交通事故による後遺症の中には、手や足が麻痺をするようになったといった体に直接的なもの以外にも、交通事故が原因となる精神疾患もあります。
交通事故に起因する精神疾患についてお伝えします。
交通事故の被害にあった場合には、脳が損傷した結果言語が理解できなくなること、事故により強い力が身体に加わるなどしてケガをすることのほかに、交通事故の被害にあった事の恐怖体験が引き金になってPTSDといわれる身体的な障害を発生したり、交通事故後に慢性的に続く痛みやしびれがあり、今まで行えていたことが行えなくなってしまったなどによりうつ病を発症するようなことがあります。
前者のように、交通事故で頭部を強く強打した結果損傷を起こし、様々な機能が損傷されて発生する精神的障害の事を器質性精神障害といいます。
これに対して、脳の器質的な損傷を伴わずに発生する精神障害の事を非器質性精神障害といいます。
まず、器質性精神障害については、脳の損傷により高次脳機能障害が発症をした場合に発生します。
脳の損傷によって、
といった事が発生することがあります。
また他にも認知障害・情緒障害・意識障害といったものも発生することになり、軽傷例では、これまで行えていたことが行えなくなり、重症になってくると周囲とトラブルを引き起こすような事になり社会生活を営むことができない、といった事も生じます。
次に、非器質性精神障害について見てみましょう。
非器質性精神障害とは、上記のように脳損傷などを原因としない精神疾患などの発症をいい、次のような病名で診断される可能性があります。
PTSDとは、Post Traumatic Stress Disorderという英語の頭文字を取ったもので、日本語では「心的外傷後ストレス障害」という言い方をします。
交通事故といった強い精神的なショックを受けるような事が発生した場合に、その時の体験を急に思い出す、不安や緊張といった状態が続く、めまい・頭痛・吐き気、眠れなくなるといった症状を発症します。
うつ病とは、気分の落ち込みや興味・喜びといったものの喪失、集中力の低下などの心理的な症状や、睡眠障害・食欲の減退・体の痛みや倦怠感といった身体的な症状が長期間続く症状をいいます。
このような症状が原因で会社や学校でやることができなくなる、そもそも通うことができなくなる、ということも起こりうるため社会生活に制約がかかることになります。
神経症とは、心理的要因によって生じる心身機能障害の総称をいい、以前はノイローゼといわれ、別名では不安障害といわれています。
現在では細かい定義がされて、気分変調性障害・パニック障害・全般性不安障害といった形で細かく症状に応じた診断と治療が行われています。
それでは、交通事故が原因で精神障害を発症した場合で、後遺障害として認定されるためにはどのような事が必要なのでしょうか。
器質性の精神障害として高次脳機能障害を発症している場合には次の等級の後遺障害に認定されることになります。
以上のような等級に認定されることになります。
そして、高次脳機能障害の認定については平成15年8月8日「神経系統の機能又は精神の障害に関する障害等級認定基準について」という通達において
①「意思疎通能力」、「問題解決能力」、「作業負荷に対する持続力・持久力」及び「社会行動能力」の4つの能力について、
②「できない」、「困難が著しく大きい」、「困難はあるがかなりの援助があればできる」、「困難はあるが多少の援助があればできる」、「困難はあるが概ね自力でできる」、「多少の困難はあるが概ね自力でできる」「障害無し」
の7段階について判定を踏まえて障害等級を認定する、としています。
ただこの判断は3級~14級の判断をするのに使われるのですが、食事・入浴・用便・行為等に介護を要する場合には、1級・2級といったものを別に認定するとしています。
非器質性精神障害の場合には次のような等級に認定されることになります。
この3つの等級区分のどこにあてはまるかの認定にあたっては、厚生労働省が通達した労災の障害等級認定基準に該当する必要があります。
上記のように実務上は、平成15年8月8日付厚生労働省労働基準局通達『神経系統の機能又は精神の障害に関する障害等級認定基準について』という通達に該当するかを検討していくことになるので、この通達の内容を詳しく見てみましょう。
この通達によると、非器質性精神障害によって発生する(ア)精神症状の内容を6つにわけて、また(イ)日常生活への影響に関する判断項目を8つに分けて検討し、(ア)についてひとつ以上認められることが必要であり、かつ、(イ)の能力に関する判断項目のうち、一つ以上の能力について障害が認められることが必要となります。
(ア)精神症状 | (1)抑うつ状態 (2)不安の状態 (3)意欲低下の状態 (4)慢性化した厳格・妄想性の状態 (5)記憶または知的能力の障害 (6)その他の障害(衝動性の障害、不定愁訴など) |
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(イ)能力に関する判断項目 | (1)身辺日常生活 (2)仕事・生活に積極性・関心を持つこと (3)通勤・勤務時間の厳守 (4)普通に作業を持続すること (5)他人との意思伝達 (6)対人関係・協調性 (7)身辺の安全保持、危機の回避 (8)困難・失敗への対応 |
精神症状に関する項目としては次の6つがあります。
(1)抑うつ状態
厚生労働省の精神・神経の障害認定に関する専門検討会報告書(案)において抑うつ状態とは、「持続するうつ気分(悲しい、寂しい、憂うつである、希望がない、絶望的である等)、何をするのもおっくうになる(おっくう感)、それまで楽しかったことに対して楽しいという感情がなくなる、気が進まないなどの抑うつ状態が持続している状態である。」とされています。
(2)不安の状態
厚生労働省の精神・神経の障害認定に関する専門検討会報告書(案)において不安の状態とは、「全般的不安や恐怖、心気症、強迫など強い不安が続き、強い苦悩を示す状態である。」とされています。
心気症とは、日本小児心身医学会によると「医学的な診察や検査では明らかな器質的身体疾患がないにもかかわらず、ちょっとした身体的不調に対して自分が重篤な病気にかかる(かかっている)のではないかと恐れたり、既に重篤な病気にかかってしまっているという強い思い込み(専門用語で観念と言います)にとらわれる精神疾患の一つ」とされています。
(3)意欲低下の状態
厚生労働省の精神・神経の障害認定に関する専門検討会報告書(案)において不安の状態とは、「すべてのことに対して関心が湧かず、自発性が乏しくなる、自ら積極的に行動せず、行動を起こしても長続きしない。口数も少なくなり、日常生活上の身の回りのことにも無精となる状態である。」とされています。
(4)慢性化した厳格・妄想性の状態
厚生労働省の精神・神経の障害認定に関する専門検討会報告書(案)において慢性化した厳格・妄想性の状態とは、「自分に対する噂や悪口あるいは命令が聞こえる等実際には存在しないものを知覚体験すること(幻覚)、自分が他者から害を加えられている、食べ物や薬に毒が入っている、自分は特別な能力を持っている等内容が間違っており、確信が異常に強く、訂正不可能でありその人個人だけ限定された意味付け(妄想)などの幻覚、妄想を持続的に示す状態である。」とされています。
(5)記憶または知的能力の障害
厚生労働省の精神・神経の障害認定に関する専門検討会報告書(案)において記憶または知的能力の障害とは、「非器質性の記憶障害としては、解離性(心因性)健忘がある。自分が誰であり、どんな生活史を持っているかをすっかり忘れてしまう全生活史健忘や生活史の中の一定の時期や出来事のことを思い出せない状態である。非器質性の知的能力の障害としては、解離性(心因性)障害の場合がある。日常身辺生活は普通にしているのに改めて質問すると、自分の名前を答えられない、年齢は3つ、1+1は3のように的外れの回答をするような状態(ガンザー症候群、仮性痴呆)である。」とされています。
(6)その他の障害(衝動性の障害、不定愁訴など)
厚生労働省の精神・神経の障害認定に関する専門検討会報告書(案)において記憶または知的能力の障害とは、「その他の障害には、上記イからホに分類できない症状、多動(落ち着きの無さ)、衝動行動、徘徊、身体的な自覚症状や不定愁訴などがある」とされています。
不定愁訴とは、「頭が重い」、「イライラする」、「疲労感が取れない」、「よく眠れない」などの、「なんとなく体調が悪い」という強く主観的な多岐にわたる自覚症状の訴えがあるものの、検査をしても悪いところがみつからず病名がつかないものをいいます。
能力に関する判断項目では次の8つの項目を検討します。
(1)身辺日常生活
厚生労働省の精神・神経の障害認定に関する専門検討会報告書(案)では、「この項目は、日常生活における基本的行動のうち各種ADL(日常生活動作)判定において多く採用されている「食事・入浴・更衣」について判定し、それ以外の動作については、特筆すべき事項がある場合には加味して判定を行うものである。」としています。
(2)生活・仕事に積極性・関心を持つこと
厚生労働省の精神・神経の障害認定に関する専門検討会報告書(案)では、「この項目は、世の中の出来事、テレビ、娯楽等の日常生活及び働くことそのもの、仕事の内容、職場での生活等に対する意欲や関心があるか否かについて判定するものである。」としています。
(3)通勤・勤務時間の遵守
厚生労働省の精神・神経の障害認定に関する専門検討会報告書(案)では、「この項目は、規則的な通勤や出勤時間等約束時間の遵守が可能かどうかについて判定するものである。」としています。
(4)普通に作業を持続すること
厚生労働省の精神・神経の障害認定に関する専門検討会報告書(案)では、「この項目は、就業規則に則った就労が可能かどうか、普通の集中力・持続力をもって業務を遂行できるかどうかについて判定するものである。」としています。
(5)他人との意思伝達(上司・同僚を含む)
厚生労働省の精神・神経の障害認定に関する専門検討会報告書(案)では「この項目は、他人とのコミュニケーションが適切に行えるかどうかについて判定するものである。」としています。
(6)対人関係・協調性(職場を含む)
厚生労働省の精神・神経の障害認定に関する専門検討会報告書(案)では「この項目は、他人との関係において円滑な共同作業、社会的行動ができるかどうかについて判定するものである。」としています。
(7)身辺の安全保持、危機の回避
厚生労働省の精神・神経の障害認定に関する専門検討会報告書(案)では「この項目は、身の回りにある危険から身を守れるかどうかを判定するものである。」としています。
(8)困難・失敗への対応
厚生労働省の精神・神経の障害認定に関する専門検討会報告書(案)では「この項目は、新たなストレスを受けたときの対処がどの程度適切にできるかということを判断するものである。」としています。
以上2つのカテゴリーの度合から、9級・12級・14級のどれに該当するかという判断をすることになっています。
では交通事故による精神障害にあたって後遺症認定を勝ち取るためにはどのようなポイントが必要でしょうか。
器質性精神障害の場合には、脳実質や脳室の損傷を客観的に確認するための画像初見は必要不可欠になります。
そのためMRIやCTスキャンによる画像初見をしっかり残しておいてもらうは必須です。
また意識障害があった程度や期間がどのくらいあったかというファクターは実務上重要視されていますので、意識障害に関する客観的事実の記載がカルテにされているかどうか医師に確認することも必要です。
神経心理学的検査(いわゆる知能テスト)を行って、事故によって落ちた能力がどの程度なのかもはっきりさせる必要があります。
非器質性精神障害の場合の認定のポイントには以下のようなものが挙げられます。
まず一つは非器質性精神障害が交通事故に起因したものかという因果関係の問題があります。
精神疾患について交通事故が直接の要因になったとしても、それ以前に職場や家庭の環境に問題があったような場合には、因果関係が否定され、因果関係自体を認められたとしても素因減額の対象になることがあります。
次に、非器質性精神障害は器質性精神障害のようにMRIによって客観的に画像初見で判断できるという要素が一切ありません。
そのため、「うつ症状がある」ということを判断するのは、いくら被害者がそう感じていても医師による判断がなければ認定されるわけではありません。
精神疾患については精神科医による適切な治療と診断・経過観察が不可欠となり、通院をやめるなどの行為をするときちんとした認定が受けられない可能性がありますので注意が必要です。
最後に、非器質性精神疾患については、一般的には時間の経過とともに治癒の可能性があるので、症状固定の判断が非常に難しいです。
そのため、以後の回復見込みの判断について、治療・投薬の経過などを客観的に評価できるようにする必要があります。
交通事故の起因する精神疾患と後遺障害の認定についてお伝えしました。
精神疾患については、器質的精神疾患についてはMRIやCTスキャン・神経心理学的検査などの資料による判断ができるのですが、非器質的精神疾患については医師による診断・経過観察が不可欠になります。
有利な認定を受けるための協力を医師に求めることも交通事故に強い弁護士であれば可能になるので、是非弁護士に相談をするようにしてください。
平成5年 大阪大学医学部附属病院整形外科 勤務
現在 大阪市住吉区長居の北脇クリニックにて院長を務める
日本整形外科学会・専門医/脊椎脊髄病院/麻酔科標榜医
日本ペインクリニック学会所属
骨折・むちうち・捻挫・脱臼などの症状から背中や首の痛み・手足のしびれ・肩こり・腰痛・関節痛などの慢性的な症状まで、整形外科に関するあらゆる症状に精通する。
地域のかかりつけ医として常に患者の立場に立った診察には定評があり、治療内容や医薬の分かりやすい説明をモットーとしている。