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交通事故に精通している弁護士法人ベンチャーサポート法律事務所 > 交通事故弁護士コラム > 怪我・後遺障害等級 > 半身不随とはどのような状態をさすの?

半身不随とはどのような状態をさすの?

この記事の監修者 
北脇クリニック 院長 北脇文雄

交通事故などに巻き込まれた場合は、重大な負傷や後遺症の被害を被る場合があります。その一つが身体の半分が麻痺する半身不随です。

半身不随は、それまで生活の中でできていたことが麻痺によってできなくなるのが特徴です。

今回は、半身不随の概要、麻痺の種類、治療の概要、慰謝料請求などについてご紹介します。

半身不随とは

半身不随とは、身体の左右のいずれか半分が麻痺することで、自分の思う通りに動かせなくなることです。片麻痺、半身麻痺と呼ばれることもあります。

半身不随になりやすい身体の部分としては、病変部と反対側にある手足、顔面神経,舌咽神経などがあります。半身不随の原因となる病気には、脳出血、頭部外傷、脳腫瘍などがあります。

下半身不随とは

半身不随という言葉から下半身が麻痺することとイメージされる場合もありますが、半身不随の症状は下半身に限りません。下半身が麻痺する症状は下半身不随といいます。

下半身不随の症状としては、両側の下肢が麻痺することで思う通りに動かなくなります。

胸部よりも下の脊髄を損傷した場合に下半身不随になりやすくなっています。そのほか、脊椎、頚椎、胸椎の圧迫骨折も下半身不随の原因になる場合があります。

半身不随の原因となる部位

体内のいくつかの部位に損傷を受けると半身不随になることがあります。部位の例としては、大脳皮質、内包、脳幹、脊髄などがあります。

大脳皮質は大脳の表面に広がっている灰白質の薄い層のことです。層は主に神経細胞によって形成されています。思考、知覚、推理、記憶などの機能を司る部分です。

内包は脳の視床と大脳の間にある白質部分で、間脳に含まれます。大脳の中心部に近い部分に位置し、大脳に出入りする神経線維の通り道になっています。

脳幹は脳の中軸部に位置する部位で、大脳と脊髄を接続しています。反射作用や生命の維持を司る部分で、多数の脳神経が出入りするほか、感覚神経路と運動神経路が存在します。

脊髄とは、背骨から脳の延髄まで続いている網状の灰白色の器官です。体の各部分と脳を接続する役割を果たしています。刺激の伝達や反射機能を司る中枢神経系です。

不随には2種類の麻痺がある

半身不随などの不随の主な症状は身体が麻痺して動けなくなることですが、不随の麻痺には痙性麻痺と弛緩性麻痺の2種類があります。

痙性麻痺とは

痙性麻痺とは、筋肉が突っ張った状態のまま動かなくなってしまうのが特徴の麻痺です。

体の筋肉を動かす際には、必要な動作以外の余計な動きをさせないように、ギャバという物質が脊髄の中で作用します。ギャバの働きによって、筋肉は柔軟な動きが可能になります。

ところが、ギャバのバランスが崩れて働きが鈍くなると、少しの刺激だけでも筋肉に大きな力が加わって動きにくくなり、痙性麻痺の原因の一つになります。

痙性麻痺は、筋肉を支配する上位運動ニューロンや、脊髄にある下位運動ニューロンなどの障害によって運動麻痺が発生します。

麻痺した部分では筋力の低下や運動障害が生じ、それによって手の随意運動の障害や下肢の歩行障害などの原因になります。

痙性麻痺を診察すると、肘関節や膝関節を伸展させる際に抵抗が感じられます。屈伸を開始した直後に強い抵抗がありますが、すぐに抵抗が減少するのが特徴で、折りたたみナイフ現象と呼ばれます。

弛緩性麻痺とは

弛緩性麻痺とは、筋肉がぐにゃぐにゃと萎縮することで動かなくなってしまう麻痺です。

痙性麻痺はギャバの働きが鈍くなることで筋肉に必要以上に大きな力が加わるのが特徴なのに対し、弛緩性麻痺は筋肉の伸縮や反射を司る信号が筋肉に上手く伝わらなくなることで、筋肉が収縮できずに動かなくなるのが特徴です。

筋肉を支配している末梢運動線維が働かなくなると筋肉への刺激が消失し、収縮や反射性運動がなくなってしまいます。それによって筋肉は大きく弛緩し、麻痺の原因になります。

下半身が痙性麻痺になると杖を使用すれば歩行が可能な場合もありますが、弛緩性麻痺になってしまうと、多くの場合は車椅子が必要になります。

半身不随の症状

半身不随の主な症状としては、最初の数日間は弛緩性麻痺が発生します。

その後は痙攣性麻痺に移行し、麻痺した半身の側に充血、発汗,異常な皮膚の温度、血液中の酸素が不足することによって指先などの皮膚が青紫色になるチアノーゼなどの症状がでます。

また、脳の言語機能の中枢に損傷を受けることで、聞くことや話すことなどの言語機能や、読み書きなどの言語機能に支障が生じる失語症になる場合もあります。

半身不随の治療方法

半身不随の主な治療としては、リハビリテーションなどの作業療法や、電気療法やマッサージなどの理学療法が実施されます。

治療後に麻痺の後遺症が残ってしまった場合は、日常生活に復帰できるようにリハビリテーションが行われます。

身体の大部分に麻痺の後遺症が残っている場合は、まずは寝ているベッドのリクライニング角度を徐々に上げていくという訓練が行われます。

長時間同じ角度で寝ていると血圧が低下しやすくなり、その状態から急激に体を起こすと脳貧血になる恐れがあるからです。

ベッドでの訓練が上手くいった場合は、車椅子を使った訓練に移行します。車椅子に乗っても脳貧血を起こす恐れがない場合は、本格的なリハビリを開始します。

理学療法としては、筋力や持久力を強化するための訓練や、入浴、掃除、排泄などの日常生活に必要な行為に関する訓練などが行われます。

治療には心のケアも重要

半身不随になることで以前はできていたことができなくなると、本人が感じる精神的なダメージは非常に大きくなります。戸惑いや怒りを感じることで、感情をコントロールすることも困難になります。

また、体が以前のように動かせなくなったことのショックに加えて、厳しいリハビリ訓練を毎日行うことになると、精神的な負担も増します。

心と体の変化を本人が受け入れられるようになるには、身近な人物や医療スタッフによるサポートや心のケアが重要になります。

ケアや気遣いによって心が回復すると、リハビリなどの効果や能率も上がります。

交通事故で半身不随になったら


相手のいる交通事故によって半身不随になった場合は、相手方に慰謝料を請求することができます。

もっとも、慰謝料を請求するためにはその事実を客観的に証明する必要があります。証明する方法は後遺障害の認定を受けることです。

後遺障害とは

後遺症は交通事故などで負傷して治療を受けた後、負傷が完治せず将来的な回復が期待できない症状になり、その結果労働する能力を喪失した状態のことです。

一般的な後遺症のうち、特定の症状かつ労働能力を喪失した状態のものが後遺障害に該当します。

後遺障害には等級がある

後遺障害は障害の程度によって等級に分かれています。等級は第1級から第14級まで14種類あり、障害が最も重いのが第1級で、障害が最も軽いのが第14級です。

それぞれの等級については、自動車損害賠償保障法施行令に該当する状態が定められています。障害が最も軽い第14級の例は、親指以外の指の関節を屈伸することができなくなったなどです。障害が最も重い第1級の例は、両上肢をひじ関節以上で失ったなどです。

後遺障害に認定された場合、等級に応じて慰謝料の金額が変化します。障害が重い等級ほど慰謝料の金額は高くなります。

詳しく知りたい方は、「部位・障害・障害の程度によって違ってくる後遺障害等級」を参照してください。

半身不随の麻痺による後遺障害の等級

後遺障害は第1級から第14級まで全部で14種類ありますが、脊髄損傷などで身体が麻痺した場合の後遺障害の概要はそのうち7種類になります。

後遺障害の等級では、麻痺の範囲は4種類に分かれています。両側の四肢が麻痺した四肢麻痺、片側の上下肢が麻痺した片麻痺、両下肢または両上肢が麻痺した対麻痺、上肢または下肢の一肢のみが麻痺した単麻痺です。

麻痺の程度については、高度、中等度、軽度、軽微があります。

麻痺についての後遺障害の7種類の等級は以下の通りです。

  • 第1級の高度の四肢麻痺、高度の対麻痺、高度の片麻痺で日常生活に常時介護を要するなど
  • 第2級の高度の片麻痺、中等度の四肢麻痺、中等度の対麻痺で日常生活に常時介護を要するなど
  • 第3級の軽度の四肢麻痺、中等度の対麻痺など
  • 第5級の高度の単麻痺、中等度の片麻痺、軽度の四肢麻痺、軽度の対麻痺など
  • 第7級の中等度の単麻痺、軽度の片麻痺など
  • 第9級の軽度の単麻痺など
  • 第12級の軽微な麻痺など

脳や脊髄を損傷した半身不随については、症状が重い第1級や第2級が認定されることが多くなっています。

後遺障害の慰謝料は3種類の基準がある

後遺障害が認定されると、後遺障害に基づく慰謝料の対象になります。その場合のポイントは、慰謝料には3種類の基準があり、基準によって受け取れる慰謝料の金額が異なることです。

3種類の基準とは、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準です。

自賠責基準とは、自動車の所有者が必ず加入しなければならないことが法律で定められている、自賠責保険で主に用いられる基準です。自賠責保険は3種類の基準の中では最も金額が低くなっています。

任意保険基準とは、自動車の任意保険を取り扱う保険会社が主に用いる基準です。3種類の基準の中では慰謝料の金額は中間の位置づけになります。

弁護士基準とは、弁護士が示談交渉に介入した場合や裁判などで主に用いられる基準です。3種類の基準のうち、金額が最も高いのが特徴です。

詳しく知りたい方は、「交通事故の慰謝料相場について。弁護士基準って何?」を参照してください。

まとめ

半身不随は身体の半分が麻痺して思う通りに動かせなくなる症状です。半身不随の原因には頭部外傷や脳腫瘍などがあります。

交通事故によって半身不随になった場合は、後遺障害の認定を受けることで慰謝料を請求することができます。

後遺障害は程度によって等級に分かれており、障害が重いほど慰謝料の金額は高くなります。症状が重い半身不随については、後遺障害の中でも重い等級に認定される場合が多くなっています。

詳しく知りたい方は、「交通事故で加害者に請求できる後遺症慰謝料(後遺障害慰謝料)について解説/a>」を参照してください。

この記事の監修者

北脇クリニック 
院長 北脇文雄

平成5年 大阪大学医学部附属病院整形外科 勤務
現在 大阪市住吉区長居の
北脇クリニックにて院長を務める
日本整形外科学会・専門医/脊椎脊髄病院/麻酔科標榜医
日本ペインクリニック学会所属

骨折・むちうち・捻挫・脱臼などの症状から背中や首の痛み・手足のしびれ・肩こり・腰痛・関節痛などの慢性的な症状まで、整形外科に関するあらゆる症状に精通する。
地域のかかりつけ医として常に患者の立場に立った診察には定評があり、治療内容や医薬の分かりやすい説明をモットーとしている。

保険会社とのやり取りを私たちが代行し、最後まで妥協することなく示談交渉していきます。事故直後にできる対策もありますのでお早めにお電話ください。 保険会社とのやり取りを私たちが代行し、最後まで妥協することなく示談交渉していきます。事故直後にできる対策もありますのでお早めにお電話ください。

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