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交通事故が原因で負傷した際に、背中にある脊髄という部分を損傷すると、上手く歩けなくなったり体が麻痺するなどの症状につながります。
これを脊髄損傷と言います。
脊髄損傷の負傷が重いと、体が動かせなくなって常時介護が必要になる場合もあります。
今回は、脊髄損傷の概要、原因、症状などをご紹介します。
脊髄とは、背骨の内部を走る神経系のことです。
脳から体まで伸びている延髄の延長部分にあたる部位で、成人の場合は腰椎まで続いています。
脊髄は脳からの信号を体に伝える役割があります。
頭を掻く、手で物を掴むなど、体を動かすための脳からの様々な指示は、脊髄を通って全身に伝わります。
事故などが原因で脊髄が傷つくことを、脊髄損傷といいます。
脊髄損傷に該当する傷病名としては、頸髄損傷、胸髄損傷、中心性脊髄損傷などがあります。
詳しく知りたい方は、「脊髄損傷とは」を参照してください。
脊髄損傷は脊髄を損傷した程度によって2種類に分かれます。
脊髄完全損傷と脊髄不完全損傷です。
脊髄完全損傷とは、脊髄の機能が完全に壊れてしまった状態のことです。
本来繋がっているはずの脊髄が離断してしまうことで、末梢神経への伝達機能が断たれてしまった状態です。
脊髄の損傷箇所よりも下にある体の部分について、脳からの命令が届かなくなり、運動機能が失われます。
体から脳へ情報を伝達することもできなくなるので、感覚知覚機能も失われます。
また、自律神経系が損傷することで、体温の調節や代謝が困難になります。
脊髄完全損傷は端的に言えば、体が麻痺してほとんど動かないし感じない、という状態になります。
麻痺した体の部分に、痛みや感覚を感じる程度です。
脊髄不完全損傷とは、脊髄が損傷した結果、本来の脊髄の機能の一部が失われた状態のことです。
失われた機能と残った機能によって、様々な症状に分かれます。
運動機能の一部が損傷した軽症なものもあれば、感覚知覚機能だけが残った重症なものもあります。
脊髄不完全損傷においては、負傷後に時間が経過して慢性期に入ると、自分の意志では動かせない筋肉が、意思とは関係なく突然強張ったり痙攣したりする場合があります。
脊髄損傷は損傷の程度によって様々な症状がありますが、主な症状としては麻痺、しびれ、筋力の低下、運動機能の障害などがあります。
上肢については箸やスプーンが上手く持てないなどの巧緻運動障害があります。
下肢について上手く歩けないなどの歩行障害があります。
知覚障害の症状を併発することもあります。
刺激を本来よりも強く感じてしまう知覚過敏、刺激に対して鈍くなる知覚鈍麻,刺激を全く感じなくなる知覚消失、刺激がないのに感じる異常知覚などがあります。
脳と同じく中枢神経に分類される脊髄は,体の各部に存在する細い神経である末梢神経とは異なり、一度傷つくと再生することができないという特徴があります。
そのため、脊髄損傷は基本的に完治できないことになります。
脊髄損傷は、背中にある脊柱に外部から大きな力が加わることで、脊髄を守っている脊椎という部分が破壊され、脊髄が損傷することによって起こります。
脊髄損傷の原因は様々で、交通事故、スポーツ時の事故、高所からの落下、転倒、物の下敷きになるなどがあります。
脊髄損傷の診断は、麻痺はしびれなどの症状がある場合に、MRI、CT、X線などで脊椎や脊髄の損傷部位を明らかにすることで行います。
脊髄損傷の治療では、傷ついた脊椎をできるだけ動かさないようにすることで、損傷が広がることを防止します。
脊髄の損傷によって四肢が動かない場合は、頭部と身体を固定してから医療機関へ搬送します。
治療は不安定になっている損傷箇所の固定を中心に行います。
脊髄が圧迫されている場合は、圧迫を除去する手術を実施します。
体に麻痺がある場合は、脊髄損傷後に残っている機能を使用して日常生活が送れるように、リハビリテーションを行います。
交通事故によって脊髄損傷になり、労働能力を喪失した場合は、後遺障害の認定を受けることで賠償金を得ることができます。
後遺障害の認定には症状が最も重い第1級から最も軽い第14級までの等級があり、脊髄損傷の症状の程度によって認定される等級が異なります。
脊髄損傷による等級認定の例としては、神経系統の機能に著しい障害が残り、常に介護を要する状態の第1級、下肢に高度の麻痺が認められ、軽易な労務以外ができない状態の第5級などがあります。
詳しく知りたい方は、「部位・障害・障害の程度によって違ってくる後遺障害等級」を参照してください。
脊髄損傷とは、交通事故などが原因で脊髄が傷つくことです。
脊髄損傷には、機能が完全に破壊されてしまう脊髄完全損傷と、機能の一部を喪失する脊髄不完全損傷があります。
脊髄損傷の主な症状としては、麻痺やしびれ、筋力の低下、運動機能の障害、歩行障害、知覚障害などがあります。
脊髄損傷になった場合、損傷が広がらないように固定し、リハビリを実施します。
交通事故が原因で脊髄損傷になり、労働能力を喪失した場合は、症状の程度によって後遺障害の認定を受けることができます。
詳しく知りたい方は、「金額に何倍もの差が?後遺障害認定のために知っておくべきこと」を参照してください。
平成5年 大阪大学医学部附属病院整形外科 勤務
現在 大阪市住吉区長居の北脇クリニックにて院長を務める
日本整形外科学会・専門医/脊椎脊髄病院/麻酔科標榜医
日本ペインクリニック学会所属
骨折・むちうち・捻挫・脱臼などの症状から背中や首の痛み・手足のしびれ・肩こり・腰痛・関節痛などの慢性的な症状まで、整形外科に関するあらゆる症状に精通する。
地域のかかりつけ医として常に患者の立場に立った診察には定評があり、治療内容や医薬の分かりやすい説明をモットーとしている。