉に応じてくれるケースはほとんどないでしょう。
また、交渉がスムーズに進まないといつまで経っても慰謝料を受け取れず、日常生活に悪影響を及ぼしてしまう恐れもあります。
弁護士に依頼すれば、状況次第で数百万円以上も増額できるケースがあります。依頼を迷っている場合には、まずは一度無料相談などで専門家のアドバイスを求めてみることをおすすめします。