東京弁護士会所属。
交通事故の程度によっては、入院が必要になったり、定期的な通院、精神的にも疾患を負ったり、PTSDとして現れることもあります。
こうした状況の中で、交渉ごとを被害者本人でまとめようとすることは非常に大変です。
弁護士に示談交渉を依頼することで、直接示談交渉をしたり、資料を準備したりする精神的負担が軽減できます。
つらい事故から一日でもはやく立ち直るためにも、示談交渉は弁護士に任せて、治療に専念してください。
仕事中に怪我をしたら労災から補償を得られることは多くの方がご存知だと思いますが、仕事中に交通事故に遭った場合も労災の適用が可能なことをご存知でしょうか。
交通事故の被害にあった場合は自賠責保険や任意保険といった自動車保険で賠償金をまかなうしかないとお考えの方も多いと思います。
しかし、仕事中や通勤途中の交通事故については、労災を利用する方が有利になるケースもあります。
そこでこの記事では、仕事中や通勤途中の交通事故で労災を利用するメリットや補償内容、労災への請求方法などを解説します。
目次
まずは、どのような場合に労災が適用されるのかをみていきましょう。
労災の適用を受けるためには、次の2つの条件を満たしていることが必要です。
仕事中に交通事故に遭った場合はもちろん、通勤途中に交通事故に遭った場合も、多くは労災の適用対象になります。
通勤は仕事をするために不可欠な行為であるため、その途中で発生した事故であれば上記の2つの条件を満たすと考えられるからです。
ただし、仕事時間中であっても私用のために車を運転中に交通事故に遭った場合は、「仕事中」であるとも「仕事内容に関係する原因」であるとも認められない可能性が高いです。
通勤途中でも、通常のルートから逸脱して寄り道をしたときに発生した交通事故については、認められないことが多いです。
労災の認定を受けることができれば、以下の補償が受けられます。
労災に該当する交通事故で負傷した場合は、療養補償給付として医療機関での治療費が無料になるか、自己負担した医療費全額が後日給付されます。
また、一定の条件はありますが通院するための交通費も受給できます。
交通事故による負傷のために働けなくなった場合は、休業補償給付として給与平均額の8割が支給されます。
ただし、労災から給付されるのは4日目以降の分だけであり、当初の3日分は勤務先の会社が給与平均額の6割を補償することとされています。
交通事故による負傷が完治せずに障害が残った場合は、障害補償給付を受給できます。
障害の程度は1級から14級までに分類され、最も重い1級から7級までに認定された場合は障害補償一時金の他、障害補償年金も継続的に支給されます。
8級から最も軽い14級に認定された場合は、障害補償一時金のみが支給されます。
交通事故によって重い後遺障害が残り、介護を要する状態になった場合は障害補償給付に加えて、介護補償給付も支給されます。
常時介護か随時介護かによって、適用要件や支給額が異なります。
労災に該当する交通事故によって被害者が死亡した場合は、遺族への補償も行われます。
被害者が死亡した当時、その収入によって生計を立てていた一定の遺族に対しては、遺族補償年金が支給されます。
遺族補償年金の受給要件を満たす遺族がいない場合は、さらに一定の要件のもとに遺族補償一時金が支給されます。
仕事中や通勤途中の交通事故が労災に該当する場合、被害者は自賠責保険と労災のどちらに対しても補償を求める権利を持っています。
では、どちらを使った方がいいのでしょうか。
被害者は自賠責保険にも労災にもどちらにも請求権を持っているとご説明しましたが、この2つの請求権を同時に行使することはできません。
つまり、自賠責保険と労災の両方から補償を受けることはできないのです。
自賠責保険は国土交通省の管轄で、交通事故の被害者が受けた被害を補償するのが目的です。
労災保険は厚生労働省の管轄で、仕事上で発生した被害を補償するのが目的です。
両者は管轄も目的も異なりますが、同時に補償を受けると二重取りになってしまうため、どちらかひとつしか選べません。
交通事故に遭ったからといって自賠責保険を使ってしまうと、もう労災を使うことは基本的にできないので、どちらを選択するかをよく考えてから請求することが大切です。
どちらを選ぶかはケースバイケースの面もありますが、以下の点では労災の方にメリットがあります。
以下のケースに該当する方は、労災を選ぶと良いでしょう。
自賠責保険では請求者に7割以上の過失がある場合は、過失相殺により賠償金が減額されます。
一方、労災においては過失相殺は行われません。
自賠責保険では、相手との示談が成立するまでは基本的に賠償金は支給されません。
しかし、交通事故の示談交渉では、過失相殺などさまざまな事情で揉めて示談成立までに長期間を要するケースが少なくありません。
労災については示談とは関係なく支給されるので、なかなかお金が手に入らずに困る心配はありません。
自賠責保険では、車を運転していた加害者本人への損害賠償請求が困難な場合に、その車の所有者に責任(運行供用者責任)があるとして賠償金を請求することもできます。
しかし、所有者が運行供用者責任を認めない場合は示談が成立せず、そのために賠償金が受けられない場合があります。
労災の場合は、相手が責任を認めるかどうかとは関係なく給付が認められます。
自賠責保険から支払われる賠償金には、120万円という上限があります。
もし、交通事故の相手が任意保険に加入しておらず、自賠責保険にのみ加入している場合は120万円までしか賠償を受けられません。
それを超える損害が発生していても、自賠責保険でまかなうことはできません。
一方、労災では給付金の算定基準はもちろんありますが、自賠責保険のような上限はありません。
交通事故の相手が自賠責保険にも加入していない場合は、相手本人に対して損害賠償を請求するしかないのが原則です。
しかし、このような場合でも労災に該当する場合は労災給付を受けることが可能です。
交通事故に遭って怪我をすると、しばらく働けなくなるケースが多いものです。
そのため、休業補償をどのくらい受けられるのかが気になる方も多いことでしょう。
そこで、ここでは労災による休業補償について詳しくご説明します。
労災に該当する交通事故での負傷により仕事を休むと、4日目以降の給料が一定の範囲で補償されます。
支給額は、次の計算式によって算定されます。
休業補償の支給額=平均給与額×80%×休業日数
80%というのは、「休業給付」としての60%と「休業特別支給金」としての20%を合わせたものです。
平均給与額は、原則として事故前の直近3ヶ月分の給料の支給額を暦日数で割った金額のことです。
例えば、1か月あたりの平均給与額が42万円の人が60日間休業した場合、労災から給付される休業補償の金額は次の計算式により67万2,000円となります。
(当初の3日分についてはここでは無視します。)
42万円×3ヶ月÷90日×80%×60日=67万2,000円
平均給与額の計算方法は上でご説明したとおりですが、臨時的に支給された賃金や、3ヶ月を超える期間ごとに支給される賞与などは含まれないので注意が必要です。
また、先ほどもご説明しましたが、事故直後の3日分の休業補償については労災からは支給されず、勤務先の会社から平均給与額の60%が補償されることになります。
このぶんについては、別途会社に申請することが必要です。
さらに、怪我のために全日休んだ場合の計算方法は上でご説明したとおりですが、所定労働時間の一部のみを休んだ場合は計算方法が異なります。
この場合は、一部支払われた給料の額を平均給与額から控除し、その金額の60%に相当する金額が支給されます。
以上の例でご説明したように、さまざまなケースで自賠責保険ではなく労災を使うほうがメリットが大きいことを、ご理解いただけると思います。
労災からの給付金には過失相殺は適用されません。
ところで、自賠責保険と労災はどちらかしか使えないことを先ほどご説明しました。
しかし、労災のみではまかないきれない損害が発生している場合は、超えた分の賠償を相手に対して請求することができます。
超えた分の賠償を相手に請求するときには、過失相殺が適用されます。
その場合、労災による休業補償と過失相殺がどのような関係にあるのかをご説明します。
例えば、交通事故による本来の休業損害が100万円だったとして、労災から70万円の休業補償を受けたとします。
このケースで、請求者に60%の過失があったとすれば、相手に損害賠償請求をする際には以下のような計算をします。
まず、本来の休業損害は100万円ですが、過失相殺により相手に請求できる金額は40万円となります。
ところが、既に労災から70万円の休業補償を受けているので、30万円をもらいすぎています。
もらいすぎた30万円はどのように扱われるのでしょうか。
結論から言いますと、もらいすぎた休業補償が相手に請求する損害賠償金から控除されることはありません。
なぜなら、労災からの給付金は、同性質の損害項目からしか控除できないとされているからです。
つまり、慰謝料など性質の異なる損害項目から控除されることはないのです。
したがって、結果的に休業補償をもらいすぎていても、過失相殺によってそれが控除されることはないことになります。
労災に該当する交通事故で負傷し、療養を始めて1年6ヶ月が経っても完治しない場合は、障害補償給付の対象になります。
障害補償給付を受けるためには、労働基準法施行規則40条1項別表第2で定められている1級から14級までの障害等級のいずれかに該当することが必要です。
障害等級は1級が最も重く、14級が最も軽いとされています。
1級から7級までに認定された場合は障害補償一時金の他、障害補償年金も継続的に支給されます。
8級から最も軽い14級に認定された場合は、障害補償一時金のみが支給される仕組みとなっています。
障害補償給付の支給額は、障害等級に応じて定められています。
以下に年金と一時金とに分けて、表にまとめてご紹介します。
【年金】
障害等級 | 障害補償給付 | 障害特別年金 |
---|---|---|
1級 | 給付基礎日額の313日分 | 算定基礎日額の313日分 |
2級 | 〃 277日分 | 〃 277日分 |
3級 | 〃 245日分 | 〃 245日分 |
4級 | 〃 213日分 | 〃 213日分 |
5級 | 〃 184日分 | 〃 184日分 |
6級 | 〃 156日分 | 〃 156日分 |
7級 | 〃 131日分 | 〃 131日分 |
【一時金】
障害等級 | 障害補償給付 | 障害特別給付金 | 障害特別一時金 |
---|---|---|---|
1級 | 342万円 | ||
2級 | 320万円 | ||
3級 | 300万円 | ||
4級 | 264万円 | ||
5級 | 225万円 | ||
6級 | 192万円 | ||
7級 | 159万円 | ||
8級 | 給付基礎日額の503日分 | 65万円 | 算定基礎日額の503日分 |
9級 | 〃 391日分 | 50万円 | 〃 391日分 |
10級 | 〃 302日分 | 39万円 | 〃 302日分 |
11級 | 〃 223日分 | 29万円 | 〃 223日分 |
12級 | 〃 156日分 | 20万円 | 〃 156日分 |
13級 | 〃 101日分 | 14万円 | 〃 101日分 |
14級 | 〃 56日分 | 8万円 | 〃 56日分 |
ここまで、交通事故と労災について解説してきましたが、ここからは交通事故で労災を使う場合の請求方法をご説明します。
労災の請求権者は原則として交通事故で負傷した本人ですが、一般的には勤務先の会社が手続きを代行してくれます。
その場合、本人は労災として交通事故で被害にあったことを会社に報告すれば、後は会社の指示に従うだけでよく、自分で請求手続きを行う必要はありません。
ただ、会社が代行してくれない場合は自分で請求する必要があります。
比較的規模の小さい中小企業にお勤めの方の場合は、自分で請求せざるを得ないケースが多いようです。
労災を請求するには、以下の書類を所定の提出先へ提出します。
ご自分のケースで該当するものをご準備の上、提出しましょう。
給付金の種類 | 必要書類 | 提出先 |
---|---|---|
療養補償給付 (指定病院を受診した場合) | ・療養補償給付たる療養の給付請求書 ・療養給付たる療養の給付請求書(通勤中の災害の場合) | 受診した病院 |
療養補償給付 (指定病院以外を受診した場合) | ・療養補償給付たる療養の給付請求書 ・療養給付たる療養の給付請求書(通勤中の災害の場合) | 労働基準監督署 |
休業補償給付 | ・休業補償給付支給請求書 ・休業給付支給請求書(通勤中の災害の場合) | |
障害補償給付 | ・障害補償給付支給請求書 ・障害給付支給請求書(通勤中の災害の場合) | |
遺族補償給付 | ・遺族補償年金支給請求書 ・遺族年金支給請求書(通勤中の災害の場合) | |
・遺族補償一時金支給請求書 ・遺族一時金支給請求書(通勤中の災害の場合) | ||
葬祭料(葬儀給付) | ・葬祭料請求書 ・葬祭給付請求書(通勤中の災害の場合) | |
介護補償給付 | 介護補償給付・介護給付支給請求書 | |
二次健康診断等給付 | 二次健康診断等給付請求書 | 受診した病院 |
必要書類を提出すると、労働基準監督署から調査のために連絡がくることがあります。
連絡がきたら、指示に従って調査に協力しましょう。
調査の結果、問題がなければ労災が認定され、給付金が支給されます。
仕事中や通勤途中の交通事故で労災の認定を受けることができれば、自賠責保険に請求するよりも早期かつ確実に補償を受けられる可能性が高いです。
ただ、労災として認定されるかどうかが微妙なケースも少なくありません。
労災に認定されなかった場合は交通事故の相手に損害賠償を請求する必要があり、賠償金の算定や過失割合などの問題に対応しなければならないことも多いです。
仕事中や通勤途中で交通事故の被害に遭い、どこに補償を求めればいいのかわからずにお悩みの方は、一度、弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。
交通事故に強い弁護士事務所に相談すれば、必ずや適切な解決方法が見つかることでしょう。