東京弁護士会所属。
交通事故の被害者にとって、弁護士は、妥当な慰謝料をもらうための強い味方になります。
特に、加害者の保険会社との示談交渉がうまくいかず悩まれていたり、後遺症が残ってしまい後遺障害慰謝料請求を考えていたりする方は、 ぜひ検討してみてください。
ある日突然思いもよらぬ事故に遭い、治療を続けていてもなかなか改善されず、悩んでいる方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。
今までの生活が激変してしまうような後遺症が残ると心配される場合は、少しでも多くの慰謝料を請求したいと思うのも当然のことです。
では、慰謝料を請求するには、いったいどのような手続きを行えばよいのでしょうか。
保険会社から送られてくる書類は多岐にわたり、煩雑です。
また、自分で頑張って手続きを行っていたものの、認定されるまでに時間もかかり不安が募る方もいるのではないでしょうか。
これらは、交通事故専門の経験豊富な弁護士に依頼することで、早期解決にできることが期待できます。
怪我をして辛い思いをした被害者の方、被害者のご家族の方には是非知っておいていただきたい事柄です。
目次
「後遺障害等級認定」とは、事故による後遺症がどの程度重いのかを判断するためのしくみです。
後遺障害等級認定の手続きは、交通事故の被害者の方が、後遺症が残るような怪我をした場合にとても重要な手続きです。
後遺障害が認定されるか否かで、受け取ることのできる賠償金の額が大きく変わります。
後遺症が残存しても、後遺障害として正式に認定してもらわなければ、「後遺障害慰謝料」や「逸失利益」などの賠償金は受け取れなくなってしまいます。
交通事故が原因で、残念ながら後遺症やさまざまな自覚症状が残存してしまうことが多くあります。
そこで、後遺障害認定手続きをすることにより、国土交通省が定めた「後遺障害等級表」に基づき「等級」が決められます。
後遺障害等級には1級から14級まであり、1級が最重度となり、14級が最経度です。
認定条件は等級ごとに詳細に決められています。
では、後遺障害申請から認定までには、いったいどのような手続きを行えばよいのでしょうか。
以下、手順に沿ってご説明いたします。
必要書類を集める(自賠責様式の診断書、後遺障害診断書、診療報酬明細書、MRI画像など)
↓
書類一式を提出(自賠責保険会社へ)
↓
自賠責保険会社から損害保険料率算出機構へ調査を依頼
↓
損害保険料率算出機構の内部の自賠責損害調査事務所による
調査・認定
↓
結果通知(被害者へ)
↓
納得がいかなければ「異議申し立て」をする
上記に述べたような書類を集めるだけでも大変な労力を要します。
また、医師による診断書は、認定を受けるうえでとても重要なポイントとなりますので注意が必要です。
また、上記のような煩雑な手続きを弁護士に依頼することにより、下記のようなメリットが考えられますので、検討してみてください。
後遺障害等級認定の申請は以下の2種類があります。
「事前認定」は、加害者側の任意保険会社が被害者に代わり手続きを行います。
被害者としては、煩雑な手間がかからないというメリットがありますが、任意保険会社の都合により機械的な事務処理として申請が行われます。
結果として、適切な等級認定のために尽力してもらえることは期待できません。
「被害者請求」は、任意保険会社を介さずに、被害者自身が手続きを行います。
怪我をして辛い状態の中で、一人でこの手続きを行うことは容易ではありません。
ですが、弁護士の力を借りれば、納得いくまで準備ができます。
書類のチェックなどもしてもらうことができるので、不備なくスムーズに手続きを進めることができるでしょう。
また、高い等級が認められることも少なくありません。
それでは、この2つの申請は、認定までにいったいどのくらいの時間がかかるのでしょうか?
下記でくわしく解説していきます。
事前認定の手続きは、加害者側の保険会社が手続きをしますので、保険会社の処理スピードや優先度により左右するといえます。
ケースバイケースですが、早ければ1ヶ月程度、遅くて2ヶ月から3ヶ月程度です。
被害者請求では、自賠責保険に提出した後の期間は変わることはありません。
事前準備の処理スピードを短縮できれば、その分「認定」までの期間も短縮できます。
こちらも事前認定と同じく、早ければ1ヶ月程度、遅くて2ヶ月から3ヶ月程度です。
結論からいえば、被害者請求の方が手続きが早いといえます。
準備する書類を被害者自身で集めることができるため、準備が早ければ早いほど認定までの期間は短縮できます。
場合にもよりますが、後遺障害診断書などの提出から認定までの期間は、早くて1ヶ月程度、遅くて2ヶ月から3ヶ月程度といわれています。
自賠責損害調査事務所のデータによれば、90%以上の申請が2ヶ月以内で認定を受けています。
手続きが3ヶ月を超えることはレアケースといえるでしょう。
もし3ヶ月以上かかっているようなら、進行状況を確認するなど問い合わせをしてみることをおすすめします。
申請までにかかる準備の処理スピードにより、認定までにかかる期間が短縮できるか否かが決まるといっても過言ではありません。
また、後遺障害診断書の作成期間は、一般的に2週間程度としている医療機関が多いです。
この期間を見込んで、書類を集める際のご参考になさってください。
「なぜこんなに時間がかかるの?」
被害者ご自身で懸命に準備されたのでしたら、このように思われるのも当然のことです。
認定が降りるのに時間がかかっているからといって、焦って示談を成立させることだけは避けてください。
認定が降りるまでの間は、なんともいえない不安な気持ちになるものです。
今後の生活のことで頭がいっぱいになってしまいます。
早く結果を知りたいと思う方も多いのではないでしょうか。
後遺障害等級認定の手続きを早めるには、いったいどのように対処すればよいのでしょうか?
少しでも期間を短縮できる方法を手続き別に、下記でご紹介します。
事前認定の場合は、以下の対処方を試してみてください。
保険会社では担当者により手続きの処理スピードが異なることも珍しくありません。
一人の担当者が、何十件から百件ほどを担当していることも多いのです。
そのため、事故の優先度などにより、自賠責保険会社への申請までの期間が長くかかってしまい遅れが生じます。
遅いと感じたら、保険会社へ進捗確認の連絡をしてみましょう。
被害者請求の場合には、以下の対処法があります。
・被害者自身で行った場合、弁護士に依頼する
加害者側の任意保険会社を介さない分、必要書類の収集を被害者自身で行います。
もちろん被害者ご自身で行うことは可能ですが、結果として弁護士に依頼した方がスムーズに進むことが多いといえます。
弁護士に依頼することにより、手続きを一任できるため医療機関や加害者側の任意保険会社など関係各所への問い合わせなども行うことができます。
そのため、速やかに準備を進めることができるのです。
その分、認定までの期間を短縮できることが期待できます。
経験豊富な弁護士であれば、更に期待が持てるでしょう。
弁護士選びも非常に重要なポイントです。
後遺障害認定までに時間がかかる主な原因は以下のとおりです。
前述したとおり、保険会社では一人の担当者が非常に多くの事故案件を抱えていることも珍しくなく、優先度が低いと後回しになる可能性も否定できません。
後遺障害の等級審査期間では、提出された「後遺障害診断書」では判断が難しい場合、医師に問い合わせをします。
医師が多忙であるなどの理由で、なかなか対応してもらえず手続きが滞ってしまうケースも多いといわれています。
保険会社の担当者と同様に、一人で多くの患者さんを抱えているので、多忙で対応できない状況は十分にありえます。
こればかりは、被害者の立場ではどうすることもできないので医師が対応してくれるのを待つしかありません。
他にも以下のような理由により、認定に時間がかかっていると考えられます。
このような場合は、自賠責損害調査事務所の上級機関(地区本部または本部)での調査が必要となります。
そのため、通常よりも認定までの期間が長くなります。
また、他にも、認定までの期間が長くなる特殊ケースもありますので、詳しく説明していきます。
認定までに時間がかかる可能性のある特殊な事案は、以下のようなものです。
大事故の場合は、複数箇所に怪我を負ってしまいます。
そのため、後遺症もそれぞれに残存します。
このような場合は「併合認定」となり、認定までに3ヶ月以上かかることが見込まれます。
「特定事案」とは、近年の代表例として挙げられる「高次脳機能障害」が該当します。
この特定事案の認定には、専門的な知識が必要とされているため、時間を要します。
なんとかして認定までの期間を短縮したいときに、効果的な対処法をご紹介します。
確実に早くなるとは断言できませんが、何もしないよりかは手続きがスムーズに運べるかもしれません。
ぜひご参考になさってください。
保険会社がまだ自賠責保険会社への申請を行っていない状況ならば、定期的に進捗確認の連絡をしましょう。
そうすることによって、優先度が上がり手続きが早まる可能性があります。
「事前認定」の場合に、保険会社への後遺障害等級認定の手続きを依頼している最中からでも、被害者請求に変更することは可能です。
書類に不備があると何度も書類の訂正や追加資料の提出などのやりとりが発生することが多いです。
適正な「等級」の認定を受けられない可能性もあります。
弁護士に依頼して被害者請求に変更することを強くおすすめします。
後遺障害等級認定で非該当にならないためには、結論からいえば、経験豊富な交通事故専門の弁護士に依頼することがポイントです。
弁護士と共に「被害者請求」を行えば、後遺障害診断書のチェックを始め、書類集めの段階から詳細なアドバイスを受けることができるからです。
後遺障害関係に詳しくない医師が書いた後遺障害診断書には、必要事項が書かれていないこともあります。
自賠責の審査は「書面審査」であるため、後遺障害診断書に書かれていない事項に関しては「異常なし」と判断されます。
そのため、提出前には必ずチェックが必要なのです。
また、「異議申し立て」の場面でも弁護士の力を発揮できます。
この申し立てには回数制限がありません。
ですが、同じ内容で申し立てを行っても結果は同じです。
よりよい結果を引き出すには、別のアプローチから攻めることも必要です。
時には医師と面談をしたり、文書照会をする、追加資料で補充を試みるなど、あらゆる手法を尽くすことができます。
後遺障害等級認定は、再申請の回数制限がありません。
ただし、時効により制限があるので注意が必要です。
具体的には、症状固定(治療継続しても回復が見込めない状態)から3年で時効を迎えます。
認定の「等級」に納得がいかず異議申し立てを行う時間、その後に行う示談交渉をする時間も考慮して後遺障害等級申請を済ませておいた方がよいでしょう。
後遺障害等級認定の申請はとても複雑です。
弁護士に相談することで、適切なアドバイスを受けることができ、高い等級の認定を受けられることも期待が持てます。
時間をかけて準備をして、結果が「非該当」となったときのショックは計り知れません。
後遺障害は一生付き合っていかなければならないものです。
だからこそ、決して損をしないように慎重かつスピーディーに解決したいものです。
経験豊富な交通事故専門の弁護士に依頼することにより、受け取れる額が大幅にアップすれば、今後の生活の一助となることはいうまでもありません。
一人で悩まずに、まずはご相談ください。