東京弁護士会所属。新潟県出身。
交通事故の影響で怪我や病気になってしまうと、体調の不安に加えて、経済的な不安も発生します。
慰謝料を請求するためには、法律上の知識や、過去の交通事故被害がどのような慰謝料額で解決されてきたかという判例の知識が必要です。
我々はこういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって、妥当な損害賠償金を勝ち取ることが期待できます。是非一度ご相談ください。
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自動車を運転している人であれば、だれもが交通事故の加害者になる可能性があります。
不幸にも交通事故の加害者となってしまった場合、被害者に対する損害賠償という民事上の責任に加え、被害の程度によっては刑事責任を問われる可能性もあります。
さらに、免許停止等の行政処分を受けることもあります。
交通事故の加害者になると、突然このような責任に直面することになりますので、どのように解決していけばいいのか大きな不安を抱えることとなります。
そこで、交通事故の加害者となってしまったときにどのような責任を負う可能性があるのか、また弁護士に対応を依頼するメリットについて説明します。
交通事故の加害者となってしまった場合に負う可能性のある責任は大きく分けて、
の3つです。
ここでは、それぞれの責任の内容について詳しく説明します。
交通事故の加害者が負うこととなる民事責任とは、被害者に対する損害賠償責任のことです。
賠償の対象となる損害は、大きく物損と人身損害にわけられます。
物損として典型的なのは自動車が破損したケースです。
この場合には、自動車の修理代や代車使用料などを被害者に賠償する必要があります。
また、人身損害については、けがをした場合にはけがの治療費や通院費だけでなく、治療中働けなくなった分を補填する休業損害や後遺症によって将来的に収入が減ると見込まれる分を補填する逸失利益などについて賠償をすることとなります。
被害者が死亡した場合には、被害者が生きていれば得られたであろう利益を逸失利益として賠償するほか、葬儀費なども賠償の対象となります。
以上に加え、人身損害の場合には被害者に慰謝料を支払うことが一般的です。
一般的には、人身損害のうち後遺障害が残る場合や死亡事故の場合には損害賠償額が大きくなることが多いといえます。
交通事故によって被害者が死亡した場合や重大な傷害を負った場合には、交通事故の加害者が刑事責任を問われることがあります。
交通事故の現場で現行犯逮捕される場合もあれば、交通事故の発生後に在宅のまま取り調べを受けることもあります。
刑事事件となった場合の捜査は、警察でまず取り調べを受けた後、検察に事件が送致されます。
そして、検察官が加害者を起訴するか不起訴とするかを判断します。
起訴となった場合、略式手続といって加害者が裁判所に出頭せず判決が下されることもありますが、重大な事故の場合には基本的に加害者が裁判所に出頭して審理する通常の刑事裁判の手続となります。
通常の刑事裁判の手続となった場合は、判決まで数か月程度の期間を要します。
人身事故を起こした場合、加害者に必ず免許の点数が加算されるので免許停止や免許取消しとなることがあります。
これが、交通事故の加害者が負う可能性のある行政上の責任です。
民事上の損害賠償責任については、加害者が任意保険に加入している場合は保険会社が加害者に代わって被害者との間で示談交渉を進めてくれます。
しかし、加害者が任意保険に加入していない場合には、加害者が自分で被害者との間で示談交渉を進めなければなりません。
交通事故によって加害者が負うこととなる損害賠償責任には上で説明したように数多くの項目があります。
損害賠償額の計算方法については実務上ある程度の相場があります。
しかし、その相場についても計算方法は複雑であり、また正確に理解するためにはある程度法律の知識が必要となります。
したがって、これをすべて自分一人で調べて妥当な損害賠償額を判断するというのはとても大変な作業といえます。
多くの場合に交通事故の被害者は加害者に対して強い被害感情を持っています。
したがって、被害者と直接示談交渉をすることとなれば強い怒りを向けられることも多くあります。
交通事故を起こしたことについて加害者側に非があるとしても、感情的になった相手と交渉を進めることは精神的に大きな負担となります。
これに加え、加害者と直接示談交渉をする場合、被害者としては簡単には譲歩したくないという気持ちが強くなりますので、示談交渉が一向に進まないという可能性もあります。
これにより、加害者は早期に解決するためにやむなく相場より高い損害賠償額で合意せざるを得ないということにもなりかねません。
したがって、加害者が任意保険に加入していない場合には、弁護士に示談交渉を依頼する方が良いといえるでしょう。
刑事事件となる場合は、被害者との示談交渉と加害者自身の刑事事件の弁護の両方について、弁護士に依頼することが可能です。
交通事故が刑事事件となった場合、検察官が加害者を起訴とするか不起訴とするかの判断にあたっては、被害者との間で示談が成立しているかを重視します。
また、起訴となり裁判所で有罪とされる場合には量刑(刑罰の重さ)が問題となりますが、この判断においても裁判所は被害者との間の示談交渉の成否を重要な判断材料とします。
このため、刑事責任を軽くするためには早い段階で被害者との間で示談交渉を進めていく必要があるといえます。
特に逮捕されている場合には、勾留期限の満期となる逮捕から13日から23日の間に起訴か不起訴かの判断がされることとなります。
したがって、勾留満期までに示談交渉を成立させようと考えると時間の猶予はありません。
ところが、逮捕されている場合はそもそも自分自身で被害者と示談交渉を進めることができません。
在宅で取り調べを受けているような場合も、警察や検察への対応に追われ被害者との示談交渉を並行して行う時間的余裕も精神的余裕もないことが多いでしょう。
したがって、刑事事件となった場合には、弁護士に依頼して加害者の代理人として示談交渉を進めてもらうことが必須となります。
逮捕されている場合、家族や知人との接見は時間制限など一定の制約がありますが、弁護士との接見であれば原則として制約なくできるといった違いがあります。
このため、弁護士に弁護を依頼すれば、弁護士との接見を利用して、取り調べに対してどのように対応すればいいかを逐一相談することができます。
多くの人にとって警察や検察の取り調べを受ける経験はそうそう無いことなので、取り調べに対する対応方法は全くわからないものです。
このような場合に、相談する弁護士がいないと雰囲気に流されて事実と異なる供述をしてしまい、それが後で加害者に不利な証拠として使われてしまうことがあります。
したがって、刑事事件となった場合には、自分自身の弁護を弁護士に依頼することが得策といえるでしょう。
以上から、交通事故が刑事事件としての捜査対象となっている場合には、被害者との示談交渉とあわせて刑事事件の弁護についても弁護士に依頼することを強くおすすめします。
なお、加害者が逮捕されている場合には加害者本人が弁護士を探すことは難しいため、まずは加害者の家族や知人が弁護士を探し、加害者に接見に行ってもらうという流れとなります。
その後、接見において加害者本人にも弁護士に依頼したいという意思があれば、正式に弁護人に就任するということになります。
交通事故の加害者が弁護士に相談することにより、どのようなメリットがあるのでしょうか。
ここでは、4つのメリットについて詳しく説明します。
交通事故の場合、被害の程度が重ければ重いほど被害者は加害者に対して感情的になり、加害者と直接示談交渉をすること自体に拒否感を持っていることが少なくありません。
このような場合には、弁護士に依頼すれば、法的に問題となる点だけに絞って効率的に示談交渉を進められるため早期に解決しやすいといえます。
加害者が被害者に支払う損害賠償額については、過去の裁判例を分析して妥当な金額を算出する必要があります。
弁護士に依頼することにより、法的な見地から妥当な金額を算出することができるだけでなく、減額となりうる事情を見出し、適切に被害者に主張していくことができます。
この結果、損害賠償額の減額となる可能性が高まります。
交通事故により被害者が死亡したり、被害者にけがを負わせたりした場合には加害者が免許停止や免許取消といった行政処分を受けることがあります。
このような行政処分は加害者に不利益となる処分であるため、事前に加害者から意見を聞く機会が設けられることになっています。
免許がないと仕事ができない配送業者やタクシー運転手の場合、免許停止や免許取消しがされるか否かは死活問題です。
したがって、意見を述べる際に十分な主張ができるように準備する必要があります。
このとき、弁護士に依頼すれば、的確な主張ができるよう助言を得ることができます。
交通事故が刑事事件となった場合、弁護士に依頼することで被害者との示談交渉をできるだけ早期にまとめたり、裁判の場で加害者の刑罰を軽くするために必要な主張をしてもらったりすることができます。
これによって、刑事責任が軽くなる可能性があります。
交通事故の加害者となってしまった場合に加害者が負うこととなる法的な責任はさまざまなものがあります。
これら全てについて、自分一人で対応していくことは非常に大変なことです。
特に、交通事故が刑事事件となった場合には、弁護士に依頼しなければ十分な対応は困難といえます。
交通事故の解決には専門的な知識が必要であることが多いため、交通事故の経験が豊富な弁護士に依頼することが大切です。