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交通事故に精通している弁護士法人ベンチャーサポート法律事務所 > 交通事故弁護士コラム > 怪我・後遺障害等級 > 下肢機能障害とは

下肢機能障害とは

この記事の監修者 
北脇クリニック 院長 北脇文雄

交通事故の怪我のうち、治療をしても完治せずに残ってしまう後遺障害東京には様々な種類があります。その中で、下半身の関節や足指をうごかせなくなってしまう後遺障害を下肢機能障害といいます。下肢の機能障害とはどういう障害でどのように後遺障害等級を判定していくものなのでしょうか。

下肢とは

下肢とは上肢に対極する概念で、腰から下の下半身部分のことを言います。特に、後遺障害等級認定の観点では、股関節・ひざ関節・足関節という下半身の3大関節とことと、足指の部分のことを総称していいます。
後遺障害等級認定では、股関節と、ひざ関節と、足首関節を下肢3大関節と呼び、足関節から先の足指部分は、この三大関節とは別の部位である後遺障害等級認定の対象として判断されます。
下肢は、歩行などの日常生活に重要な機能ですので、下肢機能障害の程度によっては、被害者の労働能力を大きく引き下げるものとなってしまいます。

機能障害とは

下肢の機能障害には4つの程度があり、それぞれ重いものから、下肢の用を廃したもの、関節の用を廃したもの、関節の機能に著しい障害を残すもの、関節の機能に障害を残すものとなります。

最も重症な後遺症である下肢の用を全廃した、とは、下肢に存在する3大関節のすべてが強直して動かせない上に、足指の全部の用を廃して動かせない、という状況のことをいいます。強直したとは、健康な状態であれば曲げ伸ばしできるはずの関節が完全強直またはこれに近い状態になってしまったことをいいます。つまり、関節が完全に動かなくなっているか、またはほぼこれに近いような状態をいいます。

次に重症な後遺症である関節の用を廃したとは、どのような状態を言うのでしょうか。具体的には、関節が強直したもの、関節の完全弛緩性麻痺またはこれに近い状態、人工関節・人工骨頭をそう入置換した関節の可動域が、健側の可動域角度の1/2以下に制限されている状態のどれかに該当しているケースを指します。

上述のように、関節が強直しているという状態は、関節が完全に動かせないで固まってしまっているか、これに近しい状態の事を言います。
どの程度が、近しい状態かというと、その関節の可動域が、健側の10%程度以下に制限されている事を言います。10%程度の計算時には、健側の関節可動域角度の10%に相当する角度を、5度単位で切り上げた角度になります。

その次に重症な程度である、関節の機能に著しい障害を残すものとは、関節の可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されている状態、人工関節・人工骨頭をそう入置換した関節のうち、その可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されているもの以外、のどちらかの状態をいいます。

一番軽症である関節の機能に障害を残すものという状態は、具体的には関節の可動域が健側の可動域角度の3/4以下に制限されている状態をいいます。

これら4つの状態を総称した概念である下肢機能障害とは、股関節・ひざ関節・足関節の全部または一部が動かなくなるか、日常生活に困難をきたす程度まで動きが制限されている状態をいいます。

可動域はどのように測定するのか

下肢機能障害のいずれかに該当するのか、該当するとしたらどの後遺障害等級に該当するのかを知るためには、可動域を図る方法が定められています。股関節、ひざ関節、足関節ごとに、主運動と参考運動や、基準となる可動域が決まっており、基準値と比べてどの程度動かせないかを確認します。

股関節の可動域

下半身の大きな関節である股関節には、屈曲・伸展、外転・内転という主要運動と、外旋・内旋という参考運動があります。

主要運動とは、人体に存在する各関節の日常動作における最も重要な運動です。関節のほとんどが、主要運動は1種類しかもちませんが、股関節は複雑な動きができる関節なので、屈曲・伸展、外転・内転という主要運動があります。

股関節にかかわらず、関節の機能障害の測定は、主要運動の可動域の制限の程度で行いますが、機能障害にギリギリ当たらないようなボーダーラインにおいては、主要運動の測定結果に加え参考運動の可動域制限の程度もあわせて評価されます。

屈曲・伸展

体幹の平行線を基本軸として、大腿骨を移動軸として可動域を測定します。骨盤とせき柱を固定して行い、屈曲については背臥位で膝をまげて測定します。進展の場合は腹臥位で膝をまげて測定します。

外転・内転

外転と内転については、上側にある上前腸骨棘を結ぶ線への垂直線を基本軸に設定し、大腿中央線を移動軸として、背臥位で骨盤を固定したうえで測定します。測定の際には、下肢が外旋しないように注意して行います。内転の測定方法とては、測定したい側の足を、その反対側の足を屈曲挙上させた下側を通過させる運動をして内転測定をします。

外旋内旋

基本的には、上述の4つの主要運動における可動域で下肢機能障害の有無を判定しますが、主要運動の可動域が、下肢機能障害の基準可動域である1/2ないし3/4をわずかに上回る場合は、外旋内旋という参考運動の可動域も参考にされます。わずかに上回る程度は、対象の関節によりますが、股関節の屈曲、伸展では10度上回る場合です。

外旋内旋の計測方法は、膝蓋骨より下ろした垂直線を基本軸、下腿中央線を移動軸に設定して測定します。測定時には背臥位でひざ関節を90°まげて動かします。

ひざ関節の可動域

ひざ関節の可動域は、屈曲・伸展という2種類の運動があります。ひざ関節についつは、参考運動が存在しないので、この2種類の主要運動のみで下肢機能障害の有無を判定します。

屈曲・伸展

大腿骨を基本軸とし、腓骨を移動軸として、ひざ関節の可動域を確認します。屈曲は股関節を屈曲位で行います。

足関節の可動域

足関節はいわゆる足首部分のところをいい、ひざ関節の可動域の測定方法と同様に、屈曲・伸展の2種類の主要運動のみが存在します。
足関節の屈曲は底屈ともいい、伸展は背屈ともよびます。屈曲や伸展は、腓骨への垂直線を基本軸におき、第5中足骨を移動軸として、可動域を測定します。足関節の測定をするときには、ひざ関節を曲げた上で測定します。

下肢機能障害の後遺障害等級

下肢機能障害の後遺障害等級は、具体的にはどういった等級が認定されるでしょうか。障害の重さによって、以下の6等級のいずれかに認定されるということになります。

まず、最も重い等級として第1級6号の両下肢の用を全廃したもの、続いて第5級7号で、片方の下肢の用を全廃したもの、第6級7号1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの、第8級7号の1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの、第10級11号で1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの、最も軽い等級として第12級7号の1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すものがあります。

後遺障害等級慰謝料は、等級番号が若いほど、労働能力喪失率が高く、精神的損害も逸失利益も大きいと判断されます。例えば、両方の足が完全に動かなくなるケースは、最も重症な後遺障害等級1級と認定され、労働能力喪失率100%という判断になります。

最後に

いかがでしたでしょうか。下肢機能障害にはどのような種類があり、それぞれについてどのように測定されるのか、またどの後遺障害等級認定があり得るのかということについてご参考になれば幸いです。

相談が多い「後遺障害」一覧

この記事の監修者

北脇クリニック 
院長 北脇文雄

平成5年 大阪大学医学部附属病院整形外科 勤務
現在 大阪市住吉区長居の北脇クリニックにて院長を務める
日本整形外科学会・専門医/脊椎脊髄病院/麻酔科標榜医
日本ペインクリニック学会所属

骨折・むちうち・捻挫・脱臼などの症状から背中や首の痛み・手足のしびれ・肩こり・腰痛・関節痛などの慢性的な症状まで、整形外科に関するあらゆる症状に精通する。
地域のかかりつけ医として常に患者の立場に立った診察には定評があり、治療内容や医薬の分かりやすい説明をモットーとしている。

保険会社とのやり取りを私たちが代行し、最後まで妥協することなく示談交渉していきます。事故直後にできる対策もありますのでお早めにお電話ください。 保険会社とのやり取りを私たちが代行し、最後まで妥協することなく示談交渉していきます。事故直後にできる対策もありますのでお早めにお電話ください。

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