東京弁護士会所属。新潟県出身。
交通事故の影響で怪我や病気になってしまうと、体調の不安に加えて、経済的な不安も発生します。
慰謝料を請求するためには、法律上の知識や、過去の交通事故被害がどのような慰謝料額で解決されてきたかという判例の知識が必要です。
我々はこういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって、妥当な損害賠償金を勝ち取ることが期待できます。是非一度ご相談ください。
PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/kawasaki/
書籍:この1冊でわかる もめない遺産分割の進め方: 相続に精通した弁護士が徹底解説!
目次
交通事故発生から示談金受け取りまでにかかる期間は、おおむね2カ月〜1年程度です。具体的な解決日数は、被害状況や交渉の進行状況にもよるので一概にはいえません。
ここで、事故発生から示談交渉開始までの流れを確認してみましょう。
事故発生から示談交渉開始までの流れ
交通事故の示談交渉は、損害額が明確になってから開始します。つまり、けがをして通院をしている場合には、物損事故よりも示談交渉を開始するまでに時間がかかることになります。
入通院の日数なども含めると、以下の期間が解決までの目安になるでしょう。
【事故発生から示談金受け取りまでの目安期間】 | |
---|---|
物損事故 | 2~3カ月程度 |
後遺障害がない人身事故 | 4カ月~1年程度 |
後遺障害がある人身事故 | 8カ月~1年半程度 |
死亡事故 | 6カ月~1年程度 |
人身事故の場合、けがの治療費についても事故による損害として賠償請求できます。後遺障害が残る場合には、これ以上治療を続けても改善を見込めない「症状固定」を待つことになるので、示談交渉開始までの期間が長くなります。
また死亡事故の場合、葬儀費用などの個人を弔う費用についても賠償請求できるので、示談交渉は四十九日法要以降になるのが一般的です。
損害額が確定したら示談交渉に移りますが、示談成立までの期間は事故の種類によって変わります。
物損事故 | 1~2カ月程度 |
後遺障害がない人身事故 | 3~6カ月程度 |
後遺障害がある人身事故 | 6カ月~1年程度 |
死亡事故 | 6カ月~1年程度 |
物損事故は車の修理完了とともに示談交渉に入るため、修理代に折り合いがつけばすぐに示談も成立します。
一方、人身事故の場合にはけがの治療費も事故による損害として賠償請求できます。後遺障害が残る場合には、これ以上治療を続けても改善を見込めない「症状固定」を待つことになるので、示談交渉開始までの期間が長くなります。
また死亡事故の場合、葬儀費用などの個人を弔う費用についても賠償請求できるので、示談交渉は四十九日法要以降になるのが一般的です。死亡事故や重度の後遺症が残る事故の場合、示談金が高額になるケースが多く交渉が長引く傾向にあります。
交通事故の解決が長引くと、以下のリスクが発生します。
慰謝料や休業損害などの示談金は、示談が成立するまで支払われません。治療費は保険会社が支払ってくれるものの、仕事を休んだ分の補償を早めに受け取れないと、生活が苦しくなる恐れがあります。
また、示談交渉が長期化することで、被害者の精神的負担は増していくでしょう。一定期間が経過すると、保険会社が治療費の支払いを打ち切るケースも出てくるので、その際は治療費の支払い継続交渉もしなくてはなりません。
さらに、損害賠償を請求する権利には期限があり、物損事故の場合は3年、死亡事故を含む人身事故の場合は一般的に5年で請求権が消滅します。
交通事故の対応を弁護士に依頼すれば、解決までの期間が短縮される可能性が高いです。
依頼者が望む形で交通事故を終結できる確率も高いので、弁護士に依頼するメリットは大きいといえます。
交通事故の解決を弁護士に依頼すると、示談交渉までの手続きや対応がスムーズになります。
「保険会社の治療費打ち切りに対する対応」や「後遺障害等級認定の申請」など、面倒な手続きを全て専門家である弁護士に任せることができます。
被害者自身が手探りで進めるよりも、示談交渉までにかかる期間を短縮できるでしょう。
通院に関するアドバイスや、後遺障害等級の認定結果に納得できない場合の異議申し立てなどもサポートしてもらえるので、精神的にも安心してけがの治療に専念できるのも大きなメリットです。
弁護士は法律の専門家です。専門的な知識と卓越した交渉スキルを効果的に使うことで、示談の早期成立を期待できます。
示談交渉は、加害者側の保険会社と行うことになります。被害者自身で交渉すると知識面で対抗できず、保険会社が主導権を握ったまま示談がまとまってしまう可能性があるでしょう。
その点、弁護士は感情的ではなく論理的に主張を組み立てることができます。交通事故に関する専門知識や過去の裁判例などを巧みに駆使できるので、被害者に不利な条件で交渉がまとまってしまう不安がありません。
保険会社によっては、弁護士と争っても勝ち目がないと判断し、短期間の交渉で示談金の増額に応じてくれるケースもあります。
交通事故の示談交渉を早く終わらせたい場合は、交渉のプロである弁護士に依頼することをおすすめします。
特に解決までに時間のかかる以下のようなケースでは、弁護士が的確に対応することで、解決までスムーズに進む可能性が高くなります。
過失割合で揉めている場合には、弁護士に依頼することで、こちらの主張する過失割合を認めてもらいやすくなるでしょう。
過失割合とは、交通事故の結果について、被害者と加害者のそれぞれに認められる責任を割合で示したものをいいます。たとえば、被害者にも過失が2割認められる場合には、「被害者:加害者=2:8」のように表されます。
交通事故の中でも件数が多い交差点での事故においては、被害者と加害者それぞれに一定の過失があることが多いです。その結果、過失割合で揉めるケースが少なくありません。
事故当時の証拠があまりなく、お互いの言い分が大きく食い違っている場合には、示談がまとまるまでに長い時間がかかる傾向にあります。
交渉では話がまとまらないケースもあり、その場合には、裁判にまで発展することもあります。最初から折り合いがつきそうにないケース(双方被害主張などのケース)では、最初から訴訟提起するという方法(またはそのような態度で交渉に臨む)をとると、早く解決できることがありますので参考にしてみてください。
損害額について揉めている場合には、弁護士が入ることで交渉がスムーズにまとまる可能性が高いです。
弁護士なら、過去の類似の裁判例で認められた損害額を基準に交渉できるので、保険会社に反論の余地を残さないような交渉ができるからです。
この場合、弁護士に示談交渉を依頼して3カ月以内には、示談がまとまる可能性が高いです。
なお、示談金が支払われるのは、示談がまとまってからおおむね1カ月後ぐらいとなるのが一般的です。
基本的に弁護士に依頼すれば、示談交渉にかかる期間を短縮できます。
一方で、被害者のけがの程度などによっては、弁護士に依頼しても示談がまとまるまでに時間を要するケースもあります。
けがの治療費は損害として賠償請求できるので、治療が終わるまでは損害額を確定することができません。つまり治療継続中に弁護士に依頼した場合、すぐに示談交渉を開始できるわけではないのです。
けがの程度にもよりますが、たとえば、頭部に損傷を負ったような場合には、治療が終わるまでに1年以上の期間を要する場合もあります。
ただし、その後の示談交渉期間は弁護士が入ることで短縮できる可能性が高いので、被害者自身で交渉するよりも早く示談金を受け取ることができるでしょう。
後遺障害等級とは、交通事故によって残った後遺障害について、症状の程度に応じて設けられた等級のことをいいます。
後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益などの賠償金を支払ってもらうには、この後遺障害等級の認定を受ける必要があります。
けがの程度にもよりますが、後遺障害等級の認定手続きには1〜3カ月程度の時間がかかるので、弁護士に依頼してもどうしても一定の期間がかかってしまいます。は
認定結果に不服がある場合には、追加で検査をしたり十分な後遺障害診断書を作成してもらうためのやり取りも必要になるので、その分余計に時間がかかるでしょう。
なかには、1年以上かかってようやく認定結果を覆せる場合もあるので、後遺障害等級に関する依頼は時間がかかる可能性があることを覚えておきましょう。
加害者が無保険だった場合、加害者が素直に賠償金を払ってくれず、解決までに時間がかかる場合があるでしょう。
強制加入の保険である自賠責保険からも賠償は受けられますが、補償上限が決まっているので、事故によっては加害者に直接賠償金を請求するしかない場合があります。
損害金が高額で自賠責基準を超える損害の支払いを受けたい場合には、相手方によほどの資力がない限り、示談交渉が難航する可能性が高いです。
分割払いで交渉をまとめることもできますが、その場合支払いが完全に終わるまでに長い時間がかかることになるでしょう。
加害者によっては、以下のような理由で示談に応じてくれない場合があります。
保険会社の担当者が多くの事案を抱えていて、示談交渉の日程が決まらない場合、弁護士が介入すれば優先的に日程調整してくれる可能性があります。
加害者側が過失割合や示談金に納得していなくても、弁護士に依頼すると論理的な交渉を進めてくれるので、示談がまとまりやすくなるでしょう。
対応に困ったときは、なるべく早めに弁護士に相談してください。
交通事故での解決までの日数が長くなる主な原因は、次の通りです。
弁護士に依頼すれば、これらのケースでも解決までにかかる期間を短縮できる可能性が高いです。
ただし、弁護士に依頼してもすぐに示談交渉を始められない場合もあるので、相談の際に解決までにかかるおおよその期間を確認しておくのがよいでしょう。
加害者側に弁護士がついた場合、示談交渉は弁護士と行うことになります。
加害者側の弁護士が示談金を計算する場合、事故状況がわかる資料や証拠などを取り寄せる必要があるため、一般的には1カ月程度の期間がかかります。そのため、資料がなかなか揃わないときや、交通事故を専門に扱っていない弁護士が対応している場合、1カ月経過しても示談交渉が開始できないケースがあるでしょう。
示談金の提示に時間がかかると交通事故の解決が遅れるため、被害者側も弁護士を通じて催促することをおすすめします。
示談がまとまるまでの期間を短縮したい場合には、交通事故に精通した弁護士への依頼を検討しましょう。
弁護士を選ぶ際は、次の項目を基準にするのがおすすめです。
証拠集めに協力してくれる弁護士や後遺障害に詳しい弁護士に依頼すると、示談交渉の準備が早めに整うため、示談成立までの期間も短縮できます。
また、示談交渉の経過を定期的に連絡してくれる弁護士であれば、安心して交通事故の対応を任せられるでしょう。
弁護士の専門分野は法律事務所のホームページに掲載されているので、交通事故の解決事例なども参考にしてください。
示談を無理に早く終わらせようとすると、結果的に満足いく示談金を得られない可能性があります。
示談書には「これ以上の賠償金は請求しない」などの条項があり、一度でも示談書にサインをすると、原則としてやり直しができなくなります。
示談の成立を急ぐと治療費などの請求漏れが発生しやすく、不当な過失割合で妥協して交渉をまとめてしまうリスクが高まります。
過失割合が正しいかどうか、示談金が適正かどうかは専門知識がなければ判断できません。保険会社から示談の条件を提示されたときは、焦らずにまずは一度弁護士に相談してみましょう。
示談交渉は、損害額が確定してからスタートするのが基本です。そのため、以下のタイミングで示談交渉を持ちかけられても、応じないように注意してください。
事故発生直後は、事故のショックやアドレナリンの影響で痛みやしびれを自覚しにくいです。車両の損害だけで示談をまとめてしまうと、あとから症状が現れてもそのけがの治療費を補償してもらえなくなります。
示談交渉を始めるタイミングで迷ったら、なるべく早めに弁護士に相談してみましょう。
示談成立から示談金の受け取りまでは、おおむね2週間程度かかります。
示談がまとまった後は以下のような流れになるので、書類の郵送日数もカウントしておく必要があります。
【示談金受け取りまでの流れ】
(1)から(2)までに1週間程度、(3)の手続きに1週間程度かかるので、トータル2週間程度をみておくとよいでしょう。
なお、示談書には支払期日(振込日)が記載されているケースが一般的です。
支払期日を過ぎても指定口座に示談金が振り込まれないときは、必ず保険会社に問い合わせてください。
加害者の加入する自賠責保険会社に仮渡金を請求すると、負傷がある人身事故では5万~40万円程度、死亡事故の場合は290万円を上限に賠償金を受け取れる場合があります。
また、被害者請求を利用すれば、けががあるときは120万円、後遺障害等級に認定されると等級に応じて75万~4,000万円、死亡事故では3,000万円まで賠償金を請求できます。
任意保険の内払い金は、金額が確定しやすい治療費や休業損害などについて前払いを受けることができるので、早めに示談金の一部を受け取れるでしょう。
ただし、保険会社によっては内払いと引き換えに慰謝料の減額を条件としているケースがあるので、くれぐれも注意してください。
交通事故の示談に期限はありませんが、損害賠償の請求権には以下の時効があるため、時効の完成前に示談をまとめる必要があります。
物損事故の損害賠償 | 事故発生日の翌日から3年 |
後遺障害のない人身事故の損害賠償 | 事故発生日の翌日から5年 |
後遺障害がある人身事故の損害賠償 | 症状固定日の翌日から5年 |
死亡事故の損害賠償 | 死亡日の翌日から5年 |
加害者がわからないときの損害賠償 | 事故発生日の翌日から20年 |
また、加害者側の自賠責保険や被害者自身が加入する任意保険への請求は3年以内が期限になっており、交通事故の発生日や症状固定日が起算日になります。
損害賠償請求権の時効が迫っているときは、催告などの方法によって時効の完成を阻止する必要があります。時効は複雑なので、事故から時間が経っている場合には、まず弁護士に相談しておくとよいでしょう。
なお、ひき逃げなどで事故当時は加害者がわからなくても、途中で加害者が判明したときは、判明日の翌日が時効の起算日となります。その場合、起算日から物損事故は3年、人身事故は5年後に請求権が消滅します。
ただし、最終的に加害者が判明しなかったとしても、事故日から20年間経過した場合には、消滅時効が完成し損害の賠償を請求できなくなることを覚えておきましょう。
交通事故の示談期間は、事故状況や被害者のけがの程度などによって大きく異なります。
通常は交渉を開始してから2カ月~1年程度で解決しますが、過失割合や示談金で揉めている場合さらに長くかかる可能性もあります。
示談期間が長くなると、示談金の受け取りが遅くなるなどのリスクが発生するため、できる限り早期解決を目指すことが大切です。
解決までの日数を短くしたい場合は、事故後の対応を交渉のプロである弁護士に依頼することをおすすめします。