東京弁護士会所属。
交通事故の被害者にとって、弁護士は、妥当な慰謝料をもらうための強い味方になります。
特に、加害者の保険会社との示談交渉がうまくいかず悩まれていたり、後遺症が残ってしまい後遺障害慰謝料請求を考えていたりする方は、 ぜひ検討してみてください。
交通事故などで負ったけがの治療をしたものの、完治せずに症状が身体に残ってしまう場合があります
後遺症が残れば慰謝料の増額を主張できますが、増額を主張するには後遺障害等級に認定される必要があります。被害者として適切な補償を受けるためにも、後遺症に関して適切な知識を身につけましょう。
この記事では、後遺症と後遺障害の違いについてわかりやすく解説していきます。
目次
後遺症とは、事故などでけがをして治療をしたにもかかわらず、痛みやしびれなどの症状が身体に残ってしまった状態のことです。
後遺症の例として、むちうちで手足に痛みやしびれが残ってしまった場合や、脳梗塞後で手足に麻痺の症状が残る場合、交通事故で腕を負傷後に肩から上に腕が上がらなくなった場合などが挙げられます。
後遺障害とは、後遺症の中でも特に「労働能力の喪失を伴うもの」かつ「自動車損害賠償保障法施行令で定める各等級に該当するもの」のことです。
けがの治療中、もうこれ以上治療を続けても症状の回復が見込めない状態のことを「症状固定」といいます。医師に症状固定と判断されたあと、申請をおこない後遺障害等級に認定されて初めて「後遺障害」に該当することになります。
後遺症と後遺障害の違いは、申請により後遺障害等級に認定されたかどうかです。
けがの治療をしたものの身体に症状が残ってしまった場合、その症状全般を指すのが「後遺症」です。痛みやしびれ、傷あとなど何らかの症状が身体に残っていれば、とくに申請することなく後遺症と評価されます。
一方、後遺障害として認められるためには、申請をして後遺障害等級に認定される必要があります。
たとえば、事故でむちうちになった場合、身体に後遺症が残ることになります。その後、申請をして後遺障害等級14級9号もしくは12級13号に認定されて初めて後遺障害として認められることになります。
後遺障害等級に認定されると、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益などの賠償金を請求できます。
後遺障害慰謝料とは、身体に後遺障害が残ってしまったことによる精神的苦痛を和らげるために支払われます。入通院慰謝料とは別に請求できるので、後遺症の段階よりも慰謝料を増額できます。
後遺障害逸失利益とは、後遺障害が残ったことで失ってしまった将来の利益のことです。被害者の年齢や基礎収入によって失った利益を算出しますが、賠償金の中でも高額になるケースの多い費目です。後遺症のままでは請求できないお金なので、後遺障害等級に認定されるメリットは大きいです。
後遺障害にはランクがあり、症状の程度によって14等級に分かれています。1級が症状がもっとも重く、14級がもっとも軽い症状となっています。1級の例としては両目の失明した、14級の例としてはむちうちなどが挙げられます。
同じ種類のけがでも、症状の程度によって認定される等級は異なります。たとえば、交通事故で多いむちうちの場合、14級9号もしくは12級13号に認定される可能性があります。
認定される等級が上がればその分、請求できる賠償金も高額になります。等級に認定されない「非該当」の結果だと後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益を請求できないので、注意してください。
後遺障害認定を受けるには、後遺障害等級認定の申請をおこなう必要があります。申請方法は、主に次の2種類です。
事前認定とは、加害者が加入する任意保険会社が被害者に代わって自賠責事務所に申請する方法です。申請に必要な書類収集や申請書類の作成を代行してもらえるので、被害者の負担を減らすことができます。
腕を切断した場合など症状が客観的にあきらかであれば、手間を省くために事前認定で申請するメリットが大きいでしょう。
一方で、むちうちによる痛みやしびれなど客観的に症状がわかりづらい後遺症であれば、被害者請求で必要書類を自分で集めた方が、希望の等級に認定される可能性が高まります。
被害者請求とは、加害者が加入する自賠責保険会社に被害者が直接請求をする方法です。
加害者側の任意保険会社をとおさないため、書類収集や書類作成の手間はかかります。ただし、等級認定に必要な書類を自分で準備できるので、等級に認定されるどうかが微妙なケースでは被害者請求を選択するのがよいでしょう。
後遺障害等級認定審査は、基本的に提出された書面のみでおこなわれます。提出書類に不備があると等級認定されず、数百万円単位で賠償金が減額になる恐れがあります。
事故で後遺症を負った場合には、交通事故に強い弁護士のサポートを受けて適切な補償を受けましょう。
後遺症 | 治療の結果、身体に症状が残ってしまう状態のこと |
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後遺障害 | 後遺症の中でも特に「労働能力の喪失を伴うもの」かつ「自動車損害賠償保障法施行令で定める各等級に該当するもの」 |
後遺症と後遺障害の違いは、労働能力の喪失があるとして後遺障害等級に認定されたかどうかです。
後遺症の中でもとくに後遺障害に認定されれば、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益などを請求できるようになります。交通事故の賠償金の中でも高額になるケースが多い費目なので、等級認定される可能性を高くするためにも事前準備をしっかりおこなう必要があります。
等級は1級〜14級までありますが、認定される等級によって請求できる賠償金が大きく異なります。示談交渉で損をしないためにも、交通事故の被害にあったら”ベンチャーサポート法律事務所”にぜひお気軽にご相談ください。