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交通事故で3ヶ月通院した場合の慰謝料はいくら?むちうちの慰謝料計算と通院頻度も解説

弁護士 川﨑公司

この記事の執筆者 弁護士 川﨑公司

東京弁護士会所属。新潟県出身。
交通事故の影響で怪我や病気になってしまうと、体調の不安に加えて、経済的な不安も発生します。
慰謝料を請求するためには、法律上の知識や、過去の交通事故被害がどのような慰謝料額で解決されてきたかという判例の知識が必要です。
我々はこういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって、妥当な損害賠償金を勝ち取ることが期待できます。是非一度ご相談ください。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/kawasaki/
書籍:この1冊でわかる もめない遺産分割の進め方: 相続に精通した弁護士が徹底解説!

交通事故で3ヶ月通院した場合の慰謝料はいくら?むちうちの慰謝料計算と通院頻度も解説

この記事でわかること

  • 3ヶ月通院した場合の慰謝料の相場がわかる
  • むちうちの場合は慰謝料の計算方法が異なることがわかる
  • 慰謝料を減額されないポイントがわかる
  • 相手方の保険会社に治療打ち切りといわれたときの対処法がわかる
  • 「DMK136」がいったい何の略かがわかる

「保険会社から通院打ち切りの連絡が来たけど、どうしよう?」「まだ痛みがあるし、通院継続するにはどうしたらいいの?」

むちうちなどの症状は見た目ではわかりづらいため、他人にはあまり理解してもらえないことも多いのではないでしょうか?

また、通院より仕事を優先してしまう方もいますが、それは危険です。

通院頻度は、慰謝料の示談交渉をする際に大きなポイントとなります。

保険会社から通院の打ち切りを言われても、まだ痛みがあり通院が必要な場合は、そのまま通院を継続しましょう。

また、保険会社から言われるままに示談に応じると、適切な金額の慰謝料がもらえなくなってしまいます。

あとで後悔して手遅れになってしまわないよう、正しい知識を持っておきましょう。

交通事故で3ヶ月通院した場合の慰謝料の相場

交通事故での慰謝料は、ケガの重さや通院期間によって変わります。

通院期間が長ければ長いほど、慰謝料も高額になります

例えば、交通事故のケガで3ヶ月の通院が必要な場合、慰謝料の基準金額が設定されています。

むちうちのような軽傷の場合約53万円、一方で骨折などの重傷の場合は約73万円が相場とされています。

これらの金額は、弁護士が示談交渉の際に参考にする裁判の基準金額です。

ケガの状態に応じて、慰謝料を請求する際の目安となります。事故の詳細や治療費、収入の減少なども考慮され、最終的な金額が決まります。

入通院慰謝料の基準別の計算方法

交通事故で3ヶ月通院した場合の慰謝料の相場

交通事故で通院期間が3ヶ月ほどとなる怪我で多いのは、むちうち・骨折・打撲などです。

慰謝料の相場を知っておくことは、保険会社と慰謝料を交渉する上でとても重要です。

まずは、慰謝料を計算する上で知っておきたい3つの算出基準をご紹介します。

場合によっては2倍ほどの差が生じることがあるので、しっかりとおさえておきましょう。

※弁護士に依頼した場合のみ、弁護士基準(裁判基準)が適用されます。

自賠責保険基準最低限の補償を目的としている。
車両所有者に加入を強制している保険。
最も低い基準
任意保険基準保険会社ごとに基準が異なる。
任意保険会社が独自で定める基準。
3つの中では中間に値する基準。
弁護士基準
(裁判基準)
過去の裁判例をもとに、裁判所が交通事故の損害賠金を計算する際に使う基準。(法的な根拠あり)
もっとも高い基準

それでは、具体的に各基準での相場をみていきましょう。

自賠責保険基準の場合

交通事故の個別の事情により変わってきますが、平均的な相場は以下のようになります。

通院期間3ヶ月(90日)、実際に通院した日数30日

自賠責保険基準の場合、入通院期間×4,300円で計算します。

  • 通院期間(通院開始日〜最後の通院日)
  • 実際の通院日数×2

いずれか「小さい方」の数字を用いて計算します。

  • 通院期間3ヶ月=90日
  • 実際の通院日数30日×2=60日 「60日」を適用します。
  • 請求できる慰謝料額60日×4,300円=258,000円

任意保険基準の場合

任意保険基準の場合|基準ごとの相場はいったいいくら?

任意保険基準では、各保険会社が独自の基準を用いて算出します。

下記の表は、一般的な保険会社のおおよその金額です。

通院期間任意保険基準の慰謝料相場
1ヶ月126,000円
2ヶ月252,000円
3ヶ月378,000円
4ヶ月478,000円
5ヶ月568,000円
6ヶ月642,000円

通院期間3ヶ月(90日)、実際に通院した日数30日

上記の表から、通院期間3ヶ月の部分が該当します。
請求できる慰謝料額=378,000円となります。

自賠責保険基準と違い、任意保険基準では「通院期間」を用います。

自賠責保険基準と比べると、10万円以上の差が生じることとなります。

弁護士基準の場合

弁護士基準の場合|基準ごとの相場はいったいいくら?

弁護士基準(裁判基準)の場合も、「通院期間」を用いて慰謝料額が決まります。

下記の表は、いわゆる「赤本」と呼ばれる書籍に記載されています。

弁護士基準(裁判基準)では、この書籍に記載されている基準を適用します。

通院期間弁護士基準(裁判基準)の慰謝料相場
1ヶ月280,000円
2ヶ月520,000円
3ヶ月730,000円
4ヶ月900,000円
5ヶ月1,050,000円
6ヶ月1,160,000円

通院期間3ヶ月(90日)、実際に通院した日数30日

上記の表から、通院期間3ヶ月の部分が該当します。
請求できる慰謝料額=730,000円となります。

一番低額な自賠責保険基準と比べると40万円以上の差が生じており、請求額にも大きな違いが出る結果となりました。

以上のことから、弁護士基準(裁判基準)で算出された慰謝料を請求したほうが良いことがわかります。

お悩みの方は、早めに弁護士に依頼することをおすすめします。

むちうちは慰謝料の計算方法が異なる

通常の怪我の場合、前述したとおり「入通院期間×4,300円」で計算します。

しかし、むちうちのような他覚症状(客観的に見てわかる症状)がない怪我のケースでは、算出方法が異なります。

実際に通院した日数×3を用いて算出することがあります。

これは他覚症状のない怪我の場合、通院頻度が少なくなることが多いからです。

すべてのむちうちのケースで当てはまるというわけではありませんが、通院頻度が少なくなると、このような算出方法が用いられるということを理解しておきましょう。

※「むちうち」・・・交通事故などによる外部からの衝撃が原因で、頸部(首)がムチを打ったように過度に伸縮した結果、頸部の靭帯・筋肉・椎間板などの軟部組織や骨組織が損傷してしまうことを総称したもの。

むちうちで後遺障害認定される条件

むちうちで後遺障害認定される条件

  • 治療期間が6ヶ月以上
  • 検査結果が出ている
  • 事故直後から継続して症状がある
  • 労働能力に影響があること

事故の慰謝料請求は、後遺障害認定があると増額されます。

後遺障害認定とは「これ以上治療をしても症状が改善しない」という状態になり、後遺症が公的に認められることです。

ただし、一般的にむちうちでは後遺障害認定は受けられません。

そこで、下記ではむちうちでも後遺障害認定されるための条件を説明します。

治療期間が6ヶ月以上

後遺障害認定されるためには「これ以上治療しても症状が改善しない」という状態になる必要があります。

その状態を、症状固定と呼びます。

むちうちの治療は3ヶ月程度で終わることが多いですが、症状固定と認められるためには3ヶ月では足りません。

後遺障害の認定は、主治医の判断が重要です。

主治医に「後遺障害の認定を受けたい」と伝えて、なるべく長い期間通院できるようにしましょう。

ただし、治療期間が長くなると相手の保険会社から「治療を打ち切ります」と言われる可能性もあるので注意が必要です。

治療継続は医師の判断が重要になるので、保険会社には従わず、医師に治療継続の意思を伝えて6ヶ月以上通院しましょう。

検査結果が出ている

むちうちは本人にしか症状が分からないため、等級認定でも「どれぐらいの症状が残っているのか?」を伝えづらいです。

等級認定の審査は主に書面で行われるため、自分の症状を口頭で伝えることもできません。

そのため、神経の異常を計測できる検査・テストを受けましょう

検査の結果を書面にまとめてもらえば、自覚症状しかないむちうちでも、書面で伝えられます。

事故直後から継続して症状がある

むちうちの場合、継続して症状が出ているかどうかも重要になります。

具体的には、下記のような症状が出ます。

  • 頭痛
  • めまい
  • 吐き気
  • 肩こり
  • しびれ
  • 痛み
  • 視力低下

このような症状が続いている場合は、等級審査で必ず伝えましょう。

継続して症状が出ているかどうかを証明するためには、事故直後から今までの診察履歴・診断書が必要になります。

診察のたびに症状が変わってしまうと、等級認定は受けにくくなるでしょう。

労働能力に影響があること

むちうちで仕事に支障が出ている場合は、その損害分を請求できます。

仕事を休んだ場合は休業損害、将来的に収入の減少が予想される場合は逸失利益の請求ができます

逸失利益とは、後遺障害によって仕事時間が短くなったり仕事の制限を受けて、収入が下がった場合の補助資金と同じようなものです。

ただし、むちうちでの逸失利益の請求は、相手の保険会社が認めないケースも多いです。

むちうちで後遺障害認定されるともらえる慰謝料金額

むちうちで後遺障害認定された場合、その後遺症は症状によって後遺障害12級または後遺障害14級に該当します。

「局部に頑固な神経症状を残すもの」に該当する後遺障害12級の場合、自賠責保険基準による後遺障害慰謝料は94万円となります。

一方、弁護士基準による慰謝料の金額は290万円程度となり、自賠責保険基準の3倍以上の金額となります。

また、「局部に神経症状を残すもの」である後遺障害14級の場合、自賠責保険基準による後遺障害慰謝料は32万円となります。

一方、弁護士基準による慰謝料の金額は110万円となり、自賠責保険基準の金額の3倍以上となります。

適切な通院頻度について

通院頻度が少ないとは、いったいどのくらいなのでしょうか?

怪我の状態によっては通院せずに経過観察をするものもあれば、リハビリが必須で毎日通院しなければならないなど、さまざまなケースがあります。

適切な通院頻度は、保険会社が決めるわけではなく、あくまでも怪我の治療にあたる医師の判断によります。

結論としては、「通院3ヶ月間」であれば、週2〜3回または月に10回程度が適切です。

※骨折の場合など、経過観察を要するものであれば、通院頻度が少なくても「全期間」を通院期間に含めて算出されるケースもあります。

これは、弁護士基準(裁判基準)では、通院頻度が少ない場合、通院日数の3倍〜3.5倍ほどを目安として算出する基準があるためです。

むちうちは、骨折などと比べると「軽傷」と思われてしまうことが多く、保険会社から慰謝料の金額を抑えて提示されることがあるので要注意です。

慰謝料を保険会社から減額される理由

キーワードは「週2〜3回または月に10回程度に通院」

では、通院日数が少ないとなぜ減額されてしまうのでしょうか?

保険会社は、通院日数が少ないと「頻繁に通院しなくてもよい程度の怪我だ」と判断するからです。

症状固定以前の通院には、治療のための「リハビリ」も含まれます

※痛みを取り除くための接骨院や整骨院への通院は、「治療」とみなされないケースもあるので、医師と相談しましょう。

よくある例としては、むちうち症状があるにもかかわらず、仕事や家事を優先して通院が疎かになってしまうことです。

適切な通院頻度を保つことが減額されないポイントとなるので、しっかりと通院を継続してください。

「週2〜3回または月に10回程度」を満たすためには、3日に1回は通院しましょう。

通院3ヶ月で治療費打ち切りの打診をされた場合の対処法

症状があり通院を継続しているにもかかわらず、保険会社から次のようにいわれた経験はありませんか?

「そろそろ治療費を打ち切ります。」
「むちうちの通院期間は3ヶ月が妥当です。」

症状固定にもなっておらず、ましてや完治もしていないのにと不安になる被害者の方も多いでしょう。

しかし、保険会社に言われたからといって、通院をやめる必要はありません

治療の必要性の判断をするのは、保険会社ではなく医師ですので、必要な治療は受けるべきです。

強気な保険会社に言われるままに通院を途中でやめてしまうと、通院期間が短くなり、適正な金額の慰謝料を受け取ることができなくなります。

知っていますか?「DMK136」とは

「むちうち」などの他覚症状がないケースや、比較的「軽傷」とされている怪我で通院している場合、保険会社に「打ち切り」といわれてしまうことが多いです。

保険会社には、暗黙の了解の如く存在する目安があります。

  • 「D」  打撲   通院1ヶ月
  • 「M」  むちうち  通院3か月
  • 「K」  骨折   通院6ヶ月

これは、打ち切りの目安の略称です。

しかし、前述のとおり保険会社からいわれても通院をやめる必要はありません。

保険会社に打ち切りと言われたら、以下のような対処法をとりましょう。

  • なぜ打ち切りなのか「根拠となる理由」を聞く
  • 被害者であるご自身から、「治療を継続する必要性がある根拠(通院実績など)」を示す

怪我をして辛いのは、被害者である自分自身です。

症状がまだ残っていて、治療が必要であれば継続しましょう。

最高額で慰謝料を請求する方法

最高額で慰謝料を請求するポイントは、3つあります。

  • 症状固定、または完治するまで「治療は継続」する
  • なかなか完治に至らない場合は「後遺障害等級認定の申請」をする
  • 弁護士に依頼をして「弁護士基準(裁判基準)で慰謝料算出」をする

治療継続と弁護士基準の有効性については、前述のとおりです。

なかなか完治に至らない場合は、症状固定とした上で「後遺症等級認定申請」をされることをおすすめします。

後遺症等級認定とは、交通事故により残存した後遺障害の症状や程度に応じて、1〜14級に細分化されている等級の認定を受けることをいいます。

この申請が認定されれば慰謝料とは別に、「逸失利益」と「後遺障害慰謝料」を請求できます。

交通事故による通院3ヶ月の慰謝料でよくある疑問

交通事故の被害にあって、慰謝料を受け取ることが正式に決定した場合、その慰謝料はいつ支払われるのかなど、疑問が生じます。

そこで、通院を3ヶ月した場合の慰謝料に関して、その疑問点を解説していきます。

慰謝料を受け取れるのはいつ?

示談が成立したら、原則としてすぐに慰謝料を受け取ります。

示談交渉が終了し慰謝料の金額が確定したら、その日から2週間程度の間に被害者に対して支払われます

なお、示談交渉が成立する前であっても、加害者側の自賠責保険会社に対して仮渡金請求や被害者請求を行うと、一部の補償を示談成立前に受け取ることができます。

整骨院・接骨院に通院しても慰謝料はもらえる?

整骨院や接骨院に通院しても、慰謝料の対象とすることができます。

ただし、整骨院や接骨院での施術が、交通事故により発生した症状の緩和に有効であると病院の医師から了解をもらっておくのが望ましいでしょう。

整骨院や接骨院での施術は医療行為ではないために慰謝料の対象から外されることもあるので、事前に病院の医師に確認しておきましょう。

通院日数が少ないと慰謝料は減額される?

自賠責保険基準では、通院日数が少ないと慰謝料の金額も少なくなります

しかし、弁護士基準では通院日数が少ないからといって、慰謝料の金額が減らされることはありません

通院3ヶ月のうち、実際に通院した日数が40日でも70日でも、慰謝料の金額は変わらないというのが原則です。

しかし、1か月あたりの通院日数が10日未満になると、弁護士基準でも減額される可能性があります。

通院3ヶ月で慰謝料以外に受け取れる賠償金は?

慰謝料以外に受け取れる可能性のある賠償金には、治療費や通院交通費などを含む「治療関係費」、交通事故の影響で働けなくなった場合に発生する「休業損害」、交通事故で壊れた物を弁償してもらう「物損」の費用があります。

治療関係費や物損については、実費を請求できます。

また、休業損害は自賠責保険基準や弁護士基準などの計算を使ってその金額を算定します。

通院3ヶ月で後遺症が残った場合の慰謝料は?

指や手足の切断のように明らかな後遺症がある場合には、その後遺症にあわせて後遺障害慰謝料や逸失利益を請求することができます。

一方、むちうちやしびれ、痛みなどによる後遺症についても、後遺障害慰謝料を請求したいと考えることがあるでしょう。

しかし、通院3ヶ月で後遺障害認定を受けることは難しく、実際にはむちうちなどによる後遺障害慰謝料を請求することはできません。

弁護士に依頼するメリット5つ

最後に、弁護士に依頼するメリットを簡単にまとめました。

弁護士に相談することで得られるメリットは多いので、ぜひ検討してみてください。

  • 示談交渉のストレスから解放される
  • 安心して治療に専念できる
  • 最高額での慰謝料を請求できる
  • 早期解決できる
  • さまざまなアドバイスを受けられる

とくに「後遺症等級申請」手続きは煩雑で時間がかかります。

適正な等級獲得と早期解決のためには、弁護士に依頼されることをおすすめします。

損害額が僅少なケースでは費用倒れになる心配がありますが、被害者の方が「弁護士特約」に加入していれば、法律相談料や書類作成料10万円まで負担してもらえるので安心です。

まとめ

むちうちなどの比較的軽傷な怪我の場合、弁護士に依頼するのは大げさだと思われる方も多いでしょう。

しかし、躊躇せず弁護士にご相談ください。

強気な保険会社の言いなりになって、安易に示談書に合意のサインをしてしまうと、あとから後悔しても手遅れになるケースもあります。

まずは、さまざまな交通事故のケースに対応できる「経験豊富な交通事故専門の弁護士」に相談してみてはいかがでしょうか。

きっと、辛い思いをされた被害者である、あなたのお役に立つことができるはずです。

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保険会社とのやり取りを私たちが代行し、最後まで妥協することなく示談交渉していきます。事故直後にできる対策もありますのでお早めにお電話ください。 保険会社とのやり取りを私たちが代行し、最後まで妥協することなく示談交渉していきます。事故直後にできる対策もありますのでお早めにお電話ください。

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