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交通事故の慰謝料はいつ振込される?支払いを早める方法と示談交渉をスムーズにする方法を解説

弁護士 川﨑公司

この記事の執筆者 弁護士 川﨑公司

東京弁護士会所属。新潟県出身。
交通事故の影響で怪我や病気になってしまうと、体調の不安に加えて、経済的な不安も発生します。
慰謝料を請求するためには、法律上の知識や、過去の交通事故被害がどのような慰謝料額で解決されてきたかという判例の知識が必要です。
我々はこういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって、妥当な損害賠償金を勝ち取ることが期待できます。是非一度ご相談ください。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/kawasaki/
書籍:この1冊でわかる もめない遺産分割の進め方: 相続に精通した弁護士が徹底解説!

この記事でわかること

  • 交通事故の慰謝料が支払われるタイミングがわかる
  • 示談までの流れがわかる
  • 示談成立前に慰謝料を受け取る方法がわかる
  • 示談交渉をスムーズに進める方法がわかる

通常であれば交通事故の慰謝料は支払われるまで、示談が成立してから2週間程度かかります。

弁護士に依頼していれば、示談交渉は一般的には1~3か月程度で終わることが多いのですが、後遺障害等級認定の申請をする場合など、ケースによっては長引くこともあります。

そうなると、事故が原因で仕事をすることが困難である場合などに、被害者が経済的に困窮してしまうこともあります。

この記事では、交通事故による慰謝料はいつ振込されるのかや、支払いを早める方法と示談交渉をスムーズにする方法などについて解説していきます。

交通事故の慰謝料は一括で銀行振込が一般的

交通事故による賠償金が支払われる場合は、基本的には一括払いになります。

相手が保険会社であれば十分に資金力があるため、かなりの高額になったとしても問題なく一括払いで対応してもらえます。

しかし、介護費用などの将来に渡って発生する損害を一括払いにすると、現実に必要となる金額と大きく乖離した金額になる可能性があります。

たとえば、自宅介護をするつもりで介護費用を算定していても、何らかの事情で施設介護に切り替える必要が出てきたときに、介護費用が当初の予定より高額になるといった場合があります。

このようなリスクを回避する方法として、将来介護費用を定期的に支払ってもらう「定期金賠償」という方法があります。

とはいえ、この定期金賠償には、以下のようなメリットとデメリットがあるため、十分に検討した上で慎重に判断するようにしましょう。

そもそも、裁判でも定期金賠償を認めるといった事例は多くありません。

自己判断は非常に難しいことですので、保険会社から提案された場合には交通事故の案件に詳しい弁護士に相談した方がよいでしょう。

定期金賠償のメリット

定期金賠償の場合、長期間にわたる中間利息が控除されないため、実際に必要となる介護費用を定期的に全額支払ってもらうことができます。

実際に生きた年数分の支払いを受けることができますので、平均余命まで生きた場合には、一括払いに比べて賠償金の総額が大きくなるケースが多くなります。

また、予期せぬ状況の変化があったときに、柔軟に条件の変更をしてもらいやすくなります。

原則として、示談成立後は賠償額の増額など内容の変更には応じてもらえませんので、一括払いと比べて大きなメリットといえます。

定期金賠償のデメリット

最も大きなデメリットとして、加害者側保険会社などの支払い義務者が、倒産した場合や方針転換により支払いを拒否するような場合に対応できないことです。

特に被害者の年齢が若い場合には、平均余命まで数十年以上という長い時間があるため、社会情勢がどのようになっているのかわかりません。

また、定期的に支払ってもらえるということは、長期間に渡って保険会社と関わらなければならないということです。

そのため、事情変更があればその都度、協議や訴訟問題になる可能性があり、被害者にとって大きな精神的負担となります。

交通事故の慰謝料が支払われるタイミング

交通事故でケガをしてしまうと治療費がかかる上に、仕事ができず収入が減ってしまうこともあり、経済的に困窮してしまう場合があります。

では、慰謝料などの示談金はいつ支払われるのでしょうか。

加害者が任意保険に加入している場合

慰謝料は基本的には、示談成立後に支払われます。

示談が成立すると、示談書を作成し内容を確認し、問題がなければ署名捺印をし、加害者側保険会社に送付します。

その後、保険会社が慰謝料などの賠償金を支払う手続きを行うといった流れになり、示談成立から示談金の支払いまでは、最短2週間程度で支払われることになります。

加害者が任意保険に加入していない場合

加害者が任意保険に加入しておらず、自賠責保険にしか加入していない場合には、請求する方法によって支払いまでの期間が変わってきます。

保険金を請求する方法として、以下の2種類があります。

加害者請求

加害者請求とは、加害者が被害者に賠償金を支払った後に、その支払った金額を加害者が自賠責保険に請求することを言います。

原則として、慰謝料は示談が成立した後に支払われるため、この加害者請求の場合には示談を成立させなければ慰謝料を支払ってもらうことはできないことになります。

そのため、交通事故が原因で経済的に困窮しているようなときには慰謝料を早くもらいたいがために、相場の賠償額よりも低い金額で示談をしてしまうことがあります。

被害者請求

被害者請求とは、交通事故の被害者が自賠責保険会社に対して保険金の請求を行う方法です。

加害者側の任意保険会社との示談交渉では、交通事故の賠償金は示談成立後に支払われます。

しかし、被害者請求は相手方保険会社との示談成立を待たずに請求を行うことができるので、最低限の補償ではありますが、賠償金をいち早く受け取ることで経済的な余裕ができます。

しかし、この被害者請求は被害者自身で請求書類などを準備し、複雑な手続きをしなければなりません

そのため、資料に不備があった場合や調査に時間がかかった場合には、申請書類が届いてから保険金が支払われるまでに1か月以上もかかってしまうことがあります。

交通事故で示談成立までの流れ

交通事故の被害者になると、通常は加害者や加害者側保険会社と示談交渉をすることになります。

では、どういった流れで示談交渉を進めることになるのでしょうか。

事故発生直後

事故にあった場合は、道路交通法によって警察に報告することが義務付けられています。

また、警察に報告していると後々事故証明書を発行してもらえ、これは保険会社に請求する際に必要となりますので、警察には必ず報告するようにしましょう。

病院を受診

交通事故にあった際は、たとえ自覚症状がなくとも必ず病院を受診しましょう

事故直後には問題なくとも、時間が経つと痛みが出てくるといったことは珍しくありません。

事故後すぐに受診していないと、事故との因果関係が立証できなくなることもあり、賠償請求に支障をきたす場合がありますので、できる限り早く受診するようにしてください。

また、症状が固定するまでは定期的に通院を続けましょう。

通院の頻度があまりに低いと、「治療はもう必要ないのではないか」と保険会社に疑われる可能性があります。

そうなると、症状はあるが補償はされないといった事態になりかねませんので、医師の指示通りに通院することを心がけましょう。

示談交渉開始

治療が終了すると、相手方保険会社と示談交渉を開始することになります。

治療にかかった費用や、休業損害、逸失利益、精神的苦痛に対する慰謝料などを請求することになります。

しかし、保険会社から提示される示談金が適正かどうかの判断は、一般人には大変難しいものです。

また、示談は一度成立してしまうと原則として訂正することができませんので、安易に保険会社に提示された金額で合意しないようにしましょう

示談金の基準について、インターネットや書籍などで調べることもできますが、実際のケースによっても異なりますので、できる限り専門家である弁護士に相談した方がよいでしょう。

示談成立

双方が賠償金の計算方法や支払金額、支払い方法などについて合意ができれば、その内容の通りの示談書を作成し、署名捺印をして示談が成立します。

前述のとおり、示談は一度成立すると追加で賠償金などを請求することができなくなりますので、少しでも不安や疑問点があれば弁護士に相談しましょう。

もし示談が不成立となった場合は、調停やADR、訴訟といった手続きをする必要があります。

特に訴訟となった場合には弁護士に頼らざるを得ないので、もし示談交渉を進めるうちに「交渉ではまとまりそうにない」と感じた場合は、早めに弁護士に相談しておくと交渉や手続きをスムーズに進めることができます。

交通事故の示談成立前に慰謝料を受け取る方法

交通事故による示談交渉が成立した後となると、慰謝料を受け取ることができるのは随分先になってしまいますので、当面の生活費に困ってしまうこともあります。

示談成立前に慰謝料受け取る方法を、ケース別に解説していきます。

加害者側の自賠責保険

自賠責保険の場合、仮渡金請求という制度があり、これは被害者が加害者の加入する自賠責保険に、示談金が支払われる前に仮渡金を請求できる制度のことです。

この制度は、損害賠償責任について争っている場合や損害額や賠償額がまだ確定していないような状況であっても請求することができます

しかし注意点として、加害者に損害賠償責任がないと確定した場合や、損害賠償決定額が仮渡金を下回った場合は差額を返還しなければならないということがあります。

また、仮渡金は賠償額の一部を前渡ししただけですので、賠償額が確定した際に、仮渡金の金額を差し引いて賠償金が支払われます

加害者側の任意保険

治療費の一括払いと呼ばれる保険会社のサービスがあり、交通事故によるケガの治療費を示談前に支払ってもらうことができます。

これにより、治療費の心配をすることなく治療に専念できることになります。

ただし、この一括払いはあくまで任意保険会社のサービスであり、義務ではありませんので、任意保険会社の判断で打ち切りを行うこともあります。

被害者側の任意保険

被害者自身が加入している任意保険には、示談成立前であっても、次のように保険金を受け取ることができるものがあります。

人身傷害保険

人身傷害保険とは、自動車事故による自身や同乗者のケガの治療費や休業損害、慰謝料などの損害について補償する保険です。

自身の過失割合にかかわらず、実際の損害額保険金として受け取ることができるので、損害額が確定していれば示談成立前であっても請求することができます

搭乗者傷害保険

搭乗者傷害保険とは、契約した車に乗っている人が交通事故によりケガをしたときの損害を補償する保険です。

この搭乗者傷害保険は、あらかじめ決められた金額が支払われるため、損害額が確定する前に保険金を受け取ることができます

交通事故の示談交渉をスムーズに進める方法

交通事故の示談交渉には、専門的な知識や法律の知識が不可欠なため、弁護士に相談することが望ましいでしょう。

しかし、中には費用などの面で依頼できない人もいるかもしれません。

そこで、示談交渉をスムーズに進める方法について解説します。

事故の状況を正確に把握する

示談交渉を行う際に、賠償額について主張するには事故の状況を正確に把握することが不可欠です。

時間が経つと記憶が曖昧になるため、事実と違うことを主張してしまうことがあります。

もちろん、根拠もなく事実ではない主張をしても当然聞き入れてもらえませんし、場合によっては却って不利になることもあります。

こういったことを防ぐために、事故で破損した車など被害状況をスマホやカメラで撮影しておくと、証拠として残りますので交渉をスムーズに進めることができます。

冷静に交渉を進める

交通事故にあうと、ケガの治療だけではなく、様々な精神的負担がかかります。

そのようなときに加害者や加害者側保険会社の担当者の対応が悪いと、つい怒鳴って声を荒げてしまうことなどがあります。

しかし、被害者が感情的になったところで交渉が有利に進むことはありませんし、保険会社に「クレーマー」と判断され、交渉が難航してしまうこともあります。

交通事故の被害者となれば加害者に文句の一つも言いたいところではありますが、自分のためにも冷静に対応することを心がけましょう

当事者双方の加入している保険内容の確認

交通事故による示談交渉で確定した賠償金は、通常は加害者が加入している保険会社から支払われます。

しかし、加害者が任意保険に未加入であるときなど、自賠責保険にしか加入していない場合は、被害者は納得のいく賠償金を支払ってもらうことができません。

ただ、被害者が加入している保険によっては、前述したようにそういったケースであっても利用できる契約内のサービスもありますので、必ず双方の保険内容を確認しましょう。

また、業務中の事故などであった場合は、労災保険を利用することができる場合もありますので、併せて確認しておくようにしましょう。

弁護士基準で算出する

交通事故の慰謝料額を算出するために3つの基準があり、どの基準で算出するかで金額が大きく変わってきます。

【自賠責基準】

自賠責保険は、車を所有すると加入が義務付けられている強制保険であり、事故でケガをした被害者に国が最低限の補償を行うための制度です。

この制度は最低限の補償をするためのものであり、算出する金額の基準としては最も低い基準になります。

【任意保険基準】

任意保険は、自賠責保険のように強制保険ではなく、自賠責保険よりも手厚い補償内容を求めて任意で加入する保険です。

自賠責保険だけでは補償が満足にできない場合のための保険ですので、自賠責保険よりも高い基準で算出されることが多いです。

しかし、これは各保険会社がそれぞれ独自に定めている基準であり、一般的には弁護士基準と比べても低額に設定されます。

【弁護士基準】

裁判所の過去の判例に基づいて算出される基準であり、自賠責基準や任意保険の基準よりも、高額に設定される傾向にあります。

しかし被害者が自ら示談交渉をするときに、相手側保険会社が弁護士基準によって慰謝料を算出することは基本的にはありません。

そのため、この基準の金額を把握することで、保険会社との示談交渉の際に増額を求めることができます

過失割合に注意

交通事故の「過失割合」とは、交通事故の当事者それぞれについて、事故の結果に対する責任割合のことをいいます。

全員の過失割合を合わせた場合を10割とすると、当事者が二人であった場合、一方の過失割合が7割であればもう一方の過失割合は3割ということになります。

過失割合は、当事者同士による話し合いで決定されます。

過失割合の決定は「民事不介入の原則」により警察は介入することはなく、事故現場での状況確認と記録のみを行います。

この過失割合は、過去の裁判例を基準とし、警察が作成する実況見分調書という書類で事故の状況に応じて修正することにより決定します。

しかし、保険会社もできる限り賠償金を抑えたいと考えますので、過失割合を加害者側に有利な主張をすることがほとんどです。

そのため、提示された過失割合に納得がいかない場合は、過去の裁判例から根拠を示して主張する必要があります。

慰謝料以外の賠償金額に注意

交通事故により支払われる賠償金は、慰謝料のみではありません。

治療費や休業損害、逸失利益なども支払われますので、トータルで支払われる金額に注意して交渉を進める必要があります。

保険会社が提示してくる金額が、慰謝料は高いが休業損害や逸失利益が低く設定されており、トータルでみると相場より安いことなどがありますので注意が必要です。

弁護士に依頼する

上記のように、自ら示談交渉を行うことも可能ではありますが、交渉に慣れている保険会社の担当者と交渉を重ねても、納得のいく賠償金を受け取ることは極めて難しいでしょう。

そもそも適切な資料と情報を集めることや、事故後の様々な手続きも被害者自ら行うとなると、大変な労力を必要とします。

弁護士への依頼費用を気にして自ら示談交渉を行ったとしても、結果的に弁護士に依頼した方が報酬を差し引いても、得をすることがほとんどです。

また、加入している保険の内容によっては、弁護士費用特約といった弁護士費用を保険会社に支払ってもらえるものもあります。

この特約は、同居の家族も対象となるため、自分が加入している保険についていなくとも、家族の保険内容についていることで利用できることもありますので、必ず確認するようにしましょう。

上記以外にも、弁護士に依頼することで、解決までの時間を大幅に短縮できるというメリットもあります。

つまり、弁護士に依頼するデメリットは、依頼するメリットと比べれば非常に些細なものといえます。

まとめ

交通事故による慰謝料は、通常示談成立後に支払われますが、示談交渉の前に請求する方法もいくつかあります。

しかし、ケースによっては利用できないものや、注意しなければならない点もあり、曖昧なまま行うと「しなければよかった」と後悔することもあるかもしれません。

弁護士に早い段階から相談していれば、事故により当面の生活に困窮していたとしてもその状況に応じて最適な方法を模索し、提案してくれます。

示談交渉は複雑であるだけではなく、精神的にも大きな負担となります。

自身の治療に専念しつつ、適切な慰謝料を受け取ることができるよう、弁護士に依頼することをおすすめします。

交通事故計算機

保険会社とのやり取りを私たちが代行し、最後まで妥協することなく示談交渉していきます。事故直後にできる対策もありますのでお早めにお電話ください。 保険会社とのやり取りを私たちが代行し、最後まで妥協することなく示談交渉していきます。事故直後にできる対策もありますのでお早めにお電話ください。

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