東京弁護士会所属。
「専門性を持って社会で活躍したい」という学生時代の素朴な思いから弁護士を志望し、現在に至ります。
初心を忘れず、研鑽を積みながら、皆様の問題に真摯に取り組む所存です。
交通事故直後に、加害者の任意保険会社から被害者に対して、個人情報の取り扱いに関する同意書にサインを求められることがあります。
任意保険会社からの同意書と聞くと、なんとなくサインをすると示談交渉に不利になってしまわないか不安になる方もいらっしゃるかもしれませんが、こうした場合はどのように対応すればよいでしょうか?
被害者の対応については、「交通事故の被害者になってしまったら…「やるべきこと」と「やってはいけないこと」を教えます。」こちらも参照ください。
個人情報の取り扱いに関する同意書であれば、基本的にサインをしても問題ありません。
定型に近い同意書ですので、おそらくそれほど驚くような条項は含まれていないはずです。
日本には個人情報保護法という法律があり、情報が属する本人の同意なく個人情報を収集し使用することができません。
ところが、任意保険会社としては、傷害慰謝料の支払い手続きなどをはじめ、被害者の病院から診断書や検査結果などかなりセンシティブな個人情報を収集し、使用しなければ保険事務ができません。
そのため、被害者本人からの同意をとって、適法に情報を利用するためにサインを求めてくるのです。
保険会社に個人情報を使った手続きの代行をお願いできないので、被害者としては様々な煩雑な事務手続きを自ら行わなければならず、負担が大きくなるというデメリットがあります。
いかがでしたでしょうか。個人情報についての同意書についてご参考になれば幸いです。