MENU
close
閉じる
交通事故の慰謝料を増やせるのか?
無料でお調べいたします。
9時~20時(年中対応)
交通事故弁護士相談ダイヤル
無料で書籍プレゼント 事故被害者とご家族の方へ 交通事故慰謝料
自動シミュレーション

コラムカテゴリー

コンフリクトチェックの為「ご相談者様」「相手側」のお名前をお伺い致します。 コンフリクトチェックとは?
交通事故弁護士
相談ダイヤル
9時~20時(年中対応)
ご相談窓口 > 慰謝料を増やせるかどうか?
無料でお調べします!
交通事故に精通している弁護士法人ベンチャーサポート法律事務所 > 交通事故弁護士コラム > 怪我・後遺障害等級 > 後遺障害等級とは?一覧表と傷病対比表からもらえる保険金額を確認

後遺障害等級とは?一覧表と傷病対比表からもらえる保険金額を確認

弁護士 水流恭平

この記事の執筆者 弁護士 水流恭平

東京弁護士会所属。
交通事故の被害者にとって、弁護士は、妥当な慰謝料をもらうための強い味方になります。
特に、加害者の保険会社との示談交渉がうまくいかず悩まれていたり、後遺症が残ってしまい後遺障害慰謝料請求を考えていたりする方は、 ぜひ検討してみてください。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/tsuru/

後遺障害等級とは?一覧表と傷病対比表からもらえる保険金額を確認

この記事でわかること

  • 後遺障害等級とは何かがわかる
  • 後遺障害等級一覧と各等級の認定基準がわかる
  • 各等級の慰謝料金額の相場がわかる

交通事故が大きいものであった場合、病院に通ってケガの治療に励んだものの、後遺症が残ってしまうことがあります。

こうした後遺症が残ってしまった場合、後遺障害等級に応じた後遺障害慰謝料を受け取れる可能性があります。

後遺障害等級には認定基準があり、等級ごとに受け取れる慰謝料の相場も異なります。

この記事では、後遺障害等級とは何か、後遺障害等級が認定されるメリットや各等級の認定基準や保険金額について解説します。

等級ごとの慰謝料相場や、どの程度の障害が何級に当てはまるのか知りたい場合は、一覧表で確認してみましょう。

後遺障害等級とは?

交通事故の賠償金額を決める要素の1つである後遺障害等級は、1級~14級まであり、各等級の認定基準が公開されています。

ここからは、後遺障害等級一覧と等級ごとの後遺障害慰謝料金額の相場を見てみましょう。

後遺障害等級一覧表

後遺障害の等級は「交通事故損害賠償法施行令」に定められており、比較的軽度な傷害とされる14級から、要介護となる1級までの14段階です。

後遺障害の症状に応じた等級は以下のようになっていますが、1段階違うだけで慰謝料などの損害賠償は数十万~1千万単位の違いになります

適正な後遺障害等級に認定されなかった場合、治療費などの費用を自己負担することになるため、後遺障害の内容は正確に把握しておきましょう。

介護を要する後遺障害の場合の等級及び限度額
等級介護を要する後遺障害保険金(共済金)額
第一級
  1. 一 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
  2. 二 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
4,000万円
第二級
  1. 一 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
  2. 二 胸腹部臓器の機能に 著しい障害を残し、随時介護を要するもの
3,000万円

【備考】各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であつて、各等級の後遺障害に相当するものは、当該等級の後遺障害とする。
引用:国土交通省|後遺障害等級一覧表

後遺障害の等級及び限度額
等級後遺障害保険金(共済金)額
第一級
  1. 一 両眼が失明したもの
  2. 二 咀嚼及び言語の機能を廃したもの
  3. 三 両上肢をひじ関節以上で失つたもの
  4. 四 両上肢の用を全廃したもの
  5. 五 両下肢をひざ関節以上で失つたもの
  6. 六 両下肢の用を全廃したもの
3,000万円
第二級
  1. 一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇二以下になつたもの
  2. 二 両眼の視力が〇・〇二以下になつたもの
  3. 三 両上肢を手関節以上で失つたもの
  4. 四 両下肢を足関節以上で失つたもの
2,590万円
第三級
  1. 一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇六以下になつたもの
  2. 二 咀嚼又は言語の機能を廃したもの
  3. 三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
  4. 四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
  5. 五 両手の手指の全部を失つたもの
2,219万円
第四級
  1. 一 両眼の視力が〇・〇六以下になつたもの
  2. 二 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの
  3. 三 両耳の聴力を全く失つたもの
  4. 四 一上肢をひじ関節以上で失つたもの
  5. 五 一下肢をひざ関節以上で失つたもの
  6. 六 両手の手指の全部の用を廃したもの
  7. 七 両足をリスフラン関節以上で失つたもの
1,889万円
第五級
  1. 一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・一以下になつたもの
  2. 二 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
  3. 三 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
  4. 四 一上肢を手関節以上で失つたもの
  5. 五 一下肢を足関節以上で失つたもの
  6. 六 一上肢の用を全廃したもの
  7. 七 一下肢の用を全廃したもの
  8. 八 両足の足指の全部を失つたもの
1,574万円
第六級
  1. 一 両眼の視力が〇・一以下になつたもの
  2. 二 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの
  3. 三 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの
  4. 四 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
  5. 五 脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの
  6. 六 一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの
  7. 七 一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの
  8. 八 一手の五の手指又はおや指を含み四の手指を失つたもの
1,296万円
第七級
  1. 一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・六以下になつたもの
  2. 二 両耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
  3. 三 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
  4. 四 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
  5. 五 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
  6. 六 一手のおや指を含み三の手指を失つたもの又はおや指以外の四の手指を失つたもの
  7. 七 一手の五の手指又はおや指を含み四の手指の用を廃したもの
  8. 八 一足をリスフラン関節以上で失つたもの
  9. 九 一上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
  10. 十 一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
  11. 十一 両足の足指の全部の用を廃したもの
  12. 十二 外貌に著しい醜状を残すもの
  13. 十三 両側の睾丸を失つたもの
1,051万円
第八級
  1. 一 一眼が失明し、又は一眼の視力が〇・〇二以下になつたもの
  2. 二 脊柱に運動障害を残すもの
  3. 三 一手のおや指を含み二の手指を失つたもの又はおや指以外の三の手指を失つたもの
  4. 四 一手のおや指を含み三の手指の用を廃したもの又はおや指以外の四の手指の用を廃したもの
  5. 五 一下肢を五センチメートル以上短縮したもの
  6. 六 一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
  7. 七 一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
  8. 八 一上肢に偽関節を残すもの
  9. 九 一下肢に偽関節を残すもの
  10. 十 一足の足指の全部を失つたもの
819万円
第九級
  1. 一 両眼の視力が〇・六以下になつたもの
  2. 二 一眼の視力が〇・〇六以下になつたもの
  3. 三 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
  4. 四 両眼のまぶたに 著しい欠損を残すもの
  5. 五 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
  6. 六 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの
  7. 七 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
  8. 八 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの
  9. 九 一耳の聴力を全く失つたもの
  10. 十 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
  11. 十一 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
  12. 十二 一手のおや指又はおや指以外の二の手指を失つたもの
  13. 十三 一手のおや指を含み二の手指の用を廃したもの又はおや指以外の三の手指の用を廃したもの
  14. 十四 一足の第一の足指を含み二以上の足指を失つたもの
  15. 十五 一足の足指の全部の用を廃したもの
  16. 十六 外貌に相当程度の醜状を残すもの
  17. 十七 生殖器に著しい障害を残すもの
616万円
第十級
  1. 一 一眼の視力が〇・一以下になつたもの
  2. 二 正面を見た場合に複視の症状を残すもの
  3. 三 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの
  4. 四 十四歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
  5. 五 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの
  6. 六 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの
  7. 七 一手のおや指又はおや指以外の二の手指の用を廃したもの
  8. 八 一下肢を三センチメートル以上短縮したもの
  9. 九 一足の第一の足指又は他の四の足指を失つたもの
  10. 十 一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの
  11. 十一 一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの
461万円
第十一級
  1. 一 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
  2. 二 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
  3. 三 一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
  4. 四 十歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
  5. 五 両耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの
  6. 六 一耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
  7. 七 脊柱に変形を残すもの
  8. 八 一手のひとさし指、なか指又はくすり指を失つたもの
  9. 九 一足の第一の足指を含み二以上の足指の用を廃したもの
  10. 十 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの
331万円
第十二級
  1. 一 一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
  2. 二 一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
  3. 三 七歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
  4. 四 一耳の耳殻の大部分を欠損したもの
  5. 五 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの
  6. 六 一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
  7. 七 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
  8. 八 長管骨に変形を残すもの
  9. 九 一手のこ指を失つたもの
  10. 十 一手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの
  11. 十一 一足の第二の足指を失つたもの、第二の足指を含み二の足指を失つたもの又は第三の足指以下の三の足指を失つたもの
  12. 十二 一足の第一の足指又は他の四の足指の用を廃したもの
  13. 十三 局部に頑固な神経症状を残すもの
  14. 十四 外貌に醜状を残すもの
224万円
第十三級
  1. 一 一眼の視力が〇・六以下になつたもの
  2. 二 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの
  3. 三 一眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
  4. 四 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
  5. 五 五歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
  6. 六 一手のこ指の用を廃したもの
  7. 七 一手のおや指の指骨の一部を失つたもの
  8. 八 一下肢を一センチメートル以上短縮したもの
  9. 九 一足の第三の足指以下の一又は二の足指を失つたもの
  10. 十 一足の第二の足指の用を廃したもの、第二の足指を含み二の足指の用を廃したもの又は第三の足指以下の三の足指の用を廃したもの
  11. 十一 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの
139万円
第十四級
  1. 一 一眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
  2. 二 三歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
  3. 三 一耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの
  4. 四 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
  5. 五 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
  6. 六 一手のおや指以外の手指の指骨の一部を失つたもの
  7. 七 一手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなつたもの
  8. 八 一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの
  9. 九 局部に神経症状を残すもの
75万円

【備考】

  1. 一 視力の測定は、万国式試視力表による。屈折異状のあるものについては、矯正視力について測定する。
  2. 二 手指を失つたものとは、おや指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失つたものをいう。
  3. 三 手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、又は中手指節関節若しくは近位指節間関節(おや指にあつては、指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
  4. 四 足指を失つたものとは、その全部を失つたものをいう。
  5. 五 足指の用を廃したものとは、第一の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失つたもの又は中足指節関節若しくは近位指節間関節(第一の足指にあつては、指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
  6. 六 各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であつて、各等級の後遺障害に相当するものは、当該等級の後遺障害とする。

引用:国土交通省|後遺障害等級一覧表

後遺障害等級と傷病名の対比表

後遺障害等級の認定基準一覧は少し曖昧な表現があり、医師や医療関係者しか理解できない専門用語もあるため、一般の方にはわかりにくい内容です。

認定基準一覧だけで後遺障害を判定すると、本来の等級より下位の等級だと思い込んでしまったり、上位の等級だと勘違いしたりする可能性があるでしょう

以下の対比表を見れば具体的な傷病名がわかるので、自分がどの等級に当てはまるのか、精度の高い判断ができます。

適正な障害等級認定のためにも、ぜひ参考にしてください。

第1級高次脳機能障害
頭部外傷、外傷性クモ膜下出血、脳室内血腫、硬膜下水腫等
四肢麻痺、呼吸障害、膀胱直腸障害、自律神経障害等
頭部外傷、頭部挫創、頚髄損傷等
高次脳機能障害
頭部外傷、急性硬膜下血腫、硬膜水腫、脳挫傷
常に介護を要するもの
頭蓋骨底骨折、髄液漏、脳挫傷、左急性硬膜下血腫、両肺挫傷、外傷性クモ膜下出血
高次脳機能障害
脳挫傷、外傷性脳内出血、脳幹損傷
神経系統の機能または精神に著しい障害を残し常に介護を要するもの
びまん性脳損傷、骨盤骨折
四肢麻痺
頚髄損傷、頚椎脱臼骨折、両肺挫傷
四肢体幹の不自由、異常知覚、排尿障害
外傷性頚髄損傷
寝たきり、胸椎圧迫骨折による椎体の楔状変形
胸椎圧迫骨折、慢性硬膜下血腫
両下肢完全麻痺
胸椎脱臼骨折、脊髄損傷
遷延性意識障害、脳挫傷
遷延性意識障害、脳挫傷
失語、右片麻痺
頭蓋骨骨折、脳挫傷、急性硬膜外血腫
脳挫傷による精神障害
脳挫傷
右視力消失、健忘、行動異常、常時介護を要する状態
脳挫傷
運動麻痺、膀胱直腸障害
脊髄損傷、肝挫傷、頭部挫傷、外傷性クモ膜下出血
四肢ほぼ完全麻痺、歩行、坐位、寝返りが全く不可能、発声不可能
脳内出血、腎臓・脾臓摘出、脳挫傷、急性硬膜下血腫
精神異常、脳血管性痴呆
頭部外傷、外傷性クモ膜下出血、脳挫傷等
頚髄損傷による四肢麻痺
頭部外傷、頭蓋骨骨折、頚椎脱臼骨折、頚髄損傷等
寝たきり、発言不可能
頭蓋骨陥没骨折、外傷性クモ膜下出血、脳挫傷、顔面骨骨折
植物状態
硬膜下血腫、脳挫傷、外傷性クモ膜下出血
四肢麻痺、膀胱直腸障害
頚椎破裂骨折、頚髄損傷、頭部外傷
頭部外傷後の記銘力障害・見当識障害等の精神神経症状
脳挫傷、頭蓋骨骨折、頬骨骨折
左前・側頭葉・右側頭葉内側に脳挫傷および右小脳損傷、脳萎縮
脳挫傷、急性硬膜下血腫
第2級けいれん発作、性格変化、意欲低下
頭部打撲、頭蓋骨骨折、外傷性てんかん、外傷性くも膜下出血、脳挫傷等
左片麻痺、歩行障害
頭部外傷、脳挫傷、脳内出血、頭部挫傷
記憶障害などの高次脳機能障害
頭部外傷、外傷性クモ膜下出血、びまん性軸索損傷
右上下肢運動障害、知覚障害、排尿困難、記銘力低下、5級2号、幻聴、幻覚、被害妄想、重度の記銘力障害
脳挫傷、肺挫傷
下肢不全対麻痺、自排尿不能、腸骨骨採取
第一腰椎破裂骨折、馬尾損傷、膀胱直腸障害、両肺損傷、右血気胸
頭蓋内に外傷性の病変
多発脳挫傷、左下腿粉砕骨折、脳挫傷後遺症、頭部外傷後遺症、左脛骨骨折、右橈骨骨折
意識障害による活動性の欠如、知的障害、記銘力低下、排泄障害
頭頚部顔面挫傷、脳挫傷、外傷性クモ膜下出血、癲癇、肺挫傷、意識障害、硬膜下血腫、左脛骨外顆骨折、右膝部・左手関節部挫傷等
右上下肢の麻痺、物忘れ、理解力、伝達能力の低下、感情易変
左側頭葉脳挫傷、急性硬膜下血腫、頭蓋底骨折、気脳症、髄液耳漏、腰椎圧迫骨折、外傷性てんかん
歩行困難、小脳失調症状、立位保持不安定、記銘力障害、痴呆症状
急性硬膜下血腫、脳挫傷、頭蓋骨骨折、左鎖骨骨折、びまん性脳損傷
第3級上下肢麻痺等
外傷性頚髄損傷、四肢麻痺
高次脳機能障害、左耳聴力障害
脳挫傷、外傷性クモ膜下出血、急性硬膜下血腫、頭蓋骨骨折
高次脳機能障害
脳脂肪塞栓症、右大腿骨・下腿骨骨折、右前腕骨骨折
頭部傷害後の症状、左目の視力障害
頭部外傷、急性硬膜外血腫、脳挫傷、びまん性軸策脳挫傷、頭蓋骨骨折等
両上肢・体幹・下肢不全麻痺、歩行困難、片足起立不能、坐位保持困難、両上肢巧緻障害
頚髄損傷
知能の著しい低下、記銘力低下、精神障害
外傷性硬膜外血腫、脳挫傷、頭蓋骨多発骨折等
第4級胸腹部臓器の障害、上下肢の痺れ
短腸症候群、脳挫傷、右上眼瞼瘢痕拘縮
記銘・記憶力低下、集中力および問題解決能力低下、体動時めまいふらつき
頭部打撲、左後頭部打撲、脳挫傷、急性硬膜下血腫、両側耳出血、頭蓋底骨折、気頭症等
左大腿部切断
左下腿開放骨折、左膝窩動脈損傷、左脛骨神経損傷、左腓骨神経損傷、左下腿壊死性筋膜症
右上肢機能障害
右上肢神経叢引き抜き損傷、第一胸椎・第一肋骨・右頬骨・頚椎・横突起骨骨折、右頬・右肩・右下腿挫創、右外傷性気胸
右下肢から右趾の機能障害、左下肢から左趾の機能障害、左下肢短縮、下肢変形障害、骨盤骨変形、左下腿醜状障害、歯牙障害、
右股関節後方脱臼骨折、右脛骨高原骨折、骨幹部骨折、左大腿骨骨折、右第三・四・五趾切断、左腓骨・脛骨神経麻痺
遷延性意識障害後の精神神経症状
骨盤骨折、右下腿骨骨折、膀胱尿路損傷
第5級右足関節痛等
頭蓋骨骨折、頚椎捻挫、両肩鎖関節捻挫、両顎関節捻挫
高次脳機能障害
急性硬膜下血腫、脳挫傷
脊柱変形運動障害、神経系統の機能障害で服することができる労務が相当程度制限されるもの、脊椎固定術に伴う骨盤骨変形、外傷性頚部症候群、腰椎椎体剥離骨折、外傷性腰椎椎間板症高次脳機能障害
頭部外傷、脳挫傷、左肘打撲
左肩関節機能障害、左手関節機能障害
左肩甲骨骨折、左鎖骨近位部骨折、肋骨骨折、頭部外傷、左腕神経叢麻痺、左肘前腕挫傷
憂鬱感、眩暈、物忘れ、左片麻痺、左感覚障害、歩行障害
脳挫傷、頭蓋骨骨折、肝挫傷、肺挫傷
頚椎部運動障害、腸骨からの骨採取
頚椎椎体骨折、胸椎圧迫骨折
脊柱に著しい運動障害を残すもの
胸椎圧迫骨折、腰椎椎間板ヘルニア
第6級顔面醜状痕、左顎関節部神経症状
顔面骨折疑、左手打撲、口腔内裂傷、左下顎複雑骨折、左顎関節脱臼、顔面挫創、右顎強直症、咬合不全、左関節突起骨折、開口障害、左側下顎頭頚部骨折、咀嚼障害
両手両下肢痺れ、両下肢温痛感低下、排尿・排便障害
頚髄損傷、左眼窩底骨折、上・下顎骨骨折、頚椎骨折、頭部外傷、肺挫傷、左手挫滅創、両膝擦過傷、腹腔内臓器損傷、腰背部挫傷・胸部挫傷、臀部挫傷、口唇挫創、両眼球打撲、両眼瞼裂創、鼻骨骨折等
左下肢偽関節、左足関節用廃、腸骨からの骨採取
左下腿開放骨折後骨髄炎
左下肢下垂足が7級4号、右脛骨、腓骨骨折に伴う右足関節の可動域制限
外傷性脳出血、頭蓋骨骨折、外傷性クモ膜下出血等
股関節の運動機能制限、膝関節運動可動域制限、足関節の可動域制限、足指の運動機能制限
関節脱臼、右脛腓骨開放性骨折、右臼蓋骨骨折、坐骨神経炎等
骨盤骨変形、下肢の変形障害、右膝関節機能障害、右足関節機能障害、下肢短縮障害、
大腿骨骨顆部から顆上開放粉砕骨折
第7級右手関節用廃、骨盤骨変形
頚椎捻挫、右肩挫傷、右側胸部挫傷、右手舟状骨骨折、両膝挫傷等
右膝関節機能障害、右下肢の瘢痕
右大腿骨開放性骨折、右下腿骨折、右大腿・下腿挫滅創
右下肢奇形障害、右第1足指関節機能障害、右下肢醜状痕
右下腿開放骨折等
脊柱の変形、骨盤骨の変形、右足関節機能障害
右足関節開放性脱臼骨折、右尺骨骨折、第三腰椎圧迫骨折
前額部醜状
頭部顔面挫傷、頚椎捻挫、肋骨骨折、顔面・口唇挫創、右肩・左小指捻挫等
左足関節機能障害、左足第1趾第2趾用廃
左大腿骨開放骨折、骨盤骨折、左坐骨神経麻痺、左大腿動静脈断裂、頭部打撲等
胸腰椎部運動障害
左足関節外果骨折、肋骨骨折、腰椎圧迫骨折、頚椎捻挫、顔面・左肩・左下腿打撲擦過創
うつ病
頚椎捻挫、外傷性頚部症候群兼頚性頭痛、うつ病
簡易な労務以外の労務に服することができない
外傷性クモ膜下出血、脳挫傷、頭皮挫滅創、右尺骨・左鎖骨・肩甲骨骨折等
第8級記銘力障害、左膝神経症状
左膝蓋骨開放骨折、上顎骨趾篩骨骨折、脳挫傷、左大腿部挫創等
てんかん発作、顔面および左下腿醜状痕
頭蓋骨骨折、脳挫傷、右急性硬膜下血腫、右急性硬膜外血腫、外傷後てんかん
両眼に半盲症を残すもの、物忘れ、学習障害について軽度の変化
脳挫傷、急性硬膜下血腫、肺挫傷、右腓骨骨折、右膝後十字靭帯損傷等
頚部神経症状、視野障害
両耳側半盲輻湊障害、頭蓋骨骨折等
腸間膜損傷・腹腔内出血による胸腹部臓器の障害
外傷性腸管膜損傷、腹腔内出血、左大腿挫傷、骨盤骨折、左大腿部皮膚欠損、左側腹部皮膚欠損、左大腿部挫滅創等
頚椎の前方固定術、背部の鈍痛、自発痛、運動時痛、四肢の痺れ、痛み、両手指の巧緻性障害
外傷性頚部症候群、腸骨採取部痛等
生殖器に障害を残すもの、手関節の機能障害
左睾丸破裂、乏精子症、左橈骨下端骨折、左下腿骨骨折
左足可動域制限、左膝関節可動域制限、左下肢短縮障害
左両下腿骨開放性骨折、左両下腿骨開放性粉砕骨折後変形治癒、左の骨折後感染症
右足関節機能障害、右第1趾MPおよび関節機能障害
右足関節脱臼骨折、右腓骨骨幹部骨折、右第二中足骨骨折、左臀部挫創、右足関節内果偽関節
両眼半盲、神経・精神障害、右足関節運動障害
左大腿骨骨幹部骨折、右足関節骨折、右足部挫滅創伸筋腱断裂、右鎖骨骨折、右胸鎖関節脱臼
第9級短縮障害、骨盤骨変形、右手指欠損障害
右大腿骨開放骨折、右示指切断、右環指開放骨折等
右膝関節機能障害、骨盤骨変形、右下肢短縮
右膝開放性骨折、右大腿骨骨折、左鎖骨骨折
記憶力低下、失語症
脳挫傷、急性硬膜外血腫、頭蓋線骨線骨折、左肘関節打撲
頭部外傷・頚椎捻挫による神経症状
頭蓋骨陥没骨折、急性硬膜外血腫、頚椎捻挫、外傷性くも膜下出血等
左足関節機能障害、左下腿醜状痕
左下腿開放骨折等
左足関節機能障害、左足第1趾・第2趾機能障害、左膝に頑固な神経症状
左恥坐骨骨折、左足伸筋腱断裂、左膝複合靭帯損傷、左膝内側半月板損傷、左腓骨神経麻痺
右拇趾および第2趾欠損、右足瘢痕
右足外傷、右拇趾および第2趾欠損,右足瘢痕等
頚髄損傷に伴う神経症状
頚椎損傷、頭部・腹部打撲、外傷性右血胸、右肋骨骨折等
歯牙障害、咀嚼障害・開口障害、顔面部醜状痕、右股関節機能障害
右大腿骨骨幹部骨折、右頸骨高原骨折、下顎骨骨折、頚椎捻挫等
眼球に著しい機能障害、1上肢の3大関節中の1関節機能に著しい障害
頚部・腰部捻挫、両肩・右肘打撲、調節痙攣等
記銘力低下、左聴力低下、外傷性てんかん、記憶障害
頭蓋底骨折、脳挫傷、左側頭骨骨折、左内耳障害
第10級左足短縮、骨盤骨変形
左大腿骨骨折
第一腰椎変形障害、両下肢神経症状
腰椎・胸椎圧迫骨折、頭部挫傷
脊柱変形障害、鎖骨変形障害、神経症状
左鎖骨開放性骨折、胸椎圧迫骨折等
左下肢醜状障害、右下肢醜状障害、左第1趾機能障害
左足背部・左下腿剥離創、右下腿挫創、左第一趾伸筋腱断裂、左中足骨基部骨折
左膝部の神経症状、歯牙障害
左膝蓋骨骨折、歯牙破折、歯槽骨欠損等
歯牙欠損
右大腿骨骨折、左肘亜脱臼、顔面挫創、全身打撲等
脊柱の変形、歯科補綴13歯
上顎骨骨折、下顎骨骨折、左足関節内顆骨折、靭帯損傷
右手機能障害、股関節痛の症状、左脛骨顆部骨折、左腓骨頭骨折後の膝痛等の症状、右膝内側側副靭帯損傷、右脛骨プラトー骨折後の右膝痛等の症状
右手舟状骨骨折、右股関節脱臼、左脛骨顆部骨折、左腓骨頭骨折、右膝内側側副靭帯損傷、右脛骨プラトー骨折等
脊柱の変形、腸骨採取
頚椎脱臼骨折、頭部打撲
脊柱障害、体幹骨変形障害、右後頭部、頚部、肩甲部、肩の痛み
外傷性頚椎椎間板ヘルニア
脊柱変形、骨盤骨変形、前腕部等の頑固な神経症状
頚椎脱臼骨折、左鎖骨骨折、左肩甲骨骨折等
右膝疼痛、可動域制限、筋力低下
右膝内側側副靭帯挫傷等
脊柱変形、局部神経症状
頚椎捻挫、右肩・右肘・右臀部・右下腿・右足部・左膝・頭部打撲、胸椎圧迫骨折等
左肩可動域制限
左上腕骨近位端骨折、左足関節打撲・擦過傷
顔面醜状、右眼瞼運動障害
頭部外傷、外傷性クモ膜下出血、気脳症、顔面骨骨折、下顎骨骨折、外傷性右動眼神経麻痺、右外傷性顔面神経麻痺等
脊柱変形、骨盤骨変形、腰痛、右下肢痛等
前胸部・右上腕・右大腿部打撲、頚椎捻挫、腰椎捻挫
左足関節機能障害、左足指機能障害
左大腿骨骨折、左脛骨骨折、左足関節・右股関節捻挫、右肘・臀部・右膝打撲等
足の痺れ、腰の痛み、右肩関節痛等
胸椎圧迫骨折、左鎖骨骨折、右肩鎖関節脱臼
右下腿内側・前面・右足部内側・背部にかけての疼痛・痺れ、右大腿後外側部の痺れ、右下腿から足部の運動障害
皮神経損傷、左下顎打撲、右大腿部打撲擦過傷、右下腿挫創・皮膚欠損、右拇指から第三趾伸展障害、右下腿皮膚移植後足拘縮等
脊柱変形、骨盤骨変形、神経症状
頚椎棘突起骨折、第四頚椎亜脱臼、両膝打撲、右手挫創
右手関節機能障害、左睾丸摘出
左下腿・右手関節・左下腹部・臀部打撲
膝関節の機能障害
脛骨近位端骨折、変形性腰椎症、右変形性膝関節症
右足の鈍痛・両手痺れ、正座不可能、歩行困難、知覚鈍麻
両膝関節部・両下腿部挫傷
左足関節可動域制限
左足舟状骨脱臼骨折、後頚骨神経損傷
第11級頚部と腰部に頑固な神経症状
腰背部挫傷、頭部打撲、頚椎捻挫
脊柱変形、右足関節神経症状
腰椎圧迫骨折、右腸骨骨折等
右大腿部痛み・痺れ、右下肢短縮
右大腿骨骨折等
頚部神経症状、左鎖骨変形、腰部神経症状
頭部打撲、頚部捻挫、左肩鎖関節脱臼、腰部打撲、両肘部打撲、左手背打撲、左大腿下腿打撲、右足関節部打撲
右大腿部から膝部の痛み、骨盤骨変形
右大腿骨骨折、右大腿骨骨折後偽関節、右大腿骨骨折後筋萎縮
腸骨採取、鼻骨の一部欠損、嗅覚障害
尾骨骨折、尾骨変形、顔面裂傷、嗅覚減退、左肋骨骨折、両下肢挫傷、頚部捻挫
右足関節機能障害、右拇趾MTP関節の機能障害、右足背部の醜状痕
右足趾デグロービング損傷
脳挫傷痕、顔面醜状
開放性頭蓋骨骨折、開放性脳挫傷、てんかん
左膝関節の頑固な神経症状、右足関節の頑固な神経症状、右肘関節の神経症状
右肘頭開放粉砕骨折、右臼蓋骨骨折、左膝蓋骨開放性脱臼骨折等
腹部機能の障害
外傷性肝破裂、出血性ショック
頭痛、耳鳴り、胸・背部痛
頚部捻挫、頚部挫傷等
左下肢短縮、左足関節機能障害
左下腿開放骨折、右膝関節損傷
左拇指・左示趾関節機能障害、左膝左足背知覚障害
左下肢開放骨折
左下腿部醜状障害、右大腿部醜状障、腹部醜状障害
左下腿外傷性皮膚剥離
第12級局部神経症状
頭部外傷、脳挫傷、頭蓋骨骨折、外傷性クモ膜下出血等
外貌醜状
開放性頭蓋骨骨折、髄液漏、顔面外傷、頬骨骨折、眼窩壁骨折
咀嚼障害
下顎骨骨折、腰部打撲、左下腿挫傷
右頬線状痕
顔面挫創、右耳欠損
右足の醜状障害、右拇指機能障害
骨幹端骨折、右足背滅創皮膚欠損、右長母指伸筋腱断裂
骨盤変形、右下肢痛、右下肢醜状痕
大腿骨骨折
右足関節機能障害
右脛骨下端骨折、右下腿挫傷、右第一趾末節骨開放骨折、左手・左膝挫創
肘の運動痛、回内外制限
左尺骨開放骨折、右橈骨頚部骨折
右環指運動痛
右環指末節骨骨折、左中指マレットフィレガー左示指中節骨骨折、右手関節部創瘢痕
左上肢の疼痛・知覚低下等、頚背部痛、右下腿疼痛
頚部捻挫、腰部捻挫、左肩甲部打撲傷、左肘打撲傷、左手腕関節捻挫、右下腿打撲傷等
骨盤骨変形障害、左鎖骨部神経症状
左鎖骨骨折
頑固な神経症状
右大腿骨骨折等
右膝内障
後頭部打撲、右下腿打撲、頭部外傷、右下腿擦過傷等
腸骨採取、左大腿骨骨折後の局部神経症状
左大腿骨骨折・偽関節、左下腿皮膚欠損、右膝内障等
頚部・後頭部の疼痛・痺れ
頚椎捻挫、頭部・腰部打撲、膵腫瘤等
顔面線状痕、右頬外側、右上口唇部の痺れ
左鎖骨骨折、右顔面打撲・挫創、右頬骨骨折、頭部打撲、胸部打撲、頚椎捻挫、右眼球打撲、左膝挫創、右側三叉神経麻痺
右足痛、右足第1~5中足趾関節可動域制限
右足第二・三中足骨開放骨折、右第一趾爪剥離
頭部痕
外傷性脳内血腫、急性硬膜外血腫、脳裂傷、頭蓋骨骨折、頭皮挫傷、左下腿部裂傷等
第13級下肢短縮障害、右下腿部神経障害
右下腿骨骨折等
下肢1cm以上短縮
左大腿骨骨折等
下肢1cm以上短縮
右大腿骨頚部骨折、右鎖骨骨折、右肋骨骨折
下肢短縮
右頚骨、腓骨開放骨折等
6歯喪失
脾破裂、出血性ショック、左鎖骨骨折、左橈骨骨折、
6歯に歯科補綴
歯牙損傷、口腔内挫傷、顔面打撲挫傷、骨盤骨骨折等
下肢痛、神経症状
左大腿骨転子骨骨折等
第14級左足背部の瘢痕
左足部挫滅創、左足関節開放骨折、中足骨骨折等
右大腿肥厚性瘢痕
両上腕骨骨折、中足骨骨折、顔面背部両膝打撲擦過傷
右下肢醜状痕、左下肢醜状痕、背部・臀部の瘢痕
右上腕骨端線離開、右腓骨骨折、背部・右肘熱傷、骨盤骨折、右恥骨・左座骨骨折
両下肢に醜状痕
両下腿から足背瘢痕拘縮
右耳伝音性難聴、耳鳴り
外傷性頭蓋内出血、頭蓋底骨折、右外傷性耳障害
頚部痛、左上肢の痺れ疼痛
頚椎捻挫、腰部・右手・右膝挫傷、外傷性疼痛症候群
神経症状
外傷性頚部症候群、右内耳性眩暈症
頚椎捻挫、膝関節痛
頚椎捻挫等
顔面醜状
顔面外傷等
頭痛、頚部痛、めまい、腰痛、臀部痛
頭部外傷、上口唇挫傷、頚椎捻挫、両肩打撲、左肘打撲擦過傷、右肘打撲、腹部外傷、腰椎挫傷、右膝打撲、左下腿打撲
右大腿部・臀部のしびれ
頚部挫傷、右肩関節挫傷
神経症状
頚部捻挫、頭部打撲傷、両肩捻挫等
左右肩神経症状
両肩関節挫傷、外傷性頭頚部症候群
局部の神経症状
外傷性頚部症候群
頚部神経症状
頚椎捻挫、全身打撲等
神経症状
中手骨骨折、胸骨骨折、頚部捻挫等
頚部頭痛、両手指筋力低下
頚椎捻挫、腰部打撲
頚部神経症状、腰部神経症状
頭部打撲、右上腕打撲、頚部捻挫、左肩・右股関節打撲等
左鎖骨遠位端部痛
左鎖骨遠位端骨折、腰部打撲、頭部打撲、頚椎捻挫、両側顎関節症、下顎骨骨折等
左上肢の疼痛、左肘の違和感等
左上腕骨骨折、骨盤骨折
左大腿下部から膝関節部痛等
左大腿骨骨幹部骨折、左膝外反変形、下腿軽度外旋等
両臀部痛
尾骨骨折
後頭部痛
頚椎捻挫、頭部打撲
頸部痛等、腰痛
外傷性頸部症候群等
腰部痛、両下肢痛等
頚部挫傷、腰部挫傷
頸部痛、頸部重苦感、背部重苦感等
頚椎捻挫、両肘打撲、顔面打撲、前歯折損
歩行時痛
左膝蓋骨開放性粉砕骨折
頚部痛、左手の痺れ
頚椎捻挫、腰椎捻挫、頚部挫傷、頚部椎間板ヘルニア
左頚部から上肢にかけての疼痛および左手痺れ、頚椎運動でのめまい感、眼痛、吐き気
外傷性頚部症候群、腰部・背部・両肩挫傷等
右膝の痛み
右膝・左足関節部・両下腿打撲擦過傷、左上腕・前腕・胸部打撲擦過傷、左足関節外果挫創・捻挫、右膝ACL・PCL外側半月板損傷
頚部神経症状、尾骨神経症状
頚椎捻挫、尾骨骨折、両股関節打撲
頸部痛、右上肢の疼痛・痺れ、頭痛、目眩
右肘打撲、頚椎捻挫
左第4指末節骨骨折後の疼痛
左肩・左下腿・左手打撲挫創、左足打撲、左環指末節骨骨折等
左肩痛、左上肢のしびれ
右肩打撲、左肩関節打撲、頚椎捻挫等
頚部腰部神経症状
頚椎捻挫、腰椎捻挫
右前腕から指先痺れ、右頚部から肩甲関節の凝り感、鈍痛
右肘打撲、頚部挫傷、外傷性頸肩腕症候群、右腕神経叢障害
頚部痛、めまい、右仙骨部痛
頚部捻挫、腰部捻挫
左側難聴
頚部捻挫、腰部捻挫、両側感音性難聴、左側耳鳴
頚部痛、後頭部痛
頚椎捻挫、腰椎捻挫、両肩部痛、右膝内障、右足関節打撲
両手第三・四・五指の痺れ、後頸部痛
頚椎捻挫、外傷性頚椎ヘルニア
頭痛、頚部痛、左下肢痺れ、耳鳴り
頚椎挫傷、腰部打撲傷、腰部捻挫、頚椎捻挫
左手関節可動域制限
左手捻挫・創傷
腰痛等
腰椎捻挫、左足関節打撲
右臀部・右足・腰部痛、右下肢痺れ・筋力低下等
頸部捻挫、頸部・腰部挫傷、頭部挫傷、腹部挫傷、頸部皮膚炎、骨盤部外傷、腰椎椎間板ヘルニア、右外側大腿皮神経麻痺
頚背部痛、頭痛、僧帽筋部の圧縮、左肩甲上部神経部圧痛
頚椎捻挫、頚部挫傷
両下腿痛、左側部のしびれ
外傷性頚部症候群、頭部顔面打撲、胸部打撲、胸骨骨折、右下腿打撲、左下腿打撲および皮下血腫、左外傷性総腓骨神経麻痺
外貌醜状
頚椎捻挫、顔面打撲
左膝痛・歩行障害、右膝痛・歩行障害
両膝内障
項頸部痛、左肩放散痛、右腕放散痛等
頭部外傷、頚椎捻挫
頚部後屈時の頭痛、左上腕知覚障害
頚椎挫傷、腰部打撲傷、腰部捻挫、頚椎捻挫
尾骨周辺のしびれ感
頚椎捻挫、尾骨骨折、肋骨骨折
頚部痛、両肩痛、背部痛
頚部挫傷
局部神経症状
頚椎捻挫、腰椎捻挫、両肩打撲傷
頚部痛、頭痛、両上下肢の発汗異常
頚部捻挫
左脛腓骨開放性骨折変形癒合で神経症状
左脛腓骨開放性骨折、左足趾捻挫
腰部神経症状
頚椎捻挫、腰椎捻挫、両肩打撲等
頚部神経症状
頚椎捻挫、右肩打撲
腰痛・右足痺れ感、左膝関節痛、左膝腫脹
頚椎捻挫、左膝打撲傷、腰椎捻挫、左膝内障、股関節炎、腰部椎間板ヘルニア等、頚部捻挫、左右肩関節捻挫、腰部捻挫、左膝関節捻挫等

後遺障害慰謝料の3つの基準と相場

慰謝料には、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料の3種類があります。

後遺障害慰謝料は、上述の後遺障害認定等級によって金額が異なります。

さらに同じ後遺障害等級でも、慰謝料算定の3つの異なる基準のどれを採用するかによって金額が変わるので注意が必要です。

3つの基準とは次の通りで、①から③の順に高くなります。

慰謝料算定の3つの基準

  • ①自賠責保険基準
  • ②任意保険基準
  • ③弁護士基準

以下、後遺障害慰謝料についてこれら3つの基準での後遺障害慰謝料の金額を示します。

等級自賠責基準任意保険基準弁護士基準
1級1,150万円1,600万円2,800万円
2級998万円1,300万円2,370万円
3級861万円1,100万円1,990万円
4級737万円900万円1,670万円
5級618万円750万円1,400万円
6級512万円600万円1,180万円
7級419万円500万円1,000万円
10級331万円400万円830万円
11級249万円300万円690万円
12級190万円200万円550万円
13級57万円60万円180万円
14級32万円40万円110万円

弁護士基準での交通事故の慰謝料は以下の記事でかんたんシミュレーションできます。

後遺障害等級を認めてもらうメリット

症状固定をするとこれまで支払われていた入通院慰謝料は打ち切りになってしまいますが、後遺障害等級が認められると、代わりに後遺障害慰謝料の受給をすることが可能です。

後遺障害等級に認定されるメリットは「損害賠償額が多くなる」ということに尽きます。

後遺障害慰謝料に含まれる金銭には以下のようなものがあります。

逸失利益

後遺障害によって事故前よりも労働能力が低下し、収入が低下してしまった分を慰謝料により補填してもらうことが可能です。

逸失利益は、本来得られるべきであった収入が失われたことを前提とするので、交通事故前に何らかの収入を得ていた人が被害者となった場合に認められます

専業主婦の場合も、家事労働という形で家計に貢献していたということが認められるので逸失利益を受け取ることができます。

精神的・肉体的損害への慰謝料

一生残る障害を背負ってしまった場合、健常者より不便な生活を強いられることになります。

後遺症のせいで肉体的に苦痛を感じることもあるでしょう。

後遺障害慰謝料にはこうした精神的・身体的な損害についての補填が含まれます

その他実費

今後の定期通院などの医療費や、車いすや義手になってしまった場合の装備器具費、自宅をバリアフリーにする費用などの請求も認められることがあります。

もし、後遺障害等級認定の申請をしなかったり、申請しても認めてもらえなかったりした場合には、ごくわずかな損害賠償しか受けることができません。

ところが後遺障害等級に該当すると、損害賠償の額が大幅に増えるのです。

後遺障害等級を認めてもらう条件

自賠責事務所から後遺障害として等級を認定してもらうためには、以下のような条件を満たしている必要があります。

後遺障害等級を認めてもらう条件

  • 交通事故と後遺症との間に因果関係があること
  • 後遺症の存在を医学的に証明、または少なくとも合理的な説明ができること
  • 後遺症により労働能力が喪失あるいは低下している

【交通事故と後遺症との間に因果関係があること】
まず、交通事故が原因でその症状が発生したという証明が必要です。

たとえばその症状が、交通事故より前に事故と関係ない事情、持病などによってもともと被害者の方が有していたのではないかという点が問題になります。

【後遺症の存在を医学的に証明、または少なくとも合理的な説明ができること】
次に後遺症の存在を医学的に証明、または少なくとも合理的な説明ができることが必要です。

自賠責事務所は書面審査といって提出された書類のみを審査して、後遺障害等級認定の是非を判定します

提出書類には、レントゲンなどの後遺症の存在がわかる資料を添付する必要があります。

むち打ちのように画像所見に現れない症状については、補足資料や意見書などの提出で補完が必要です。

【後遺症により労働能力が喪失あるいは低下している】
最後にその後遺症によって、被害者の方の労働能力が喪失あるいは低下しているということが必要になります。

後遺症が原因で労働能力が下がってしまい、被害者が得られたはずの収入が減ってしまうことを補填するべきという考え方です。

ちなみに、自賠責の後遺障害等級の判定基準は、労災における後遺障害の判定基準と同じものです。

後遺障害等級認定のポイント

後遺障害等級認定のポイント

後遺障害慰謝料を請求するには、後遺障害等級の認定をしてもらう必要があります。

後遺障害等級申請をすべき時期は、主治医からこれ以上の治療によっても症状が良くも悪くもならないという「症状固定」を診断されたときです。

後遺障害等級の認定の流れは次の通りです。

認定までの流れ

  1. 1.必要書類を集める
  2. 2.加害者側の自賠責保険会社または加害者側の任意保険会社に書類を提出する
  3. 3.保険会社から審査機関に書類が渡る
  4. 4.審査機関にて審査が行われる
  5. 5.被害者に審査結果が通知される

後遺障害等級認定の申請方法は2種類です。

申請方法

  • 事前認定:加害者側の保険会社を通じて行う
  • 被害者請求害者本人が行う

被害者請求は事前認定と比べると、被害者が書類を準備して申請する手間が増えますが、特にむち打ちのように画像所見等に客観的に後遺障害が映らないような後遺障害のときにはおすすめです。

被害者請求を行う際は、なるべく早期の段階から交通事故の被害者弁護経験の多い弁護士に頼み、申請の仕方を検討し、主治医に効果的な後遺障害診断書を書いてもらうためのアドバイスをもらうといいでしょう。

交通事故案件に熟練した弁護士は、後遺障害等級認定申請の経験が豊富です。

弁護士に依頼する際の弁護士費用を懸念される方もいらっしゃると思いますが、被害者の方が加入されている任意保険に弁護士特約がついていれば、弁護士費用が最大300万円までカバーされます。

まとめ

ここまで後遺障害等級の概要や認定基準、取得のメリットなどについて見てきました。

後遺障害等級の認定をしてもらうためには一定の条件が必要で、認定された等級によって慰謝料の相場も異なります。

後遺障害等級認定は適切な保証を受けるための重要な要素ですので、必要に応じて弁護士等のサポートを受けながら慎重に手続きを進めましょう。

保険会社とのやり取りを私たちが代行し、最後まで妥協することなく示談交渉していきます。事故直後にできる対策もありますのでお早めにお電話ください。 保険会社とのやり取りを私たちが代行し、最後まで妥協することなく示談交渉していきます。事故直後にできる対策もありますのでお早めにお電話ください。

交通事故被害者専門ダイヤル

TEL LINE MAIL
相談料0円 初期費用0円 全国対応 365日電話受付 損しない保証 電話・メール LINE対応 相談料0円 初期費用0円 全国対応 365日電話受付 損しない保証 電話・メール LINE対応

関連記事