東京弁護士会所属。新潟県出身。
交通事故の影響で怪我や病気になってしまうと、体調の不安に加えて、経済的な不安も発生します。
慰謝料を請求するためには、法律上の知識や、過去の交通事故被害がどのような慰謝料額で解決されてきたかという判例の知識が必要です。
我々はこういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって、妥当な損害賠償金を勝ち取ることが期待できます。是非一度ご相談ください。
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交通事故によって人身の被害を受けたときは、相手に対して慰謝料の支払いを請求することができます。
多くの人が気になるのは、どのくらいの慰謝料をいつもらえるのかということでしょう。
相手が任意保険に加入している場合は、やがてその保険会社の担当者から慰謝料の金額などの示談案が提示されます。
しかしながら、提示された金額が必ずしも被害者の受けた損害に見合ったものであるとは限りません。
むしろ、保険会社に有利になるような、不当に低い金額であることが多いのです。
適切な金額の慰謝料を受け取るためには、慰謝料の相場や計算方法を知っておくことが重要です。
そこで今回は、そもそも慰謝料とは何かということをはじめ、慰謝料の相場や計算方法、慰謝料をもらえる時期などについて詳しく解説していきます。
目次
まず最初に、そもそも交通事故における慰謝料とは何かについて確認しておきましょう。
「慰謝料」とは、不法行為によって被害者が受けた精神的苦痛に対する損害賠償金として支払われるお金のことです。
交通事故は、運転者の過失によって相手に損害を発生させる不法行為です。
その不法行為によって被害者が怪我をすると痛い思いをしますし、治療のために入院や通院を余儀なくされ、仕事や生活に支障をきたすことで精神的な苦痛を受けます。
死亡事故においては、被害者本人は事故の瞬間に多大な恐怖や苦痛を感じ、亡くなるまでの間に無念や絶望感を抱くはずです。
遺族としても、深い悲しみや喪失感といった精神的損害を受けるものです。
こういった精神的苦痛を金銭に換算して損害賠償として支払われるお金が、慰謝料になります。
「慰謝料」のことを「示談金」(損害賠償金、あるいは保険金)と同じ意味に解釈している人も多いのですが、正確には慰謝料と示談金は異なるものです。
慰謝料は、あくまでも被害者の精神的苦痛に対する賠償金のみを意味します。
交通事故が発生すると、被害者には精神的苦痛の他にさまざまな財産的損害を受けます。
慰謝料以外の全ての損害に対する賠償金を含めたものが「示談金」になります。
つまり、慰謝料は示談金の一部にすぎず、示談金の中に慰謝料も含まれるという関係にあります。
示談金の中には慰謝料以外にもさまざまな賠償金が含まれますが、何が含まれるかは事案によって異なります。
慰謝料の他に被害者が請求できる代表的な賠償金について、一覧表にまとめておきます。
賠償金の種類 | 内容 |
---|---|
治療費 | 医療機関での治療にかかった費用 |
入院雑費 | 入院中の日用品購入費などの雑費 |
付添看護費 | 入通院の付添や療養の際看護に要した費用 |
文書料 | 診断書などの書類の取得費 |
通院交通費 | 通院する際に要した交通費 |
休業損害 | 仕事を休んだために減収した場合の補償 |
器具等購入費 | 治療や後遺症が残った場合の生活に要する器具の代金 |
家屋等改造費 | 後遺症が残った場合に自宅をバリアフリー化する場合などにかかる費用 |
葬儀関係費 | 死亡事故の被害者の葬儀に要した費用 |
逸失利益 | 後遺症が残った場合に認められる将来の減収に対する補償 |
修理費 | 事故車両の修理に要する費用(代車費やレッカー代も含む) |
交通事故の被害者が請求できる慰謝料は一つではなく、次の3種類のものがあります。
それぞれ、どのようなものなのかをご説明します。
「入通院慰謝料」とは、交通事故で負傷して医療機関での治療を余儀なくされたことに対する慰謝料です。
負傷したときに認められる慰謝料なので「傷害慰謝料」とも呼ばれますが、入通院した期間に応じて金額が計算されるため「入通院慰謝料」という呼び方が一般的となっています。
同じような程度の負傷でも、途中で自己判断で入通院をやめるとそれまでの分しか入通院慰謝料を請求できなくなるので注意が必要です。
負傷しても医療機関で入通院治療を受けなければ、この慰謝料を請求することはできません。
入院した場合は通院のみの場合よりも負傷の程度が重いと考えられるので、入院期間中は慰謝料が高額になります。
入通院治療を続けても負傷が完治せず、後遺症が残った場合は「後遺障害慰謝料」が支払われます。
後遺障害慰謝料は、後遺症のためにその後の仕事や生活に支障をきたすことによる精神的損害に対して支払われる慰謝料です。
負傷したことそのものによる精神的損害とは性質が異なるため、後遺障害慰謝料は入通院慰謝料とは別に支払われます。
ただし、症状が残ったすべてのケースで支払われるわけではありません。
後遺障害慰謝料を請求するためには、残存した症状が「後遺障害等級」に認定される必要があります。
後遺障害等級には最も重い1級から最も軽い14級までの14段階に分かれています。
等級に応じて慰謝料額が異なり、重い等級ほど慰謝料は高額となります。
交通事故で被害者が死亡すると、「死亡慰謝料」が支払われます。
死亡慰謝料においては、被害者本人の慰謝料と、遺族の慰謝料の双方が認められます。
被害者本人の慰謝料は、相続人となる遺族が請求します。
被害者と一緒に生活していた家族は他の親族よりも精神的苦痛が大きくなりますし、被害者に扶養されていた家族の精神的苦痛はさらに大きくなります。
したがって、扶養家族がいた被害者の場合は死亡慰謝料が高額となる傾向にあります。
なお、被害者が事故後もしばらくの間存命しており、医療機関で治療を受けた場合は入通院慰謝料も別途支払われます。
実際に支払われる慰謝料は、一定の基準に則って計算されます。
もっとも、慰謝料の計算基準には次の3つの種類があります。
この3つの基準のうち、どの基準で計算するかによって慰謝料額が大きく左右されます。
したがって、適切に慰謝料を請求するためには慰謝料を計算する3つの基準を知っておくことが重要です。
以下で、3つの基準がどのように違うのかについてご説明します。
「自賠責基準」とは、強制加入保険である自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)から保険金が支払われる際に用いられる慰謝料の計算基準のことです。
自賠責保険は、交通事故の被害者に対して最低限の補償を行うことを目的に運営されています。
そのため、この基準で計算した慰謝料額は3つの基準の中で最も低額となります。
後ほど詳しくご説明しますが、自賠責保険基準で計算した場合は、他の基準で計算した場合よりも大幅に低額となるケースも多いので注意が必要です。
ただし、自賠責基準にも、過失割合が7割未満であれば過失によって賠償額が減額されることはないというメリットもあります。
「任意保険基準」とは、自動車保険の任意保険会社から保険金が支払われる場合に用いられる慰謝料の計算基準のことです。
自賠責基準で計算された慰謝料よりは高額となりますが、次にご紹介する弁護士基準で計算された慰謝料よりは低額となります。
被害者が加害者側の任意保険会社と示談交渉をする場合、通常は任意保険基準で慰謝料が計算されています。
裁判基準で計算された慰謝料よりも大幅に低額になっていることも多いので、示談する際には注意が必要です。
なお、任意保険基準は各保険会社が独自に定めているので、保険会社ごとに多少の違いがあります。
ただし、各社の基準は一般には公表されていないため、詳細はわかりません。
ただし、ほとんどの保険会社は保険が自由化される前に適用されていた統一基準に準じて基準を定めているため、おおよその目安は知ることができます。
「弁護士基準」とは、交通事故の被害者から依頼を受けた弁護士が示談交渉や裁判をする際に用いる慰謝料の計算基準のことです。
この基準で計算した慰謝料が、3つの基準の中で最も高額となります。
過去の裁判例に基づいて作成されているため、最も正当な法的根拠を有する慰謝料の計算基準でもあります。
民事裁判では裁判所も同じ基準を用いることから「裁判所基準」とも呼ばれます。
示談交渉で弁護士基準を適用するためには、基本的には弁護士に依頼することが必要となります。
それでは、慰謝料の相場と計算方法を具体的にみていきましょう。
相場は、3つの基準のうちのどれを用いて計算するかで異なります。
そこで、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料のそれぞれについて、相場と3つの基準による計算方法をご紹介します。
交通事故の損害賠償金を受け取る場合、任意保険会社と示談するケースが最も多いので、入通院慰謝料の相場は以下の任意保険基準の計算方法で計算した金額となります。
「弁護士に依頼した場合の入通院慰謝料の相場」ということになると、弁護士基準の計算方法で計算した金額が目安となります。
それでは、3つの基準のそれぞれについて計算方法をご説明します。
自賠責基準では、入通院慰謝料については1日あたり4,200円に治療日数をかけて計算します。
入院期間も通院期間も日額は一律で4,200円です。
ただし、治療日数については次の2つのうち小さい方の数字で計算します。
例えば、治療期間が6か月(180日)かかったとして、そのうち150日入通院した場合は、180日が治療日数となります。
したがって、この場合の入通院慰謝料は75万6,000円となります。
(計算式)
4,200円×180日=756,000円
一方、治療期間6か月(180日)のうち60日しか通院しなかった場合は、60日の2倍に当たる120日が治療日数となります。
したがって、この場合の入通院慰謝料は50万4,000円となります。
(計算式)
4,200円×120日=504,000円
任意保険基準は公表されていないため正確なところは不明ですが、以前に適用されていた統一基準を参考にご説明します。
統一基準では、入通院期間が長くなればなるほど慰謝料が高額となる計算方法が採用されていました。
ただ、自賠責基準と異なり、任意保険基準では入院期間については慰謝料が高額に設定されています。
そのため、通院のみの場合は自賠責基準とほぼ同額になるケースもありますが、入院した場合は自賠責基準よりも高額となります。
一例として、治療期間6か月(180日)の場合の慰謝料を統一基準で計算すると、以下のようになります。
・1か月入院後、5か月通院した場合:76万9,000円
・6か月通院のみの場合:64万3,000円
ただし、通院頻度が少ない場合は実情に応じて減額されることがあります。
弁護士基準も、基本的な計算方法は任意保険基準の統一基準と同じです。
ただし、金額が任意保険基準よりも高額に設定されています。
ただ、弁護士基準の場合は通常の場合と軽症の場合とで別の基準が適用され、軽症の場合は概ね慰謝料額が通常の場合の3分の2程度となります。
また、軽症で通院頻度が少ない場合は入通院期間について「実通院日数の3.5倍」とされることにも注意が必要です。
一例として、治療期間6か月(180日)の場合の慰謝料を弁護士基準で計算すると、以下のようになります。
・1か月入院後、5か月通院した場合:141万円
・6か月通院のみの場合:116万円
・通院6か月だが軽症の場合:89万円
・通院日数が40日のみの場合:75万円
この場合、入通院期間は140日(40日×3.5)として計算されます。
弁護士基準では重症か軽症か、入院したか通院のみか、通院頻度が多いか少ないかによってきめ細かく計算されます。
軽症で通院頻度が少ない場合は自賠責基準とあまり変わらないケースもありますが、基本的には他の2つの基準よりも慰謝料額が大幅に高額となります。
後遺障害慰謝料の場合も、一般的な相場は任意保険基準の計算方法で計算した金額となり、自賠責基準よりも少し高い程度です。
弁護士に依頼した場合の相場は弁護士基準の計算方法で計算した金額となり、他の2つの基準よりも大幅に高額となります。
後遺障害慰謝料の計算方法は、3つのどの基準でも後遺障害等級別に定められているので、一覧表にまとめます。
ただし、任意保険基準については公表されていないため、おおよその推定値となります。
後遺障害等級 | 自賠責基準 | 任意保険基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|---|
1級 | 1,100万円 | 1,300万円 | 2,800万円 |
2級 | 958万円 | 1,120万円 | 2,370万円 |
3級 | 829万円 | 950万円 | 1,990万円 |
4級 | 712万円 | 800万円 | 1,670万円 |
5級 | 599万円 | 700万円 | 1,400万円 |
6級 | 498万円 | 600万円 | 1,180万円 |
7級 | 409万円 | 500万円 | 1,000万円 |
8級 | 324万円 | 400万円 | 830万円 |
9級 | 245万円 | 300万円 | 690万円 |
10級 | 187万円 | 200万円 | 550万円 |
11級 | 135万円 | 150万円 | 420万円 |
この表を見ると、自賠責基準・任意保険基準と弁護士基準とで大きな開きがあることがおわかりいただけるでしょう。
例えば、むち打ち症の場合で後遺障害等級に認定される場合は12級または14級となりますが、14級の場合、自賠責基準と弁護士基準では80万円近くの開きがあります。
12級になると、200万円近く差が開きます。
さらに、重篤な後遺障害で1級に認定されると、その差は1,700万円にもなります。
後遺障害慰謝料についても、一般的な相場は任意保険基準による慰謝料額となり、弁護士に依頼した場合の相場は弁護士基準による慰謝料額となります。
自賠責基準が最も低く、弁護士基準が最も高くなるのも入通院慰謝料・後遺障害慰謝料の場合と同じです。
では、死亡慰謝料について3つの基準による計算方法をそれぞれご説明します。
自賠責保険基準による死亡慰謝料の金額は、被害者本人の分と遺族の分とに分けて計算されます。
本人の慰謝料は一律で、遺族の慰謝料については人数に応じて以下のように金額が定められています。
なお、遺族の中に被害者に扶養されていた人がいる場合は、200万円が加算されます。
以上を合計すると、自賠責基準による死亡慰謝料は最大で1,300万円となります。
以前に適用されていた統一基準によれば、死亡慰謝料は被害者の家庭における立場などに応じて、以下のように金額が定められていました。
現在も、概ねこの水準で死亡慰謝料が支払われているはずです。
いずれにしても、自賠責基準よりは高額となります。
死亡慰謝料については、弁護士基準でも任意保険の統一基準と同じように被害者の家庭における立場などに応じて金額が定められています。
任意保険基準と大きく異なるのは、設定されている金額です。
弁護士基準による死亡慰謝料は、以下のとおりです。
弁護士基準を用いることによって、他の2つの基準よりも死亡慰謝料が1,000万円以上高額となるケースが多くあります。
慰謝料の相場や計算方法をご説明してきましたが、実際に慰謝料が支払われる際には、さまざまな事情によって増額・減額されることがあります。
ひと口に交通事故といっても、事情はケースバイケースで異なります。
これまでご説明してきた慰謝料の相場や計算方法は、公平の見地から被害者の精神的苦痛を一般的に見積もるための手段です。
事情によっては、計算結果よりも増額、あるいは減額しなければ不公平な結果となることもあります。
そのため、事情に応じて公平にな損害賠償を実現するために、慰謝料が増額・減額されることがあるのです。
ここでは、慰謝料が増額されるケースと減額されるケースについて、主な事情をご紹介します。
慰謝料が増額されるのは、以下のように被害者の精神的苦痛が一般的な場合よりも大きいと考えられる場合です。
交通事故の発生原因が加害者の単なる過失にとどまらず、悪質な原因による場合は慰謝料が増額される傾向にあります。
例えば、加害者が無免許運転や飲酒運転をしていたり、大幅な速度超過など無謀な運転をしたうえで交通事故を発生させたような場合です。
無保険で運転していた場合も、悪質と判断されることがあります。
事故後の加害者の対応によっても被害者の精神的苦痛が深まることがあります。
その場合、慰謝料が増額される場合があります。
例えば、加害者が全く謝罪に来なかったり、見舞いに来ても反省の態度が見えないようなケースです。
責任を免れようとして事故の発生状況について嘘の説明を重ねるような態度も反省していないと判断されることがあります。
交通事故による負傷で後遺障害が残った場合、通常は労働能力を喪失した程度に応じて逸失利益が支払われます。
しかし、外貌醜状のように身体機能には影響がない後遺障害の場合や、後遺障害等級に認定されない軽度の後遺症の場合は逸失利益が認められない場合もあります。
このような場合、被害者は後遺症が残らないケースよりも大きな精神的苦痛を受けているにもかかわらず、逸失利益が認められなければ不公平な結果となってしまいます。
そこで、公平な損害賠償を実現するために、逸失利益の代わりに慰謝料が増額されるケースがよくあります。
交通事故による負傷の程度が重大な場合は、通常よりも大きな苦痛を伴う治療が必要となることもあります。
このような場合も被害者の精神的苦痛が大きいため、慰謝料が増額されるケースがあります。
交通事故による負傷の内容や程度によっては、被害者がそれまでしていた仕事ができなくなることもあります。
そのために退職や廃業をして失業することは被害者にとって大きな精神的苦痛となるため、慰謝料が増額される場合があります。
事故当時に就職が決まっていた被害者の場合、事故で負傷したことによって予定していた仕事ができないために就職が取りやめになってしまうケースがあります。
他にも、入学や留学の予定が取りやめになってしまうこともあります。
このような場合、被害者にとっては思い描いていた将来への道が断たれることになり、多大な精神的苦痛を受けることになります。
そのため、慰謝料が増額される傾向があります。
交通事故の負傷が原因で夫婦関係がうまくいかなくなって離婚してしまうケースや、婚約中だった人が破談になってしまうケースもあります。
このような場合も被害者の精神的苦痛が深くなるため、慰謝料が増額される原因となります。
妊娠中の被害者が事故による衝撃や精神的ショックによって流産するケースがあります。
流産しなくても、治療の必要上、中絶を余儀なくされることもあります。
このような場合も被害者の精神的苦痛は深くなるため、慰謝料が増額されることになります。
以上とは逆に、慰謝料を減額しなければ加害者に酷で不公平となってしまうケースもあります。
具体的には、以下のようなケースで慰謝料が減額される可能性が高いといえます。
交通事故では多くの場合、加害者の一方的な過失ではなく被害者にも何割かの過失が認められるものです。
被害者にも過失がある場合は、その割合に応じて慰謝料が減額されます。
例えば、被害者に20%の過失がある場合は慰謝料額も20%減額されることになります。
もっとも、過失相殺は慰謝料だけを減額するものではなく、損害賠償額全体を減額するものです。
「損益相殺」とは、交通事故の被害者が加害者から受け取る損害賠償金の他に利益を受けた場合は、その金額を損害賠償額から差し引くことをいいます。
被害者に利益の二重取りを認めると不公平となるため、公平の見地から受けた利益の分を損失と通算して相殺するのです。
損益相殺される利益としては、主に以下のようなものが挙げられます。
他方、以下のようなものは損益相殺されないのでご注意ください。
「身体的素因」とは、被害者に持病や特異体質など身体的に特別な事情があることをいいます。
このような身体的素因があるために被害者の損害が大きくなったと認められる場合に、慰謝料が減額されることがあります。
例えば、以前の交通事故によるむち打ち症の後遺障害が残っているために今回の交通事故でも重症化し、治療が長引いたような場合は身体的素因が影響していると考えられます。
このような場合は、公平の見地から慰謝料が減額されます。
「素因」には身体的素因だけでなく、心因的素因もあります。
被害者の特殊な精神的要因によって損害が大きくなったと認められる場合も、慰謝料が減額されます。
例えば、もともとうつ病を発症していた被害者が交通事故で負傷したところ、治療やリハビリに積極的になれないために治療が長引いたような場合は心因的素因が影響していると考えられます。
このような場合も、公平の見地から慰謝料が減額されます。
交通事故の被害者にとっては、慰謝料がいつ頃支払われるのかも気になるところでしょう。
ここでは、慰謝料が支払われるタイミングと注意点をご説明します。
慰謝料が支払われるのは、被害者の損害が全て確定し、示談が成立した後です。
交通事故による負傷が完治した場合は治療が終了した後、後遺症が残った場合は後遺障害等級認定を受けた後になります。
死亡事故の場合は、四十九日を終えた頃から示談交渉が始まります。
示談が成立すると、おおよそ2週間程度で保険会社から慰謝料が振り込まれます。
交通事故の後、ある程度の期間治療を続けていると保険会社から治療の打ち切りを打診してくることがあります。
むち打ち症の場合は、治療開始から概ね3か月が経過すると治療の打ち切りを打診される場合が多いです。
一般的にむち打ち症は3か月程度の治療で治癒するといわれています。
そのため、保険会社としては3か月が経過したら示談してほしい、もし治っていなければ後遺障害等級認定の申請をしてほしいという理由で治療の打ち切りを打診してくるのです。
しかし、むち打ち症でもすべてのケースで3か月で治癒するわけではありません。
保険会社の打診に応じて治療を打ち切ると、入通院慰謝料もそれ以上もらえなくなってしまいます。
治療の打ち切りを打診されたら、主治医や弁護士に相談のうえで十分な治療を受けるようにしましょう。
交通事故の被害に遭ったら多大な精神的苦痛を受けているのですから、適切に慰謝料を請求することが大切です。
弁護士基準による慰謝料は高額なので優遇されているように思われるかもしれませんが、弁護士基準のみが法的に正当な根拠を持った基準です。
実際には任意保険基準で示談している人が大多数ですが、任意保険基準による慰謝料は不当に低額といわざるを得ません。
ただ、自分で任意保険会社と交渉しても弁護士基準が適用されることはほとんどありません。
適切な慰謝料を受け取るためには、弁護士に相談してみるとよいでしょう。