東京弁護士会所属。新潟県出身。
交通事故の影響で怪我や病気になってしまうと、体調の不安に加えて、経済的な不安も発生します。
慰謝料を請求するためには、法律上の知識や、過去の交通事故被害がどのような慰謝料額で解決されてきたかという判例の知識が必要です。
我々はこういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって、妥当な損害賠償金を勝ち取ることが期待できます。是非一度ご相談ください。
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目次
生活保護受給者が交通事故の被害者となり、慰謝料を受け取った場合は生活保護費の返還が必要です。
ただし、生活保護法第63条(費用返還義務)では「保護金品に相当する金額の範囲内」と定めているため、返還額は受給済みの生活保護費の範囲内で構いません。
受け取った慰謝料すべてを返還する必要はありませんが、自治体には必ず申告しなければならないので注意してください。
生活保護の不正受給は厳しくチェックされているので、「役場には内緒でもらっておこう」と考えてもほぼ確実にバレてしまいます。
では、生活保護受給者が交通事故の被害者になったときにどうするか、具体的な対処法をみていきましょう。
交通事故の被害に遭ったときは警察や保険会社への連絡が必要ですが、生活保護を受給してる方は自治体(福祉事務所)にも必ず連絡しましょう。
加害者側から受け取った慰謝料を申告してなかった場合、意図的な無申告だと判断されると慰謝料以上の金額を返還請求される可能性があります。
特に悪質と認められた場合は告訴されることもあり、当然ながら生活保護費の支給も停止するため、以下のように対処しておきましょう。
交通事故の慰謝料を受け取ったときはケースワーカーに相談し、生活保護費の返還について指示をもらいましょう。
返還額は個別対応によって決定しますが、基本的には以下の金額を返還します。
仮に、対象期間に受給した生活保護費が30万円、受け取った慰謝料が100万円であれば、30万円を返還して70万円を手元に残すことになります。
ただし、70万円は収入とみなされるので、生活保護の一時停止または打ち切りとなるでしょう。
医療や介護サービスを利用していた場合は、サービス費の全額が返還対象になるので注意してください。
自治体へ慰謝料を申告していなかった場合、生活に必要な経費や基礎控除(最低額1万5,000円)を差し引いた部分だけが返還対象となります。
速やかに返還すれば処罰を受けることはないので、慰謝料を受け取ったときは早めにケースワーカーへ連絡しておきましょう。
生活保護受給者に交通事故の慰謝料が支払われた場合、原則として慰謝料相当額の生活保護費を返還しなければなりません。
生活保護法第63条では、資力(収入)のある受給者に費用返還義務があることを定めているため、収入が発生したタイミングで返還義務も生じるものと考えられます。
ただし、収入(慰謝料)の発生するタイミングは法律と実務上とでは考え方が異なるため、返還時期をめぐって不服申立がされたケースも少なくありません。
生活保護制度の所管となる厚生労働省と、実務現場となる自治体の考え方には以下のような違いがあります。
昭和47年12月5日当時、厚生省は各都道府県や厚生省社会局保護課長宛に以下の通知を発出しています。
この通知では、交通事故が発生した場合は自賠責保険からの支払いが確実なため、事故発生時点から生活保護費の返還を求めるよう規定しています。
つまり、交通事故の被害に遭った時点で収入があったとみなし、実際に慰謝料を受け取っていなくても生活保護費は先行して返還を求める、という内容です。
しかし、各自治体の考え方が必ずしも同じとは限らず、東京都の場合は以下の基準で生活保護費の返還を求めています。
東京都福祉保健局の「生活保護運用事例集2017(令和3年6月改訂)」では、慰謝料の返還時期を以下のように定めています。
自賠責保険から保険金(慰謝料含む)を受け取った場合も、以下のように発生日を定めているので、実情に沿った考え方といえるでしょう。
なお、生活保護費の返還時期は裁判や行政不服申立で争われるケースも多いため、参考までに過去の裁決例も紹介します。
生活保護の返還について不服がある場合、行政を相手どった審査請求が可能です。
和歌山市の事例(平成25年4月1日)では、生活保護受給者に対し、市が行った生活保護費の返還決定処分を取り消すよう、和歌山県知事の裁決が下されています。
この事例では、ケガを負った生活保護受給者に後遺障害が残り、加害者側から後遺障害慰謝料が支払われています。
和歌山市は、事故発生日に収入源が発生したものとみなして生活保護費の返還を求めていましたが、和歌山県は後遺障害等級の認定日を収入源の発生日としています。
裁決理由は「事故当時に後遺障害の予見は不可能」とされているので、返還時期に納得できないときは不服申立も検討してみるべきでしょう。
生活保護受給者が交通事故の慰謝料を受け取った場合、原則的には慰謝料相当額の生活保護費を返還しなければなりません。
しかし、生活保護制度は本人の自立更正(生活保護法第1条)を目的としているため、後遺障害が残った場合は返還しなくてもよいケースがあります。
具体的には以下のような例となりますが、加害者へ慰謝料請求できない場合もあるので注意しましょう。
交通事故の被害者には後遺障害が残るケースもありますが、障害の等級によっては自宅の改修やリフォームが必要です。
重度の後遺障害が残った場合、トイレや浴室、階段などに手すりを設置する、あるいは段差をなくす工事も必要になるでしょう。
いずれも被害者の自立更正には欠かせず、生活保護制度の目的とも合致しています。
交通事故の損害賠償にはこのような費用も含まれているので、生活に必要な部分は返還しなくてもよいと考えられます。
ただし、ケガの状況なども考慮しなくてはならないため、自己判断せずに担当ケースワーカーへ相談しておきましょう。
ケガの治療に生活保護の医療扶助を利用した場合、加害者には治療費を請求できません。
また、慰謝料は入通院に伴う精神的苦痛への償いとなるため、病院へ行かずに自宅療養していた場合、治療費・慰謝料ともに請求できないので注意してください。
交通事故の慰謝料は被害者への償いとして支払われますが、生活保護受給者の場合は収入とみなされるため、必ず返還しなければなりません。
慰謝料の受け取りが禁止されているわけではありませんが、慰謝料相当額を返還しても多くの残金があった場合、支給打ち切りや一時停止になる可能性もあります。
ただし、返還時期や返還額は自治体との争点になりやすいので要注意です。
納得できないときは不服申立もできますが、自治体を相手にするため、十分な専門知識も必要になるでしょう。
慰謝料の返還で困ったことがあれば、できるだけ早めに交通事故専門の弁護士へ相談してください。