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交通死亡事故の慰謝料でいくらもらった?慰謝料増額の事例と計算方法を解説

弁護士 川﨑公司

この記事の執筆者 弁護士 川﨑公司

東京弁護士会所属。新潟県出身。
交通事故の影響で怪我や病気になってしまうと、体調の不安に加えて、経済的な不安も発生します。
慰謝料を請求するためには、法律上の知識や、過去の交通事故被害がどのような慰謝料額で解決されてきたかという判例の知識が必要です。
我々はこういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって、妥当な損害賠償金を勝ち取ることが期待できます。是非一度ご相談ください。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/kawasaki/
書籍:この1冊でわかる もめない遺産分割の進め方: 相続に精通した弁護士が徹底解説!

この記事でわかること

  • 交通事故の死亡慰謝料の種類や基準、計算方法がわかる
  • 交通事故の死亡慰謝料の請求可能時期や請求方法が理解できる
  • 事例を通じて交通事故の死亡慰謝料を増額できる旨を知れる
  • 死亡慰謝料以外に損害賠償として請求できるものがあることがわかる

交通事故に遭遇して、不運にも被害者が死亡してしまった場合、加害者に慰謝料を請求して解決をはかるのが通常です。

しかし、「慰謝料を請求する」と一口にいっても、具体的にどのくらい請求できるのか気になります。

そのため、実際に交通死亡事故の被害を受けた人は、慰謝料をいくらもらったのか知りたい人も多いのではないでしょうか。

この記事では、交通死亡事故の慰謝料の種類や計算方法、請求時期や請求方法について解説します。

また、交通死亡事故の慰謝料増額でいくらもらったのかがわかる事例もあわせて紹介します。

実際に交通死亡事故の被害を受けて、これから加害者に慰謝料を請求しようとしている人は、参考にしてみてください。

目次

交通事故の死亡慰謝料の種類

死亡慰謝料とは、被害者が交通事故で死亡したとき、加害者に対して請求できる慰謝料のことです。

加害者が交通事故で被害者に損害を与えたことに対して、故意(意図的)、または過失(行為に対して落ち度がある)がある場合、不法行為が成立します。

不法行為による侵害行為は、他人の身体や精神的に対するものも含まれます。

そのため、上記の場合、被害者は加害者に対して、損害賠償(慰謝料)を請求できるのです。

また、法律上、不法行為によって生命を侵害した者は、被害者の近親者にも賠償しなければなりません。

したがって、被害者が交通事故で死亡した場合、被害者本人だけではなく、被害者の遺族も慰謝料を請求できます。

つまり、交通事故で被害者側が請求できる死亡慰謝料には、被害者本人が請求できる慰謝料と被害者の遺族が請求できる慰謝料の2種類あるのです。

被害者本人が請求できる死亡慰謝料

交通事故による死亡事故で身体的または精神的に損害を受けている被害者本人は、加害者に対して不法行為による損害賠償(慰謝料)を請求できるのは当然です。

しかし、交通事故によって被害者本人はすでに死亡しています。

そのため、このケースでは、誰が被害者本人の死亡慰謝料を請求できるのでしょうか。

被害者の相続人が死亡慰謝料を請求する

交通事故で被害者が亡くなった場合、原則として被害者の相続人が請求します。

人が死亡した場合、その人の権利や義務は相続人に承継されるのが原則です。

ただし、死亡した人の一身専属的な権利(本人のみが行使できる権利)については、相続の対象外です。

交通事故の死亡慰謝料は、死亡した人の一身専属的な権利ではありません。

相続の対象となり、被害者の相続人がその権利を取得します。

したがって、被害者の相続人は、加害者に対して死亡慰謝料を請求できるのです。

死亡慰謝料は被害者の意思表示の有無に関係なく請求可能

被害者に交通事故の死亡慰謝料の請求権が発生すると考えにくくなるケースもあります。

具体的には、交通事故で被害者が即死したときです。

このような場合、被害者は事故にあった瞬間に死亡しているので、死亡慰謝料の請求権を取得できないのではとも考えられるからです。

しかし、交通事故で被害者が即死したときでも、事故と死亡の間に一瞬の時間が存在しており、被害者本人が死亡慰謝料請求権を取得できると考えられています。

昔の裁判所の判例では、交通事故の被害者が生存中に死亡慰謝料請求の意思表示をしていたときだけ、その権利が発生するとしていました。

ですが、今日の裁判所の判例では、生存中に請求の意思表示がない場合でも、原則として被害者の死亡慰謝料請求権が発生するとされています。

そのようなことから、被害者が交通事故で即死したときでも、相続人が被害者の死亡慰謝料請求権を相続し、その権利を行使できるのです。

被害者の遺族が請求できる死亡慰謝料

交通事故で被害者が死亡すると、本人の遺族も大きな精神的苦痛を受けます。

そのため、交通事故で被害者が死亡した場合、本人だけではなく遺族にも固有の慰謝料請求権が認められているのです。

交通事故で被害者が死亡したときに慰謝料請求ができる遺族の範囲は、法律上「両親、配偶者(被害者の結婚相手)、子」とされています。

しかし、裁判所の判例では、その範囲が拡張されていて、被害者の祖父母や姉にも死亡慰謝料の請求権が認められています。

交通死亡事故の慰謝料相場はいくら?3つの慰謝料基準と計算方法

交通死亡事故が発生した場合、被害者は加害者に慰謝料請求の手続きをすることになるでしょう。

相手に対して慰謝料などの損害賠償を請求する場合、その金額を明らかにしなければならないのが通常です。

そのため、計算するための基準を知りたい人も多いのではないでしょうか。

交通死亡事故で被害者が請求できる慰謝料を算出するための基準は3つあります。

具体的には、「自賠責保険基準」「任意保険基準」「弁護士(裁判所)基準」です。

そこで、上記3つの慰謝料基準の特徴と計算方法とあわせて見ていくことにしましょう。

自賠責保険基準

自賠責保険基準とは、自動車を運転する際に加入が義務付けられる、自賠責保険の補償額を基準とするものです。

補償が最低限の額で3つの基準のうち一番低い

自動車を運転して交通事故を起こしてしまった場合、被害者に対して最低限の補償を目的とする保険が自賠責保険です。

自賠責保険で補償される金額は、法律で定められた範囲内に限られます。

したがって、この基準で算出される慰謝料の請求可能額も、同じく必要最低限の範囲内となります。

自賠責保険基準で算出された慰謝料の請求可能額は、任意保険基準や弁護士(裁判所)基準よりも少ないのが特徴です。

被害者や遺族の慰謝料請求額は決まっている

自賠責保険基準では、被害者やその遺族が請求できる慰謝料の額が定められています。

交通死亡事故の被害者が請求できる慰謝料額は、350万円です。

一方、被害者の遺族の場合、その対象となる人数によって請求できる慰謝料額も変わってきます。

被害者の遺族が1人の場合は550万円、2人の場合は650万円、3人の場合は750万円です。

また、遺族が被害者本人に扶養されていた場合、上記の金額の他、200万円が加算されます。

たとえば、交通死亡事故の被害者の遺族が3人で、全員被害者に扶養されていたとしましょう。

この場合に請求できる慰謝料額は、「350万円+200万円+750万円=1300万円」となります。

任意保険基準

任意保険基準とは、自動車保険を取り扱っている保険会社が、自社で定める補償額を基準とするものです。

各保険会社によって基準は異なる

各保険会社は、それぞれ自動車保険の補償額を独自に決定します。

そのため、任意保険を基準として算出される慰謝料額は、各保険会社によって異なります。

交通死亡事故が発生して、被害者側が加害者側と示談交渉する場合、加害者が加入している自動車保険の保険会社を相手に行なうのが通常です。

示談交渉開始後、相手側の保険会社は被害者に対して慰謝料の金額を提示します
そして、その金額を算出する基準となっているのが任意保険基準です。

任意保険基準で算出される慰謝料額は、自賠責保険基準で算出するよりも高くなるのが通常です。

しかし、交通死亡事故によって被った損害額と比較した場合、その金額は少なくなります。

交通死亡事故の被害者が一家の支柱である場合は金額が高くなる

任意保険基準によって算出された慰謝料額は各保険会社で異なりますが、その相場となる金額は決まっています。

交通死亡事故の被害者が一家の支柱である場合、慰謝料額の相場は高くなります。

被害者の配偶者や母親が請求する場合も同様です。

上記の場合に請求できる死亡慰謝料(被害者とその遺族が請求できる慰謝料の合計)額の相場は、1,500万円~2,000万円となっています。

それ以外の遺族が請求できる死亡慰謝料額の相場は、1,200万円~1,500万です。

弁護士(裁判所)基準

弁護士(裁判所)基準とは、裁判所の裁判で示された慰謝料額を参考にする算出基準です。

交通死亡事故の被害額に相応する慰謝料額を算出できる

交通事故で被害者が死亡した場合、慰謝料請求で加害者側と裁判で争う場合もあります。

その際、裁判所では、さまざまな事情を考慮した上、判決で支払う慰謝料額を命じます。

そのため、弁護士(裁判所)基準では、交通死亡事故の被害額に相応する慰謝料額が算出されやすいといえるでしょう。

交通死亡事故の被害者が一家の支柱である場合の死亡慰謝料の相場は2,800万円で、被害者の配偶者や母親が請求する場合の慰謝料額の相場は2,500万円です。

また、上記以外の遺族が請求できる死亡慰謝料の相場は、2,000万円~2,500万円となっています。

上記のいずれも、任意保険基準の算出慰謝料額よりも高くなっているのが特徴です。

任意保険基準で算出された慰謝料額は、各保険会社の営利面が影響しているため、その分弁護士(裁判所)基準で算出するよりも低くなってしまうのです。

したがって、交通死亡事故の被害者は、加害者に対し、弁護士(裁判所)基準で算出した金額を提示して慰謝料請求をしたほうがいいでしょう。

交通死亡事故の慰謝料の請求方法

交通死亡事故の慰謝料は、被害者側が加害者側に対して請求しなければ受け取ることができません。

そのため、交通死亡事故の慰謝料をどのように請求すればよいのかという点も知っておく必要があります。

ここからは、交通死亡事故の慰謝料の請求方法を解説します。

示談交渉をする際に請求する

交通死亡事故が発生した場合、被害者側は加害者側と示談交渉をしながら、解決の道を探っていきます。

そのため、示談交渉をする際に交通死亡事故の慰謝料を請求するのが通常です。

示談交渉は、交通死亡事故の被害者の四十九日法要を終えた後、手続きを進めるのが一般的です。

したがって、上記の時期までに請求できる慰謝料額の相場を把握しておく必要があります。

保険会社または加害者本人に請求するのが原則

交通死亡事故の慰謝料の請求先は、保険会社または加害者本人です。

加害者が任意保険に加入している場合、慰謝料の請求先は、その任意保険会社になります。

示談交渉も加害者の代わりにその任意保険会社が対応するため、その際に慰謝料を請求することになります。

一方、加害者が任意保険に加入していない場合は、加害者本人へ直接請求するのが原則です。

ただ、自動車を運転する際、必ず自賠責保険には加入しています。

交通死亡事故が発生した場合、加害者が任意保険未加入であっても、自賠責保険に対して慰謝料請求が可能です。

したがって、補償範囲内までは、保険会社を通じて加害者の自賠責保険に対して慰謝料請求することになります。

被害者が加害者に直接請求できるのは、自賠責保険の補償範囲を超えた部分の慰謝料額です。

交通死亡事故で慰謝料が増額した事例

交通死亡事故の慰謝料額は、上記であげた3つの基準(「自賠責保険基準」「任意保険基準」「弁護士(裁判所)基準」)を元に算出されます。

そのため、加害者に対して慰謝料請求をする場合、これ以上の金額交渉の余地はないのではと考える人もいるのではないでしょうか。

しかし、交通死亡事故の事例によっては、請求可能な慰謝料額が増額するケースもあります。

たとえば、加害者の運転方法に問題があって、交通死亡事故が発生した場合です。

また、交通死亡事故発生後の加害者側の対応に問題があったときも同様です。

その他、加害者側から提示された慰謝料額が低い場合、示談交渉による増額を実現できることも少なくありません。

そこで、交通死亡事故においてどのようなときに慰謝料が増額されているのか、いくつかの事例を紹介していきましょう。

加害者の運転方法に問題があって増額された事例

飲酒後に蛇行運転しながら被害者の車両に追突し、3歳と1歳の幼い2人の子を焼死させた事例です。

加害者側の飲酒運転行為、運転中に高速料金所の職員から注意を受けたにもかかわらず運転を継続した点が悪質と判断されて、死亡慰謝料が3,400万円まで増額されました。

このケースの弁護士(裁判所)基準による慰謝料額は、2,000万円~2,500万円が相場です。

したがって、増額によって慰謝料額が相場よりも900万円から1,400万円ほど多くなりました。

加害者の事故後の対応に問題があった事例

飲酒無免許運転をしていた加害者が、被害者家族を死傷させた事例です。

加害者が事故後に被害者の救助を怠った点を裁判所側は悪質と判断し、死亡慰謝料も3,600万円に増額されています。

示談交渉で慰謝料の増額を実現できた事例

被害者が横断歩道を渡っていたところ、信号無視をした自動車にはねられるという交通死亡事故の事例です。

交通死亡事故後、被害者は加害者の保険会社と示談交渉して解決をはかることになりました。

その際、加害者側の保険会社から提示された慰謝料額があまりにも低いため、弁護士に依頼して対応してもらうことにしたのです。

加害者の保険会社から提示された慰謝料額は、任意保険基準で算出されたものでした。

被害者の依頼を受けた弁護士が、弁護士(裁判所)基準で算出した慰謝料額を示談交渉の場で主張して、約2,000万円から約2,500万円の増額を実現しています。

死亡慰謝料のほかに請求できるもの

交通死亡事故の被害者が、加害者に対して請求できるのは死亡慰謝料だけではありません。

葬儀費用や死亡による遺失利益も、損害賠償として加害者に請求することが可能です。

葬儀費用

交通事故で死亡した被害者の葬儀を行なったときにかかった費用になります。

葬儀だけではなく、四十九日などその後の法要に関する費用も損害賠償として請求が可能です。

交通死亡事故の被害者は、加害者に対して、四十九日法要を終えた後に損害賠償を請求するのが通常です。

そのときまでに、被害者が加害者に損害賠償として請求できる葬儀費用の額を明確にしておきましょう。

請求できる上限額は原則150万円

交通死亡事故の損害賠償として、発生した葬儀費用を無制限に請求できるわけではありません。

被害者が加害者に損害賠償として請求できる葬儀費用は、原則150万円までです。

そのため、発生した葬儀費用が150万円を超えた場合でも、被害者は加害者に対して原則150万円までしか請求できません。

また、発生した葬儀費用が100万円(150万円未満)のときは、損害賠償として請求できるのも、実際に発生した額である100万円となります。

150万円以上請求可能なケースもある

交通死亡事故の損害賠償として、150万円以上の葬儀費用を請求できるケースもあります。

被害者が社会的地位の高い人の場合、葬儀も盛大に行なわなければならないので、150万円以上の葬儀費用が発生することも少なくありません。

上記のような場合、裁判所の判例の中には、葬儀費用200万円を損害賠償として認めた事例もあります。

死亡による遺失利益

死亡による遺失利益とは、被害者が交通事故で死亡したことによって失った本来得られたはずの利益のことです。

被害者が社会人である場合、交通死亡事故にあわずに生存していれば、そのまま働き続けて収入を得ていたはずです
しかし、交通死亡事故の被害にあってしまったことで、その分の収入を失ってしまいました。

つまり、交通死亡事故により、被害者やその遺族は財産的な損害を受けたことになります。

したがって、被害者側は加害者側に対して遺失利益分を損害賠償として請求できるのです。

基礎収入額と就労可能期間を下に算出する

交通死亡事故の損害賠償として請求できる遺失利益は、基礎収入額と就労可能期間をベースに算出します。

具体的には、「基礎収入額×(1-生活控除率)×(就労可能期間×中間利息控除係数)」の式に当てはめて、遺失利益額を出していくのです。

交通死亡事故の被害者が収入の多い人や若い人である場合、その分遺失利益額も多くなります。

また、生活控除率の割合が低くなる一家の支柱や女性が被害者であるときも同様です。

まとめ

交通死亡事故の慰謝料の支払いを加害者に求める場合、その種類や範囲、計算方法などを知っておく必要があります。

それにより、加害者から相場よりも低い基準の慰謝料額を提示されても、正当な金額の支払いを請求することが可能です。

また、裁判所で争われた交通死亡事故の案件において、加害者に重大な過失や悪質な行為などがある場合、慰謝料の増額請求が認められるケースも少なくありません。

もしそのような事情が存在するのであれば、積極的に慰謝料の増額を請求しましょう。

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