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脊髄損傷とは

この記事の監修者 
北脇クリニック 院長 北脇文雄

交通事故が原因で様々な怪我・後遺症というものが発生します。
その中でも非常に重度の怪我で後遺症があるのが、「脊髄損傷」です。

脊髄損傷とは

脊髄損傷(せきずいそんしょう)とは、交通事故などを原因として脊柱に強い外圧が加えられたことにより脊椎を損傷した結果、「脊髄」を損傷することをいいます。

省略して「脊損(せきそん)」という言い方をすることがあります。

脊髄とは

脊髄とは、脊椎動物が持っている神経管で、脊椎の脊髄腔の中を通っており、全身につながっています。

脊髄は、全身から受け取った感覚を脳に運び、脳から出された運動に関する指令を全身に運ぶ重要な役割をもつものです。

そのため、脳と脊髄を併せて「中枢神経系」という表現がされる事もあり、重要な器官であるといえます。

神経については末梢神経は傷ついても修復されるものなのですが、中枢神経系である脳と脊髄は一度傷ついてしまうと修復されないという特徴を持っているため、現代の医学では一度脊髄損傷を起こすと、それにより生じた麻痺やしびれなどの症状は、現代の医学では完治はできないものになります。

「完全型」と「不完全型」

脊髄損傷はその態様によって「完全型」と「不完全型」に分かれます。

「完全型」というのは、脊髄が横断的に離断し、神経伝達機能が完全に絶たれた状態であり、「不完全型」というのは脊髄の一部が損傷、圧迫などを受け、一部機能が残存するものをいいます。

当然「完全型」のほうが症状は重いのは言うまでもありません。

脊椎損傷の症状

脊椎損傷によりどのような症状が出るのでしょうか。

完全型の場合

完全型の脊椎損傷の場合には、損傷部位以下が脳とつながらなくなってしまうため、運動機能や感覚機能を失うことになります。

ただし、感覚機能がなくなるにもかかわらず、受傷部位には痛みが残ることがあったり、痺れがあったり、曲げていないにもかかわらず曲げている感覚が残ってしまうことがあります。

脊髄損傷を受けた場合には、自律神経系も同時に損傷することになるため、発汗などの体温調節機能や代謝をするための機能も障害を受けます。

不完全型の脊髄損傷の場合には、受傷の程度によって、麻痺・しびれが発生したり、運動機能が損なわれたりして日常生活に困難をきたします。

症状は脊柱のどこに損傷を負ったかによって具体的な症状が分かれます。

脊柱は上から順に頸椎 (C1-7) 、胸椎 (Th1-12) 、腰椎 (L1-5) 、仙椎 (S1-5) 、尾椎 (1) に分けられます。

当然ですが損傷個所が上になればなるほど、障害のレベルが高くなることになります。

仙骨以下に損傷があると、排泄・勃起などの機能が損なわれます。

下部胸椎から腰椎の損傷により、両下肢に麻痺が発生します。

上部胸椎の損傷により腹筋背筋への伝達ができなくなる結果姿勢を維持することができなくなります。

頸椎の高い位置で損傷をした場合には呼吸筋まで麻痺をすることなるので、自律呼吸ができなくなります。

交通事故で脊髄損傷になった場合の後遺障害認定を知る

交通事故で脊髄損傷となった場合には後遺障害認定がされることがあります。

脊髄損傷で考えられる等級を知る

まず脊髄損傷ではどのような等級の後遺障害が認定され得るでしょうか。

第1級1号

神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し,常に介護を要するもの

第2級1号

神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し,随時介護を要するもの

第3級3号

神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し,終身労務に服することができないもの

第5級2号

神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し,特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの

第7級4号

神経系統の機能又は精神に障害を残し,軽易な労務以外の労務に服することができないもの

第9級10号

神経系統の機能又は精神に障害を残し,服することができる労務が相当な程度に制限されるもの

第12級13号

局部に頑固な神経症状を残すもの

以上の等級に該当する可能性があります。

脊髄損傷で後遺障害等級獲得のためのポイント

後遺障害が発生したとして相手方に請求するにあたっては、より上位の等級に認定されたほうが損害賠償として獲得できる額が多くなります。

そのため被害者としてはより重度の症状にあてはまります、という活動を行うことになります。

脊髄損傷の場合には次のようなポイントに留意すべきといえます。

症状が疑われる場合には早い段階からMRI画像を撮影してもらう

脊髄損傷というのは、たとえば四肢切断などのように客観的に認定できるような後遺障害ではありません。

そのため、医学的な証拠が少ないとして、主張した等級よりも低い等級での認定をされることがよくあります。

脊髄損傷の状態を客観的な証拠として主張するために使われる証拠資料は、画像初見となります。

X-p画像、MRI画像、CT画像といった整形外科でよく使われる画像の撮影をしっかりしているかを確認し、行っていないようなものがある場合には後の後遺障害請求に必要である旨を話してしっかり行ってもらいます。

交通事故直後で急性期でないと画像に移らない初見もあるので、可能性があるのであれば、なるべく早い段階からしっかり撮影を行ってもらうようにします。

特に脊髄のような軟部組織への受傷状態を見るためにはMRI画像は不可欠といえます。

MRI画像は性能の低いものを利用すると、場合によっては証拠資料として役に立たない可能性もありますので、なるべく性能の良い(テスラの高い)MRIを利用するようにしましょう。

検査を行って症状を記録にして客観的なものにする

後遺障害の認定に関するものを見ていただければわかるのですが、「著しい障害」「労務に服することができない」「頑固な神経症状」など、神経症状に関するものは不明確な文言のものです。

上記でMRI画像等をしっかり集めたとしても、その受傷によってどのような症状が出ていて、それがどの程度なものなのかを客観的に伝えられなければ、満足のいく後遺症認定を勝ち取ることはできない可能性があります。

そのため神経症状がどのような状態になっているかを客観的につたえるものとして、各種検査を行います。

検査には、膝蓋腱反射などどの機能が正常なのかどうかという反射テスト、筋力がどのくらい落ちているのかを調べる徒手筋力テスト、手足の周囲径を測定する筋萎縮検査、知覚検査などが挙げられます。

受傷した部分と、何級の認定を取るかなどといった目的をはっきりさせた上で、治療によってどのような経過をたどったのか、ということを客観的にわかるようにすることが重要です。

交通事故で脊椎損傷になった場合は弁護士に依頼をしたほうがよい

以上では脊椎損傷についてお伝えしてきましたが、脊椎損傷くらいの重度の負傷をした場合には、高額な保険金請求が予想されます。

そのため、脊椎損傷で後遺障害等級認定を取ることも当然ですが、それ以外にも交通事故による損害額が正しいものなのかどうか、特に慰謝料の額がどのような基準で保険会社から査定されたのか、過失割合の主張など、解決すべき問題は多数あります。

確かに弁護士に依頼をするということは弁護士費用がかかるものなのですが、弁護士費用特約があるような場合には支払いはありませんし、弁護士費用を支払ってもトータルで多くの金額を獲得できる場合もあります。

ですので、交通事故に詳しい弁護士に依頼するのが望ましいといえます。

相談が多い「後遺障害」一覧

この記事の監修者

北脇クリニック 
院長 北脇文雄

平成5年 大阪大学医学部附属病院整形外科 勤務
現在 大阪市住吉区長居の北脇クリニックにて院長を務める
日本整形外科学会・専門医/脊椎脊髄病院/麻酔科標榜医
日本ペインクリニック学会所属

骨折・むちうち・捻挫・脱臼などの症状から背中や首の痛み・手足のしびれ・肩こり・腰痛・関節痛などの慢性的な症状まで、整形外科に関するあらゆる症状に精通する。
地域のかかりつけ医として常に患者の立場に立った診察には定評があり、治療内容や医薬の分かりやすい説明をモットーとしている。

保険会社とのやり取りを私たちが代行し、最後まで妥協することなく示談交渉していきます。事故直後にできる対策もありますのでお早めにお電話ください。 保険会社とのやり取りを私たちが代行し、最後まで妥協することなく示談交渉していきます。事故直後にできる対策もありますのでお早めにお電話ください。

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