東京弁護士会所属。
「専門性を持って社会で活躍したい」という学生時代の素朴な思いから弁護士を志望し、現在に至ります。
初心を忘れず、研鑽を積みながら、皆様の問題に真摯に取り組む所存です。
目次
交通事故の被害者になったら、次のことを順番におこないましょう。
それぞれのくわしい解説については、こちらの記事をご覧ください。
参照:交通事故にあったらまず何をする?動き方や注意点を解説
なお、弁護士に相談するタイミングはいつでも構いませんが、できれば事故直後に相談しておくことをおすすめします。
事故直後なら、あとから始まる示談交渉で損をしないための動き方について、弁護士から直接アドバイスをもらえます。相談だけでもしておけば、あとになって実際に依頼する際にも話がスムーズに進みやすいでしょう。
事故発生から示談金の受け取りまでにかかる期間は、治療期間や示談交渉の進行具合で異なります。何も問題なければ、示談交渉自体は2〜3カ月程度でまとまるケースが多いでしょう。
示談交渉がまとまると、おおむね1〜2週間程度で保険会社から示談金が振り込まれます。
交通事故に巻き込まれたら、けがの治療と賠償金の増額を考えながら適切な対応を取っていくことになります。
本来なら受け取れるはずの賠償金を減額されないためにも、次に挙げる注意点をしっかり頭に入れておきましょう。
軽い接触事故やけがのない物損事故でも、必ず警察に報告してください。
小規模な事故の場合、警察に報告せずに当事者同士で話を進めてしまうケースも少なくありません。しかし、警察への報告は道路交通法上の法的義務です。事故の規模や被害者・加害者にかかわらず警察に通報しなければいけないのです。
報告を怠ると交通事故証明書が発行されず、治療費や車の修理費などを受け取れない恐れがあります。また、悪質な場合には刑事罰を課される可能性もあるため、事故が起きたら必ず警察に報告してください。
面倒ごとを避けるために、加害者からその場での示談を要求される場合があります。たとえ、外傷もなく車の損傷が大きくなかったとしても、その場での示談には応じないよう注意しましょう。
示談は口頭でも成立します。その場で示談してしまうと、車の修理費や治療費などで適切な金額を算出できず損をする恐れがあります。また、あとから痛みが出てきて通院しても、その分の治療費は請求できない可能性が高いでしょう。
事故現場で示談するメリットは被害者にはありません。示談交渉は、損害額が全て確定してからおこなうようにしましょう。
もし少しでも身体に違和感があったり、身体を打っていたりする場合には、物損事故ではなく人身事故として処理してもらいましょう。
人身事故で処理すれば、実況見分調書や供述調書などの書面が作成されるため、あとあと示談交渉で揉めた際に重要な証拠として使用できます。
一方、物損事故で処理すると「物件事故報告書」と呼ばれる簡易的な報告書しか作成されないため、過失割合などで揉めた場合に不利になる可能性があります。
あとから人身事故への切り替えも可能ですが、なるべく事故処理のタイミングで人身事故として届出することをおすすめします。
けがの治療のために通院する場合、必要以上に通院することは避けてください。適切な頻度で通院しないと、保険会社から治療費や慰謝料の減額を主張される恐れがあります。
「慰謝料増額のために不要な通院を重ねたのではないか」と疑われる可能性があります。
「けがの程度が軽かったのだから、その分慰謝料も減額する」と主張される恐れがあります。
通院は医師の指示に従い適切な頻度でおこないましょう。もちろん、身体に痛みがあるなら医師と相談して通院頻度を増やしても問題ありません。
治療開始から数ヵ月すると、保険会社が治療費の打ち切りを打診してくることがあります。まだ治療中の場合は、治療費の打ち切りを打診されても安易に応じないよう気をつけてください。
たとえば、交通事故で多いむちうちの場合、一般的に必要とされている治療期間3ヵ月を過ぎたあたりで打ち切りを打診されるケースが多いです。
「自己負担では通院できない」と治療をストップしてしまうと、後遺障害等級認定に悪影響が出たり、治療費や慰謝料を減額されてしまう恐れがあります。何より、けがの治療を満足にできず、身体に痛みやしびれなどの症状が残ってしまう可能性があるでしょう。
治療費の打ち切りを打診されたら、治療継続の必要性を訴えた医師の意見書を提出するとよいでしょう。また、立て替えた治療費は後日あらためて請求することも可能です。
もしも身体に後遺症が残ってしまったら、適切な後遺障害等級に認定されるための準備をしっかりおこないましょう。
後遺障害が残ってしまったことによる慰謝料(後遺障害慰謝料)や将来的に得られるはずだった収入などの利益(後遺障害逸失利益)については、後遺障害等級に認定されない限り請求できません。
書面審査が原則である等級認定ですが、事前準備をしっかりおこなわないと適切な等級に認定されない恐れがあります。認定される等級が1級違うだけで、最終的にもらえる賠償金が数百万円単位で変わる可能性があるのです。
申請方法の検討や後遺障害診断書の作成依頼もそうですが、場合によっては追加で検査依頼をすることも頭に入れておきましょう。
交通事故の被害者は、治療費や各種慰謝料など、さまざまな賠償金を加害者側に請求できます。
被害者として適切な補償を受けるためには、賠償金を漏れなく請求することが重要になるでしょう。
交通事故で請求できる賠償金一覧 | |||
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財産的損害 | 積極損害 | 治療費 | 入院・通院にかかる費用 |
付添看護費 | 介護・介助にかかる費用 | ||
入通院交通費 | 入院・通院の際にかかる交通費 | ||
装具・器具購入費 | 義手や介護支援ベッドなどの購入費用 | ||
入院雑費 | 入院で必要な日用品や雑貨などの購入費用 | ||
葬祭費 | 亡くなった被害者の葬儀等にかかる費用 | ||
家屋・自動車改造費 | 階段に手すりをつけたり、身体障害者用に車を改造する費用 | ||
子どもの学習費 | 事故による通学不可や補習にかかった費用 | ||
保育費 | けがの影響で子どもを保育施設に預ける必要が生じた費用 | ||
弁護士費用 | 交通事故の対応を弁護士に依頼した場合の費用 | ||
消極損害 | 休業損害 | けがにより働けず、給与が得られなかったことによる損害 | |
逸失利益 | 【後遺障害逸失利益】 後遺障害で将来の収入が得られなくなった損害 【死亡逸失利益」 死亡により将来得られるはずだった収入が失われた損害 | ||
精神的損害(慰謝料) | 入通院慰謝料 | 事故による精神的苦痛に対する賠償 | |
後遺障害慰謝料 | 後遺障害が残ったことによる精神的苦痛への賠償 | ||
死亡慰謝料 | 死亡によって生じた精神的苦痛への賠償 | ||
その他 | 物損(物件損害) | 車・自転車・衣類などが壊れたことによる損害 |
保険会社から示談金を提示されたら、それぞれの賠償金額が適切かどうかをチェックしましょう。
なお、賠償金を請求するにはそれぞれ根拠が必要になります。慰謝料の場合、具体的な計算方法や判例をしっかり示すことが重要です。また、治療費や交通費なら明細書や領収書も併せて提出しましょう。
保険会社との示談交渉では、弁護士基準で算定された金額を保険会社に認めさせることが重要です。
保険会社は、自社の利益追求のために、被害者に支払う賠償金を少しでも少なくしようと交渉してきます。とくに、各保険会社独自の基準で算定される賠償額は低額である場合が多く、「保険会社だから正しい金額を提示してくるだろう」と考えていると損をすることになります。
被害者の被害額を適切に反映できるのは、実際におこなわれた裁判を基準に定められている弁護士基準(裁判基準)です。保険会社と交渉する際は、民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準(通称 赤い本)などを参照にして、適切な賠償金額を主張しましょう。
交通事故の被害者が考えるべきなのは、「けがの治療」と「示談金の増額」です。事故直後の救護義務や警察への通報義務などはもちろんですが、それ以外にも適切な頻度で通院したり、後遺障害等級認定の申請準備もしっかりおこないましょう。
もし1人での対応が難しければ、交通事故に精通した弁護士に相談してみることをおすすめします。親身になって示談金増額のためにとるべき行動をアドバイスしてくれるので、精神的にも安心できるでしょう。
お困りの際は、”ベンチャーサポート法律事務所”までぜひお気軽にご相談ください。