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【弁護士監修】交通事故で亡くなると死亡保険金(生命保険金)と示談金は両方受け取れる?

弁護士 川﨑公司

この記事の執筆者 弁護士 川﨑公司

東京弁護士会所属。新潟県出身。
交通事故の影響で怪我や病気になってしまうと、体調の不安に加えて、経済的な不安も発生します。
慰謝料を請求するためには、法律上の知識や、過去の交通事故被害がどのような慰謝料額で解決されてきたかという判例の知識が必要です。
我々はこういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって、妥当な損害賠償金を勝ち取ることが期待できます。是非一度ご相談ください。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/kawasaki/
書籍:この1冊でわかる もめない遺産分割の進め方: 相続に精通した弁護士が徹底解説!

【弁護士監修】交通事故で亡くなると死亡保険金(生命保険金)と示談金は両方受け取れる?

この記事でわかること

  • 死亡保険金(生命保険)と示談金の違い」がわかる
  • 死亡事故で「死亡保険金と示談金を両方受け取れるのか」がわかる
  • 受け取ると示談金が減額されるケース」がわかる
交通事故で被害者が亡くなってしまった場合、被害者の遺族は、死亡保険金(生命保険金)と示談金をどちらも受け取ることができるのでしょうか。

どちらも被害者が亡くなったことで支払われるお金なので、死亡保険金を受け取ったら示談金を減らされてしまうのではないかと不安に思う方も多いと思います。

この記事では、死亡保険金(生命保険金)と示談金の違いについて解説したうえで、遺族が死亡保険金と示談金を両方受け取れるかどうかについて解説していきます。

死亡保険金(生命保険金)と示談金は両方受け取れる

交通事故で被害者が亡くなった場合、遺族は死亡保険金(生命保険金)と示談金の両方を受け取ることができます

両方受け取れる理由について解説する前に、まず両者がどのような性質のお金なのかを確認してみましょう。

死亡保険(生命保険)とは

一方、死亡事故で請求できる示談金とは、被害者遺族が、加害者が加入している保険会社との交渉によって支払ってもらえる賠償金のことを指します。

示談金は、慰謝料や逸失利益、治療費や葬儀関係費など、被害者本人や遺族が被った損害を賠償してもらう目的で支払われ、具体的な金額は交渉次第で変わります。

死亡事故の場合、基本的に受け取れる示談金は高額になりますが、複雑な事故だったり、過失割合で争いがある場合、示談金を受け取るまでに何年もかかってしまうことがあります。

その意味で、金額がはっきりしていてすぐに受け取れる死亡保険金は、被害者遺族の生活を支える貴重なお金となってくれるでしょう。

なお、交通事故の被害者が受け取れる示談金をかんたんに計算したい場合には、こちらの記事内にある【慰謝料自動計算ツール】をぜひご活用ください。

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死亡保険(生命保険)を受け取っても示談金は減額されない

結論からいうと、死亡保険金を受け取っても示談金が減額されることはありません

交通事故の被害者が、加害者(もしくは加害者が加入している保険会社)から賠償を受ける際に、すでに別の所からその事故の損害を賠償してもらっていた場合、受け取れる賠償額から、すでに受け取った分の賠償額が差し引かれることがあります。

公平の見地から損害賠償金を差し引きすることを「損益相殺(そんえきそうさい)」といいますが、損益相殺がおこなわれるのは、「損害賠償義務が発生する原因となった不法行為(交通事故)と相当因果関係がある範囲」に限られます。

ここで、死亡保険金(生命保険金)も交通事故が原因で得たお金であることから、損益相殺の対象になるようにも思えますが、裁判例では、受け取った死亡保険金(生命保険金)を示談金から差し引くことを否定しています。

最高裁で生命保険の損益相殺について否定された判例

生命保険契約に基づいて給付される保険金は、すでに払い込んだ保険料の対価の性質を有し、もともと不法行為の原因と関係なく支払われるべきものであるから、たまたま本件事故のように不法行為により被保険者が死亡したためにその相続人たる被上告人両名に保険金の給付がされたとしても、これを不法行為による損害賠償額から控除すべきいわれはないと解するのが相当である」

最判昭和39年9月25日民集18巻7号1528頁

死亡保険金(生命保険金)は、保険の加入者が今までに払ってきた保険料の対価として支払われるものであり、不法行為(交通事故)とは関係なく本人が死亡すれば支払われるものです。したがって、たまたま交通事故が原因で保険の加入者が亡くなり、死亡保険金(生命保険金)が支払われることになったとしても、死亡保険(生命保険)は損益相殺の対象とはならないとしています。

また、次のような理由によっても、生命保険の損益相殺を否定できると考えられています。

  • 死亡保険金(生命保険金)は、支払期限が確定していないだけで、事故が発生する前から保険加入者(被保険者)に債権が発生していると考えられること。
  • 死亡保険金(生命保険金)は、生命保険会社と保険加入者(被保険者)による保険契約によって発生するものであり、被保険者による保険料の対価としての性質を持っていること。
  • 死亡保険(生命保険)は、損害賠償金のように、事故によって被った損害の回復を目的とするものではないこと。
  • 生命保険は、被害者が加害者の損害賠償金負担を減らすために契約している保険ではないこと。

このように、死亡保険金(生命保険金)と示談金は、支払い目的も支払い元の保険会社も違う全く別の性質のものなので、相互に影響せず、被害者遺族はどちらも満額請求できます

受け取ると示談金を減額されるケース(損益相殺)

死亡保険金(生命保険金)を受け取っても、その分、示談金が差し引かれてしまうことはありませんが、中には受け取ることで示談金を減額されてしまうものもあるため、注意が必要です。

損益相殺の対象になるものとして、たとえば、交通事故で仕事を休むことになり、その代わりに保険会社から受け取った所得補償給付などがこれに当たります。

交通事故の被害者は、事故のけがが原因で仕事を休んでしまった場合、損害賠償請求の項目の一つである「休業損害」を、加害者もしくは加害者が加入している保険会社に請求できます。

しかし、被害者が加入している保険会社から、「所得補償給付」として仕事を休んだことによる賠償を受けていた場合には、すでに損害の賠償を受けているとみなされるため、休業損害に相当する金額から受け取った給付金額が差し引かれてしまいます。

また、被害者の過失の有無にかかわらず一定の補償が受けられる「人身傷害保険金」なども、損益相殺の対象となります。

なお、受け取ることで示談金が減額されてしまうお金については、こちらの記事をご覧ください。
損益相殺とは?交通事故で労災保険を受け取ると減額されるお金があるの?

まとめ

死亡保険金(生命保険金)は、被害者が加入している保険会社から支払われるもので、示談金は、加害者が加入している保険会社から支払われるものです。

交通事故で被害者が亡くなってしまった場合、遺族は死亡保険金(生命保険金)と示談金の両方を満額受け取ることができます。

ただし、所得保障給付金や人身傷害保険金など、受け取ることで示談金を減額されてしまうものもあるので、不安であれば早めに弁護士に相談することをおすすめします。

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保険会社とのやり取りを私たちが代行し、最後まで妥協することなく示談交渉していきます。事故直後にできる対策もありますのでお早めにお電話ください。 保険会社とのやり取りを私たちが代行し、最後まで妥協することなく示談交渉していきます。事故直後にできる対策もありますのでお早めにお電話ください。

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