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交通事故慰謝料の計算方法とは?相場や増額するコツを解説

弁護士 川﨑公司

この記事の執筆者 弁護士 川﨑公司

東京弁護士会所属。新潟県出身。
交通事故の影響で怪我や病気になってしまうと、体調の不安に加えて、経済的な不安も発生します。
慰謝料を請求するためには、法律上の知識や、過去の交通事故被害がどのような慰謝料額で解決されてきたかという判例の知識が必要です。
我々はこういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって、妥当な損害賠償金を勝ち取ることが期待できます。是非一度ご相談ください。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/kawasaki/
書籍:この1冊でわかる もめない遺産分割の進め方: 相続に精通した弁護士が徹底解説!

交通事故慰謝料の計算方法とは?相場や増額するコツを解説

この記事でわかること

  • 交通事故で「慰謝料を算定するための基準」がわかる
  • 交通事故でもらえる「慰謝料の計算方法・相場」がわかる
  • 交通事故で「慰謝料を増額するコツ」がわかる
交通事故の被害者は、事故による精神的苦痛を慰謝料として賠償請求できます。

精神的苦痛は目には見えないので、被害者側の主張と加害者側の主張が食い違うことも珍しくありません。適切な補償を受けるには、慰謝料の計算方法や相場を正確に把握しておき、被害の実態に合わせた慰謝料額を保険会社に主張する必要があります。

事故で被害に遭ったにもかかわらず損をしないためにも、あらかじめ慰謝料の計算方法をしっかり把握しておきましょう。

交通事故の慰謝料とは?

慰謝料とは、事故による精神的苦痛を和らげるために支払われるお金です。交通事故では、次の3つの慰謝料を加害者側に請求できる可能性があります。

慰謝料慰謝料の目的
入通院慰慰謝料事故のけがが原因で、入院や通院をしなくてはいけない精神的苦痛を和らげる
後遺障害慰謝料事故で後遺症が残ってしまったことによる精神的苦痛を和らげる
死亡慰謝料事故で被害者が亡くなったことによる精神的苦痛を和らげる

慰謝料は人身事故の場合でなければ請求できませんが、2つ以上の慰謝料を合わせて請求できます。たとえば、けがの治療で通院したものの後遺症が残ってしまった場合には、入通院慰謝料と後遺障害慰謝料を合わせて請求できます。

なお、後遺障害が残った場合、事故の被害者は、慰謝料以外にも治療費や車の修理費、事故により失ってしまった収入等(逸失利益)などを請求できます。請求漏れがないよう、しっかり請求内容を精査しましょう。

交通事故慰謝料の算定基準

交通事故で慰謝料を計算するための基準は、主に次の3つです。

  • 自賠責基準
  • 任意保険基準
  • 弁護士基準(裁判基準)

自賠責基準

自賠責基準とは、主に自賠責保険会社が用いる算定基準です。自賠責保険は、交通事故の被害者に対する最低限の補償を目的としています。そのため、3つの算定基準の中でもっとも低額になりやすいのが特徴です。

加害者が任意保険未加入だった場合、自賠責保険から補償を受けることになるでしょう。その場合、この自賠責基準で算定された慰謝料額を受け取ることになります。

被害者側から自賠責基準で算定された金額を主張することは、基本的にありません。ただし、自賠責基準の場合、被害者側に7割以上の重大な過失が認められない限り慰謝料を減額されることはありません。そのため、被害者の過失が大きい場合には、あえて自賠責基準で慰謝料を算定した方が、最大限の補償を受けられるケースもあります。

【自賠責基準における減額割合】
被害者の過失割合減額割合
後遺障害・死亡に関する項目傷害に関する項目
7割未満減額なし減額なし
7割以上8割未満2割減額2割減額
8割以上9割未満3割減額
9割以上10割未満5割減額

また、自賠責基準では請求できる金額に上限が定められているので、注意が必要です。

【自賠責基準の上限金額】
費目上限金額
傷害分120万円
後遺障害分75万円~4,000万円
死亡分3,000万円

表内における「傷害分」とは、けがの治療費や入通院慰謝料などを指します。たとえば、加害者が任意保険未加入で傷害分が120万円を超える場合には、超える部分につき加害者に直接請求する必要があります。

任意保険基準

任意保険基準とは、任意保険会社がそれぞれ独自に用いる算定基準です。具体的な計算方法は非公表の場合が多いですが、一般的には自賠責基準と同等もしくはそれよりも少し高いくらいの金額になります。

過去に保険会社が統一的に使用していた基準(旧任意保険基準)を参考に金額が設定されているケースも多いので、保険会社が主張してくる金額を大まかに推測することは可能です。

弁護士基準(裁判基準)

弁護士基準とは、裁判で実際に認められた慰謝料額を基準に定められている基準です。裁判でも用いられる基準であることから、裁判基準とも呼ばれます。

弁護士基準は、3つの算定基準の中でもっとも高額になるケースが多いです。被害の実態に合わせて慰謝料額を算定できるので、交通事故被害者にとって適切な補償を実現できます。

交通事故慰謝料の計算方法・相場

3つの慰謝料それぞれについて、計算方法や相場を確認していきます。

入通院慰謝料

自賠責基準の場合

自賠責基準の計算方法
4,300円( ※1 )× 対象日数( ※2 )
※1
2020年3月31日以前に起きた交通事故については、基準額を4,200円として計算します。
※2
対象日数とは、次のいずれかのうち少ない方の日数を指します。

  • 「入通院期間(初診日~治療終了日または症状固定日までの期間)」
  • 「実際の入通院日数 × 2」
※3
事故状況によっては、入通院期間に7日加算して対象日数を計算するケースがあります。詳しくはこちらのページをご覧ください。
入通院慰謝料早見表
治療機関実治療日数入通院慰謝料
1ヵ月5日43,000円
10日86,000円
15日129,000円
2ヵ月10日86,000円
20日172,000円
30日258,000円
3ヵ月20日172,000円
40日344,000円
60日516,000円

任意保険基準の場合

任意保険会社は算定基準を公表していないことも多いので、ここでは旧任意保険基準の算定額を確認していきます。

【旧任意保険基準における慰謝料算定】
入院1月2月3月4月5月6月
通院025.250.475.695.8113.4128.5
1月12.637.86385.7104.6121134.8
2月25.250.473.194.5112.2127.3141.1
3月37.860.581.9102.1118.5133.6146.1
4月47.969.389.5108.4124.8138.6151.1
5月56.776.995.8114.7129.8143.6154.9
6月64.383.2102.1119.7134.8147.4157.4
7月70.689.5107.1124.7138.6149.9160
8月76.994.5112.1128.5141.1152.5162.5
9月81.999.5115.9131143.7155165
10月86.9103.3118.4133.6146.2157.5167.5
11月90.7105.8121136.1148.7160170
12月93.2108.4123.5138.6151.2162.5172.5

(単位:万円)

縦列が通院期間、横列が入院期間に対応しています。たとえば、入院期間が1カ月、通院期間が2カ月だった場合には、縦列と横列が交わる50万4,000円が入通院慰謝料の相場となります。

弁護士基準の場合

弁護士基準の場合、けがの程度によって用いる算定表が異なります。

  • 別表Ⅰ 重傷の場合に使用する ※ 骨折や脱臼など
  • 別表Ⅱ 軽傷の場合に使用する ※ すり傷、軽い打撲、むちうちなど
【入通院慰謝料算定表(別表Ⅰ)】
入院1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月13月14月15月
通院053101145184217244266284297306314321328334340
1月2877122162199228252274291303311318325332336342
2月5298139177210236260281297308315322329334338344
3月73115154188218244267287302312319326331336340346
4月90130165196226251273292306316323328333338342348
5月105141173204233257278296310320325330335340344350
6月116149181211239262282300314322327332337342346
7月124157188217244266286304316324329334339344
8月132164194222248270290306318326331336341
9月139170199226252274292308320328333338
10月145175203230256276294310322330335
11月150179207234258278296312324332
12月154183211236260280298314326
13月158187213238262282300316
14月162189215240264284302
15月164191217242266286

(単位:万円)

【入通院慰謝料算定表(別表Ⅱ)】
入院1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月13月14月15月
通院0356692116135152165176186195204211218223228
1月195283106128145160171182190199206212219224229
2月366997118138153166177186194201207213220225230
3月5383109128146159172181190196202208214221226231
4月6795119136152165176185192197203209215222227232
5月79105127142158169180187193198204210216223228233
6月89113133148162173182188194199205211217224229
7月97119139152166175183189195200206212218225
8月103125143156168176184190196201207213219
9月109129147158169177185191197202208214
10月113133149159170178186192198203209
11月117135150160171179187193199204
12月119136151161172180188194200
13月120137152162173181189195
14月121138153163174182190
15月122139154164175183

(単位:万円)

後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料は、認定される後遺障害等級によって金額が異なります。

【後遺障害慰謝料の相場】
後遺障害等級自賠責基準旧任意保険基準弁護士基準
1級要介護・被扶養者あり1850万円
(1800万円)
1,600万円2,800万円
要介護・被扶養者なし1650万円
(1600万円)
被扶養者あり1350万円
(1300万円)
被扶養者なし1150万円
(1100万円)
2級要介護・被扶養者あり1373万円
(1333万円)
1,300万円2,400万円
要介護・被扶養者なし1203万円
(1163万円)
被扶養者あり1168万円
(1128万円)
被扶養者なし998万円
(958万円)
3級被扶養者あり1005万円
(973万円)
1,110万円2,000万円
被扶養者なし861万円
(829万円)
4級737万円
(712万円)
900万円1,700万円
5級618万円
(599万円)
750万円1,440万円
6級512万円
(498万円)
600万円1,200万円
7級419万円
(409万円)
500万円1,030万円
8級331万円
(324万円)
400万円830万円
9級249万円
(245万円)
300万円670万円
10級190万円
(187万円)
200万円530万円
11級136万円
(135万円)
150万円400万円
12級94万円
(93万円)
100万円280万円
13級57万円
(57万円)
60万円180万円
14級32万円
(32万円)
40万円110万円
()内は、2020年3月31日までに発生した事故の場合の金額です。
もっとも症状が軽いものが14級、もっとも症状が重いものが1級になります。

死亡慰謝料

交通事故で亡くなってしまった被害者の遺族は、「被害者本人に対する死亡慰謝料」と「遺族に対する死亡慰謝料(近親者慰謝料)」を請求できます。

【死亡慰謝料の相場】
弁護士基準任意保険基準自賠責基準
一家の支柱2,800万円1,500〜2,000万円 【被害者本人に対する慰謝料】
一律 400万円

【遺族に対する慰謝料】
遺族1人 550万円
遺族2人 650万円
遺族3人以上 750万円

被害者に被扶養者がいる場合
上記に加えて200万円

母親・配偶者2,500万円1,300〜1,600万円
その他2,000~2,500万円1,100〜1,500万円
※1
請求権者は、①被害者の両親 ②配偶者 ③子に限られます。
※2
「一家の支柱」とは、主に被害者の収入によって生計を維持している場合のことを指します。
※3
記載されている金額は、「被害者本人に対する死亡慰謝料」と「遺族に対する死亡慰謝料(近親者慰謝料)」を合わせた金額となります。

自賠責基準が少しわかりにくいですが、たとえば結婚して子どもが2人いる家庭で父親が亡くなった場合を想定してみましょう。この場合、請求権者である遺族は3人(全員被扶養者)なので、1350万円(400万円+750万円+200万円)を死亡慰謝料として請求できることになります。

弁護士基準で慰謝料を増額するコツ

慰謝料を増額したいなら、弁護士基準で請求するのが必須です。ここでは、慰謝料を増額するコツを3つご紹介します。

保険会社の言いなりにならない

慰謝料を増額したいなら、保険会社の提示額に疑いを持つことが重要です。

営利企業である保険会社は、少しでも被害者に支払う賠償金を少なくしようと、低額な慰謝料額を提示してくるケースがほとんどです。けがの治療や日常生活への対応に追われてしまうと、保険会社の提示額で示談してしまう可能性もあるでしょう。妥協して交渉に応じると、適切な補償を受けられない可能性が高いです。

また、保険会社から治療費の打ち切りを宣告されるケースもあります。対応に慣れていないと、保険会社の言う通りに治療をストップしてしまい、最終的に慰謝料を減額されてしまう恐れもあります。

  • 保険会社の提示額は、任意保険基準に基づいた金額であること
  • 治療費の打ち切りを打診されても、安易に治療をストップしないこと
  • 保険会社の高圧的な態度に屈しないこと

示談交渉の際は、この3点をしっかり頭に入れておきましょう。

裁判例を基に法的な主張をおこなう

弁護士基準で算定された金額を保険会社に認めさせるには、感情的ではなく、法律や裁判例などの根拠を持って主張することが大切です。

裁判例については、「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準(赤い本)」や「交通事故損害額算定基準(青本)」などを参照するのがよいでしょう。類似の交通事故で認められた慰謝料額を確認することで、慰謝料額の相場を確かめることができます。

交通事故に強い弁護士に依頼する

示談交渉で損をしたくないのであれば、交通事故に精通している弁護士に依頼するのがおすすめです。

弁護士なら、事故態様に合わせて柔軟に慰謝料額を算定できます。被害者の精神的苦痛が増大するような事情があれば、それを法的な主張として保険会社に主張できるでしょう。

また、弁護士が入ることで交渉がスムーズに進むケースも珍しくありません。裁判になることを恐れた保険会社が、すんなり被害者の主張に応じてくれるケースもあるでしょう。

『弁護士費用特約』を使えば、多くのケースで無料で弁護士に依頼できます。精神的負担を減らしてけがの治療に専念するためにも、なるべく早めに弁護士に相談しましょう。

交通事故慰謝料の計算方法でよくある質問(Q&A)

病院と整骨院・接骨院で基準は変わる?

治療先によって計算方法が変わることがありません。ただし、整骨院や接骨院の場合、けがの治療に不必要だと主張され、慰謝料を減額される恐れがあります。

事故後の初診は必ず病院で診察を受けてください。どうしても整骨院や接骨院に通院したい場合には、医師の許可を取っておくことをおすすめします。

弁護士基準を自分1人で主張できる?

弁護士基準を被害者や遺族が主張することも可能ですが、保険会社が交渉に応じてくれるケースはほとんどありません。会社独自の算定基準を頑なに主張してくるケースがほとんどです。なかには高圧的な態度を取ったり、被害者や遺族に心無い言葉を投げかけてくるケースもあります。

専門的知識のない状態で適切な主張をするのは困難なので、交通事故にあったらまずは1度弁護士に相談してみましょう。

慰謝料を自動で計算してくれるツールはある?

慰謝料を自動で計算してくれるツール(自動計算機)はこちらのページにあります。

登録不要、誰でも簡単10秒で慰謝料を計算できます。「弁護士に相談する前に大まかな慰謝料額を知りたい」「計算方法が複雑でよくわからない」など、お困りの方はぜひご活用ください。

まとめ

交通事故の慰謝料算定基準は3つあり、それぞれ計算方法や相場が異なります。

示談交渉の際に、保険会社が提示してくる金額は基本的に任意保険基準です。もっとも高額になる基準は弁護士基準であり、保険会社の言いなりになって示談すると大きく損をすることになるでしょう。

けがの程度によっては数百万円単位で損をする可能性もあるので、自分1人で対応しようとせず、専門家のサポートを受けることをおすすめします。

交通事故計算機

保険会社とのやり取りを私たちが代行し、最後まで妥協することなく示談交渉していきます。事故直後にできる対策もありますのでお早めにお電話ください。 保険会社とのやり取りを私たちが代行し、最後まで妥協することなく示談交渉していきます。事故直後にできる対策もありますのでお早めにお電話ください。

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