東京弁護士会所属。
交通事故の被害者にとって、弁護士は、妥当な慰謝料をもらうための強い味方になります。
特に、加害者の保険会社との示談交渉がうまくいかず悩まれていたり、後遺症が残ってしまい後遺障害慰謝料請求を考えていたりする方は、 ぜひ検討してみてください。
交通事故などに巻き込まれて負傷してから、治療が終わっても後遺症や後遺障害が残る場合があります。
しかし後遺症や後遺障害が残ったからといって、必ず賠償金の支払いが認められるわけではありません。
交通事故で後遺症についての賠償金を得るためには、後遺症と似て異なる概念である後遺障害について理解することが重要です。
今回は、後遺症と後遺障害の違いや、賠償金の金額に影響する後遺障害の等級についてご紹介します。
目次
後遺症とは、事故などを原因として負傷した後に治療を受けたにもかかわらず、完治せずに将来的に回復が見込めない症状が残った状態のことです。
後遺症の例としては、脳梗塞の治療を行った後に四肢に麻痺の症状が残る場合や、交通事故で腕を負傷して治療した後、肩から上に腕が上がらなくなった場合などです。
後遺障害とは、交通事故を原因とする負傷の治療が行われた後に、治療をこれ以上続けても回復する見込みのない状態に達し、その結果労働能力を喪失することです。
後遺障害の概念については、自動車損害賠償保障法施行令という法律に定められています。
後遺障害の例としては、交通事故が原因で両腕が動かなくなり、働けなくなってしまった場合などです。
後遺症と後遺障害は似ていますが、違いがあります。
後遺症は、治療が終わった後に完治しない症状が残ってしまった場合を広く指す概念です。
一方後遺障害は、後遺症の中でも交通事故を原因とするもので、労働能力を喪失した場合にのみ認められる概念です。
後遺症か後遺障害かの見分け方は、後遺障害の要件である下記の2点がポイントになります。
詳しく知りたい方は、「後遺症と後遺障害の違い|弁護士が教える!忘れずに申請すべき後遺障害等級2つの手続き」を参照してください。
後遺障害になると、後遺障害慰謝料・後遺障害逸失利益という2つの賠償金請求ができます。
後遺障害慰謝料とは、後遺障害を与えてしまったことに対する慰謝料のことです。
加えて、後遺障害逸失利益とは、後遺障害によって労働能力が低下し、本来獲得できたはずの利益が獲得できないことに対する補償金のようなものです。
この後遺障害慰謝料・後遺障害逸失利益は単なる後遺症の状態では請求ができません。
つまり後遺障害と認定を受ければ、単純な後遺症よりも、賠償金が増える可能性があります。
後遺障害にはランクがあり、症状の程度によって14種類に分かれています。
等級は1級から14級まであり、最も重いのが1級で最も軽いのが14級です。
等級の症状が重いほど賠償金の額は高くなります。
どの等級に該当するかは症状によります。
症状が最も重い1級の例は、両下肢をひざ関節以上で失うことで、最も軽い14級の例は、片方の手の親指以外の指について、指骨の一部を失うことです。
詳しく知りたい方は、「部位・障害・障害の程度によって違ってくる後遺障害等級」を参照してください。
後遺障害認定を受けるには、後遺障害等級認定申請をしなければいけません。
申告方法は主に2種類あります。
それぞれ詳しく説明していきましょう。
事前申告とは、加害者の任意保険会社が被害者に代わって、自賠責事務所に申請する方法です。
簡単にいうと、事故の加害者側の保険会社が代理で手続きしてくれるものです。
メリットは自分で手続きする必要がないので、面倒な書類の準備や手間がかかりません。
「なるべく早く!簡単に手続きしたい!」という方にはおすすめでしょう。
しかし相手の保険会社が手続きをするため「しっかりと書類を準備して、等級を上げよう」といった動きはしてくれません。
あくまで認定に必要な手続きを行ってくれるだけです。
次に被害者請求とは、被害者が自分で申請する方法です。
自分で必要な書類を準備して、自賠責の事務所まで持っていき、認定してもらいます。
メリットとしては、自分の納得いくまで書類を準備できることでしょう。
少しでも等級が上がるように、主張立証の工夫ができます。
しかし、全ての書類を自分で揃える必要があります。
後遺障害等級認定は「書面主義」といって、完全に書面のみで判断されます。
もし自分に専門的な知識がなければ、被害者請求で充分な書類を準備できず、思ったよりも等級が下がってしまうかもしれません。
後遺症 | 治療が終わった後に完治しない症状が残ってしまった場合を広く指す概念 |
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後遺障害 | 後遺症の中でも交通事故を原因とするもので、労働能力を喪失した場合にのみ認められる概念 |
後遺障害とは、後遺症の中でも交通事故を原因とし、かつ労働能力を喪失した場合に対して認定される概念です。
後遺障害に認定されることで、それに基づく損害賠償を加害者側に請求することができます。
後遺障害は症状の重さによって1級から14級に分かれており、等級によって賠償金の額が変化します。
後遺障害認定の申請には手間がかかり、専門的な知識がなければ等級が下がってしまう可能性もあるため、申請をする場合は弁護士へ相談することをおすすめします。