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交通事故で労災保険は使わない方がいい?労災保険を使う場合のメリット・デメリットや自賠責保険との違いについて

弁護士 福西信文

この記事の執筆者 弁護士 福西信文

東京弁護士会所属。
交通事故の程度によっては、入院が必要になったり、定期的な通院、精神的にも疾患を負ったり、PTSDとして現れることもあります。
こうした状況の中で、交渉ごとを被害者本人でまとめようとすることは非常に大変です。
弁護士に示談交渉を依頼することで、直接示談交渉をしたり、資料を準備したりする精神的負担が軽減できます。
つらい事故から一日でもはやく立ち直るためにも、示談交渉は弁護士に任せて、治療に専念してください。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/fukunishi/

交通事故で労災保険は使わない方がいい?労災保険を使う場合のメリット・デメリットや自賠責保険との違いについて

この記事でわかること

  • 交通事故で労災保険を使えるケースがわかる
  • 交通事故で労災保険を使わない方がいい(使えない)ケースがわかる
  • 労災保険と自賠責保険の補償内容を比較できる
  • 労災保険を使う際のメリット・デメリットと注意点がわかる

通勤途中や業務中に交通事故にあった場合、「労災保険と自賠責保険のどちらを使ったらいいかわからない」という方も多いのではないでしょうか。

この記事では、労災保険はどのような場合に使えるのか、自賠責保険との違いや、それぞれの保険のメリット・デメリットについて解説します。

労災保険と自賠責保険は併用できないのが基本ですが、補償項目が被らない部分については、どちらの保険にも請求することができます。

また、どちらの保険を使うかについては、優先順位などは基本的にないため、補償される部分とされない部分を理解したうえで、自分にとってメリットのある方を選択しましょう。

労災保険と自賠責保険との違い

労災保険は、労働者が通勤途中や業務中にケガを負ったり、障害状態になってしまったり、病気になったりした場合に、その損害を補償する厚生労働省管轄の保険です。

正社員に限らず、アルバイトやパート、派遣であっても労働者であれば対象になります。

ただし、労災保険では、慰謝料の請求はできません。

一方、自賠責保険は、強制加入の自動車保険です。

国土交通省管轄の国の保険で、自動車の交通事故が起きたときに、最も一般的に、かつ最低限の損害賠償をする保険です。

対人の傷害、後遺障害、死亡について、財産的損害と慰謝料の損害賠償をします。

自賠責保険は、対物事故と自分自身のケガ、自動車の損害の補償には適用できません。

労災保険と自賠責保険は併用できないのが基本ですが、補償項目が被らない部分についてはどちらの保険にも請求することができます

交通事故で労災保険を使えるケースと使わない方がいい(使えない)ケース

労災保険は、交通事故ではどのような場合に使えるのでしょうか?

労働中の交通事故で労災保険が適用されるケースは、通勤災害と業務災害に区分できます。

逆に、通勤災害と業務災害の条件に該当しなければ、労災保険は使えません。

労災保険を使えるケース

労災保険を使えるケース

通勤災害とは、労働者が通勤により被った負傷、疾病、障害または死亡が対象です。

次のような移動を合理的な経路と方法で行っていたケースでは、通勤災害の対象となり、労災保険を使えるでしょう。

  • ・住居と就業場所との往復
  • ・就業場所から他の就業場所への移動
  • ・単身赴任先住居と帰省先住居との移動

また、業務災害に該当するケースは、労働者の業務中の負傷、疾病、障害または死亡が対象です。

業務中とは、業務時間内に限らず、業務時間内の休憩中や出張中も含まれますが、業務との間に因果関係があることが条件です。

因果関係は次のような基準で判断します。

因果関係の判断基準

  • ・業務遂行性=労働者が使用者の支配下にある状態
  • ・業務起因性=業務に内在する危険性が現実化し、業務と死傷病との間に一定の因果関係があること

たとえば、気温の高い日に屋外で作業をしていて、近所のコンビニに水を買いに行き、その帰りに転倒してケガをしたとしたら、水分補給は業務上必要な行為であるため、業務災害となります。

労災保険を使わない方がいい(使えない)ケース

労災保険を使わない方がいい(使えない)ケース

通勤災害に該当しないケースは、たとえば、通勤途中のお酒を飲むために飲食店に立ち寄るなど、通勤とは関係のない場所に行ったりすると、通勤ではないとみなされ、通勤労災は認定されません。

ただし、日常生活に必要な買い物をするためにスーパーやコンビニに立ち寄り、合理的な経路で通勤経路に戻るのであれば、例外的に通勤途中とみなされることもあります。

業務災害が使える条件は、通勤災害より厳しいと言えるでしょう。

業務時間中に遭った交通事故であっても、業務との因果関係がない場合は、労災保険は使えません。

たとえば、休憩時間中に会社の外へ食事に行ってケガをしたケースでは、業務災害とは認められません。

労災保険と自賠責保険の保障内容を比較

労災保険と自賠責保険の補償内容には、内容が被るもの、労災保険にのみあるもの、自賠責保険にのみあるものがあります。

労災保険独自の補償としては、傷害についての補償が手厚いのが特徴です。

治療費の全額が支給されるうえ、各種特別給付金があります。

自賠責保険では、入通院時、後遺障害認定後、死亡の場合に慰謝料が請求できるのが特徴です。

また、内容が被るものも、両者では補償の算定基準などが異なりますので、それぞれ労災保険と自賠責保険を比較してみましょう。

労災保険と自賠責保険で内容が被るもの

補償内容が被るものとしては、傷害の実費給付、休業補償給付、後遺障害給付、遺族給付があります。

労災保険には慰謝料という概念がないので、後遺障害や遺族の補償については名称は変わりますが、実質的には内容は自賠責保険と被ると言えます。

補償内容労災自賠責
傷害の実費療養(補償)給付。全額支給。120万円まで。
休業補償休業(補償)給付。
給付基礎日額×60%×日数。
休業損害。
収入日額×休業日数
後遺障害補償障害(補償)給付。
障害等級により異なる。
障害等級1~7級の場合、給付基礎日額の313日~131日分。年金形式。
後遺障害慰謝料。
後遺障害等級により異なる。
3,000万円まで。
遺族補償遺族の人数により異なる。
年金形式で
1人:給付基礎日額×153日分
2人:給付基礎日額×201日分
3人:給付基礎日額×223日分
4人:給付基礎日額×245日分
一時金形式で
給付基礎日額×1,000日分
遺族の人数により異なる。
1人:550万円
2人:650万円
3人:750万円
被扶養者がいる場合、別途200万円。
葬祭料(315,000円+給付基礎日額×30日分)と(給付基礎日額×60日分)いずれか多い方100万円

労災保険にのみ補償があるもの

労災保険にのみ補償があるものとしては、次のものがあります。

労災保険にのみ補償があるもの

  • ・休業特別支給金:給付基礎日額×20%×休業日数
  • ・傷害(補償)給付金または年金:傷害等級により異なります。自賠責には傷害についての慰謝料はありません。
  • ・傷病特別支給金:傷害等級により100万円~114万円の一時金
  • ・傷病特別年金:傷病等級により算定基礎日額×245日~313日分
  • ・遺族特別支給金:遺族の人数に関わらず一律300万円。
  • ・遺族特別年金:遺族の人数等に応じ、算定基礎日額×153日~245日分
  • ・遺族特別一時金:算定基礎日額×1,000日分
  • ・介護(補償)給付:被害者が常時または随時要介護状態に該当する場合
  • ・特別支給金:二次健康診断等給付

自賠責保険にのみ補償があるもの

自賠責保険にのみ補償があるものとしては、次のものがあります。

自賠責保険にのみ補償があるもの

  • ・入通院慰謝料:日額4,300円×日数
  • ・後遺障害逸失利益:基礎収入×労働能力喪失率×労働可能年数に対するライプニッツ係数
  • ・死亡慰謝料:本人分400万円
  • ・死亡逸失利益:(年収または年相当額―生活費)×死亡時の年齢における就労可能年数に対するライプニッツ係数

労災保険のメリット・デメリット

労災保険と自賠責保険は、どちらが優先するということはありません。

そのため、被害者がそれぞれの保険が何を補償し補償しないのか、メリットとデメリットをよく理解したうえで、選択して給付を受けることが重要です。

補償内容とそれ以外の部分も含めて、労災保険のメリットとデメリットをまとめて解説します。

労災保険のメリット

労災保険は、そもそも治療費の負担がないという点が大きなメリットです。

自賠責保険や任意保険では、健康保険は利用できるものの、自由診療の場合は全額負担になりますが、労災では、自由診療でもすべて保険で賄えることになります。

労災保険には限度額がありませんが、自賠責保険には120万円という限度額があります。

このため、加害者が任意保険に加入していた場合でも、治療が長引いて治療費がかさんでくると、任意保険会社が自社で負担しなければならないため、治療費の打ち切りを打診してくる場合があります。

その点、労災保険の場合は、治療費の打ち切りを迫られる心配がなく、治療に専念できるというメリットがあります。

さらに、交通事故の損害賠償においては、労災保険は過失相殺をされないというメリットがあります。

交通事故では、被害者であっても、一定の過失が認められればその部分は自己負担というのが原則です。

そのため、自賠責保険では、被害者の過失割合が7割以上の場合、損害賠償金が過失相殺によって減額されてしまいます。

また、後遺障害認定においても労災保険はメリットがあります

それは、等級認定手続きにおいて、顧問委が被害者と直接面談を行うという点です。

自賠責保険の後遺障害は書類審査のみのため、被害者の症状に応じた適切な等級認定がされない可能性があります。

後遺障害が残った場合は、先行して労災保険の等級認定を受け、その結果を自賠責保険での申請時に添付するという方法がいいでしょう。

労災保険のデメリット

労災保険のデメリットは補償内容に慰謝料がないことです。

この点は、自賠責保険や任意保険に別途請求すべきでしょう。

自賠責保険では休業補償が原則、休業した日数分の収入全額となります。

しかし、労災保険では上述の補償内容で確認したように、60%の補償となっているうえに、3日間の待機期間は対象となりません。

休業補償が自賠責よりも低いのは、労災保険のデメリットと言えます。

労災保険を使う際の注意点

労災保険を使う際にはいくつか注意点があります。

まず、労災保険は、通勤災害、業務災害について治療費の全額を補償するため、健康保険は二重払いとなるので利用できません

また、労災保険の補償請求は、労働基準監督署に対して行うため、治療を受けた病院が労災保険指定医療機関でなかった場合、被害者はいったん窓口で治療費を自己負担することになります。

そして、後で自ら労働基準監督署に対し請求する必要があります

また、示談が成立すると労災保険による給付は受けられなくなるのが原則ですので、示談のタイミングにも気をつけましょう。

まとめ

労災保険は、労働者が通勤途中や業務中に負ったケガや障害、病気について、その損害を補償する厚生労働省管轄の保険です。

これに対して、自賠責保険は、国土交通省管轄の自動車保険で自動車の交通事故について、最低限の損害賠償をする保険と言えます。

労災保険と自賠責保険は併用できないのが基本ですが、補償項目が被らない部分についてはどちらの保険にも請求することができます

交通事故で労災保険が適用されるには、通勤災害か業務災害の条件に該当することが必要になります。

労災保険は傷害に対する特別補償などが手厚いですが、休業補償は自賠責保険の方が手厚いと言えます。

また、自賠責保険にある入通院慰謝料、死亡慰謝料などは労災保険にはありません。

労災保険は、補償内容以外にメリットが多くあります。

治療費の自己負担、限度額がないため、治療費を気にしたり、任意保険からの打ち切りを気にしたりすることなく治療に専念できます。

また、労災保険には過失相殺という制度がないため、損害賠償金の全額を受け取ることができます。

さらに、後遺障害の認定において、労災保険の顧問医が被害者と直接面談するため、自賠責保険の等級認定より適正な認定を受けることが可能です。

労災保険と自賠責保険には、優先順位などは基本的にないため、被害者が両者で補償される部分とされない部分をよく理解したうえで、メリットとデメリットも考慮し、選択適用することが重要です。

労災保険の利用にあたっては、健康保険は使えず、労災保険指定医療機関での治療でない場合は被害者自身が労働基準監督署に請求する必要がある、などの注意点があります。

保険会社とのやり取りを私たちが代行し、最後まで妥協することなく示談交渉していきます。事故直後にできる対策もありますのでお早めにお電話ください。 保険会社とのやり取りを私たちが代行し、最後まで妥協することなく示談交渉していきます。事故直後にできる対策もありますのでお早めにお電話ください。

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