東京弁護士会所属。新潟県出身。
交通事故の影響で怪我や病気になってしまうと、体調の不安に加えて、経済的な不安も発生します。
慰謝料を請求するためには、法律上の知識や、過去の交通事故被害がどのような慰謝料額で解決されてきたかという判例の知識が必要です。
我々はこういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって、妥当な損害賠償金を勝ち取ることが期待できます。是非一度ご相談ください。
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書籍:この1冊でわかる もめない遺産分割の進め方: 相続に精通した弁護士が徹底解説!
「後遺症と後遺障害って何が違うの?」
とてもわかりづらいですよね。
交通事故でお怪我をされた被害者の方にとっては、とても重要なポイントとなります。
現在、治療やリハビリで通院中の方は、示談交渉が始まる前にしっかりとおさえておいてください
交通事故が原因で、残念ながら後遺症やさまざまな自覚症状が残存してしまうことがあります。
被害者の方の肉体的、精神的なダメージははかりしれません。
治療のために病院に行くことだけでも大変な労力です。
一生涯付き合っていかなければならないほどのお怪我を負われたのですから、それに見合った賠償金を獲得するべきです。
目次
後遺障害等級認定とは、交通事故の被害者の方が、後遺症が残るようなお怪我をされた場合に行う、とても重要な手続きです。
後遺障害が認定されることにより、「後遺障害慰謝料」や「逸失利益」という賠償金を受け取ることができます。
場合によっては、被害者ご自身が加入している生命保険や損害保険、共済などから賠償金を受けられることもあります。
逆にいうと、認定されなければ、たとえ痛みが残存していても上記のような賠償金は受け取ることができません。
後遺障害認定手続きをすることにより、国土交通省が定めた「後遺障害等級表」に基づき「等級」が決められます。
1〜14級まであり、1級が最重度となり14級が最軽度と決められており、等級ごとに認定条件が詳細に決められています。
等級が一つ異なるだけで、かなりの差額が生じてしまいますので、適正な等級で認定されることがとても重要だということがいえるでしょう。
慰謝料の算出基準には3つあります。
一概にはいえませんが、個々の事情により2倍ほどの差が生じることがあります。
自賠責保険基準 | 最低限の補償を目的としている。 車両所有者に加入を強制している保険。 最も低い基準。 |
---|---|
任意保険基準 | 保険会社ごとに基準が異なる。 任意保険会社が独自で定める基準。 3つの中では中間に値します。 |
弁護士基準(裁判基準) | 過去の裁判例をもとに、裁判所が交通事故の損害賠金を計算する際に使う基準。(法的な根拠あり) 最も高い基準。 |
※弁護士に依頼した場合のみ、弁護士基準が適用されます。
等級 | 自賠責保険基準 | 任意保険基準(推定) | 弁護士基準(裁判基準) |
---|---|---|---|
1級 | 1,100万円程度 | 約1,600万円 | 2,800万円 |
2級 | 958万円 | 約1,300万円 | 2,370万円 |
3級 | 829万円 | 約1,100万円 | 1,990万円 |
4級 | 712万円 | 約900万円 | 1,670万円 |
5級 | 599万円 | 約750万円 | 1,400万円 |
6級 | 498万円 | 約600万円 | 1,180万円 |
7級 | 409万円 | 約500万円 | 1,000万円 |
8級 | 324万円 | 約400万円 | 830万円 |
9級 | 245万円 | 約300万円 | 690万円 |
10級 | 187万円 | 約200万円 | 550万円 |
11級 | 135万円 | 約150万円 | 420万円 |
12級 | 93万円 | 約100万円 | 290万円 |
13級 | 57万円 | 約60万円 | 180万円 |
14級 | 32万円 | 約40万円 | 110万円 |
※任意保険基準は、保険会社各社が独自で基準を設けていますので、一般的な数値を入れています。
ある日突然、交通事故の被害に遭い「まさか自分が後遺症に悩まされるとは……」と思われている方も多いのではないでしょうか。
「後遺症」と「後遺障害」よく似た言葉です。
いったいどのような違いがあるのでしょうか?
後遺症 | 治療後に残存した神経症状・機能障害 |
---|---|
後遺障害 | 交通事故と因果関係を医学的に証明できるもの 労働能力の低下・喪失が認められるもの 後遺症等級認定を受けたもの |
受け取ることのできる賠償金が大きく異なり、今後の生活を左右してしまいます。
認定されなければ、賠償金を受け取ることはできません。
正しく理解をして、後遺症等級認定の申請をされてみてはいかがでしょうか。
後遺障害等級認定の申請には、以下の2種類があります。
被害者請求は、被害者自身が手続きを行います。
お怪我をされて辛い状態の中で、煩雑な手続きを一人で行うことは大変な労力です。
弁護士の力を借りれば、納得いくまで適切に準備ができます。
書類のチェックを始め、不備なくスムーズに手続きを進めることができるでしょう。
また、最大のメリットは「高い等級」(=高額な後遺障害慰謝料)が認められることです。
事前認定は、加害者側の任意保険会社が手続きを行います。
被害者としては、煩雑な手間がかからないというメリットがあります。
ですが、注意が必要です。
任意保険会社の都合により、機械的な事務処理として申請が行われることが想定されます。
その結果として、適切な等級認定のために手を尽くしてもらえることは期待できないといえるでしょう。
認定されるためには、自動車損害賠償保障法施行令で定められている、1〜14級(部位別には140種類)のいずれかの等級に該当することが求められます。
気になる認定基準についてですが、詳細な認定基準は自賠責法では明確には公表されていません。
原則としては、「労災の認定基準」に基づいて検討していきます。
後遺症等級認定の審査は原則「書面審査」のみで行われ、書面主義といえます。
膨大な請求に対して公平かつ迅速に審査するために採用されている方法です。
そのため、申請を行う際には、医師による診断書はとても重要です。
「事故との相当因果関係」など4つのポイントがあります。(後述)
これらを自分一人で証明することは、とても難しいことでしょう。
自賠責保険の調査事務所では、多角度から審査を行い認定します。
医師が、「交通事故によるもの」と診断書に書いていても、これだけでは不十分で、認定を受けることはできません。
等級を認定してもらうために、場合によっては、弁護士から医師に、以下のようなことをお願いすることもあります。
いったいどのような条件で認定されるのでしょうか。
4つの条件があります。
①交通事故に起因する、傷害の結果として症状が残存していること(相当因果関係の有無)
客観的にみて交通事故との因果関係を示さなければ「因果関係なし」と判断されてしまいます。
②症状固定日に症状が残存していること
症状固定日以降でなければ、後遺症等級認定申請はできません。
症状固定日とは、治療を継続しても、これ以上回復の見込みがない状態のことをいいます。
③本人の感じている症状(自覚症状)が医学的に証明・説明できるものであること
自覚症状の原因となる理由が医学的に証明・説明できなければ認定されません。
④後遺症の症状が、1〜14級の等級に該当すること
自動車損害賠償保障法施行令で定められている、1〜14級(部位別には140種類)のいずれかの等級に該当すること。
必要書類を集める(CT・MRI画像、自賠責様式の診断書、後遺障害診断書、など)
↓
自賠責保険会社へ
書類一式を提出する
↓
自賠責保険会社から
損害保険料率算出機構へ
調査を依頼する
↓
損害保険料率算出機構の内部にある
自賠責損害調査事務所が
調査・認定を行う
↓
被害者へ
認定結果通知(認定or非該当)
↓
不服があれば
「異議申し立て」などを行う
書類収集をするだけでも、被害者の方にとっては大変な労力でありストレスです。
そのため、自分一人で行おうとすると、時間がかかるばかりか思いどおりの等級が得られないことも考えられます。
以下に、弁護士へ依頼した場合のメリットをあげてみました。
ご参考になさってください。
後遺障害診断書作成に慣れていない医師だと、必要なことが書かれておらず、審査の際に「差し戻し」対象となることもあります。
医師は病を治すプロであっても、法律のプロではありませんので無理もありません。
差し戻しや追加資料提出などを求められると、時間と手間を要してしまいますので、きちんと確認する必要があります。
時には、医師と面談をするなど申請手続きがスムーズに進むように、弁護士がサポートすることもあります。
3つのポイントをあげてみました。
ご参考にしてください。
医師まかせにしない
日頃から、治療を受ける際に「通院回数」などをご自身で意識してください。
通院日数が少なすぎると認定されません。
「後遺症診断書」の記載についても必要なことが書かれているかを確認してください。
保険会社の言い分を鵜呑みにしない
被害者側にも過失がある場合に「健康保険を使って治療をしてください」といわれることがあります。
病院側にとっては、治療費が安くなりますので利益が減ります。
このようなことで医師の対応が異なることがあってはならないのですが、後々被害者側の話を気持ちよく聞いてもらうためには、過失があっても健康保険は使わないという選択が最善であるといえそうです。
後遺障害について正しい知識を得る
賠償金に大きな差が生じてしまうことはおわかりいただけたかと思います。
さまざまなケースにより最善の方法を選択していくには、ネットの情報だけでなく、弁護士に一度相談されることをおすすめします。
下記のとおり、3つの方法があります。
・異議申し立てを行う
回数制限はありません。
弁護士に依頼をすることにより、ここでも弁護士の力を発揮することができます。
初回の申請と同じ内容で申し立てを行っても意味がありません。
別のアプローチから証明するなど、法律のプロとしてあらゆるテクニックを駆使して、よりよい結果を導き出します。
・自賠責保険、共済紛争処理機構にて調停を行う
自賠責保険・共済紛争処理機構では、解決のためのサポートを行なっています。
申請回数は1回に限ります。
・裁判で解決する
自賠責保険で認定が得られなくても、裁判所は当然にはこの判断に拘束されません。
民事訴訟の手続きの中で、後遺障害の存在について主張・立証することで後遺障害と認定される可能性があります。
しかし、自賠責保険での結果については裁判所も重視しますので、主張・立証は簡単ではありません。
裁判で争う場合には、弁護士のサポートが必要不可欠であるといえます。
後遺障害等級の認定で困ったら、弁護士への相談がおすすめです。
なぜなら適切な等級認定ができたり、等級認定しやすいような事前アドバイスをもらえるからです。
自分で調べて等級認定をもらえるように動くことも可能ですが、プロである弁護士に依頼するのが確実です。
弁護士に依頼することで、等級が上がったり、受け取れる示談金が増えたりするかもしれません。
依頼費用の元を取れる場合もため、弁護士への相談をしてみましょう。
「弁護士に頼らず、自分だけで相手と示談交渉しよう!」と思う人もいるかもしれません。
たしかに自分だけで交渉すれば、弁護士費用の節約にも繋がる可能性もあります。
しかし自分だけで相手の保険会社と交渉するのは、非常に危険です。
なぜなら相手の保険会社は、資格を持たない一般人の視聴を受け入れることが少ないからです。
相手の保険会社は少しでも支払う示談金を少なくしたいために、被害者にとって不利な条件交渉をしてくるかもしれません。
そのようなときに自分だけで交渉に対応しても、相手は提案を受け入れてくれません。
法律のプロである弁護士を間に立てることで、保険会社も「さすがに提案を受け入れるか」と態度を変えるケースもあります。
弁護士依頼で気になるのが、費用だと思います。
任意保険に加入している場合は、自分のプランに「弁護士特約」が含まれているか確認しておきましょう。
弁護士特約とは、弁護士費用を自分の保険会社が支払ってくれるものです。
限度額は300万円ですが、交通事故の弁護士依頼で費用が300万円を超えることは少ないため、ほとんど無料で依頼できます。
ただし加入している保険プランによって弁護特約がついてなかったり、利用条件が決まっていたりするため、保険会社に確認しておきましょう。
弁護士特約がついているなら利用しないと損なので、必ず使うようにしましょう。
「弁護士依頼したいけど、弁護士特約が使えない」という人もいるかもしれません。
そんな人におすすめなのが、無料相談の利用です。
多くの弁護士事務所では、初回の相談を無料で受け付けています。
実際に無料相談を利用して、自分の事故状況や「弁護士依頼した方がお得なのか?」を聞いてみましょう。
弁護士に依頼して費用がかかったとしても、弁護士のおかげで等級が上がったり示談金が増えたりすれば、費用の元が取れるかもしれません。
まずは無料相談の利用がおすすめです。
交通事故の解決までの間で、「後遺症等級認定手続き」が最も手間がかかるといっても過言ではありません。
事前に正しい知識を身につけて、適正な等級の認定を獲得することができるようにしておきましょう。
ですが、一人で行うことは想像以上に大変なストレスです。
後遺症等級認定が終われば、すべて解決というわけではなく、その後には「示談交渉」が控えています。
残念なことに、お怪我とは一生涯付き合っていかなければなりません。
少しでも多くの賠償金を得るためにも、弁護士に依頼してすべてを一任すれば「早期解決」「賠償金アップ」が期待できます。
一人で悩まずに、「交通事故専門の弁護士」へお早めに相談されることを強くおすすめいたします。