東京弁護士会所属。新潟県出身。
交通事故の影響で怪我や病気になってしまうと、体調の不安に加えて、経済的な不安も発生します。
慰謝料を請求するためには、法律上の知識や、過去の交通事故被害がどのような慰謝料額で解決されてきたかという判例の知識が必要です。
我々はこういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって、妥当な損害賠償金を勝ち取ることが期待できます。是非一度ご相談ください。
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目次
交通事故の示談交渉を弁護士に依頼しなかった場合、示談成立までにはある程度の期間がかかる場合があります。
示談交渉は損害賠償を決定する話し合いですが、事故直後にはスタートできないため、短くても2ヶ月程度の期間が必要です。
示談成立を交通事故の解決とした場合、短くても4ヶ月程度の期間がかかります。
解決までの日数は被害状況によりますが、事故発生から示談交渉開始までは以下のような流れになります。
事故発生から示談交渉開始までの流れ
交通事故の示談交渉は損害額が明確になってから開始するため、入通院の日数なども含めると、以下の期間が解決までの目安になるでしょう。
物損事故 | 2~3ヶ月程度 |
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後遺障害がない人身事故 | 4ヶ月~1年程度 |
後遺障害がある人身事故 | 1年~1年半程度 |
死亡事故 | 6ヶ月~1年程度 |
後遺障害が残った場合、これ以上治療を続けても改善を見込めない「症状固定」を待つことになるので、症状によっては半年以上治療期間が必要な場合もあります。また、怪我の内容(例えば手術を伴いうような怪我の場合)によっては通院が長期にわたることがあります。
損害額が確定したら示談交渉に移りますが、示談成立までの期間は事故の種類によって以下のように変わります。
物損事故 | 1~2ヶ月程度 |
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後遺障害がない人身事故 | 3~6ヶ月程度 |
後遺障害がある人身事故 | 6ヶ月~1年程度 |
死亡事故 | 6ヶ月~1年程度 |
物損事故は車の修理完了とともに示談交渉に入るため、修理代に折り合いがつけば、すぐに示談も成立します。
ただし、人身事故はケガの完治や症状固定を待つことになるので、示談交渉開始までに少なくとも3ヶ月程度はかかるでしょう。
また、後遺障害等級の認定までは2ヶ月程度かかり、認定結果に異議申し立てするケースもあるので、示談成立までに1年近くかかることも少なくありません。
死亡事故の場合、示談交渉は四十九日法要が終わった後になりますが、相続手続きなども同時進行するため、示談成立までに少なくとも6ヶ月程度かかります。
示談交渉を弁護士に依頼しなかった場合、交通事故の解決は長引いてしまうでしょう。
交通事故の解決が長引くと、以下のリスクが発生します。
慰謝料や休業損害などの示談金は示談成立まで支払われないため、治療費以外の費用がすべて自己負担になります。
自営業の場合は収入が止まる可能性があるので、生計の維持に預金を取り崩さなくてはならないでしょう。
また、示談交渉の長期化はストレスになるほか、保険会社が治療費の支払いを打ち切るケースもあります。
損害賠償請求にも期限があり、物損事故の場合は3年、死亡事故を含む人身事故は一般的に5年で請求権が消滅します。
交通事故の示談交渉を早く終わらせたい場合は、交渉のプロである弁護士に依頼することをおすすめします。
とくに解決まで時間のかかる以下のようなケースでは、弁護士が的確に対応することで、解決までスムーズに進む可能性が高くなります。
過失割合とは、交通事故の結果について、被害者と加害者のそれぞれに認められる責任を割合で示したものをいいます。
交通事故の中でも件数が多い交差点での事故においては、被害者と加害者のそれぞれに一定の過失があることが多いです。
その結果、過失割合が問題となり争われるケースが少なくありません。
事故当時の証拠があまりなく、お互いの言い分が大きく食い違っている場合には、示談がまとまるまでに長い時間がかかる傾向にあります。
示談交渉では解決できないケースもあり、その場合には、裁判にまで発展することもあります。
一般的に、弁護士に示談交渉を依頼して3ヶ月が経過した時点で交渉に進展が見られない場合には、交渉を打ち切って、裁判に移行することで早期に解決できる可能性もあります。
損害額について争いが生じている場合には、金額が問題となっています。
そのため、相手方の保険会社との間で金額を調整できれば、示談がまとまるまでにさほどの時間はかかりません。
この場合、弁護士に示談交渉を依頼して3ヶ月以内に示談がまとまる可能性が高いといえるでしょう。
示談がまとまれば、その後は示談書を締結し、実際に示談金が支払われることになります。
示談金が支払われるのは、示談がまとまってから1ヶ月後ぐらいとなるのが一般的です。
交通事故の対応を弁護士に依頼すると、以下の理由から解決までの期間が短縮されます。
期間短縮だけではなく、依頼者が望む形で交通事故を終結できる確率が高いので、弁護士の介入には大きなメリットがあるでしょう。
交通事故の解決を弁護士に依頼すると、示談交渉までの手続きや対応がスムーズになります。
たとえば、ケガの治療中にも関わらず、加害者側が治療費の支払いを打ち切ろうとしている場合、以下の対応を考える必要があるでしょう。
どちらを選択しても高確率でトラブルになりますが、弁護士が介入すると交渉がまとまりやすくなります。
弁護士は後遺障害の申請もサポートしてくれるので、適切な等級に認定されやすくなり、示談交渉の開始タイミングも早くなるでしょう。
後遺障害の認定結果に納得できない場合、弁護士は再審査の手続きもサポートしてくれます。
弁護士には交通事故関係の法的知識があり、交渉スキルも高いため、示談の早期成立を期待できます。
示談交渉は加害者側の保険会社が相手になるので、自分で交渉すると知識面で対抗できず、保険会社が主導権を握ったまま示談がまとまる可能性があるでしょう。
しかし、弁護士が交渉すると法的知識や過去の判例を展開してくれるため、不当な過失割合を提示されても十分に対抗可能です。
また、示談交渉に弁護士が介入した場合、保険会社は訴訟リスクを警戒するので、被害者側の主張が通りやすくなります。
保険会社によっては、弁護士と争っても勝ち目がないと判断し、短期間の交渉で示談金の増額に応じてくれるケースもあります。
被害者の怪我の程度などによっては、長期間示談がまとまらないケースもあります。
以下で、その実例を確認してみましょう。
治療が終わるまでは損害額を確定することができません。
つまり、治療が終わらないうちに弁護士に示談交渉を依頼して示談交渉を始めたとしても、最終的な合意にまで至らないのです。
症状の程度にもよりますが、たとえば、頭部に損傷を負ったような場合には、治療が終わるまでに1年以上の期間を要する場合もあります。
そのため、治療中に弁護士に依頼した場合は、どうしても長期間にわたり、示談がまとまらない傾向にあります。
後遺障害等級とは、交通事故によって残った後遺障害について、障害の程度に応じて設けられた等級のことをいいます。
相手方に高額の示談金を支払ってもらうためには、この後遺障害等級について認定を受けなければなりません。
相手方の保険会社が主張する等級に納得がいかないことを理由として弁護士に示談交渉を依頼した場合は、示談がまとまるまで長期化する傾向にあります。
具体的に、後遺障害等級の認定手続きにかかる期間は、1~2ヶ月が目安です。
弁護士がこの認定に不服があるとして異議を申立てるためには、あらかじめ医師の診断書を準備しておくことが必要で、そのための時間もかかります。
一般的に、いったん認定された等級を覆すためには長い時間が必要です。
実際に1年以上の時間を費やして、ようやく納得のいく等級認定を受けられたケースもあります。
加害者が任意保険に加入していない場合、加害者本人からの支払い以外には、自賠責保険から損害の一部を支払ってもらえるにすぎません。
被害者の損害が高額で、自賠責基準を超える損害の支払いを受けたい場合には、相手方によほどの資力がないかぎり、示談交渉は難航する可能性が高いです。
このようなケースで、一括で損害を支払えるだけの資力がある加害者は少ないといって良いでしょう。
分割で支払いを受けたとしても、支払いが完全に終わるまでに長い時間がかかることになります。
以上からもわかるように、交通事故にあった場合に、加害者が任意保険に加入しているかどうかは、損害金の支払いに関して、極めて重要なポイントです。
加害者によっては、以下のような理由で示談に応じない場合があります。
保険会社の担当者が多くの事案を抱えており、示談交渉の日程が決まらない場合、弁護士が介入すると優先的に日程調整してくれる可能性があります。
加害者側が過失割合や示談金に納得していなくても、弁護士に依頼すると論理的な交渉を進めてくれるので、示談がまとまりやすくなるでしょう。
悪質な加害者は損害賠償請求の時効を狙っており、示談を催促すると逆上する場合があるので、対応に困ったときは弁護士に依頼してください。
交通事故の被害に遭うケースは滅多にないため、「いつになったら示談金をもらえるの?」など、わからないことが多いでしょう。
示談交渉の開始時期などがわからないときは、以下のQ&Aを参考にしてください。
交通事故はケガの治療にある程度の時間がかかり、加害者側の対応も関係するため、解決までに日数がかかる場合があります。
たとえば、示談交渉は電話やメールなどを使ってやりとりしますが、加害者側に大きな損害がなければ、「早めに示談をまとめよう」とは考えてくれないでしょう。
加害者がスピーディに対応してくれないときは、示談交渉もまとまらないため、交通事故の解決は遅くなります。
また、ケガの治療は急ぎようがなく、後遺障害の認定には早くても1ヶ月程度かかるため、弁護士が関与しても完治や認定が早くなるわけではありません。
交通事故は弁護士に依頼しても早期解決できない場合があるので、委任契約を結ぶ前に以下のポイントを押さえておく必要もあります。
事故状況を詳しく説明できる証拠や資料があれば、解決までにかかる期間を予想してもらえるでしょう。
加害者側の弁護士が示談金を計算する場合、事故状況がわかる資料や証拠などを取り寄せる必要があるため、一般的には1ヶ月程度の期間がかかります。
ただし、資料がなかなか揃わないときや、交通事故を専門に扱っていない弁護士が対応している場合、1ヶ月を経過しても示談金が決まらないケースがあるでしょう。
示談金の提示に時間がかかると交通事故の解決が遅れるため、被害者側も弁護士を通じて催促してください。
示談がまとまるまでの期間を短縮したいときは、交通事故に精通した弁護士へ依頼してください。
以下の要件を満たす弁護士に依頼すると、示談をスムーズにまとめてくれます。
証拠集めに協力してくれる弁護士や、後遺障害に詳しい弁護士に依頼すると、示談交渉の準備が早めに整うため、示談成立までの期間も短縮できます。
また、示談交渉の経過を定期的に連絡してくれる弁護士であれば、安心して交通事故の対応を任せられるでしょう。
弁護士の専門分野は法律事務所のホームページに掲載されているので、交通事故の解決事例なども参考にしてください。
示談を早く終わらせようとすると、結果的に示談金を減額されるデメリットがあります。
示談書には「これ以上の賠償金は請求しない」などの条項があり、一度示談書にサインすると、原則としてやり直しはできません。
示談の成立を急ぐとに治療費などの請求漏れが発生しやすいので、本来であれば得られたはずの示談金が減額されます。
また、示談交渉にはある程度の時間がかかるため、「早く終わらせたい」などの思いから、不当な過失割合でも妥協してしまうケースがあります。
過失割合が正しいかどうか、示談金が適正かどうかは専門知識がなければわからないので、示談の条件を提示されたときは、まず弁護士に相談してください。
自動車の修理費は客観的に証明できるため、時間をかけて精査する必要はありませんが、人的な被害に妥協すると、取り返しできない状況になります。
示談交渉を急ぐとデメリットも生じるので、弁護士に関わってもらうべきでしょう。
示談交渉は損害額が確定してからスタートする必要があるので、以下のタイミングで示談交渉を持ちかけられても、応じないように注意してください。
交通事故の損害額は治療が終わるまで確定しないため、事故発生直後や、ケガの治療中は示談交渉の開始タイミングではありません。
事故発生直後は痛みやしびれを自覚しにくいので、車両の損害だけで示談をまとめてしまう方もいますが、後で後遺症が発覚するケースも少なくありません。
むちうちなどの後遺症が残った場合、完治や症状固定までに示談をまとめると、後遺障害慰謝料や逸失利益を請求できなくなるので注意しましょう。
示談成立から示談金の受け取りまでは、概ね2週間程度かかります。
示談がまとまった後は以下のような流れになるので、書類の郵送日数もカウントしておく必要があります。
示談金受け取りまでの流れ
(1)から(2)までに概ね1週間程度、(3)の手続きに1週間程度かかるので、トータル2週間程度をみておくとよいでしょう。
なお、示談書には支払期日(振込日)が記載されているケースが一般的です。
支払期日を過ぎても指定口座に示談金が振り込まれないときは、必ず保険会社に問い合わせてください。
示談交渉の期間が長引いている場合、以下の方法で示談金を早めに受け取れるケースがあります。
自賠責保険会社に仮払金を請求すると、負傷がある人身事故では5万~40万円程度、死亡事故の場合は290万円が仮払いとなり、後で示談金から差し引かれます。
また、被害者請求の場合、ケガがあるときは120万円、後遺障害等級に認定されると75万~4,000万円、死亡事故では3,000万円まで請求できます。
任意保険の内払い金も示談金の前渡しになっており、基本的には金額が確定しやすい治療費や、休業損害が対象です。
保険会社によっては慰謝料の内払いにも対応していますが、内払いと引き換えに、慰謝料の減額を条件としているケースがあるので注意してください。
交通事故の示談に期限はありませんが、損害賠償の請求権には以下の時効があるため、時効の完成前に示談をまとめる必要があります。
物損事故の損害賠償 | 事故発生日の翌日から3年 |
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後遺障害のない人身事故の損害賠償 | 事故発生日の翌日から5年 |
後遺障害がある人身事故の損害賠償 | 症状固定日の翌日から5年 |
死亡事故の損害賠償 | 死亡日の翌日から5年 |
加害者がわからないときの損害賠償 | 事故発生日の翌日から20年 |
また、自賠責保険や任意保険への請求は3年以内が期限になっており、交通事故の発生日や症状固定日が起算日になります。
損害賠償請求権の時効が迫っているときは、催告などの方法によって時効の完成を阻止する必要があるため、まず弁護士に相談しておくとよいでしょう。
なお、加害者がわからなくても、途中で判明したときは判明日の翌日が時効の起算日となり、物損事故の損害賠償は3年、人身事故は5年後に消滅時効が完成しますが、加害者が判明しなかったとしても、事故の日から20年間経過してしまえば消滅時効が完成してしまいます。
適切な後遺障害等級の認定を受ける場合、以下の対応が不可欠になります。
後遺症が残ったときは痛みを我慢せず、医師に症状を的確に伝えてください。
また、後遺障害の認定に詳しくない医師もいるので、後遺障害診断書を弁護士にチェックしてもらい、追加検査が必要なときは医師に助言してもらいましょう。
なお、後遺障害等級の申請を被害者請求にすると、添付資料などを自分で選べるため、適切な等級に認定されやすくなります。
交通事故の示談期間は、事故状況や被害者の怪我の程度などによって大きく異なります。
通常は交渉を開始してから2ヶ月~1年程度で解決しますが、過失割合や示談金でもめている場合はさらに長くかかる可能性もあります。
示談期間が長くなると示談の受け取りが遅くなるなどのリスクが発生するため、できる限り早期解決を目指すことが大切です。
解決までの日数を短くしたい場合は、事故後の対応を交渉のプロである弁護士に依頼することをおすすめします。
交通事故案件に慣れた弁護士を選び、効率よく交渉を進めましょう。