東京弁護士会所属。新潟県出身。
交通事故の影響で怪我や病気になってしまうと、体調の不安に加えて、経済的な不安も発生します。
慰謝料を請求するためには、法律上の知識や、過去の交通事故被害がどのような慰謝料額で解決されてきたかという判例の知識が必要です。
我々はこういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって、妥当な損害賠償金を勝ち取ることが期待できます。是非一度ご相談ください。
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目次
交通事故の被害者になって負傷や後遺障害などの被害を負った場合、事故の加害者に対して慰謝料を請求することができます。
その際、慰謝料の金額を決める基準は複数存在するため、同じ事故でも適用される基準によって受け取る慰謝料の金額が変わってきます。
そして、慰謝料の金額を引き上げる方法は、より高い金額が認定される基準の獲得を目指すことです。
今回は、交通事故の慰謝料の計算方法や、慰謝料の基準を引き上げる方法をご紹介します。
交通事故に巻き込まれて被害者になってしまった場合、事故を起こした加害者に対して、自分が受けた損害を補填するための費用を請求することになります。
損害についての費用としては、搭乗していた車両の修理費用などに代表される物的損害に関する費用や、事故で負った怪我の治療費などに代表される人身損害に関する費用があります。
そして、上記の2つの費用とは別に、交通事故の怪我などを原因とする精神的な苦痛に対する賠償金を請求することもできます。それが交通事故における慰謝料です。
交通事故における慰謝料には2つの特徴があります。特徴の1つ目は、全ての交通事故において慰謝料が認められるのではないことです。
交通事故の種類は大きく分けて人身事故と物損事故があります。人身事故とは、事故が原因で人が負傷したり亡くなったりした交通事故のことです。
搭乗していた車などの物が壊れても、人が死傷すれば人身事故になります。物損事故とは、事故が原因で物が損壊したが人は死傷しなかった交通事故のことです。
交通事故が発生した場合に慰謝料の請求が認められるのは、人が死傷した人身事故の場合に限られます。
物のみが損壊した物損事故の場合は、壊れた物が所有者にとってどれだけ貴重なものだったとしても、慰謝料の請求は基本的には認められません。
交通事故における慰謝料の特徴の2つ目は、慰謝料の金額については事故に遭う前の被害者の収入によっては変化しないことです。
交通事故による負傷が原因で被害者が労働できなくなった場合、事故に遭う前の被害者の収入状況に応じて加害者に賠償金を請求することになります。この場合、被害者が受け取る金額は事故前の収入によって変化します。
それに対して、慰謝料は被害者が受けた精神的な苦痛を慰撫するための概念であり、事故に遭う前の収入によって精神的苦痛の程度が大きく変化するわけではありません。
そのため、交通事故の慰謝料の金額は被害者の収入によって大きな影響を受けないことになります。
交通事故の慰謝料は一つではなく、全部で3種類あります。入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料の3つです。
慰謝料を請求できる人身事故の場合でも、3種類全ての慰謝料を加害者に請求できるわけではありません。それぞれの慰謝料の支払いの対象になる場合にのみ、相手に請求することができます。
以下、3種類の慰謝料の特徴を見ていきます。
入通院慰謝料とは、交通事故によって負った怪我を治療するために、病院などへの通院や入院が必要になったことに対して支払われるものです。
痛みをこらえて通院や入院に対応しなければならない手間や負担に対する精神的苦痛を慰撫するための慰謝料です。
注意点としては、入通院についての慰謝料は医療機関に該当する医院や病院に通う場合に認められます。医療機関に該当しない市中のマッサージなどに通ったとしても、通院としては認められない場合があります。
トラブルになりやすいケースとして、整骨院があります。整骨院は医療機関に該当しないと考えることもできる一方で、基準を満たせば健康保険が適用される機関でもあります。
保険会社によっては、支払う金額を安くするために整骨院への通院は認められないとする場合も少なくありません。
もっとも、患者の治療にあたるのは医師なので、整骨院への通院が治療に有効であると医師が判断した場合には、治療の一貫として認められる可能性もあります。
整骨院だからと保険会社が頑として認めない場合は、担当の医師などに相談してみるのも有効です。
後遺障害慰謝料とは、交通事故によって受けた怪我を治療したにも関わらず、完治することができずに何らかの障害が残ってしまった場合に支払われるものです。
後遺障害によって日常生活や労働が困難になったことによる精神的苦痛を慰撫するための慰謝料です。
注意点として、交通事故による負傷が完治せずに後遺症が残った場合でも、後遺症の全てが後遺障害として慰謝料の支払い対象になるわけではありません。後遺症のうち要件を満たすものだけが後遺障害に該当します。
交通事故で受けた後遺症が後遺障害として認められるためには、医師の診断書などの必要な資料を提出して認定を受けることが必要です。
詳しく知りたい方は、「交通事故で加害者に請求できる後遺症慰謝料(後遺障害慰謝料)について解説」を参照してください。
死亡慰謝料とは、交通事故が原因で不幸にも被害者が亡くなってしまった場合に支払われるものです。大切な人が亡くなってしまったことによる、遺族の精神的な苦痛などに対して認められる慰謝料です。
事故後に被害者がしばらく入院していた後に亡くなってしまった場合は、亡くなったことに対する死亡慰謝料に加えて、亡くなるまでの入通院慰謝料も支払われます。
死亡慰謝料は厳密には2種類あります。被害者の遺族の精神的な苦痛に対して支払われる慰謝料と、被害者本人の精神的な苦痛に対して認められる慰謝料です。
残された遺族に対して慰謝料が支払われることは理解しやすい概念ですが、被害者本人に対して慰謝料が支払われることは、特に被害者が事故で即死した場合などは理解しにくい概念かもしれません。
確かに、即死した場合には精神的な苦痛が生じないので慰謝料を支払う必要はないと考えることも不可能ではありません。
とはいえ、被害者が亡くなったという悲惨な結果が発生したにもかかわらず、単に負傷した場合にも認められる慰謝料が発生しないとすることは、不当な結果を招くことになります。
そこで、被害者が交通事故で即死した場合であっても、亡くなる直前に多大な精神的苦痛を受けたと構成することで、即死などで亡くなった場合にも死亡慰謝料が認められています。
死亡慰謝料は厳密には2種類あります。被害者の遺族の精神的な苦痛に対して支払われる慰謝料と、被害者本人の精神的な苦痛に対して認められる慰謝料です。
被害者の遺族の精神的苦痛に対して支払われる慰謝料は遺族に支払われますが、被害者本人の精神的苦痛に対して認められる慰謝料についても、亡くなった被害者本人にかわって遺族が請求することになります。
参照:死亡慰謝料について
慰謝料は交通事故の被害者の精神的苦痛に対して支払われる金銭ですが、精神的苦痛は目に見えないため、外からは客観的に算定しにくいという特徴があります。
また、同じような事故の状況であっても、それによって被害者がどの程度の苦痛を受けるかは人によって異なるところがあります。
例えば、交通事故で右足を負傷して数ヶ月歩くことができなくなった場合でも、タクシーのドライバーなど自分の足を使わなければ仕事にならない方と、会社まで車で送り迎えをしてもらえばなんとか仕事になる方とでは、受ける精神的な苦痛も異なるとえいます。
外から客観的に判断することが難しい、人によって苦痛を感じる程度が異なる、の2点によって、被害者の受けた精神的な苦痛を具体的な金額として確定することは困難な作業になります。
一方、被害者ごとの事情を細かく考慮するために多くの時間をかけることは手間がかかるだけでなく、被害者に慰謝料が支払われる時期が遅くなり、かえって被害者の不利益になるおそれもあります。
そのため、交通事故における慰謝料を算定する場合、様々な状況ごとに支払われる金額の目安を示した基準が設けられています。
状況ごとにあらかじめ基準が設けられていれば、交通事故が発生した際にどの事例に該当するのかを判定するだけで、ある程度の金額を短期間で算出することが可能になります。後は、その交通事故における特別な事情を考慮して基準に修正を加えるだけです。
注意点として、交通事故の慰謝料の金額を算定するための基準は一つではありません。慰謝料の基準は全部で3種類あり、どの基準を適用するかによって被害者が受け取る慰謝料の金額は異なります。
全く同じ状況の事故であっても、どの基準が適用されるかによって受け取れる金額は大きく異なります。そのため、3種類の基準ごとの特徴を把握することは重要です。
自賠責基準は、自動車の所有者が加入することが法律で義務となっているのが特徴の、自動車損害賠償責任保険を算定の目安とする基準です。
自動車損害賠償責任保険の通称が自賠責であることから、自賠責基準と呼ばれます。自賠責基準は、交通事故の慰謝料の3つの基準の中では算定される金額が最も低いのが特徴です。
自賠責基準で算定される慰謝料の金額が最も低い理由は、自賠責保険が交通事故の被害者の最低限の救済を保障することを目的とする保険制度だからです。
自賠責に加入することが法律で義務となっている反面、あくまで最低限の保証のみが確保されることから、それを目安とする自賠責基準の慰謝料の金額も低くなります。
任意保険基準とは、自動車の任意保険を取り扱っている保険会社が被害者に慰謝料を支払う際に主に用いる基準のことです。
任意保険基準は以前は統一されており、どの保険会社でも算定する慰謝料の金額は同じでしたが、統一基準が撤廃されたことで、それぞれの保険会社が独自の基準を用いるようになりました。
交通事故の慰謝料を任意保険基準で受け取ることになった場合、最終的な慰謝料の金額がいくらになるかは、事故の加害者が加入している保険会社によって異なります。もっとも、各保険会社の任意保険の基準はそれほど大きく異なることはありません。
どの保険会社でも任意保険基準の金額が大きく異ならない理由は、保険会社はあくまで営利目的であることから、支払うことになる慰謝料をできるだけ抑えようとする傾向にあるからです。
そのため、任意保険基準で支払われる慰謝料の金額は、最低限の保障のみを確保する自賠責基準よりは高くなりますが、次にご紹介する弁護士基準よりは低くなるのが特徴です。
弁護士基準とは、交通事故について過去に裁判所が下した判決の内容をもとに定められて基準です。弁護士が交通事故の慰謝料や賠償金について示談交渉や裁判を起こす際に主に用いる基準であることから、弁護士基準と呼ばれます。
弁護士基準は交通事故の慰謝料の3種類の基準の中では、受け取れる慰謝料の金額が最も高いことが特徴です。事案にもよりますが、金額が最も低い自賠責基準の数倍の金額になることもあります。
3つの基準の中で弁護士基準の金額が最も高い理由は、自賠責基準が最低限の保証のみを目的とし、任意保険基準は保険会社の利益を考慮しているのに対し、弁護士基準は被害者が十分な救済を得ることを目的としているからです。
弁護士基準は通称「赤い本」と呼ばれる、交通事故についての過去の裁判の例をまとめた書籍に基づいて慰謝料を算定しているのが特徴です。
赤い本の正式名称は「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」で、書籍のカバーの大部分が赤色になっていることから、通称赤い本または赤本と呼ばれます。
赤い本は日弁連交通事故センター東京支部によるもので、上巻と下巻の2冊の中に、交通事故についての過去の裁判の例を基にして、慰謝料をはじめとする損害賠償金の算定基準が記載されています。
交通事故の慰謝料の基準の中では弁護士基準が一番金額が高くなりますが、交通事故の被害者が自分の力だけで弁護士基準を獲得することは非常に困難です。
交通事故の加害者が自動車の任意保険に加入している場合、被害者が交渉することになるのは相手が加入している保険会社になります。保険会社が交通事故の示談において被害者に提示する金額は、弁護士基準ではなく任意保険基準になります。
被害者が弁護士基準で慰謝料を請求したくても、法律家の専門家でなければ自力で主張や交渉を行うことは非常に困難です。一方、保険会社は被害者を相手にした交渉や示談は業務として日常的に行っているので、経験は非常に豊富です。
保険会社が交通事故の被害者に提示する慰謝料は、保険会社の言い値のようなものですが、かといって被害者が自力でそれを覆すことは困難です。保険会社は示談交渉に精通しているので、保険や法律の知識を武器にしてあの手この手で被害者に反論してきます。
弁護士基準で慰謝料を獲得するためには、弁護士基準という名称の通り、弁護士に示談交渉を依頼するのが近道になります。
弁護士は法律に精通したプロフェッショナルなので、保険会社とも対等に渡り合って示談交渉をすることができます。特に交通事故に詳しい弁護士であれば、保険会社とどのように交渉すればよいかのノウハウも豊富です。
仮に保険会社が示談交渉で弁護士の主張を認めなかったとしても、後に弁護士が裁判を起こせば、保険会社は費用と時間をかけて裁判に対応しなければならなくなります。
裁判を起こされるというリスクを避けるために、保険会社は示談交渉の段階で弁護士基準での支払いを認める可能性が高まります。そのため、弁護士基準を獲得するには早めに弁護士に依頼することが重要になります。
弁護士に示談交渉を依頼することで、弁護士基準に引き上げた金額の慰謝料を獲得できる可能性が高くなるだけでなく、交通事故で負傷した中で保険会社と交渉しなければならないという負担からも解放されます。
<参考記事> 交通事故の慰謝料相場について。弁護士基準って何?
入通院の慰謝料は、自賠責基準では治療に要した日数について、1日あたり4200円で計算されます。治療に要した日数とは、入院日数と通院日数の合計の2倍と治療期間のうち、短い方の期間のことです。
例えば、入院日数10日で通院日数15日、治療期間が31日の場合は、入院日数と通院日数の合計を2倍した50日と治療期間31日のうち、短い方の期間である31日が治療に要した日数になります。
入院慰謝料は31 × 4200 = 13万200円となります。
一方、弁護士基準による通院1ヶ月の慰謝料は53万円程度です。自賠責基準の31日分の入院慰謝料と比較すると約4倍の金額になります。
後遺障害の慰謝料は、後遺障害の症状を第1級から第14級までの全14段階に分けた基準である後遺障害等級によって決まります。第1級は後遺障害の症状が最も重く、慰謝料の金額が一番高くなります。
自賠責基準と弁護士基準の後遺障害慰謝料の金額は、以下のようになります。
後遺障害等級 | 自賠責基準慰謝料 | 弁護士基準慰謝料 |
---|---|---|
第1級 | 1100万円 | 2800万円 |
第2級 | 958万円 | 2400万円 |
第3級 | 829万円 | 2000万円 |
第4級 | 712万円 | 1700万円 |
第5級 | 599万円 | 1440万円 |
第6級 | 498万円 | 1200万円 |
第7級 | 409万円 | 1030万円 |
第8級 | 324万円 | 830万円 |
第9級 | 245万円 | 670万円 |
第10級 | 187万円 | 530万円 |
第11級 | 135万円 | 400万円 |
第12級 | 93万円 | 280万円 |
第13級 | 57万円 | 180万円 |
第14級 | 32万円 | 110万円 |
交通事故で被害者が亡くなった場合の死亡慰謝料の計算方法としては、自賠責基準の場合、まず被害者本人に対する慰謝料として350万円が支払われます。
次に、被害者を亡くした遺族に対して支払われる慰謝料は、慰謝料を受け取る権利のある遺族の人数によって異なります。慰謝料を受け取る権利のある人は、被害者の親、配偶者、子(胎児を含む)です。
遺族に対して支払われる慰謝料の金額は、受け取る権利のある人が1人の場合は550万円、2人の場合は650万円、3人以上の場合は750万円です。
例えば、交通事故によって被害者の夫が亡くなり、遺族が夫の父母、夫の妻、3人の子供の計6人の場合、遺族に対して支払われる慰謝料は、請求する権利のある人が3人以上なので750万円になります。被害者本人の慰謝料の350万円を合わせると、合計は1100万円です。
弁護士基準の場合、亡くなった被害者が家族の中でどのような立場であったかによって死亡慰謝料の金額が異なります。
亡くなった被害者が家計の収入を支える一家の支柱の場合、慰謝料の金額は2800万円です。母親や配偶者など、一家の支柱に準ずる立場の場合は2500万円です。子供や幼児などのその他の立場の場合は2000万円から2200万円程度になります。
人が死傷した人身事故においては、被害者が精神的な苦痛を被った場合に加害者に対して慰謝料を請求することが認められます。
交通事故の慰謝料の種類としては、入院や通院に対する入通院慰謝料、後遺障害が残った場合の後遺障害慰謝料、被害者が亡くなった場合の死亡慰謝料があります。
慰謝料の金額を算定する基準は複数あり、金額が一番低い自賠責基準と一番高い弁護士基準を比較すると、同じ事故でも金額に数倍の違いがある場合もあります。
慰謝料を引き上げて弁護士基準での獲得を目指す場合は、保険会社の示談に応じる前に弁護士に示談交渉を依頼することが有効です。