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交通事故の怪我により残る後遺障害には様々な種類があり、後遺障害その中には腕、肩、手先に障害が残るタイプのものもあります。これらの後遺障害は上肢機能障害といいます。上肢は、食べる、書く、つかむなどの日常の動作に不可欠な部分ですので、障害が残ると、被害者の生活に大きな影響を与えてしまうことになります。
上肢機能障害とはどのような障害なのか、どの程度の基準の後遺障害慰謝料が認められるのかについてご説明します。
上肢とは、肩関節・肘関節・手関節の3つの大きな関節と手指の部分をいいます。後遺障害慰謝料をもらうための後遺障害等級認定手続きにおいては、肩関節と,肘関節と手首を特に上肢3大関節とよびます。手関節である手首より先端よりの部分は、手指と呼びます。三代関節とはわけて、後遺障害等級認定の対象として認定されます。
この上肢に発生する機能障害としては、関節や手首が動かなくなってしまう、動かせる範囲が非常に狭くなってしまうなどの制限が生じることがあります。
うごかせなくなってしまった障害の程度差で、それぞれ分類がなされていますが、最も重症なものを上肢の用を廃したものといいます。具体的には3大関節のすべてが強直してほぼ動かせない状態になっており、さらに手指も完全に動かなくなった状態となります。この場合は、労働能力の喪失率が著しいので、もっとも重篤な後遺障害等級認定がされます。
次に重篤な症状として、関節の用を廃した状態があります。これは、関節が強直しているかこれに近い状態、関節が弛緩性麻痺の状態で動かないか、人工関節や人工骨頭をいれているものの可動域が健側の可動域角度1/2以下に制限されているか、のいずれかの状態の場合を指します。
その次の重度のものが、関節の機能に著しい障害を残すものといいます。具体的には、関節の可動域が、健側の可動域角度の1/2以下のもの、人工関節や人工骨頭をいれている場合で、その可動域が健側の可動域角度の1/2以下のものをいいます。
一番程度の軽いものが、関節の機能に障害を残すものといい、関節の可動域が健側の可動域角度の3/4以下の場合が該当します。
関節や、手首がどの程度の範囲で動かせるかによって、上肢機能障害の程度や請求できる後遺障害慰謝料の金額は異なります。具体的には、三大関節と手指はそれぞれ、以下のような基準で可動域を考えていきます。
肩関節の動きは、上肢機能障害の対象となる関節の動きの中でももっとも複雑で多様な動きがあります。肩関節の動きの中には、屈曲・伸展,外転・内転,外旋・内旋という6つの種類があります。この中でも重要なのが、屈曲,外転・内転という3つで、日常動作に最も大きな影響を与えます。関節の機能障害の程度は、基本的にはこれらの主要運動の可動域にどの程度制限が生じるかによって判定されますが、上肢機能障害にあたらないボーダーラインの場合は、残りの3つである伸展,外旋・内旋といった参考運動の可動域制限も加味されて、判断されることもあります。
主要運動についてそれぞれ説明すると、屈曲は関節を曲げ伸ばしする動きです。外転は,体の中心軸からみて、両腕が遠ざかるような動き、内転はその逆の動きをいいます。
参考運動のうち伸展は、後方挙上ともいい、肩峰を通る床への垂直線を基本軸としながら,上腕骨を移動軸として測定を行います。外旋と内旋については、ひじを通る前額面への垂直線を基本軸とし、尺骨を移動軸として判断します。
上述のように、伸展、外旋、内旋の3つの参考運動は、主要運動の判断が微妙な場合、つまり可動域が1/2ないし3/4をわずかに上回る場合の障害の程度を判断するときに用いられます。わずかに上回るという程度は、5度が原則ですが、肩関節の屈曲,外転については10度となります。
肘関節は,屈曲・伸展という2種類の運動があり、どちらも主要運動になります。いわゆるひじの曲げ伸ばしで、同一面の運動です。上腕骨を基本軸とし,橈骨を移動軸、前腕は回外位として、測定します。なお,肘関節には参考運動がないので、主要運動の可動域が1/2ないし3/4をわずかに上回る場合、他に考慮すべき要素がないので、上肢機能障害に当たらないという判定となってしまうことが基本です。
手関節には主要運動である屈曲・伸展と、参考運動である橈屈・尺屈の計4種類の運動があります。この4つの動きは、すべて同一面の運動となります。そのため、同一面の運動可動域の合計をみて、その可動域が、健側と比べたときの機能障害所定の可動域より低く制限されているか否かによって、上肢機能障害の有無が判断されます。
屈曲は掌屈ともいい,手関節を手首側に折り曲げることをいいます。この逆方向の動きで、手関節を逆側に折り曲げることを、伸展または背屈ともいいます。屈曲・伸展の可動域のはかり方としては,橈骨を基本軸とし、第2中手骨を移動軸として可動域制限内か否かを測定します。前腕については、中間位とします。
橈屈は「とうくつ」と読み、手首の関節を親指の方向(橈骨のある側)に曲げる運動をいいます。この 逆方向への手首関節の動きは「尺屈」といいます。尺屈の測定方法は,前腕の真ん中である中央線を基本軸として,第3中手骨を移動軸、前腕を回内位として計測します。肩関節の可動域測定の場合と同様、参考運動である橈屈と尺屈は、主要運動の可動域が1/2ないし3/4をわずかに上回り、上肢機能障害であるかどうかの判定ボーダーすれすれの場合にのみ斟酌されます。なお、手関節の場合のわずかに上回る基準とは、手関節の屈曲・伸展については10度上回る場合とされています。
前腕関節にも主要運動のみが存在します。前腕関節の運動は、回内・回外の2種類です。回内とは、前腕の骨を中心軸として、腕を内側に回す動きをいいます。この反対に、逆に腕を外側に回す動きを回外といいます。 腕が内側や外側に回るときの骨の仕組みとしては、橈骨が尺骨のまわりを回旋することによります。回内や回外は、前腕部の橈尺関節と足関節の内側と外側のまわしについての特有の用語になるため、他の関節の内側や外側への回転運動については使いません。
回内は肘の伸展に連動した動きであり、回外は肘の屈曲と連動した動きになります。
測定方法としては、回内・回外とも,上腕骨を基本軸としたうえで、手指を伸展した手掌面を移動軸とします。肩の回旋が入ると前腕関節の可動域が正しく評価できないので、ひじは90°に屈曲したうえで測定します。
前腕関節にも参考運動がないため,主要運動の可動域が上肢機能障害にぎりぎり当たらない数値である場合に、上肢機能障害に当たらないという判断になってしまうおそれもあります。
上述のように、可動域や部位によって様々な判定があり得る上肢機能障害ですが、具体的に後遺障害等級認定される場合、以下の6つの等級いずれかに該当する可能性があります。後遺障害等級には、1級から14級まであり、級が若いほど症状が重篤であるという判断となるため、後遺障害慰謝料の金額も高額になります。
もっとも重い等級は、1級4号で両上肢の用を全廃したもの、続いて重い順に第5級6号1上肢の用を全廃したもの、第6級6号で、1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの、第8級6号で1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの、第10級10号1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すものとなり、もっとも軽い等級が第12級6号1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すものとなります。
上肢機能障害の後遺症慰謝料の額も、他の後遺症と同様に、自賠責基準、任意保険基準、裁判基準の3つうちどれで算定するかにより、金額が大きく変わりますが、もっとも被害者に有利な基準である裁判基準で計算すると、それぞれの等級で以下のような金額の慰謝料となります。
第1級4号の場合で2800万円、第5級6号の場合で 1400万円、第6級6号の場合で1180万円、第8級6号の場合で830万円、第10級10号で550万円、第12級6号の場合で290万円となります。
また、上肢機能障害は労働能力が損なわれることが多く、逸失利益算定の基礎となる労働能力喪失率は、上述の上肢機能障害に関する等級ごとに、以下のようになっています。
第1級4号は100%、第5級6号は79%、第6級6号は67%、第8級6号は45%、
第10級10号は27%、第12級6号は14%です。
上肢機能障害とはどのような障害なのか、どのように判定がなされるか、どの程度の後遺障害等級認定がなされるのかについて、ご参考になれば幸いです。
平成5年 大阪大学医学部附属病院整形外科 勤務
現在 大阪市住吉区長居の北脇クリニックにて院長を務める
日本整形外科学会・専門医/脊椎脊髄病院/麻酔科標榜医
日本ペインクリニック学会所属
骨折・むちうち・捻挫・脱臼などの症状から背中や首の痛み・手足のしびれ・肩こり・腰痛・関節痛などの慢性的な症状まで、整形外科に関するあらゆる症状に精通する。
地域のかかりつけ医として常に患者の立場に立った診察には定評があり、治療内容や医薬の分かりやすい説明をモットーとしている。