東京弁護士会所属。新潟県出身。
交通事故の影響で怪我や病気になってしまうと、体調の不安に加えて、経済的な不安も発生します。
慰謝料を請求するためには、法律上の知識や、過去の交通事故被害がどのような慰謝料額で解決されてきたかという判例の知識が必要です。
我々はこういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって、妥当な損害賠償金を勝ち取ることが期待できます。是非一度ご相談ください。
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交通事故の被害者になって入通院が必要になった場合など、事故の加害者に対して慰謝料を請求することができます。慰謝料に関する重要なポイントは、金額がいくらになるかということです。
交通事故の慰謝料にはいくつかの種類があり、どれに該当するかによって具体的な金額の計算方法も変わってきます。
今回は、交通事故の慰謝料の種類や計算方法をご紹介します。
交通事故の被害者になった場合、事故を起こした加害者に対して損害賠償を請求することになります。
損害賠償として請求できる項目は色々ありますが、自分が乗っていた車が壊れた場合の修理代や手持ちの荷物が損壊した場合の弁償費用などの物的損害に関する費用と、事故で負傷した怪我を治療するなどの人身損害に関する費用が代表的です。
慰謝料は損害賠償として相手に請求できる項目の一つです。交通事故によって被害者が精神的な苦痛を受けた場合に、その苦痛を金銭的に賠償するために支払われるものです。
交通事故の慰謝料は損害賠償の全体ではなく、その一部であるという点が重要です。
交通事故における慰謝料には大きな特徴があります。それは、全ての交通事故において慰謝料が発生するとは限らないことです。
交通事故の種類は大きく分けて人身事故と物損事故の2種類があります。人身事故は、事故によって人が負傷または亡くなった交通事故のことです。次に物損事故とは、事故が原因で物のみが損壊した交通事故です。
注意点として、被害者が乗っていた車や手持ちのバッグなどの物が壊れたとしても、人が死傷すれば物損事故ではなく人身事故に該当します。
そして、被害者が加害者に慰謝料を請求することができる交通事故は、人が死傷した人身事故に限定されます。物が損壊したが人が死傷しなかった場合は、壊れた物がどれだけ貴重なものであったとしても、それについての慰謝料は基本的に発生しません。
物が損壊した被害については、壊れた物の時価相当額を基礎として賠償金が認められるのみです。
詳しく知りたい方は、「物「だけ」が壊れる交通事故=物損事故」を参照してください。
交通事故の慰謝料は全部で3種類あり、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料に分かれます。
交通事故で人が死傷したとしても、上記の3種類全部の慰謝料の請求が認められるわけではありません。それぞれの慰謝料には要件があり、それを満たす場合に相手に慰謝料を請求することが可能になります。
入通院慰謝料とは、交通事故による負傷を治療するための通院や入院が必要になった精神的な苦痛に対して支払われる慰謝料のことです。
負傷による痛みや負担を抱えながら通院や入院をしなければならない、という苦痛を賠償するために支払われるものです。
入通院慰謝料の注意点は、医院や病院などの医療機関での通院や入院についてのみ基本的に認められるということです。単にマッサージなどに通っただけでは慰謝料を請求することは基本的に認められません。
基準を満たせば健康保険が適用される整骨院などは、慰謝料を支払う側の保険会社によって対応が分かれてトラブルになる場合があります。
患者の治療を担当した医師が整骨院が治療に有効だと判断した場合には、治療行為の一部として整骨院への通院が認められる可能性もありますが、事前に相談や確認をしておくことが重要です。
詳しく知りたい方は、「交通事故慰謝料の入通院慰謝料とは?その内容と慰謝料の相場、計算方法をチェック!」を参照してください。
後遺障害慰謝料とは、交通事故によって受けた怪我を治療したが完治できず、それが後遺障害に該当する場合に認められる慰謝料のことです。
後遺障害によって日常生活や働くことが困難になったことに対する精神的苦痛を賠償するために支払われます。
後遺障害とは、交通事故による負傷が完治せずに後遺症が残り、それによって労働能力を喪失した場合に認められる概念です。
交通事故を原因とする後遺症が全て後遺障害に該当するとは限りません。後遺障害として認められるためには、医師の診断書などの資料を提出して認定を受けることが必要です。
死亡慰謝料とは、交通事故によって被害者が亡くなった場合に支払われる慰謝料です。大切な方が死亡したことによる遺族の精神的苦痛などを賠償するために支払われるものです。
死亡慰謝料は厳密には2種類存在します。交通事故の被害者の遺族に対して支払われる慰謝料と、被害者本人に対して認められる慰謝料です。
被害者の遺族に慰謝料が支払われることは分かりやすいですが、被害者が亡くなった場合にその本人に対して慰謝料が支払われることは、少し分かりにくいかもしれません。
亡くなった場合は精神的苦痛が生じないので慰謝料は発生しないという考えもありますが、負傷による入通院にも慰謝料が認められるにもかかわらず、被害者の死亡という重大な結果が発生した場合に慰謝料が認められないことは、結論として不当になります。
そのため、被害者が亡くなったとしても、その直前に重大な精神的苦痛を受けたとすることで、即死による場合でも死亡慰謝料が発生することが認められています。
詳しく知りたい方は、「死亡慰謝料について」を参照してください。
慰謝料は被害者の精神的苦痛という目に見えない被害に対して支払われるのが特徴です。精神的な苦痛は目に見えないため、客観的な金額を一から算定することは難しくなります。
また、同じような状況や被害であっても、それによってそれぞれの被害者がどのような苦痛を受けるかは異なるため、事案ごとに状況を細かく見ていく必要性もあります。
かといって、交通事故が発生する度にそれぞれの事情を一から分析して多くの時間をかけると、最終的な慰謝料の金額を確定するまでに時間がかかります。確定するまで被害者に支払いがないことで、かえって被害者の救済が遅れてしまうことになります。
そのため、交通事故における慰謝料については、金額を算定するための基準が事故の種類ごとに定められています。交通事故が発生した場合は、どの事故の種類に該当するかを判断することで、だいたいの目安となる金額を短時間で算出できるようになります。
慰謝料の種類が3種類あるように、慰謝料の金額を決める基準も3種類あります。自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準の3つです。
慰謝料の基準において重要な点は、どの基準を適用するかによって慰謝料の金額が異なることです。同じ事故であっても、3つの基準ごとに受け取れる慰謝料の金額が変わってきます。
自賠責基準とは、名前の通り自賠責保険を慰謝料算定の基準とするものです。自賠責保険の正式名称は自動車損害賠償責任保険で、交通事故の被害者の最低限の救済を補償するために、自動車やバイクの所有者は必ず自賠責に加入することが義務となっています。
自賠責基準の特徴は、交通事故の慰謝料を算定する3つの基準の中では、受け取れる慰謝料の金額が最も低くなっていることです。
自賠責基準による慰謝料の金額が低い理由は、自賠責保険の制度の目的に関係します。自賠責は交通事故の被害者の救済を保障するための制度ですが、あくまで最低限が目的であることから、そこから算出される金額は低くなります。
任意保険基準とは、自動車の任意保険を取り扱う保険会社が慰謝料を算定する際に用いる基準です。交通事故の加害者側の保険会社が被害者と示談交渉をする際に基準として使用します。
以前はどの保険会社も共通の基準を用いていたため、保険会社によって慰謝料の金額が変化することはありませんでしたが、統一の基準が廃止されたことから、保険会社ごとに異なる基準を採用するようになりました。
もっとも、各保険会社の基準はほぼ同じなので、相手の保険会社によって任意保険基準の金額が大きく異なることはありません。
任意保険基準の特徴は、自賠責基準よりは慰謝料の金額が高くなるものの、次にご紹介する弁護士基準と比べると金額が低くなることです。
最低限の支払いのみを保証する自賠責基準よりは金額が高くなるものの、保険会社はあくまで営利目的であることから、支払う慰謝料はできるだけ低く抑えようとします。その結果、慰謝料の金額は3つの基準の中間にあたります。
弁護士基準とは、弁護士が交通事故の慰謝料について示談や裁判を実施する際に主に用いる基準のことです。弁護士が多く使用することから、弁護士基準と呼ばれます。
また、交通事故について民事裁判で争われた場合に、事件を担当する裁判官が慰謝料を算定する際の基準としても用いられることから、裁判基準と呼ばれることもあります。
弁護士基準の特徴は、3種類の基準の中では被害者が受け取れる慰謝料の金額が最も高くなることです。事案によって異なりますが、自賠責基準と比較すると金額が数倍高くなることもあります。
弁護士基準の慰謝料の金額が最も高くなる理由は、最低限の保証のみを確保する自賠責基準や、保険会社の利益を重視する任意保険基準とは異なり、交通事故の被害者を十分に救済することを重視しているからです。
弁護士基準は赤本と呼ばれる書籍を参考にして慰謝料を算定しています。赤本とは「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」のことで、本のカバーの色が赤いことから通称赤本と呼ばれます。
赤本は交通事故についての過去の裁判例を上下2冊の本にまとめたもので、慰謝料や損害賠償金を算定するための基準が記載されています。
交通事故の慰謝料の基準の中では弁護士基準は3つの基準の中では交通事故の慰謝料の金額が最も高くなりますが、交通事故の被害者が自力で弁護士基準を獲得するのはとても難しくなっています。
保険会社が交通事故の示談交渉の際に提示してくる金額は、弁護士基準ではなく任意保険基準です。保険会社は交通事故の被害者を相手とする示談交渉は普段から業務として行っているため、相手の主張に対してどう反論すればよいかなどのノウハウが豊富です。
そのため、被害者が弁護士基準で慰謝料を請求したとしても、それに応じる可能性はほとんどありません。
弁護士基準の慰謝料を獲得するための効果的な方法は、弁護士に示談交渉を依頼することです。弁護士は法律を取り扱うプロなので、被害者相手には百戦錬磨の保険会社に対抗して示談交渉をすることが可能です。
仮に保険会社が示談の段階で弁護士基準での支払いを拒んだとしても、弁護士は後に裁判を起こすことができます。裁判において裁判官が主に基準として用いるのは弁護士基準なので、保険会社は裁判の結果弁護士基準で慰謝料を支払わなければならない可能性が高くなります。
結局弁護士基準で支払うことになるのであれば、裁判の費用が発生しない示談交渉の段階で支払いに応じるのが保険会社にとって得策ということになります。
それによって、弁護士に示談交渉を任せると弁護士基準で慰謝料を獲得することが可能になります。
<参考記事> 交通事故慰謝料の計算方法の1つ「弁護士基準」その請求方法を教えて!
弁護士に交通事故の示談交渉を依頼することは、弁護士基準の慰謝料を獲得する以外にもメリットがあります。
保険会社と自分で示談をする場合は、補償制度の存在を把握したうえで自分で申請や請求を行う必要があります。
その理由は、保険会社はなるべく自分が支払わなければならない金額を安く済ませたいからです。被害者が申請しなかった補償については、保険会社からは提示しないこともあります。
一方、交通事故を何度も経験することは多くないので、ほとんどのケースでは被害者にとって交通事故は初めての経験です。そのため、自分がどの程度の慰謝料を受け取ることができるのかはよくわからないのが実情です。
弁護士に相談すれば、支払いを期待できる慰謝料の目安を知ることができます。また、自分が対象になることを知らなかった補償制度についての説明を受けることができます。
交通事故による怪我を抱えながら保険会社と示談交渉をすることは、実際に対応してみると想像以上のストレスになる場合もあります。痛みをこらえて仕事や生活をしている中で何度も電話で連絡が来るときなどは、大きなストレスにつながります。
逆に、相手方の保険会社からまったく連絡がない場合や、保険会社の対応の悪さや心無い言動などによって傷ついてしまうケースもあります。
弁護士に依頼すれば保険会社との示談交渉を代行してくれるので、自分が保険会社と直接やり取りをする負担から解放されます。
特に、保険会社の対応が悪い場合に無理をしてやりとりを続けると、結果的に大きなストレスを抱え込むことになるので、早めに弁護士に依頼してしまうことも一つの手段です。
交通事故で負傷しただけでなく完治せずに後遺症が残ってしまった場合には、弁護士に依頼して適切な支持を受ける必要性が高くなります。
交通事故に詳しい弁護士の場合、法律に精通しているだけでなく、業務の必要性から後遺症や後遺障害などについての知見もあります。その場合、後遺障害の認定されるための方法や、後遺障害に基づく慰謝料の請求にも詳しいため、安心して任せることができます。
弁護士に依頼した場合、相談料、着手金、成功報酬などの弁護士費用が発生するのが気になるところです。弁護士基準で慰謝料を請求したくても、弁護士に支払う金額が気になって依頼をあきらめてしまう場合も少なくありません。
その場合には、初回法律相談無料、着手金なし、などの制度を採用している弁護士事務所に相談してみるのが1つの方法です。交通事故を専門とする事務所ではそういった制度を採用している場合が多くなっています。
そのような事務所では、弁護士費用は示談金が支払われた後にそこから弁護士費用が差し引かれるシステムになっています。弁護士に依頼するための初期費用が必要なくなるので、依頼しやすくなるというメリットがあります。
弁護士に依頼すると多くのメリットを得られますが、決して安くない弁護士費用を支払わなければならないことがリスクになります。
自分が被害を受けた交通事故について弁護士に相談したくても、依頼するための費用が用意できずに泣き寝入りしなければならない、という可能性もあります。
いざというときに依頼できないというリスクに備える方法として有効なのが、弁護士特約に加入することです。弁護士特約とは、自動車の任意保険に付帯している特約制度の一種です。
弁護士特約は自動車の任意保険に加入している本人やその家族が交通事故の被害にあった際に、弁護士に交通事故の対応を依頼した場合に発生する弁護士費用について、保険会社が負担してくれる制度です。
任意保険に弁護士特約を付けておけば、事故に巻き込まれた場合に費用を心配することなく気軽に弁護士に依頼できるようになります。
入通院の慰謝料については、入通院にかかった日数が基本的な基準になります。
自賠責基準の場合、治療に要した日数 x 4200円が計算式になります。治療に要した日数とは、入院日数と通院日数の合計を2倍したものと治療期間を比較して、短い方の期間です。
例えば、入院日数が12日で通院日数が15日、治療期間が31日の場合は、入院日数と通院日数の合計を2倍した54日と治療期間31日のうち、短い方の期間は治療期間31日です。そのため、治療に要した日数は31日になります。
入院慰謝料を計算すると、31 × 4200円 = 13万200円です。
任意保険基準の入通院慰謝料は保険会社によって異なりますが、だいたいの相場としては1日あたり8000円程度です。31日の怪我の場合、計算式は31 × 8000円 = 24万8000円になります。
弁護士基準による入通院慰謝料は、一般的な負傷については下記の表が目安になります。
月 | 入院月数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通院月数 | 金額(万円) | 53 | 101 | 145 | 184 | 217 | 244 | 266 | 284 | 297 | 306 |
1 | 28 | 77 | 122 | 162 | 199 | 228 | 252 | 274 | 291 | 303 | 311 |
2 | 52 | 98 | 139 | 177 | 210 | 236 | 260 | 281 | 297 | 308 | 315 |
3 | 73 | 115 | 154 | 188 | 218 | 244 | 267 | 287 | 302 | 312 | 319 |
4 | 90 | 130 | 165 | 196 | 226 | 251 | 273 | 292 | 306 | 316 | 323 |
5 | 105 | 141 | 173 | 204 | 233 | 257 | 278 | 296 | 310 | 320 | 325 |
6 | 116 | 149 | 181 | 211 | 239 | 262 | 282 | 300 | 314 | 322 | 327 |
7 | 124 | 157 | 188 | 217 | 244 | 266 | 286 | 301 | 316 | 324 | 329 |
8 | 132 | 164 | 194 | 222 | 248 | 270 | 290 | 306 | 318 | 326 | 331 |
9 | 139 | 170 | 199 | 226 | 252 | 274 | 292 | 308 | 320 | 328 | 333 |
10 | 145 | 175 | 203 | 230 | 256 | 276 | 294 | 310 | 322 | 330 | 335 |
弁護士基準では入院1ヶ月の慰謝料は53万円なので、自賠責基準の31日分と比べると約4倍の金額になっています。
後遺障害の慰謝料については、後遺障害の症状の重さによって金額が異なります。後遺障害の重さについては、症状の最も重い第1級から最も軽い第14級まで全14段階に分かれています。後遺障害に認定される際にどの等級に該当するかも決まります。
自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準の後遺障害慰謝料の金額は、以下の表が目安になります。
等級 | 自賠責基準 | 任意保険基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|---|
第1級 | 1100万円 | 1600万円 | 2800万円 |
第2級 | 958万円 | 1300万円 | 2400万円 |
第3級 | 829万円 | 1110万円 | 2000万円 |
第4級 | 712万円 | 900万円 | 1700万円 |
第5級 | 599万円 | 750万円 | 1440万円 |
第6級 | 498万円 | 600万円 | 1200万円 |
第7級 | 409万円 | 500万円 | 1030万円 |
第8級 | 324万円 | 400万円 | 830万円 |
第9級 | 245万円 | 300万円 | 670万円 |
第10級 | 187万円 | 200万円 | 530万円 |
第11級 | 135万円 | 150万円 | 400万円 |
第12級 | 93万円 | 100万円 | 280万円 |
第13級 | 57万円 | 60万円 | 180万円 |
第14級 | 32万円 | 40万円 | 110万円 |
交通事故で被害者が亡くなった死亡慰謝料の計算方法については、自賠責基準は他の2つの基準とは異なる計算方法になります。
自賠責基準においては、まず被害者本人に対する慰謝料として350万円が支払われます。次に、被害者の遺族に対する慰謝料を決定します。
遺族に対する慰謝料は、慰謝料を受け取る権利のある遺族が何人いるかによって金額が決まります。慰謝料を受け取る権利のある遺族とは、被害者の親、配偶者、子(胎児を含む)です。
慰謝料を受け取る権利のある人が1人の場合の慰謝料は550万円、2人の場合は650万円、3人以上いる場合は750万円です。
例えば、交通事故によって被害者の夫が亡くなり、遺族が夫の妻と1人の子供の場合、まず被害者本人に対する慰謝料として350万円があります。(実際には相続した遺族が受け取ることになります)
次に、慰謝料を請求する権利のある人は妻と子の2人なので、遺族の分の慰謝料は650万円です。死亡慰謝料の合計は1000万円になります。
任意保険基準と弁護士基準については、死亡慰謝料は被害者本人の慰謝料と遺族の慰謝料をあらかじめ合計した金額で計算されます。また、被害者の家庭での立場によって慰謝料の金額が異なるのが特徴です。
任意保険基準の死亡慰謝料のだいたいの相場としては、主に生計を立てている一家の支柱が亡くなった場合、慰謝料は2000万円程度です。配偶者や母親が亡くなった場合は1500~2000万円程度、独身者や子供が亡くなった場合は1200~1500万円程度です。
死亡慰謝料の弁護士基準については、一家の支柱が亡くなった場合の慰謝料は2800万円、配偶者や母親が亡くなった場合は2500万円、独身者や子供が亡くなった場合は2000万円~2500万円になります。
交通事故の被害にあった場合は何かと出費が多くなるため、保険会社から示談金がいつ支払われるかは気になるところです。示談金が支払われる時期の目安としては、示談が成立してから金銭が振り込まれるまで1ヶ月ほどかかるのが一般的です。
交通事故の慰謝料も示談金の支払いに含まれます。示談書の内容に同意してサインをすると示談が成立し、慰謝料を含む示談金が支払われます。支払い方法ほとんどの場合が銀行口座への振り込みという形になります。
示談金は示談が成立した後に全額が一括で支払われる場合が多いですが、自賠責保険では交通事故の損害賠償の内容が確定する前に、仮の賠償金の支払いを受ける制度があります。
仮払いの制度を利用しない場合は、相手の保険会社と定期的に連絡をとることで、示談金がいつ頃振り込まれるかを把握しておくことが大切です。
交通事故で負傷して入通院が必要になった、後遺障害が残った、被害者が亡くなった等の場合、事故の加害者に対して慰謝料を請求することができます。
交通事故の慰謝料の算定基準は自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準の3種類があり、慰謝料の金額が最も高いのは弁護士基準です。
被害者自身が保険会社と交渉して弁護士基準を獲得するのは難しいので、交通事故に詳しい弁護士に依頼するのが効果的です。