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人身事故と物損事故の違いは?警察が物損にしたがる理由や切り替え方を解説

弁護士 山谷千洋

この記事の執筆者 弁護士 山谷千洋

東京弁護士会所属。
「専門性を持って社会で活躍したい」という学生時代の素朴な思いから弁護士を志望し、現在に至ります。
初心を忘れず、研鑽を積みながら、皆様の問題に真摯に取り組む所存です。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/yamatani/

この記事でわかること

  • 人身事故と物損事故の違い」がわかる
  • 人身事故と物損事故ではどちらが得か」がわかる
  • 加害者や警察に「物損事故だと言われた場合の対処法」がわかる

軽い事故で加害者から「物損事故にしてほしい」などと言われた場合、よくわからず要求に応じてしまうこともあるでしょう。

人身事故と物損事故では、請求できる賠償金の項目が大きく異なります。被害者が物損事故で処理するメリットはほとんどないので、事故現場で安易に相手の要求に応じないよう注意してください。

この記事では、人身事故と物損事故の違いをわかりやすく解説していきます。

交通事故の種類

交通事故は、大きく「人身事故」と「物損事故」の2種類に分けることができます。

人身事故とは?請求できる賠償金

人身事故とは、事故で負傷者が出た場合の事故のことです。たとえば、以下のようなケースが人身事故に該当します。

  • 交差点で右折中に、反対車線を走る車と衝突してお互いけがをした場合
  • 信号で停車中にうしろから追突されてむちうちになってしまった場合
  • 軽自動車を運転中にトラックに追突され、運転者が死亡してしまったケース(死亡事故)

人身事故でけがをした場合、相手方に対してさまざまな賠償金を請求できます。

人身事故で請求できるさまざまな賠償金

  • 治療費
  • 慰謝料(入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料)
  • 休業損害
  • 逸失利益(後遺障害逸失利益、死亡逸失利益)
  • 車の修理費
  • その他、交通事故で負ったけがに関連して生じる損害

請求できる項目は多岐にわたり、計算方法もそれぞれ異なります。請求漏れがあると損をするので、示談交渉前に請求できる金額をまとめておきましょう。
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物損事故とは?請求できる賠償金

物損事故とは、物のみに損害が生じた事故のことです。たとえば、以下のようなケースが物損事故に該当します。

  • 車を走行中にうしろから追突されたものの、車の損壊のみで運転者にけがはなかった場合
  • 車を運転中に操作を誤り電柱に衝突した場合

物損事故では、主に以下のような賠償金を請求できます。

物損事故で請求できる賠償金

  • 車の修理費、買い替え費用
  • 代車使用料
  • 車の修理中にかかる交通費
  • 評価損
  • 休車損害  
  • その他、事故で損壊した物の修理費・弁償代(ペットの治療費など)

なお、必ずしも全ての賠償が認められるわけではありません。たとえば、事故と関係のない場面でついた車の傷に関する修理費は、基本的に補償してもらえません。

人身事故と物損事故の違い

人身事故と物損事故の主な違いは、以下のとおりです。

人身事故物損事故
事故の特徴けが人がいるけが人なしで、物の損害のみ
賠償金の項目・車の修理費や買替費用
・治療費や各種慰謝料 など
車の修理費や買替費用 など
示談金の金額高い低い
示談金を受け取れるまでにかかる期間【人身事故(後遺障害なし)】
事故発生から半年~1年程度
【人身事故(後遺障害あり)】
事故発生から1年程度
【死亡事故】
被害者が亡くなってから半年~1年程度
事故発生から2〜3ヵ月程度
保険の適用・自賠責保険
・任意保険
任意保険
加害者への刑事罰刑事罰を科されるケースあり原則的になし
違反点数の加算あり原則的になし

自賠責保険について

人身事故では自賠責保険が適用されます。加害者が任意保険に加入していなかった場合でも、自賠責保険から最低限の補償を受けることが可能です。

一方、物損事故では自賠責保険が適用されません。加害者が任意保険に加入していない場合には、加害者に直接賠償請求をおこなう必要があります。

任意保険に加入していない加害者が、素直に賠償金を支払ってくれるケースはそう多くありません。悪質な加害者の場合には、車の修理費や破れた洋服の弁償代金などにつき、十分な補償を受けられない恐れがあるでしょう。

慰謝料請求について

人身事故では各種慰謝料を請求できますが、基本的に物損事故では慰謝料や迷惑料などを請求できません。

慰謝料は、事故のけがによる精神的苦痛を賠償する目的で支払われます。けがのない物損事故では「けがによる精神的苦痛」が認められないため、慰謝料は請求できないと考えられています。

ただし、以下のケースで例外的に慰謝料が認められた裁判例があります。

  • ペットがけが、死亡したケース(名古屋高判平成20.9.30、大阪地判平成18.3.22)
  • 墓石が破壊されたケース(大阪地裁平成12.10.12)
  • 自宅が破壊されたケース(大阪地裁平成15.7.30)

違反点数の加算について

人身事故では、加害者に免許の違反点数が加算されます。

一方、物損事故では、原則として免許の違反点数が加算されません。お互いの車の損傷だけであれば、行政処分上の「事故」とは扱われないためです。

ただし、ほかに道路交通法違反や建物の損壊などがある場合には、違反点数が加算されることになります。

刑事罰の適用について

人身事故の場合、加害者は刑事責任を問われる可能性があります。「過失運転致死傷罪」や「危険運転致死傷罪」等で逮捕・起訴されると、有罪判決を受けて刑事罰を科される可能性があるでしょう。

一方、物損事故では原則的に刑事責任を問われることはありません。ただし、故意に物を損壊した場合には、物損事故でも器物損壊罪や道路交通法違反の罪に問われる可能性があります。

人身事故と物損事故は誰が決める?

人身事故と物損事故のどちらにするかを決めるのは、当事者ではなく警察です。

主な判断基準は負傷者の有無です。けが人がいる場合には人身事故として、いない場合には物損事故として処理するのが基本です。

ただし、事故直後はけがをしていないように感じても、あとから痛みが出てくるケースも珍しくありません。物損事故で処理すると治療費や慰謝料を請求できなくなるリスクがあるので、少しでも身体に違和感があるなら病院に行き、診断書を取得したうえで人身事故で処理してもらいましょう

なお、人身事故や物損事故かは後日もらえる「交通事故証明書」でも確認できます。

人身事故と物損事故ではどちらが得?人身事故にするメリットは?

被害者にとっては、人身事故で処理してもらう方がメリットが大きいです。

ここで、けがをしているにもかかわらず物損事故で処理した場合の主なリスクを確認してみましょう。

物損事故で処理した場合の主なリスク

  • 入院や通院をしても、治療費や入通院慰謝料を請求できない
  • けがで仕事を休んでも、休んだ分の補償を受け取れない
  • 後遺症が残ったことによる慰謝料や逸失利益を請求できない
  • 被害者自身が加入する保険金の請求がスムーズにできない
  • 示談金を大幅に減額される
  • 加害者が任意保険未加入の場合、満足に補償を受けられない

人身事故なら治療費や慰謝料を請求できるだけでなく、相手に刑事責任を問うこともできます。また、仮に相手方が任意保険未加入だった場合でも、人身事故なら強制加入である自賠責保険から最低限の補償を受けられるのも魅力的です。

物損事故で処理した場合、示談交渉でもめた際に事故状況を証明する実況見分調書を提出できない点にも注意が必要です。

過失割合を決める際は、事故状況の詳細が記載された「実況見分調書」が重要な証拠になります。物損事故では簡易的な「物件事故報告書」しか作成されないため、自己に有利な過失割合を認めてもらいにくくなってしまいます。

あとから身体に痛みが出てきた場合のことまで考えると、被害者にとっては物損事故で処理するよりも人身事故で処理した方がメリットが大きいといえるでしょう。

加害者や警察が物損事故にしたがる理由

加害者や警察は、以下に挙げるような理由で物損事故にしたがる傾向にあります。

加害者が物損事故にしたがる理由
  • 刑事責任から逃れるため
  • 違反点数加算による免許停止・取り消しを避けるため
  • 示談金を減額するため
  • 面倒な手間をかけずに示談をまとめたいため
警察が物損事故にしたがる理由
  • 事故処理の手間を省くため

人身事故の場合、警察は実況見聞をおこなって事故の詳細を実況見分調書にまとめる必要があります。供述調書の作成や場合によっては現場検証までおこなう必要があるので、警察の負担は大きくなります。

一方、物損事故なら簡易的に事故の概要を記載した「物件事故報告書」を作成するだけで済みます。飲酒運転や信号無視など悪質な事故の場合は別にしても、比較的軽微な事故の場合、警察は物損事故で処理することを進めてくるケースもあるでしょう。

加害者・警察に物損事故だと言われた場合の対処法

少しでも身体に違和感があったら、物損事故ではなく人身事故で処理してもらうよう警察に主張しましょう。軽いけがでも、けがをしている以上人身事故で処理してもらうべきです。

加害者から事故現場で「物損事故で処理して欲しい」と言われることもありますが、その場での示談はあとあとのトラブルを避ける意味でも避けるべきです。また、不用意に負傷していないことを警察に伝えると、「けががないなら物損事故で処理する」と判断されてしまう可能性があります。

事故時に痛みがなくても、時間が経ってから症状がで始めるケースも多いです。警察に物損事故だと言われたら、まずは今後のために人身事故で処理してもらうよう主張してみましょう。もしそれでも切り替えを認めてくれない場合には、病院で作成してもらった診断書を出すことで人身事故への切り替えを認めてくれるケースもあります。

物損事故から人身事故に切り替える方法・流れ

物損事故で処理したもののあとから身体に痛みが出てきてしまった場合には、以下の手順で人身事故への切り替え手続きをおこないましょう。

  1. 病院で医師に診断書を作成してもらう
  2. 診断書を警察に提出し、人身事故への切り替え手続きをおこなってもらう
  3. 警察に実況見分を行ってもらい、実況見分調書を作成してもらう
  4. 自身が加入する保険会社や加害者が加入する保険会社に、人身事故に切り替えたことを伝える

事故から数日であれば切り替えもスムーズに進みますが、数週間してから切り替えを依頼した場合、事故で負ったけがであることを証明しにくくなります。「事故によるけがではない」と判断されると切り替えを認めてもらえない場合もあるので、身体に違和感を感じたら速やかに切り替え手続きをおこないましょう。

なお、切り替え手続きに必要な書類や流れは警察署によって異なります。二度手間にならないよう、あらかじめ最寄りの警察署に問い合わせておきましょう。

まとめ

人身事故と物損事故のどちらで処理するかは、けが人の有無を基準に警察が決定します。被害者にとって物損事故で処理するメリットはほとんどないので、少しでもけがをしているなら必ず人身事故で処理してもらいましょう。

物損事故では治療費や慰謝料の請求ができず、相手に刑事罰を与えることもできません。もし加害者や警察に物損事故だと主張されても、安易に受け入れないよう注意しましょう。

もしご自身での対応が難しいと感じたら、交通事故に強い全国対応の”ベンチャーサポート法律事務所”までぜひお気軽にご相談ください。

保険会社とのやり取りを私たちが代行し、最後まで妥協することなく示談交渉していきます。事故直後にできる対策もありますのでお早めにお電話ください。 保険会社とのやり取りを私たちが代行し、最後まで妥協することなく示談交渉していきます。事故直後にできる対策もありますのでお早めにお電話ください。

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