東京弁護士会所属。新潟県出身。
交通事故の影響で怪我や病気になってしまうと、体調の不安に加えて、経済的な不安も発生します。
慰謝料を請求するためには、法律上の知識や、過去の交通事故被害がどのような慰謝料額で解決されてきたかという判例の知識が必要です。
我々はこういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって、妥当な損害賠償金を勝ち取ることが期待できます。是非一度ご相談ください。
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目次
交通事故の慰謝料は、加害者側との示談交渉が成立したあとに振り込まれます。事故発生から示談成立までにかかる期間は3カ月〜1年程度が目安となります。
事故発生から示談交渉がまとまるまでの大まかな流れは、次のとおりです。
なお、交通事故発生から示談交渉がまとまるまでの流れについては、こちらの記事で詳しく説明しています。
→交通事故の示談とは?事故発生から交渉・成立までの流れや注意点について
けがの治療にかかる期間は、けがの症状や治療の進行具合によってさまざまです。
ただし、けがごとに完治や症状固定と診断されるタイミングはおおむね決まっています。
けがの症状 | 平均治療期間 |
---|---|
打撲 | 1カ月〜6カ月程度 |
むちうち | 3カ月〜6カ月程度 |
骨折 | 6カ月〜1年程度 |
醜状障害 | 6カ月〜1年程度 |
高次脳機能障害 | 1年〜2年程度 |
複数の症状がある場合 | それぞれの症状ごとに個別に判断する |
けがの治療費は事故による損害として賠償請求できます。そのため、治療が継続している間は損害額が確定せず賠償金を請求できません。
また、治療の進行具合によっては平均治療期間よりも短期間で完治するケースもあります。その反対に、治療の経過が思わしくない場合には、平均治療期間よりも長期間に渡る治療が必要になるケースもあります。
なお、一般的に必要と言われている治療期間を経過すると、まだ治療中であっても保険会社が治療費の打ち切りを主張してくる場合があります。治療を途中でストップするともらえる賠償金が減ってしまうので、くれぐれも保険会社の言いなりにならないよう注意してください。
後遺障害等級認定の審査期間は1カ月〜2カ月程度が目安です。
ただし、被害者請求で必要書類の収集が遅れたり提出書類に不備がある場合には、その分審査結果が出るまでに時間を要することになるでしょう。
また、事前認定で保険会社から審査機関への書類提出が遅れている場合や、医療照会に対する医師の対応が多忙により遅れている場合には、結果が出るまでに時間がかかるケースが多いです。
さらに、時間の経過と共に症状が回復しやすい高次脳機能障害や、書面審査以外に面接がおこなわれやすい醜状障害、複数の後遺症を負ったような場合には、後遺障害等級の認定に時間がかかる可能性が高いです。
なお、認定結果に不満で異議申し立てをした場合には、さらに2カ月〜4カ月程度の期間を要することになります。
加害者側の保険会社との示談交渉にかかる期間は2カ月〜1年程度です。
やり取りは基本的に書面でおこない、最終的に示談書を取り交わすことになります。郵送等の手間を考えると、交渉がまとまるまでに早くても2カ月程度の期間がかかります。
一方、死亡事故や重度の後遺症が残る事故など賠償金が高額になる場合には、過失割合などで揉める可能性があります。交渉で話がまとまらなければ裁判に発展するので、長いと1年以上に渡り示談金を受け取れない恐れがあります。
なお、示談交渉を開始するのは事故による損害額が確定したあとです。そのため、後遺症が残るなど治療期間が長くなる場合には、そもそも示談交渉を開始するまでに時間がかかることになります。
物損事故 | 修理代や買替費用などが確定したら |
人身事故(後遺症なし) | けがが完治したら |
人身事故(後遺症あり) | 後遺障害等級認定の結果が出たら |
死亡事故 | 四十九日法要が終わったら |
示談成立から実際に示談金が振り込まれるまでの期間は、おおよそ2週間程度です。示談成立後すぐに支払われないのは、示談書のやり取りや保険会社側の経理上の問題などで時間がかかるからです。
ただし、保険会社が業務過多だった場合や土日祝日を挟む場合には、示談金の振込みが遅れる場合があります。
また、加害者が無保険で直接賠償金を支払ってもらう場合には、なんだかんだ理由をつけて素直に支払ってもらえないケースが多いです。場合によっては分割での支払いを主張される可能性もあり、その場合には満足できるだけの賠償金をすぐに回収できない恐れがあります。
保険会社との示談が成立する前に慰謝料を受け取る方法は、次の6つです。
示談成立前に慰謝料を受け取る方法
被害者請求とは、加害者側の自賠責保険会社に直接賠償金を請求する方法のことです。任意保険会社を経由しないため、示談交渉成立前に賠償金を受け取れます。
損害の根拠となる書類を提出し、内容に問題がなければ1カ月程度で賠償金が支払われます。
ただし、自賠責保険では支払い限度額が定められています。
費目 | 上限金額 |
---|---|
傷害分 | 120万円 |
後遺障害分 | 75万円~4,000万円 |
死亡分 | 3,000万円 |
治療費や休業損害などの傷害分に該当する費用が120万円を超える場合には、その超えた部分については加害者の任意保険会社や加害者本人に請求する必要があります。
また、被害者請求では被害者自身が申請資料を集める必要があるので、手間と時間がかかります。
仮渡金制度とは、加害者側の自賠責保険会社に賠償金の一部を請求する方法です。1度しかおこなえませんが、損害額が確定していなくても賠償金を受け取れるのが特徴です。
必要書類を提出すれば1週間程度で賠償金の一部を受け取れますが、受け取れる金額は以下のように決まっています。
傷害の程度 | 金額 |
---|---|
死亡した場合 | 290万円 |
次の傷害のいずれかを受けた者
| 40万円 |
上記を除き次の傷害のいずれかを受けた者
| 20万円 |
上記を除き11日以上医師の治療を要する傷害を受けた者 | 5万円 |
任意一括対応とは、加害者側の任意保険会社が、本来なら自賠責保険会社が支払うはずの賠償金もまとめて支払ってくれるサービスです。治療費を病院側に直接支払ってくれるので、被害者は窓口負担なくけがの治療を受けられます。
加害者側の任意保険会社に通院先と連絡先を伝え、送られてくる同意書にサインして返送するだけで対応してくれます。
ただし、任意一括対応はあくまでも保険会社のサービスであり、必ずしも全ての保険会社が応じてくれるわけではありません。過失割合に争いがある場合や事故とけがの因果関係が疑わしい場合には、一括対応を拒否される可能性もあります。
内払金請求とは、加害者側の任意保険会社から賠償金の一部を前払いしてもらうことです。治療費や休業損害など損害額が明確であれば、保険会社が損害分を先払いしてくれる可能性があります。
請求から1週間程度で支払いを受けられるので、治療に時間がかかりそうであれば1度保険会社に内払いを受けられるか確認してみるとよいでしょう。
ただし、内払金はあくまでも保険会社のサービスです。賠償金を前もって支払ってくれるかは保険会社次第なので、必ずしも先払いを受けられるわけではないことに注意してください。
たとえば、目に見えない損害である慰謝料などは、前もっての支払いが認められない可能性が高いです。
早く賠償金に相当するお金を受け取りたいなら、被害者自身や家族が加入している人身傷害保険を使うのもおすすめです。
被害者の過失割合に関係なく契約範囲内の保険金を受け取れます。そのため、被害者の過失が大きく加害者側の保険会社が一括対応してくれない場合でも、治療費や休業損害、慰謝料などを示談成立前に請求できます。
契約内容によっては、介護ヘルパーにかかる費用や自宅をバリアフリーに改造する費用などについても補償してもらえる場合があります。
人身傷害保険のほかに、被害者が加入している搭乗者傷害保険から補償を受けられる場合もあります。
人身傷害保険と組み合わせて活用されることが多い搭乗者傷害保険は、実際の損害額を補償してくれる人身傷害保険と異なり、契約内容で決められた定額が補償されます。そのため、損害額が確定する前から保険金を受け取れるのが魅力の保険になります。
ただし、搭乗者傷害保険はけがの症状や部位によって支払い額が決められているので、あらかじめ契約内容を確認しておきましょう。
事故後すぐに慰謝料を受け取りたいのであれば、保険会社との示談交渉をスムーズに進めることが重要です。
慰謝料を受け取るまでに時間がかかるのは、次のようなケースです。
とくに示談交渉で揉めて裁判にまで発展してしまうと、事故後1年経っても賠償金を受け取れない可能性があります。
けがの治療期間は自分でコントロールしにくいですが、示談交渉は裁判例など適切な根拠を持って主張すれば、大きく揉めずに交渉をまとめることも可能です。
慰謝料を早く受け取りたいなら、交通事故に精通した弁護士に依頼するのがおすすめです。
弁護士なら入通院期間につき適切なアドバイスをおこなえるほか、後遺障害等級認定の申請もスムーズにおこなえます。専門知識や経験で培ったノウハウで保険会社との示談交渉も優位に進められるでしょう。
また、示談交渉が難航しても被害者請求や仮渡金請求・内払金請求など柔軟に対応できるので、被害者が経済的に困窮しないようにサポートをしてもらうこともできます。
弁護士費用特約を使えば、ほとんどのケースで”タダ”で弁護士に依頼できます。交渉に長けている保険会社との交渉を優位に進めるためにも、交通事故の対応は弁護士に任せることをおすすめします。
交通事故の慰謝料をもらえるのは、加害者側の保険会社と示談が成立してからおおむね2週間後です。
けがの治療にかかる期間は人それぞれ異なりますが、けがごとにおおまかな治療期間を推測することは可能です。
もし後遺症が残ってしまうなど治療期間が長引く場合には、「示談成立前に慰謝料を受け取る6つの方法」を検討してみましょう。
交通事故に精通した弁護士であれば、慰謝料を早く受け取るために適切なアドバイスをもらえます。また示談交渉もスムーズに進められるので、結果的に慰謝料を早く受け取ることができるでしょう。