東京弁護士会所属。
交通事故の被害者にとって、弁護士は、妥当な慰謝料をもらうための強い味方になります。
特に、加害者の保険会社との示談交渉がうまくいかず悩まれていたり、後遺症が残ってしまい後遺障害慰謝料請求を考えていたりする方は、 ぜひ検討してみてください。
目次
交通事故で負傷し、ある程度の期間治療を続けても完治せずに後遺症が残ってしまうことがあります。
後遺症が残ると、その後はずっと生活や仕事に何らかの支障をきたしてしまうため、その分の損害も賠償してもらえます。
ただし、そのためには後遺症の認定を受ける手続をする必要があります。
適切な損害賠償を受けるためには、正しく後遺症の認定を受けなければなりません。
そこでこの記事では、正しい後遺症の認定(後遺障害等級認定)を受けるために知っておくべきポイントを解説していきます。
後遺症の損害賠償請求をお考えの方は、ぜひ参考にしてみてください。
一般的に「後遺症」とは、怪我や病気を治療しても何らかの症状がいつまでも残る状態のことをいいます。
体のどこかが損傷している場合(機能障害)や、損傷はなくても痛みやしびれなどの症状が残る場合(神経症状)など、様々な症例があります。
しかし、交通事故の損害賠償の対象となる「後遺障害」と認定されるためには、一定の要件を満たす必要があります。
後遺障害とは、一般的に後遺症と呼ばれる症状のうちで以下の要件を満たすもののことをいいます。
これらの要件を満たす「後遺障害」として認定を受けることを「後遺障害等級認定」といいます。
すべての「後遺症」で後遺障害等級認定が受けられるわけではないので、注意が必要です。
後遺症が残っても、後遺障害等級認定を受けなければ損害賠償の対象とはなりません。
そうだとすれば、どのようにして認定を受ければいいのかが気になることでしょう。
ここでは、後遺障害等級のしくみや手順・流れをご説明します。
後遺障害等級は医師が直接認定するわけでも、保険会社が認定するわけでもありません。
「損害保険料率算出機構・自賠責損害調査事務所」という中立公正な機関が様々な調査を行い、審査した上で後遺障害等級を認定します。
後遺障害等級認定を受けるためには、損害保険料率算出機構・自賠責損害調査事務所へ請求書類と後遺障害を証明する書類や資料を提出します。
審査は、原則として提出した書類や資料のみに基づいて行われます。
必要に応じて事故当事者や医療機関への確認調査なども行われることになっていますが、実際はこれらの補充調査が行われることはほとんどありません。
どんなに重い後遺症が残っていても、書類に記載されていなければ審査では考慮されないことになります。
したがって、後遺障害等級認定を受けるためにはどのような書類を提出するかということと、書類の記載内容が重要になります。
後遺症障害等級認定を受けるために提出すべき主な書類は、以下のとおりです。
提出できる書類や資料に制限はありません。
したがって、以上の書類・資料で後遺障害の証明が不十分な場合は、他に有効な書類や資料を追加して提出すべきです。
損害保険料率算出機構・自賠責損害調査事務所へ上記の書類・資料を提出する方法には、保険会社に任せる方法(事前認定)と自分で提出する方法(被害者請求)の2種類があります。
保険会社に任せれば、自分では何もする必要がないので楽です。
しかし、加害者側の保険会社は被害者のために配慮して十分な書類・資料を収集して提出してくれるわけではありません。
後遺障害が認定されるかどうか微妙なケースでは、自分で必要な書類・資料を収集して提出する方が有利になることもあります。
後遺障害等級認定では、後遺障害として認定されるかどうかだけではなく、どの等級に認定されるかも重要です。
適切な等級の認定を受ける前提として、症状固定の診断も重要です。
ここでは、等級と症状固定について詳しくご説明します。
後遺障害の等級は、自賠責保険で1~14級までに分類して定められています。
1級が最も重く、14級が最も軽い等級になります。
後遺障害の内容は被害者ごとに様々で、個別に損害を算定することは困難です。
そこで、14段階に分けて認定することによって迅速かつ公平に損害賠償を受けることができるしくみとなっています。
以上の等級の他に、労災保険の基準で使われている35系列・140種類の分類についても審査され、最終的に「後遺障害第〇級〇号」という形で認定されます。
後遺障害等級を決めるプロセスとしては、まず、身体のどの部位に障害が残っているかで分類します。
次に、部位別にどのような障害が残っているかが判断されます。
物理的な損傷があるかどうか、関節などが動きにくくなっているなど身体としての機能が失われているかどうか、神経症状のみなのかといった観点から分類されます。
最後に、その障害の程度が判断されます。
その際には、労働能力がどのくらい低下するかという視点が重視されます。
例えば、関節が痛むだけの症状よりも関節が動かなくなった場合の方が重い等級に認定されます。
むち打ち症の場合なら、「局部に神経症状を残すもの」は14級ですが、「局部に頑固な神経症状を残すもの」は12級に認定されます。
自賠責保険に定められている14段階の等級だけでは適切な認定が難しい場合は、例外的な等級認定のルールもいくつかあります。
複数の後遺障害が残った場合は、重い方の等級を認定するケースや、重い方の等級をさらに繰り上げて認定するケースなど様々なケースがあります。
今回の交通事故に遭う前から存在していた後遺障害がさらに悪化した場合は、現存する症状で等級を認定した上で、賠償する際には今回の事故前の等級による賠償額が差し引かれます。
また、後遺障害の内容は千差万別であり、自賠責保険の障害等級表に全ての後遺障害が掲載されているわけではありません。
等級表に載っていない後遺障害については個別に障害の内容が審査され、「相当」または「準用」という形で後遺障害等級が認定されます。
例えば、嗅覚や味覚の喪失については障害等級表にはほとんど定められていないため、相当または準用によって等級が判断されます。
後遺障害とは、ある程度の治療を続けても完治せずに残った症状のことです。
それ以上治療を続けても症状が良くも悪くもならない状態になることを「症状固定」といいます。
症状固定に至ったかどうかは主治医が判断します。
主治医が症状固定と認めたとき、「後遺障害診断書」を発行します。
後遺障害診断書に記載された残存症状が、後遺障害等級認定を受ける対象となります。
したがって、後遺障害診断書にどのような症状が記載されるかによって後遺障害等級が基本的に決まります。
後遺障害等級が認定されると、後遺障害慰謝料と逸失利益が賠償されます。
この2つの賠償金は高額になりがちなので、後遺障害等級の認定を受けることは重要です。
ここでは、まず後遺障害慰謝料と逸失利益の計算方法をご説明し、その後、具体的な事例で後遺障害等級別の損害賠償額をご紹介します。
後遺障害慰謝料の金額は、次の表のように等級別に決められています。
(単位:万円)
後遺障害等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 (裁判基準) | 後遺障害等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 (裁判基準) |
---|---|---|---|---|---|
第1級 | 1,100 | 2,800 | 第8級 | 324 | 830 |
第2級 | 958 | 2,370 | 第9級 | 245 | 690 |
第3級 | 829 | 1,990 | 第10級 | 187 | 550 |
第4級 | 712 | 1,670 | 第11級 | 135 | 420 |
第5級 | 599 | 1,400 | 第12級 | 93 | 290 |
第6級 | 498 | 1,180 | 第13級 | 57 | 180 |
第7級 | 409 | 1,000 | 第14級 | 32 | 110 |
金額は等級によっても大きく異なりますが、「自賠責基準」か「弁護士基準(裁判基準)」かによっても大きく異なることがおわかりになるでしょう。
弁護士基準(裁判基準)とは、裁判した場合に適用される基準のことです。
この基準で損害賠償を請求するためには裁判をするか、弁護士に依頼することが必要になります。
逸失利益とは、後遺障害がなければ将来得られたであろう利益のことです。
後遺障害によって労働能力が失われるため、逸失利益の賠償額も後遺障害の等級が重いほど高額となります。
具体的な計算式は、以下のとおりです。
逸失利益= 基礎収入 × 労働能力喪失率 × ライプニッツ係数
基礎収入とは、事故前の年収のことです。
労働能力喪失率は、後遺障害等級ごとに決められています。
最も高い1級の場合は100%、最も低い14級の場合は5%です。
ライプニッツ係数とは中間利息の控除を計算するための係数です。
67歳まで働くと仮定して、症状固定時から67歳までの労働能力喪失期間に応じて係数が決められています。
例として、交通事故でむち打ち症となり、後遺障害に認定された場合の後遺障害慰謝料と逸失利益の金額をみてみましょう。
前提として、症状固定時の被害者の年齢が30歳、年収が500万円と仮定します。
実際にはこの2つ以外にも治療費や通院慰謝料など様々な損害の賠償が一緒に行われますが、後遺障害等級の影響があるのはこの2つのみです。
むち打ち症で他覚症状がなく、「局部に神経症状を残すもの」と判断された場合は14級に認定されます。
この場合の損害賠償額は次のとおりです。
(計算式)
500万円×14%×16.7113=417万7,825円
合計 527万7,825円
むち打ち症で他覚症状があり、「局部に頑固な神経症状を残すもの」と判断された場合は12級に認定されます。
この場合の損害賠償額は次のとおりです。
(計算式)
500万円×5%×16.7113=1,169万7,910円
合計 1,459万7,910円
等級が2段階異なると損害賠償額に1,000万円以上もの差が開くことがおわかりになるでしょう。
もっとも、逸失利益の金額は年齢や年収によっても大きく異なるため、注意が必要です。
後遺障害等級の認定を適切に受けるためには、専門的な知識が必要な場合もあります。
専門的な知識があればあるほど有利な認定を得られる可能性が高まります。
難しいケースでは弁護士に相談する必要がありますが、被害者が最低限気をつけるべきことは以下のとおりです。
治療をある程度の期間続けていると、保険会社から治療を打ち切り、症状固定の診断を受けるように打診してくることがあります。
むちうちの場合は、多くのケースで3か月程度治療を続けているとこの打診を受けます。
しかし、医学的にまだ症状固定とはいえない段階で無理に症状固定の診断を受けると、損害保険料率算出機構・自賠責損害調査事務所の審査では「改善する見込みがある」ということで後遺障害等級が認定されないおそれがあります。
治療期間も本来よりも早く打ち切ったため、入通院慰謝料の金額も低くなってしまいます。
保険会社の言いなりで治療を打ち切ると、適切な損害賠償を受けられない可能性が高くなります。
打ち切りの打診を受けても、主治医によく相談して納得できるまで治療を受けるべきです。
後遺障害等級認定の審査は原則として書類・資料のみで行われることは先ほどもご説明しました。
審査の際に最も重視される資料は、症状固定の診断の際に発行される後遺障害診断書です。
保険会社や損害保険料率算出機構・自賠責損害調査事務所へ提出する前に、自分で後遺障害診断書の記載内容を確認しましょう。
残存している症状が十分に記載されていないと思ったら、再度診察を受けて改めて後遺障害診断書を発行してもらうべきです。
他覚症状の証明が十分でないと思ったら、CTやMRIなどの検査を受ける必要がある場合もあります。
自分ではよく分からない場合は、弁護士に相談して後遺障害診断書の記載が十分かどうか、補充すべき書類・資料はないかなどについてアドバイスを受けるといいでしょう。
損害保険料率算出機構・自賠責損害調査事務所へ書類・資料を提出すると、おおむね1~3か月後に審査結果が出ます。
後遺障害に認定された場合は等級が、認定されなかった場合は非該当の旨が書面で回答されます。
いずれの場合も、結果に納得できない場合は異議を申し立てることができます。
ただし、一度出た結果を覆すことは簡単ではありません。
一度目の審査のときよりも、さらに有効な書類・資料を収集して提出しなければなりません。
場合によっては新たに検査を受けることも必要です。
異議申立てをする場合は、弁護士に依頼した方がいいでしょう。
後遺障害等級の認定を正しく受けることができるかどうかで、もらえる損害賠償金の額が大きく異なります。
ただ、後遺障害等級認定の手続は慣れていない方にとっては複雑で、注意すべきこともたくさんあります。
気になる方は、症状固定が近づいた時点で一度、弁護士に相談してみることをおすすめします。