東京弁護士会所属。
「専門性を持って社会で活躍したい」という学生時代の素朴な思いから弁護士を志望し、現在に至ります。
初心を忘れず、研鑽を積みながら、皆様の問題に真摯に取り組む所存です。
目次
交通事故の加害者となることは車の運転をする人であれば誰しもあり得ることです。
もっとも、加害者は交通事故を起こしてしまったことで動揺し、事故現場で誤った対応をとってしまうことがあります。
交通事故の現場でとった誤った対応が、その後の損害賠償の示談交渉や刑事責任の追及の場面で結論を左右することもあり得ますので、慎重な対応が求められます。
そこで、交通事故の現場で加害者が行うべきこととやってはいけないことについて、詳しく説明します。
最初に交通事故が起きた直後から手続の終結までの流れを確認しておきましょう。
交通事故を起こしたら、まずは被害者の状況を確認し、けがをしているようであれば救急車を手配するなどの対応が必要です。
同時に、警察に連絡し事故の発生を報告します。
警察が現場に到着したら、警察は事故の状況を把握するために現場の状況を確認し、加害者と被害者から事情を聴取します。
交通事故で被害者に負傷や死亡などの結果が生じている場合には人身事故となります。
人身事故では、被害者のけがなどの損害賠償について示談交渉を行います。
加害者が任意保険に加入していれば、保険会社が交渉を代理して行います。
示談交渉がまとまれば、示談金を被害者に支払って終了となります。
交渉がまとまらない場合には民事裁判を起こされることもあります。
また、人身事故の場合には刑事責任の対象となるため警察から聴取を受けることがあります。
負傷や死亡結果が生じておらず被害者の所有する車両などが壊れただけという場合には物損事故となります。
この場合、代車料や修理代の賠償について被害者と示談交渉をします。
任意保険に加入している場合には人身事故と同様、保険会社が交渉を代理してくれます。
なお、物損事故の場合は刑事責任の対象ではないため、警察から取り調べを受けることはありません。
交通事故の直後に加害者が対応すべきこととして、
の3つがあります。
道路交通法上、交通事故を起こした場合には警察に事故の報告をする義務があります。
交通事故が軽微な場合や業務上の事故であるなど加害者側にとって事故報告をしたくない動機がある場合に、警察への報告を行わずに済ませてしまうケースがあります。
しかし、事故報告を怠ったことが後から判明すると報告義務違反に問われます。
それだけでなく、交通事故の損害賠償についての示談交渉の中で事故態様に争いが生じたときに、警察による事故証明がないため解決が困難となるなどの不都合もあります。
したがって、交通事故を起こしたときは軽微な事故であっても必ず警察に報告するようにしましょう。
交通事故を起こしてしまった場合、まず被害者の状況を確認します。
このとき被害者がけがを負っていれば救急車を呼ぶなどの救護活動をする必要があります。
被害者を救護する義務は道路交通法上定められたものであるため、違反した場合には救護義務違反となります。
交通事故について後で説明する刑事責任を問われる場合において、救護義務違反があれば刑罰が重くなることもあります。
被害者が軽傷だとしてもけがを負っている以上は救護義務が発生しますので注意が必要です。
この救護義務違反に加えて警察への事故報告義務をも怠ると、いわゆるひき逃げとなります。
交通事故を起こしたことで気が動転して意外と忘れがちなのが、二次損害発生の防止です。
高速道路や交通量の多い幹線道路で交通事故が起きた場合には、事故車両にさらに別の車が追突するなどの二次損害が発生する危険性があります。
このため、事故車両をすぐに道路脇に移動させたり、発煙筒などで注意喚起をしたりといった配慮をすべきことが道路交通法上義務付けられています。
交通事故において加害者がやってはいけないこととして、現場での示談交渉、謝罪などの対応を保険会社に丸投げすることが挙げられます。
特に軽微な事故の場合には、職場や家族に知られたくないなどといった理由から交通事故の現場で示談交渉をしてしまうケースがあります。
しかし、このような対応は基本的におすすめできません。
交通事故の示談交渉は、本来であれば警察による実況見分などを経たうえで客観的な資料に基づいて事故態様を確定して初めて可能となります。
なぜなら、交通事故の損害賠償額はある程度の相場となる基準が存在し、この基準は事故態様ごとに細かく分かれているためです。
交通事故の直後はまだ事故態様が確実に把握できていません。
したがって、交通事故の現場において被害者と示談交渉を進めてしまった場合には、後から思っていたより加害者側の責任が重くないことが判明したとしても変更が困難となることがあります。
仮に、書面に交渉内容を残していないとしても被害者としては「あの時は支払ってくれると約束した」との思いがあるため、後から変更することに抵抗することも多いのです。
交通事故の現場で示談交渉をすることは避けるべきですが、そうだとしても保険会社にすべての対応を丸投げして事故現場で被害者に謝罪すらしないといった対応には当然問題があります。
保険会社はあくまでも、交通事故による損害賠償責任について交渉を代理するだけです。
したがって、具体的な損害賠償に関しては被害者と直接話をすることは避けるべきですが、謝罪などの対応については保険会社を介さず直接行うことが望ましいです。
なぜなら、交通事故において被害者は加害者が思っている以上に強い被害者感情を持っていることが多く、損害賠償とは別に加害者からの真摯な謝罪を求めているためです。
実際に、交通事故が刑事裁判となった場合に、法廷で被害者側が「加害者は謝罪を一切しなかった」ということを理由として厳罰に処してほしいと裁判所に意見を述べる事例はしばしばあります。
加害者側としては、交通事故に対する負い目があればあるほど被害者に直接対面することを不安に感じるのも無理はありません。
また、被害者が救急車で搬送された場合などに後から謝罪をしようと連絡を取っても、面会を拒否されることもあるでしょう。
そうだとしても、心を込めた手紙を送るなど謝罪の方法はいくらでもあります。
どのような方法でも構いませんが、加害者本人が被害者に誠実に対応したという事実は交通事故の解決において思いのほか重要であることは心に留めておく必要があるでしょう。
なお、保険会社と被害者の示談交渉が始まった後に加害者に謝罪をする場合には、念のため保険会社にひとこと伝えておくと安心です。
交通事故の加害者は、被害者が負傷したり車両が壊れたりした場合には事故態様に応じて被害者に損害賠償すべき責任を負います。
負傷した場合には、けがの治療費や休業損害、慰謝料などを賠償します。
車両が壊れた場合には、修理代や代車料を賠償することになります。
民事上の損害賠償については、加害者が任意保険に加入していれば保険会社が加害者に代わって示談交渉を行い、限度額の範囲内で賠償額を支払います。
これに対し、加害者が任意保険に加入していなければ、加害者本人が被害者と直接示談交渉を行うこととなります。
交通事故の加害者は、被害者の負傷が重大であったり死亡させてしまったりした場合には過失運転致死傷罪などの刑事責任を負うことがあります。
また、上で説明した救護義務違反などの道路交通法上の違反行為についても刑事罰の対象となります。
交通事故を起こした場合に、加害者は行政上の責任を負う可能性があります。
これは免許の違反点数のことであり、交通事故を起こしたこと自体について違反点数の加算がされます。
したがって、加算される違反点数によっては免許停止や免許取消といった行政処分につながることもあります。
タクシー運転手や運送会社社員など運転免許が必須の仕事に就いている場合には、行政上の責任による影響は無視できません。
加害者が任意保険に加入している場合には、民事上の損害賠償責任に関しては保険会社が加害者の代理人として交渉をします。
したがって、民事上の損害賠償に関する事項であれば保険会社に相談することは可能です。
もっとも、加害者としては民事上の損害賠償責任だけでなく刑事責任や行政上の責任についても気になるところです。
これらについては、保険会社では対応することができないため、弁護士に相談する必要があります。
特に刑事責任に関しては、現行犯逮捕されるような場合をのぞいて在宅のまま任意で事情聴取が行われることもあります。
このとき、逮捕されているわけではないからと弁護士に相談せずに対応していると、加害者本人が意図しない不利な供述を取られてしまい、刑事裁判となったときに覆すことが難しくなることがあります。
したがって、警察から聴取を打診された場合には、聴取にのぞむ前に弁護士に対応方法を相談しておくことをおすすめします。
また、警察に逮捕された場合には早い段階で刑事裁判となる可能性があります。
したがって、逮捕されたら遅くとも2~3日程度で弁護士に依頼する必要があります。
家族や知人が本人に代わって弁護士を探すことも多いですが、本人が警察に当番弁護士を依頼したい旨を申し出ることで弁護士会から派遣された弁護士に相談できる制度もあります。
交通事故の加害者となることは誰にでも起こり得ることとはいえ、その結果負うことになる法的責任はそれなりに重いものです。
初期対応がその後の明暗を分けることもあるため、交通事故の対応は慎重に行わなければなりません。
特に相手のけがが重い場合などは、後から刑事責任を追及される可能性も否定できません。
そこで、早い段階で弁護士などの専門家への相談も検討しておくと良いでしょう。