東京弁護士会所属。新潟県出身。
交通事故の影響で怪我や病気になってしまうと、体調の不安に加えて、経済的な不安も発生します。
慰謝料を請求するためには、法律上の知識や、過去の交通事故被害がどのような慰謝料額で解決されてきたかという判例の知識が必要です。
我々はこういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって、妥当な損害賠償金を勝ち取ることが期待できます。是非一度ご相談ください。
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追突事故は、さまざまな類型の交通事故の中でも数多く発生している事故態様です。
停止中に追突された場合は追突した側に全面的な過失が認められ、追突された側は一方的な被害者となります。
そのため、多額の示談金をスムーズにもらえると思われるかもしれませんが、注意すべきポイントがいくつかあります。
示談金の相場を知っておかなければ保険会社から提示された金額が適切かどうかを判断することはできません。
また、事故による負傷が軽傷の場合や怪我がなかった場合も慰謝料をもらえるのかという疑問もあるでしょう。
そこで今回は、追突事故の示談金の相場や計算方法、示談金の内訳、示談交渉を進める際の注意点などを解説していきます。
また、被害者が知っておくべき情報もわかりやすくご説明します。
目次
多くの場合は、交通事故に遭っても任意保険に加入していれば、任意保険会社の担当者が示談交渉を代行してくれます。
しかし、追突事故で過失割合が10対0の場合、被害者は自分で示談交渉を行わなければなりません。
なぜなら、被害者が無過失の場合は被害者が加入する保険会社には保険金の支払い義務がないため、その交通事故に利害関係が認められないからです。
第三者間の法的争いに利益目的で関与することは弁護士法第72条で禁止されているため、保険会社は示談交渉を代行したくてもできないのです。
その結果、被害者は加害者側の保険会社と自分で示談交渉をしなければなりません。
しかし、相手の保険会社も示談交渉のプロなので、対等に交渉するためには被害者も示談交渉に関する正しい知識を持っておく必要があります。
まずは、示談交渉がどのような流れで進められるのかをみておきましょう。
示談交渉をするときは、以上のステップを踏むことが大切です。
事故直後に加害者から示談を求められることもありますが、早急に示談に応じてしまうと適切な示談金を支払ってもらえない可能性が高いので注意が必要です。
示談交渉を始めるのは、怪我の治療が終了してからです。
早く示談金を支払ってほしいところですが、治療が終了するまで損害額は確定しないので、治療終了前に示談交渉を始めても意味がありません。
ただ、物損がある場合は治療中でも物損についてのみ先行して示談することもよくあります。
しかし、加害者側から少しでも被害者の過失を主張されている場合は要注意です。
例えば、物損について過失割合9対1で示談をしてしまうと、後で人身損害の示談をするときに過失割合10対0を主張することは難しくなります。
このような場合は、治療終了後に物損と人身損害を合わせてじっくりと示談交渉をした方がよいでしょう。
事案にもよりますが、多くの場合に示談金の中で慰謝料が大きなウェイトを占めます。
追突事故の示談金の内訳には慰謝料以外にもさまざまな損害項目がありますが、金額面で中心的になるのは慰謝料です。
したがって、慰謝料の相場を知れば、示談金の相場も大まかにわかるようになります。
「慰謝料」とは、交通事故で被害者が受けた精神的苦痛を慰撫するために支払われるお金のことです。
精神的な苦痛は目に見えないものなので、本来は客観的に測ることはできません。
また、苦痛の感じ方は一人ひとり異なるので、同じような状況で交通事故に遭っても精神的苦痛が大きい人からそれほど大きくない人までさまざまです。
仮に被害者の一人ひとりについて個別に精神的苦痛の大小を調査して慰謝料を算定するとすれば、慰謝料額に不公平が生じてしまいます。
また、実務では被害者に対して迅速に損害賠償しなければならないため、このようなやり方は現実的ではありません。
そこで、損害賠償の実務では被害者の状況に応じて客観的な慰謝料の算定基準が用意されています。
公平で迅速な損害賠償を実現するための慰謝料の算定基準は、ひとつではなく3種類あります。
3種類のうち、どの基準で慰謝料を計算するかによって、被害者が受け取れる金額が異なってきます。
したがって、3種類の基準ごとに、どのように異なるのかをご説明します。
「自賠責基準」とは、自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)から保険金が支払われる際に適用される慰謝料の算定基準のことです。
「自賠責保険」とは、自動車の所有者が加入することが強制的に義務づけられている保険で、交通事故の被害者に対する最低限の補償を目的として運営されています。
そのため、この基準で算出される慰謝料も、最低限の補償としての金額にとどまります。
したがって、3種類ある基準の中では自賠責基準で計算した慰謝料額が最も低くなります。
加害者が自賠責保険にしか加入していない場合など、自賠責保険を使って示談する場合はこの基準が適用されます。
「任意保険基準」とは、自動車保険の各社が任意保険として保険金を支払う際に適用する慰謝料の算定基準のことです。
以前は任意保険の統一基準が適用されていましたが、規制緩和に伴い、平成11年に統一基準は撤廃されました。
現在では、それぞれの保険会社が独自の算定基準を定めていますが、その内容は公表されていないため不明です。
もっとも、ほとんどの保険会社は撤廃前の統一基準に準じた算定基準を定めていると考えられるため、どの保険会社の算定基準もほぼ同じ水準となっているはずです。
任意保険基準で計算した慰謝料額は、自賠責基準よりは高くなりますが、次にご説明する弁護士基準よりは低くなります。
「弁護士基準」とは、交通事故に関する過去の多数の裁判例をもとに作成された慰謝料の算定基準のことです。
慰謝料に関する裁判の際に裁判所が使用する基準でもありますが、弁護士は裁判を見通して示談交渉においてもこの基準を使用します。
そのため「裁判基準」とも呼ばれます。
この基準は、被害者が受けた損害を法的に正当に評価するものであるという点に特徴があります。
自賠責基準は被害者に対する最低限の補償を目的とし、任意保険基準も保険会社の利益を確保する必要があります。
そのことから、被害者に対する補償として十分とは言いがたいでしょう。
この2つの基準に対して、弁護士基準は保険会社の利益などは考慮せず、被害者に対する正当な補償を純粋に評価したものになります。
したがって、弁護士基準で計算した慰謝料額は、3つの基準の中で最も高くなります。
追突事故で請求できる示談金には、慰謝料だけでなく他の損害項目も含まれます。
また、慰謝料にも3種類のものがあります。
それぞれの損害項目について、計算方法と相場をご説明します。
交通事故で怪我をして医療機関で治療を受けた被害者は、加害者に対して「入通院費」や「入通院慰謝料」を請求できます。
入通院費には、医療機関に支払った治療費の他、入院雑費や通院するための交通費も含まれます。
入通院慰謝料とは、怪我の治療のために入通院を余儀なくされた手間や痛みなどによる精神的苦痛を慰撫するために支払われるお金のことです。
上記でご説明したように慰謝料の算定には客観的な基準があり、入通院慰謝料については入通院期間によって算定されます。
3種類の基準のどれを用いるかによって、以下のように請求できる金額が異なります。
自賠責基準 | 任意保険基準 | 弁護士基準 | |
---|---|---|---|
3か月通院で実際の通院日数が30日の場合 | 25万2,000円 | 37万8,000円 | 73万円 |
3か月通院で実際の通院日数が60日の場合 | 37万8,000円 | 37万8,000円 | 73万円 |
1か月入院した後、2か月通院した場合 | 37万8,000円 | 50万4,000円 | 98万円 |
任意保険基準は公表されていないため、上記の金額は従前の統一基準で計算した推定値となります。
なお、任意保険基準と弁護士基準については、軽傷で実際の通院日数が少ない場合は上記の金額を基本としつつも減額されることがあります。
「後遺障害慰謝料」とは、事故で負った怪我が完治せずに後遺症が残った場合に支払われるお金のことです。
事故後の仕事や生活などにおける支障に耐えていかなければならない精神的苦痛を慰撫するために支払われます。
ただし、すべての後遺症が慰謝料の対象になるわけではなく、後遺障害等級に認定された場合にのみ後遺障害慰謝料が支払われます。
後遺障害等級には1級から14級までの14段階があります。
1級が最も重く、慰謝料も高額となります。
後遺障害慰謝料も、以下のとおり3種類の基準ごとに金額が異なります。
後遺障害等級 | 自賠責基準 | 任意保険基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|---|
1級 | 1,100万円 | 1,300万円 | 2,800万円 |
2級 | 958万円 | 1,120万円 | 2,370万円 |
3級 | 829万円 | 950万円 | 1,990万円 |
4級 | 712万円 | 800万円 | 1,670万円 |
5級 | 599万円 | 700万円 | 1,400万円 |
6級 | 498万円 | 600万円 | 1,180万円 |
7級 | 409万円 | 500万円 | 1,000万円 |
8級 | 324万円 | 400万円 | 830万円 |
9級 | 245万円 | 300万円 | 690万円 |
10級 | 187万円 | 200万円 | 550万円 |
11級 | 135万円 | 150万円 | 420万円 |
12級 | 93万円 | 100万円 | 290万円 |
13級 | 57万円 | 60万円 | 180万円 |
14級 | 32万円 | 40万円 | 110万円 |
なお、追突事故の場合は被害者がむちうちを発症することが多くあります。
むちうちで後遺障害等級が認められる場合は、12級または14級となります。
「休業損害」とは、事故で負った怪我のために働けなくなり、収入が減少した場合に支払われる損害賠償金です。
実際に休業した場合に、事故に遭わなければ得られたはずの収入を計算して支払われます。
計算式は、以下のとおりです。
休業損害=1日あたりの基礎収入×休業日数
1日あたりの基礎収入は、会社員の場合は直近3か月分の実収入を暦日数で割った金額です。
アルバイトやパートの場合も同様です。
自営業者や個人事業主の場合は、事故に遭う前年の実年収を暦日数で割った金額です。
例えば、月収30万円の会社員が事故による怪我のために45日間休業し、その間給料が支払われなかった場合、休業損害として45万円を請求できます。
(計算式)
1日あたりの基礎収入 … 90万円÷90日=1万円
休業損害…1万円×45日=45万円
「逸失利益」とは、事故に遭わなければ将来得られるはずだった利益のことです。
事故による怪我で後遺障害が認められた場合と被害者が死亡した場合に、損害賠償として逸失利益を請求することができます。
後遺障害が認められた場合は、「後遺障害逸失利益」を請求できます。
後遺障害逸失利益の金額は、被害者の年収や年齢・性別・後遺障害等級によって異なります。
計算式は、次のとおりです。
後遺障害逸失利益=基礎年収×後遺障害等級別の労働能力喪失率×年齢に応じたライプニッツ係数
ライプニッツ係数とは、逸失利益にかかる利息を正しく計算するために用いる数値のことです。
将来得られたであろう利益が先に全額支払われると、本来その利益を得られる時期までにかかる利息の分について被害者が得をしすぎることになります。
そこで、症状固定時から本来利益を得られる時期までの利息(中間利息)を控除する計算を簡単に行えるように定められたのが、ライプニッツ係数です。
ライプニッツ係数は就労可能年数に応じて定められていますが、原則として67歳まで就労することが想定されているので、症状固定時の年齢によって求めることができます。
2020年4月1日以降に発生した交通事故については、以下の数値が適用されます(就労可能年数別に表示します)。
年数 | ライプニッツ係数 | 年数 | ライプニッツ係数 | 年数 | ライプニッツ係数 | 年数 | ライプニッツ係数 | 年数 | ライプニッツ係数 | 年数 | ライプニッツ係数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.971 | 11 | 9.253 | 21 | 15.415 | 31 | 20 | 41 | 23.412 | 51 | 25.951 |
2 | 1.913 | 12 | 9.954 | 22 | 15.937 | 32 | 20.389 | 42 | 23.701 | 52 | 26.166 |
3 | 2.829 | 13 | 10.635 | 23 | 16.444 | 33 | 20.766 | 43 | 23.982 | 53 | 26.375 |
4 | 3.717 | 14 | 11.296 | 24 | 16.936 | 34 | 21.132 | 44 | 24.254 | 54 | 26.578 |
5 | 4.58 | 15 | 11.938 | 25 | 17.413 | 35 | 21.487 | 45 | 24.519 | 55 | 26.774 |
6 | 5.417 | 16 | 12.561 | 26 | 17.877 | 36 | 21.832 | 46 | 24.775 | 56 | 26.965 |
7 | 6.23 | 17 | 13.166 | 27 | 18.327 | 37 | 22.167 | 47 | 25.025 | 57 | 27.151 |
8 | 7.02 | 18 | 13.754 | 28 | 18.764 | 38 | 22.492 | 48 | 25.267 | 58 | 27.331 |
9 | 7.786 | 19 | 14.324 | 29 | 19.188 | 39 | 22.802 | 49 | 25.502 | 59 | 27.506 |
10 | 8.53 | 20 | 14.877 | 30 | 19.6 | 40 | 23.115 | 50 | 25.73 | 60 | 27.676 |
例えば、基礎年収500万円、症状固定時40歳の男性会社員が追突事故でむちうちを発症し、後遺障害等級12級に認定された場合に請求できる金額は次のようになります。
500万円×14%×18.327=1,282万8,900円(後遺障害逸失利益)
事故によって被害者が死亡した場合の「死亡逸失利益」は、後遺障害逸失利益とは異なり、以下の計算式で金額を求めます。
死亡逸失利益=基礎年収×(1-生活費控除率)×年齢に応じたライプニッツ係数
生活費控除率は、男性の場合は50%、女性の場合は30%とするのが一般的です。
基礎年収500万円、40歳の男性会社員が追突事故で死亡した場合、請求できる金額は以下のようになります。
500万円×(1-0.5)×18.327=4,581万7,500円(死亡逸失利益)
基礎年収200万円、30歳の主婦の場合は、以下のようになります。
200万円×(1-0.3)×22.167=3,103万3,800円(死亡逸失利益)
「死亡慰謝料」とは、事故によって被害者が亡くなった場合に、本人と遺族が受けた精神的苦痛を慰撫するために支払われるお金のことです。
請求できる金額は、慰謝料の3種類の算定基準のどれを用いるかによって異なります。
自賠責基準の場合は、被害者本人分の他、以下のように請求できる遺族の人数に応じて加算されます。
対象者 | 慰謝料額 | |
---|---|---|
被害者本人 | 350万円 | |
遺族 | 請求権者1人の場合 | 550万円 |
請求権者2人の場合 | 650万円 | |
請求権者3人の場合 | 750万円 |
遺族が被害者に扶養されていた場合は、さらに200万円が加算されます。
例えば、亡くなった被害者に妻と2人の子どもがいて、被害者が子どもを扶養していた場合の死亡慰謝料は1,300万円となります。
任意保険基準と弁護士基準の場合は、被害者が家庭内でどのような立場であったかによって、以下のように金額が決められています。
なお、以下の表に掲載した金額は、いずれも被害者本人と遺族に対する慰謝料を合わせた金額です。
【任意保険基準による死亡慰謝料の相場】
被害者の立場 | 慰謝料額 |
---|---|
一家の大黒柱 | 1,500~2,000万円 |
配偶者 | 1,300~1,600万円 |
18歳未満(未就労) | 1,200~1,600万円 |
65歳以上 | 1,100~1,400万円 |
【弁護士基準による死亡慰謝料の相場】
被害者の立場 | 慰謝料額 |
---|---|
一家の大黒柱 | 2,800万円 |
配偶者や母親 | 2,500万円 |
その他 | 2,000~2,500万円 |
示談金の相場について理解を深めていただくために、慰謝料以外の損害項目も含めた示談金の計算例をご紹介します。
あくまでも一例にすぎませんが、目安として参考にしていただければと思います。
年収480万円の男性会社員が事故による怪我で3か月通院し、30日休業した場合の示談金の相場は以下のようになります。
自賠責基準 | 任意保険基準 | 弁護士基準 | |
---|---|---|---|
入通院費用 | 15万円 | 15万円 | 15万円 |
入通院慰謝料 | 37万8,000円 | 37万8,000円 | 73万円 |
休業損害 | 40万円 | 40万円 | 40万円 |
合計 | 92万8,000円 | 92万8,000円 | 128万円 |
年収480万円の男性会社員(45歳)がむちうちで6か月通院、1か月休業し、12級の後遺障害に認定された場合の示談金の相場は以下のようになります。
自賠責基準 | 任意保険基準 | 弁護士基準 | |
---|---|---|---|
入通院費用 | 45万円 | 45万円 | 45万円 |
入通院慰謝料 | 75万6,000円 | 75万6,000円 | 116万円 |
休業損害 | 40万円 | 40万円 | 40万円 |
後遺障害慰謝料 | 93万円 | 100万円 | 290万円 |
後遺障害逸失利益 | 1,070万9,664円 | 1,070万9,664円 | 1,070万9,664円 |
合計 | 1,324万5,664円 | 1,331万5,664万円 | 1,561万9,664円 |
年収480万円、妻と2人の子どもがいる男性会社員(45歳)が追突事故で亡くなった場合の示談金の相場は以下のようになります。
自賠責基準 | 任意保険基準 | 弁護士基準 | |
---|---|---|---|
死亡慰謝料 | 1,300万円 | 2,000万円 | 2,800万円 |
死亡逸失利益 | 3,824万8,800円 | 3,824万8,800円 | 3,824万8,800円 |
葬儀費用 | 60万円 | 100万円 | 150万円 |
合計 | 5,184万8,800円 | 5,924万8,800円 | 6,774万8,800円 |
任意保険基準については、推定値を掲載しています。
自賠責基準を下回ることはありませんが、弁護士基準よりは大幅に低くなります。
追突事故では、むちうち症になってしまうことがよくあります。
むちうち症は示談交渉において問題になりやすい点がいくつかあるので、ご説明します。
事故によってむちうち症になってもすぐには自覚症状がなく、翌日や数日後に症状が出始めることが少なくありません。
しかし、追突事故に遭ってから診察を受けるまでに期間が開いてしまうと、事故と負傷の因果関係を疑われてしまうことがあります。
因果関係が認められなければ、入通院費も入通院慰謝料も支払われません。
完治しなかった場合も、他覚所見がない場合は後遺障害等級が非該当と認定されてしまうことも少なくありません。
このようなリスクを避けるためには、追突事故に遭ったら特段の症状がなくても念のために診察を受け、できる限り詳しい検査を受けておきましょう。
むちうち症の場合、治療を受けてもすぐには効果が感じられないことも多く、そのため通院頻度が低くなりがちです。
しかし、通院頻度が低いと3種類の慰謝料算定基準のどれが適用される場合でも慰謝料が減額されてしまいます。
治療が終了するまでは、適切な頻度で通院を続ける必要があります。
むちうち症で治療を開始して3か月ほどが経過すると、加害者側の保険会社から「そろそろ治療費を打ち切りたい」、「まだ治ってなければ症状固定とするか、自費で通院してください」といわれるのが一般的です。
しかし、負傷が治癒したか、症状固定したかを判断するのは医師です。
保険会社が言うことを鵜呑みにして治療を打ち切ると入通院慰謝料も打ち切りになりますし、治るものも治らなくなるおそれもあります。
保険会社から治療費の打ち切りを打診されたら、主治医とよく相談の上、納得できるまで治療を続けるべきです。
追突事故で示談交渉をするとき、弁護士基準を適用できるかどうかで示談金が大幅に変わってしまいます。
しかし、加害者側の任意保険会社と示談する場合は任意保険基準が適用されるのが一般的です。
自分の力だけで弁護士基準で算定した示談金を獲得することは極めて困難であり、通常は弁護士に依頼する必要があります。
自分が加入している自動車保険に弁護士費用特約がついている場合は、保険会社の費用負担で弁護士に示談交渉を依頼することができます。
事案にもよりますが、多くの場合は弁護士に依頼することで示談金を大幅に増額させることが期待できます。