東京弁護士会所属。
交通事故の程度によっては、入院が必要になったり、定期的な通院、精神的にも疾患を負ったり、PTSDとして現れることもあります。
こうした状況の中で、交渉ごとを被害者本人でまとめようとすることは非常に大変です。
弁護士に示談交渉を依頼することで、直接示談交渉をしたり、資料を準備したりする精神的負担が軽減できます。
つらい事故から一日でもはやく立ち直るためにも、示談交渉は弁護士に任せて、治療に専念してください。
交通事故で被害者が亡くなってしまったような場合には保険会社から死亡保険金が支給されます。
死亡保険金は被害者の遺族に支払われ、今後の生活のために重要なお金になります。
そのような死亡保険金にも税金がかかるのでしょうか。
交通事故の死亡保険金に税金がかかる場合とかからない場合がありますので以下で詳細について説明していきます。
税金の申告に不安がある場合や加害者に損害賠償請求する場合には早くから弁護士に依頼すべきメリットについても解説しますのでぜひ最後までご覧ください。
目次
交通事故の被害者が死亡した場合、亡くなった方が加入していた生命保険から保険金が支払われることがあります。
この生命保険金には相続税の対象となるのでしょうか。
支払われた保険金が交通事故の損害賠償の性質があれば非課税と扱われます。
被害者の遺族が受け取る自賠責保険金や対人賠償保険、無保険車傷害保険には損害賠償として支払われる金銭であるため税金の対象にはなりません。
しかし、ケースによっては支払われる保険金が課税対象となる場合もあります。
どのような場合かは後述します。
交通事故で被害者が亡くなった場合、被害者が加入していた損害保険から人身傷害保険が支払われることがあります。
この人身傷害保険には税金の対象となるのでしょうか。
人身傷害保険についても基本的に相続税や所得税の対象にはならず、受け取った保険金のうち加害者の過失による部分については課税対象とはなりません。
しかし、ケースによっては人身傷害保険についても課税対象となる場合があります。
これについても後述します。
ではどのような場合に保険金に税金がかかるのでしょうか。
簡単にいえば、支払われた保険金のうち、損害賠償の性質がない部分については課税対象となります。
具体的にどのようなケースが課税対象になるのか解説していきます。
交通事故において、自分:相手方の過失割合が0:100ということはほとんどありません。
ほとんどのケースでは自分にも過失割合が発生していることが通常です。
支払われた人身傷害保険金のうち、自分の過失割合分については課税対象となります。
具体例を見ながら考えていきましょう。
交通事故により自分に発生した損害金が1,000万円だとしましょう。
そして自分:相手方の過失割合が2:8だとします。
相手方からは加害者の過失割合に該当する800万円について損害賠償金が支払われます。
他方、自分の過失割合分である200万円については自分が加入する人身傷害保険から填補されることになります。
相手方から支払われた800万円については損害を補填するために支払われた損害賠償という性質があるため税金の対象にはなりませんが、人身傷害保険から支払われる自分の過失分の200万円については損害賠償の性質がないので課税対象となります。
どのような税金の対象になるかは保険料の負担者が誰であるかによって区別されますので、その点については後述します。
自損事故保険とは被保険者(運転者)が自分の責任で起こした自動車事故により、死亡や負傷または後遺障害を負った場合に保険金が支払われる保険のことをいいます。
運転者が死亡した場合は死亡保険金が遺族に対して支払われます。
保険料の負担者によって利益ととらえられる場合は課税対象となります。
搭乗者傷害保険とは、加入していた人の自動車に搭乗していた人全員を対象に、交通事故で負傷した部位や内容に応じて、事前に契約で決められている保険金が支払われる保険契約のことをいいます。
自動車を運転していた人の過失割合で保険金額が変動することはありません。
後述いたしますが、死亡保険金を遺族が受け取った場合、保険料の負担者によって利益ととらえられる場合には課税対象となります。
繰り返しの説明になりますが、交通事故で、支払われた保険金が事故による被害や損害を補填する性質がある場合は受領者には何ら利得があるわけではありませんので、課税対象とはなりません。
交通事故の被害者が死亡した場合に、加害者から被害者の遺族に対して支払われた死亡保険金は課税対象にはなりません。
所得税法上の取り扱いとして、国税庁は被害者の心身に加えられた損害につき賠償を受けた場合、その賠償金は所得税の対象とはしない取り扱いとしています。
被害者が交通事故で被った損害を十分に填補してもらえない場合もあります。
たとえば、被害者が加害者にひき逃げされた場合や、加害者が判明しなかった場合があります。
さらに加害者が無保険自動車に乗車していて事故を起こし、その後加害者が死亡したり後遺障害が残ってしまったりした場合です。
そのような場合で被害者自身が契約している無保険車傷害保険から人身・物損の保険金が支払われた場合には、税金の対象とはされていません。
ここまで見てきたように交通事故の死亡保険には税金がかかるケースがあることを説明しました。
では、どのような場合にどのような税金がかかるのでしょうか。
保険料の負担者ごとに税金の取り扱いが異なりますので解説します。
保険料を支払っていた人が交通事故に遭った本人であり、保険金受取人が遺族の場合には保険金は相続税の対象となります。
それでは、前述の「人身傷害保険の自分の過失割合相当分の死亡保険金」のケースで具体的に考えてみましょう。
ここで交通事故により生じた損害が2,000万円だとします。
自分:相手方の過失割台は、2:8とした場合、相手方から支払われる損害賠償金は1,600万円で、保険金から支払われたのが400万円でした。
ここで被害者が死亡したとします。
遺族は、被害者の配偶者と子供1人と仮定します。
ここで配偶者と子供がそれぞれ1,000万円ずつ受け取ることになった場合、被害者の過失割合20%についてそれぞれ相続税の対象となります。
つまり、配偶者と子供の受け取る1,000万円について200万円ずつ相続税の対象となります。
しかし、死亡保険金の場合、法定相続人は1人につき500万円の非課税枠があるので注意が必要です。
保険料負担者の自動車を自分の子供が運転していて交通事故を起こした場合を考えてみましょう。
この交通事故で子供が死亡したときに保険金の受取人が保険料負担者本人であった場合には一時所得とみなされ「所得税」が発生します。
このケースでは以下のような計算式を用います。
(死亡保険金-支払った保険料総額-50万円)×1/2
この計算式で算出された額に、保険料負担者の給与所得や事業所得等を合算して所得税が課税されます。
被害者が知人の自動車に同乗していて交通事故に遭い被害者が死亡した場合を考えてみましょう。
保険料負担者は知人で、被害者の遺族に死亡保険金が支払われたとします。
この場合、保険料負担者は第三者なので遺族が受け取った保険金は贈与税の対象になります。
ここで、贈与税については特別の取り扱いがあります。
贈与税は、支払われた死亡保険金に加えて他から贈与された金額も含めて、1年間に贈与されたすべての金額を合わせて110万円を差し引いた残りの金額に課税されることになります。
この110万円は年間基礎控除額です。
交通事故による被疑者が死亡や負傷をして、被害者本人やその家族が加害者に損害賠償請求することになります。
保険金を受領しても税金の申告をする場合の納税範囲についても判然としない場合があるでしょう。
このような場合に法律のプロである弁護士に依頼するメリットについて説明します。
まずは加害者と話し合いによる示談交渉が行われます。
しかし任意の話し合いが不調に終わった場合には簡易裁判所等で裁判官と調停委員による調停手続きで解決を目指す場合も多いです。
手続きの当初から弁護士が介入しておくことで被害者側の主張や事情を法的に整理してもらえ、スムーズに納得いく解決に向かう可能性が大きくなります。
法律の素人だけで手続を行っても手続が複雑化・長期化するリスクもあります。
当初から弁護士に依頼することで短期に要点を抑えて進行できる可能性が高くなるでしょう。
以上いかがだったでしょうか。
今回は交通事故の死亡保険金に関わる税金について解説してきました。
ポイントとしては、交通事故の際に支払われる生命保険金は損害賠償の性質があるものは税金の対象とはならないということを覚えておいてください。
また,人身傷害保険についても基本的に税金の対象にはならず、受け取った保険金のうち加害者の過失による部分については課税対象とならない点も重要です。
しかし,保険会社の担当者とのやり取りはいくつもの書類に目を通す必要がありますし,電話口でのやりとりでは被害者の方が十分納得がいくまで交渉できない可能性があります。
被害者の方は交通事故で負傷して治療に専念しながら担当者と示談交渉を進めていかねばならず負担が大きいと思います。
そこで,適正な過失相殺について正確な知識を有している弁護士に依頼することで,迅速に手続を進めていくことができるでしょう。
1人で悩まずにまずは弁護士に相談することがおすすめです。