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交通事故で過失割合が少ないのに支払い額が多すぎる?!損するケースと示談交渉の注意点を紹介

弁護士 川﨑公司

この記事の執筆者 弁護士 川﨑公司

東京弁護士会所属。新潟県出身。
交通事故の影響で怪我や病気になってしまうと、体調の不安に加えて、経済的な不安も発生します。
慰謝料を請求するためには、法律上の知識や、過去の交通事故被害がどのような慰謝料額で解決されてきたかという判例の知識が必要です。
我々はこういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって、妥当な損害賠償金を勝ち取ることが期待できます。是非一度ご相談ください。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/kawasaki/
書籍:この1冊でわかる もめない遺産分割の進め方: 相続に精通した弁護士が徹底解説!

この記事でわかること

  • 過失割合や過失相殺とは何かを知ることができる
  • 過失割合によって賠償額がどのように変わるのかを理解できる
  • 被害者なのに支払額が多くなるのはどのようなケースかがわかる
  • 示談交渉で損しないためのポイントを知ることができる

交通事故では、当事者の一方が「加害者」、もう一方が「被害者」という立場に分かれます。

しかし、加害者の一方的な過失で発生する交通事故は意外に少ないものです。

大半のケースでは、お互いに何割かずつの過失が認められます。

どちらに何割の過失が認められるかを表した数値のことを「過失割合」といいますが、過失割合は損害賠償において重要な割合を果たします。

通常は過失割合の小さい方が「被害者」であり、加害者よりも高額の損害賠償金を受け取れるものです。

ただし、場合によっては過失割合が少ないのに加害者よりも支払い額が多くなってしまうケースもあります

今回は、交通事故の過失割合についてご説明した上で、損するケースや示談交渉における注意点をご紹介していきます。

交通事故の際に発生する損害賠償

交通事故に遭うと、自分が受けた損害は相手方に賠償してもらえますが、相手方に生じた損害についても過失割合に応じて賠償する必要があります。

そこでまずは、交通事故の際にどのような損害賠償が発生するのかを確認しておきましょう。

物的損害

物損とは、交通事故によって物が壊れたことによる損害のことです。

損害賠償の対象となる物損には、以下のようなものがあります。

  • ・車の修理代
  • ・買換差額
  • ・買換諸費用
  • ・評価損
  • ・代車料
  • ・レッカー代
  • ・積荷損
  • ・その他の物損

その他の物損とは、交通事故によって双方の車以外の物が壊れた損害のことをいいます。

ガードレール、電柱や標識、民家の壁などを壊したときの修理代が主なものです。

人身損害

交通事故によって当事者が怪我をした場合は、治療費や慰謝料だけでなく、さまざまな損害賠償が発生します。

主な損害賠償は、以下のようなものです。

  • ・治療費
  • ・入院雑費
  • ・付添看護費
  • ・通院交通費
  • ・文書料
  • ・休業損害
  • ・入通院慰謝料
  • ・後遺障害慰謝料
  • ・逸失利益

過失割合が損害賠償を決める

加害者の一方的な過失による交通事故であれば、被害者に発生した以上の損害を加害者が賠償することになります。

この場合、被害者は損害額を満額、賠償してもらうことができます。

しかし、大半の交通事故では双方に過失が認められるものです。

被害者にも過失があると、その分、受け取ることができる損害賠償金が減額されます。

そのため、過失割合によって最終的な損害賠償額が決まります。

ここでは、過失割合についてさらに詳しくご説明します。

過失割合とは

過失割合とは、交通事故に遭遇した当事者について、事故を起こした責任がどちらにどの程度あるのかを割合の形で示した数値のことです。

被害者にも20%の責任がある場合は過失割合「80:20」、被害者に30%の責任がある場合は「70:30」というように比率を表す数値の形で表現されます。

通常、過失割合の数値が大きい方の当事者を「加害者」、小さい方の当事者を「被害者」と呼びます。

ただし、過失割合「50:50」で加害者・被害者を判別しがたいケースもあります。

加害者の一方的な過失で交通事故が発生した場合の過失割合は、「100:0」と表されます。

過失相殺とは

過失相殺とは、交通事故の損害賠償額を計算する際に、その当事者の過失割合に応じて損害金の総額から差し引くことをいいます。

たとえば、被害者が交通事故によって総額100万円の損害を受けた場合、仮に加害者の全面的過失による事故であれば、被害者は100万円の損害賠償金を受け取ることができます。

しかし、被害者に20%の過失がある場合は、損害額から20%を差し引いた80万円が損害賠償として被害者に支払われます。

一方で、加害者も同じく100万円の損害を受けた場合は、被害者から加害者に対しても20%に相当する20万円の損害賠償金を支払う必要があります。

被害者に30%の過失がある場合は、70万円を加害者から受け取り、30万円を加害者へ支払うことになります。

過失割合の決め方と示談交渉について

以上のように、過失割合は損害賠償を算定する上で非常に重要な役割を果たすものです。

では、その過失割合は誰がどのようにして決めるのでしょうか。

示談交渉において過失割合を決める際に注意すべきポイントをご説明します。

保険会社が過失割合を決める

交通事故に遭ったら警察を呼ぶことが必要です。

しかし、警察は事故現場を確認した上で刑事処分に必要な範囲で事故原因を調べるのみで、民事の問題である過失割合には関与しません。

過失割合を決めるのは、加害者側の任意保険会社です。

なぜなら、加害者が任意保険に加入している場合、被害者に対して実際に損害賠償金を支払うのはその保険会社だからです。

示談交渉は、保険会社の担当者と被害者との間で行われるのが一般的です。

保険会社の担当者は示談交渉のプロなので、交通事故に関しては素人に過ぎない被害者が対等に交渉を行うのは困難です。

保険会社が提示する過失割合に被害者が納得できなくても、それを覆すことは容易ではありません。

そのため、多くの場合は保険会社の提示どおりの内容で示談が行われています

したがって、ほとんどのケースでは保険会社が過失割合を決めているといえます。

過去の裁判例を参照して過失割合が決められる

保険会社がどのようにして過失割合を決めているのかというと、まずは事故現場の状況や事故車両の損傷状況、当事者の負傷状況などを確認します。

次に、事故当事者や目撃者などから聞き取り調査を行います。

このようにして交通事故の発生状況や発生原因を可能な限り明らかにしたら、次は過去の裁判例を参照します。

過去の裁判例の中から類似の事案を探し出し、その事案における過失割合をベースとして、今回の交通事故の個別事情に応じて修正した上で過失割合を判断します。

保険会社も適当に過失割合を判断しているわけではありませんが、問題は、加害者と被害者の言い分が食い違う場合です。

どちらの言い分が正しいのか判断しがたい場合、保険会社としては顧客である加害者の言い分をある程度は尊重せざるを得ないのが実情です。

また、保険会社は利益を確保しなければならないため、被害者の過失割合が大きい方が自社にとって有利となります。

このような背景があるため、保険会社が提示する過失割合は実際よりも被害者に不利なことはあっても、有利になっていることはありません

過失割合が不利になりやすいケース

被害者にとって過失割合が不利になりやすいのは、事故の発生状況について加害者と言い分が食い違い、かつ、自分の言い分を容易には立証できないケースが典型的です。

たとえば、相手方が運転する車がウィンカーを出さずにこちらの車の前に割り込んできたために衝突した事故で考えてみましょう。

車線変更車と後続車が衝突した場合の過失割合は、原則として車線変更車:後続車=30:70です。

ただ、車線変更車がウィンカーを出していなかった場合は車線変更車に10%の過失が加算され、車線変更車:後続車=40:60です。

しかし、この場合で相手方が真実に反して「ウィンカーを出した」と言い張れば、保険会社は過失割合を「30:70」と判断する可能性が高いでしょう。

相手方がウィンカーを出さずに車線変更をした事実は、ドライブレコーダーに記録されていれば別ですが、そうでなければ客観的に立証するのは極めて難しいものです。

被害者なのに支払い額が多い…事故で損するケースとは

加害者であれ被害者であれ、できる限り自分の過失割合は小さく、相手方の過失割合は大きく判断してほしいと誰しも思うところでしょう。

ただ、過失割合が小さい被害者の立場であっても、ときには加害者よりも支払うべき損害賠償の金額が大きくなってしまうケースがあります。

相手方の車両が高級車であれば、同じ程度の損傷でも修理代については相手の方が高額になってしまいます。

そうすると、過失相殺を行うことによって、被害者なのに加害者よりも多額の賠償金を支払わなければならないことになってしまうのです。

いくつか例を挙げてご説明します。

加害者の方が支払い額が多くなるケース

加害者と被害者との過失割合が70:30だとして、加害者の車の修理費に100万円、被害者の車の修理費に50万円がかかったとします。

この場合、双方が支払うべき賠償額は次のようになります。

加害者の支払い額:50万円×70%=35万円

被害者の支払い額:100万円×30%=30万円

差し引き:35万円-30万円=5万円

このケースでは被害者が5万円の賠償金を受け取ることができるため、それほど理不尽には感じないかもしれません。

しかし、自車の修理費に50万円も要した被害者なのに5万円しか賠償してもらえないため、損したと感じる方が多いでしょう。

被害者の方が支払い額が多くなるケース

次に、加害者と被害者との過失割合が同じく70:30だとして、加害者の車の修理費に100万円がかかり、被害者の車の修理費は30万円で済んだとします。

この場合、双方が支払うべき賠償額は次のようになります。

加害者の支払い額:30万円×70%=21万円

被害者の支払い額:100万円×30%=30万円

差し引き:21万円-30万円=▲9万円

このケースでは、被害者の方から9万円の賠償金を支払わなければなりません

この結果は、ほとんどの方が理不尽と思われることでしょう。

被害者の方が支払い額が顕著に多くなるケース

次に、加害者と被害者との過失割合が同じく70:30だとして、加害者の車の修理費に200万円がかかり、被害者の車の修理費は20万円で済んだとします。

この場合、双方が支払うべき賠償額は次のようになります。

加害者の支払い額:20万円×70%=14万円

被害者の支払い額:200万円×30%=60万円

差し引き:14万円-60万円=▲46万円

このケースでは、被害者の方から46万円もの賠償金を支払わなければなりません

たまたま相手方の車が高級車であったというだけで、このように理不尽か結果が発生するケースもあるのです。

任意保険に加入しておくことが重要

被害者の方が加害者よりも多くの損害賠償金を支払わなければならないのは理不尽な感じもしますが、このようなケースは珍しくありません。

過失相殺を適切に適用した結果なので、やむを得ないのです。

ただ、実際に自分で賠償金を支払うのは大変なので、任意保険に加入しておくことが重要です。

物損については自賠責保険では賠償されないので、必ず任意保険に加入しておきましょう。

過失割合でももめないように当人同士の示談は避けよう

交通事故に遭っても、軽微な事故の場合は現場において当人同士で示談をする人もいます。

軽微な事故でなくても、運転免許の違反点数や罰金、勤務先からの懲戒処分などを怖れて当人同士の示談を持ちかけてくる人もいます。

しかし、当人同士の示談は過失割合でもめる原因になるので、避ける必要があります。

不当な示談をしてしまうおそれが強い

過失割合を適切に判断するためには、事故の発生状況を十分に調査した上で、過去の裁判例を参照する必要があります。

当人同士で示談する場合は、どうしても過失割合の判断が曖昧になってしまいます。

たとえば、当人同士で過失割合を70:30(当方が30)と決めて示談をしても、後でよく調べてみると90:10とすべき事案だったということはよくあります

それでも、一度成立した示談には法的な拘束力があります。

示談とは交通事故の損害賠償に関する当事者の契約なので、いったん成立した契約を覆すことは原則としてできません。

そのため、不当な過失割合を押し付けられてしまう可能性が高いことに注意が必要です。

相手方が確実に賠償金を支払う保証はない

なかには、相手方が「すべて、こちらの責任です」「全面的に賠償します」などと言って警察や保険会社には届けないように頼んでくることもあります。

しかし、その約束が果たされる保証はありません。

そもそも、交通事故による損害の総額は、事故直後には確定しません。

車の修理代にしても修理工場などで見積もりをとる必要がありますし、怪我をしている場合はまず治療を受けなければなりません。

後遺障害が残るケースでは損害額が確定するまでに1年以上を要するケースもありますし、損害額も当初の予想をはるかに超えて数千万円に上るケースもあります

そうなると、加害者本人に支払能力がないという問題も出てきます。

その時点で保険会社に請求しようとしても、長期間にわたって事故を届けていなければ保険金の請求は受け付けられません。

過失割合や損害賠償でもめないためには、当人同士の示談を避け、事故直後に保険会社を呼んで対応してもらうことが必要不可欠です。

示談交渉の際に損しないためのポイント

損害賠償で損しないためには、事故直後に保険会社を呼ぶことが大切であるということをご説明しました。

次に、保険会社との示談交渉において損しないためのポイントをご説明します。

証拠を確保すること

示談交渉において、過失割合でもめることはよくあります。

保険会社の担当者は当事者双方から話を聞きます。

しかし、どちらの言い分が正しいのかを判断しがたい場合、加害者側の言い分に寄りがちになることは先ほどもご説明したとおりです。

相手方が過失を認めない場合は、こちらの言い分を証明できる証拠を確保することが重要です

できる限り、事故直後に現場の状況を自分で確認して記録しておくとともに、相手方の事故直後の発言なども記録しておきましょう。

目撃者が現場周辺にいる場合は、証言を依頼しておくことも大切です。

自車のドライブレコーダーに事故の発生状況が記録されていれば、強力な証拠となります。

周囲に設置されている防犯カメラに撮影されていると思われる場合は、持ち主に映像の提供を依頼することです。

警察の捜査が終わったら、実況見分調書や供述調書などの捜査記録を取り寄せましょう。

それでも証拠が不足する場合は、交通事故に詳しい弁護士に相談してアドバイスを受けることをおすすめします。

損害の総額を確認すること

この記事では、過失相殺の計算例をご紹介する際に車の修理代のみのケースを例に挙げましたが、通常、交通事故ではほかにもさまざまな損害項目が含まれます。

物損だけでも代車料やレッカー代などがありますし、当事者のどちらかが怪我をした場合は治療費や慰謝料などの人身損害もあります。

もし、ご自分の損害総額が1,000万円に上る場合は、過失割合が10%違うだけで受け取れる賠償額が100万円違ってきます

相手方の損害総額が1,000万円に上る場合も、過失割合が10%違えば支払うべき賠償額が100万円違います。

そのため、損害総額を確認せずに安易に過失相殺で妥協すると多大な金銭的負担を強いられるおそれがあります。

示談交渉をするのは双方の損害総額が確定してからにしましょう。

そして、総額を念頭において過失割合について適切に交渉することが重要です。

保険会社の提案する過失割合をそのまま受け入れない

交通事故の過失割合は、事故の状況を把握した保険会社から提案されます。

相手の保険会社から過失割合についての提案があっても、そのまま受け入れると損するかもしれません。

なぜなら示談金を支払うのは相手の保険会社なので、相手の過失割合を下げて提案している可能性があります。

過失割合を有利に提案することで、自分の会社からの出費を下げられます。

例えば適切な過失割合が自分:相手=50:50なのに、80:20で提案された場合、30%分損することになります。

示談金が100万円であれば、30万円も低い金額で示談が決まってしまいます。

上記のようなケースで自分の受け取る示談金が相場よりも30万円低くなった場合は、相手の保険会社としては「30万円得した」ことになります。

このように相手の保険会社からの提案を受け入れると、損をする可能性があるため、必ず「この過失割合は正しいのか?」とチェックしておきましょう。

過失割合で損をしたくないなら弁護士に依頼しよう

自分の方が過失割合が少なくても、相手の修理費が高ければ、損をするかもしれません。

「少しでも損をしなくたない」と思うなら、弁護士に依頼して過失割合の下げる方法がおすすめです。

下記では、弁護士に依頼するメリットを紹介します。

自分の過失割合を下げられる

弁護士に依頼して、相手の保険会社を交渉してもらうことで、自分の過失割合が下がるかもしれません。

実際に弁護士が介入したことで、過失割合が下がった事例はたくさんあります。

弁護士であれば法的な知識があるため、見落としてる相手の過失を発見できる可能性があります。

事故の記録を取り寄せて、お互いの証言と照らし合わせることで、相手の過失を発見して過失割合を変更できたケースもあります。

相手の過失がわかれば、それを起点に交渉して、自分の過失割合を下げられます。

過失割合が下がるかどうかは、事故の状況によって異なるため、一度弁護士への相談をおすすめします。

請求していない賠償を追加で請求する

受け取る示談金を増やすには、新しく賠償金・慰謝料を請求する方法があります。

例えば事故で怪我をした場合に、逸失利益を請求できる可能性があります。

逸失利益とは、事故の怪我によって将来の収入が減ってしまうことに対しての賠償金です。

相手の保険会社が提案してくる賠償金の中に、逸失利益が入ってないけど、実際には請求できるかもしれません。

交通事故の賠償金・慰謝料はたくさん種類あって、正当な理由があれば請求できます。

弁護士に相談することで、見落としている賠償金・慰謝料を新しく請求できるかもしれません。

請求する金額が増えれば、それだけ受け取れる示談金も増えます。

弁護士基準で慰謝料請求をする

交通事故の賠償金・慰謝料には、下記のような基準があります。

種類内容金額
自賠責保険基準最低限度の補償もっとも低い
任意保険機基準任意保険会社が独自に設定自賠責保険よりは高い
裁判所基準弁護士依頼・裁判時に採用される基準もっとも高い

弁護士に依頼することで、通常よりも高い基準で慰謝料の請求ができます。

例えば入院を1ヶ月した場合に、自賠責保険基準なら12万、弁護士基準なら33万円となり、その差は21万円にもなります。

弁護士に依頼すれば、請求基準が高くなり、その分受け取れる示談金も大きくなります。

面倒な示談・手続きを任せられる

弁護士に依頼をすれば、相手との示談交渉・必要書類の準備などを任せられます。

交通事故の被害に遭ったときは、怪我の通院や治療・会社への連絡や休みの申請・相手との交渉・その他書類の準備など、やるべきことがたくさんあります。
事故の被害で心身ともにダメージを受けている状態で、多くの手続きをこなさくはいけません。

そのときに弁護士依頼しておけば、面倒な手続きをすべて任せられます。

自分ひとりで対応すると、分からない状態で進めてしまって、時間がかかるかもしれません。

交通事故の手続きに慣れている弁護士に依頼することで、時短にも繋がります。

また示談交渉は相手の保険会社と行います。

保険会社は交通事故の示談にも慣れているプロなので、一般人が交渉するのは精神的にも負担が大きいでしょう。

示談交渉も弁護士に依頼することで、有利な交渉ができてたり、自分だ対応する必要がないため精神的にも楽です。

弁護士特約で依頼費用を節約できる

「弁護士に依頼したいけど、費用がもったいない」と思うかもしれません。

そこでおすすめなのが、弁護士特約の利用です。

弁護士特約とは、任意保険についてる特典で、弁護士費用を保険会社が払ってくれます。

一般的に限度額は300万円ですが、交通事故の弁護士依頼で300万円を超えることはないため、ほぼ自己負担はありません。

ただし加入している保険によって、弁護士特約が使えない場合もあるため、保険会社に確認しておきましょう。

弁護士特約がなくても無料で相談できる

弁護士特約が利用できれば、弁護士費用は保険会社が払ってくれます。

ただ弁護士特約に入ってない場合は「依頼費用がないから依頼できない」と思うかもしれません。

弁護士特約に入ってないなら、初回の無料相談を利用しましょう。

多くの弁護士事務所では、初回の相談を無料で受け付けています。

無料相談の範囲内で話をしてみて「実際に弁護士依頼した方がいいのか?」を聞いてみましょう。

弁護士に依頼することで、示談金が増額するケースが多いため、依頼費用の元を取れるかもしれません。

どれぐらいの増額ができるかは状況によって異なるため、まずは無料相談がおすすめです。

まとめ

この記事では、過失割合と過失相殺についてご説明しました。

交通事故当事者双方の損害総額次第では、過失割合が小さい被害者の方が多くの賠償金を支払わなければならないケースもあります。

ご自分が任意保険に加入していれば支払を気にする必要はありませんが、過失割合の交渉で安易に妥協すると受け取れる賠償金が減額されてしまいます

過失割合は賠償額を決める重要な要素なので、保険会社の提示に納得できない場合は弁護士に相談するなどして適切に交渉するようにしましょう。

交通事故計算機

保険会社とのやり取りを私たちが代行し、最後まで妥協することなく示談交渉していきます。事故直後にできる対策もありますのでお早めにお電話ください。 保険会社とのやり取りを私たちが代行し、最後まで妥協することなく示談交渉していきます。事故直後にできる対策もありますのでお早めにお電話ください。

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