東京弁護士会所属。新潟県出身。
交通事故の影響で怪我や病気になってしまうと、体調の不安に加えて、経済的な不安も発生します。
慰謝料を請求するためには、法律上の知識や、過去の交通事故被害がどのような慰謝料額で解決されてきたかという判例の知識が必要です。
我々はこういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって、妥当な損害賠償金を勝ち取ることが期待できます。是非一度ご相談ください。
PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/kawasaki/
書籍:この1冊でわかる もめない遺産分割の進め方: 相続に精通した弁護士が徹底解説!
交通事故にあって被害を受けたら、加害者へ損害賠償を請求することができます。
そのためには、示談交渉を行う必要があります。
示談交渉を適切に行い、示談金で損をしないためには、さまざまなことを知っておく必要があります。
そこでこの記事では、示談金や示談交渉について基本的なことをご紹介した上で、示談金の相場や示談解決事例を解説していきます。
目次
交通事故の加害者は、場合によっては刑事上の責任も負いますが、被害者に対しては民事上の責任を果たしていくということになります。
過失のある危険な運転をした加害者は、被害者に対して金銭的な損害賠償をする必要があります。
この損害賠償金にあたるものについて、交通事故の被害者と加害者(多くの場合は、加害者が加入している保険会社)が話し合いによって金額を合意し和解に至ることを「示談」といいます。
さらに、その示談の中で決まった損害賠償金のことを示談金といいます。
示談がまとまらなければ、裁判所に強制的に損害賠償金を決めてもらう訴訟手続きにうつりますが、まずは当事者同士の合意である示談によって解決をはかろうとすることが通常です。
損害賠償の対象となるものは大きく2つに分けることができます。
それは「財産的損害」と「精神的損害」です。
このうち「財産的損害」は「積極損害」と「消極損害」に分けられます。
財産的損害のうち、積極損害とは「本来支払う必要がなかったのに事故にあったことで現実に支払わなければならなくなった損害」のことです。
被害者が交通事故のせいで負担した実費と考えれば分かりやすいと思います。
例えば入院治療費や自動車の修理費用などがこれに含まれます。以下具体的な積極損害の費目を見ていきましょう。
治療費とは交通事故で負った怪我について病院で治療を受けるのに要する費用のことです。
診察料や薬代、検査費用などすべて治療費に含まれ加害者に請求することができます。
通院のために公共交通機関やタクシーを利用して必要になった費用も交通事故が無ければ負担する必要のない費用ですので加害者に請求することができます。
自家用車を利用した場合もそのために要したガソリン代は加害者に請求できます。
駐車場代や高速道路代もここに含まれます。
遠方で手術する必要がある場合等で宿泊治療が必要な場合の宿泊費用も加害者に請求することができます。
交通事故で被害者が死亡してしまった場合は葬儀費用も積極損害として加害者に請求することができます。
葬儀費用については社会通念上相当な範囲で認められ、概ね150万円程度が上限として認められているようですが、具体的な事情に応じて検討が必要になります。
交通事故のせいで自動車が破損したためにこれを修理するのに必要になった費用も積極損害に含まれます。
次に財産的損害のうち、消極損害について説明します。
消極損害とは「本来得られたはずなのに事故にあったことで得られなくなってしまった損害」のことです。
例えば事故のせいで会社を欠勤してしまったために得られなかった給与などがこれに含まれます。
以下で詳しい費目を説明します。
休業損害とは、交通事故のせいで働くことができなくなった期間に本来働いていたら得られたであろう収入のことです。
交通事故を原因として怪我の影響で仕事を休まざるとえない状況が生じたり自宅療養を強いられたりする場合に減ってしまった収入を休業損害として加害者に請求することができます。
後遺障害による逸失利益とは、交通事故が原因で被害者に後遺症が残った場合に生涯にわたって得られなくなってしまった将来の収入のことをいいます。
被害者は後遺障害により労働能力が喪失したことで減少してしまった収入を加害者に請求することができます。
死亡による逸失利益とは、交通事故が原因で被害者が死亡したことで将来にわたって得られなくなってしまった収入のことをいいます。
被害者の死亡によりその後の一切の収入を得られる労働能力が喪失させられるのでその分を加害者に請求することができます。
ただし、その後の生活費は必要ないのでその分は逸失利益に含めることはできません。
以上に対して精神的損害とは、交通事故に遭った人が被ることになった精神的苦痛や不快感のことをいいます。
精神的損害とは、よく慰謝料とも呼ばれているものです。以下詳しく見ていきます。
交通事故が原因で入院・通院を強いられたことで生じた精神的損害は入院慰謝料として加害者に請求することができます。
原則入通院期間に従って算定基準に基づき算出されます。
交通事故が原因で将来にわたって労働能力が喪失したことに対する精神的損害は後遺障害慰謝料として加害者に請求できます。
これも一定の算定基準に基づいて算出されます。
死亡慰謝料とは、被害者が交通事故によって死亡したことによる精神的損害の対する賠償金のことです。
被害者が死亡すると同時に遺族に相続されるとされているため、遺族が死亡慰謝料を請求できます。
交通事故にあって間もない方から示談交渉中の方まで、示談金の相場がいくらくらいなのかを知りたい方は多いことでしょう。
しかし、示談金の相場を一律にお示しすることはできません。
なぜなら、ひと口に示談金といっても、それに含まれる損害項目はケースごとに異なりますし、怪我の程度や治療期間、後遺障害の有無や程度などによって各損害項目の金額もさまざまだからです。
ただ、示談金の中心的な損害項目として「慰謝料」というものがあります。
慰謝料が示談金の全てではありませんが、ご参考までに慰謝料の相場をご紹介します。
まず、「慰謝料」もひとつのものではなく、「入通院慰謝料」「後遺障害慰謝料」「死亡慰謝料」の3種類があります。
種類 | 内容 | 金額 |
---|---|---|
自賠責保険基準 | 最低限度の補償 | もっとも低い |
任意保険機基準 | 任意保険会社が独自に設定 | 自賠責保険よりは高い |
裁判所基準 | 弁護士依頼・裁判時に採用される基準 | もっとも高い |
入通院慰謝料とは、交通事故で怪我をして病院への入院や通院が必要となった場合に、治療期間に応じて支払われる慰謝料です。
後遺障害慰謝料とは、怪我を治療しても完治しなかった場合に、後遺障害等級に応じて支払われるものです。
死亡慰謝料とは、交通事故で被害者が亡くなった場合に、相続人や一定のご遺族に対して支払われる慰謝料のことです。
慰謝料は被害者の精神的苦痛を金銭に換算して支払われるものですが、交通事故の損害賠償の実務では迅速かつ公平な損害賠償を実現するために客観的な算定基準が定められています。
この算定基準にも、「自賠責保険基準」「任意保険基準」「裁判基準」と呼ばれる3種類があります。
自賠責保険とは、その名のとおり自賠責保険から保険金が支払われる際に用いられる算定基準のことです。
自賠責保険は交通事故の被害者に対して最低限の補償を行うことを目的としたものなので、慰謝料額は3つの基準の中で最も低額となります。
任意保険基準とは、様々な自動車保険会社が任意保険を適用して保険金を支払う際に用いる算定基準のことです。
保険会社ごとに独自に算定基準を定めているため正確なところは分かりませんが、慰謝料額は自賠責保険基準による場合と裁判基準による場合の中間程度となります。
裁判基準とは、損害賠償を請求する裁判を起こしたときに裁判所が用いる算定基準のことです。
この基準を適用すると、慰謝料額は3つの基準の中で最も高額となります。
入通院慰謝料は、3つの基準のどれを適用しても、治療期間が長くなるほど高額となります。
ご参考までに、交通事故による負傷で1ヶ月入院し、その後2ヶ月通院した場合の入通院慰謝料を3つの基準ごとに計算すると、以下のようになります。
ただし、さまざまな事情によって認められる慰謝料額が異なる場合があります。
ここでご紹介した金額は、あくまでも相場的なものとしてご理解ください。
後遺障害慰謝料は、「後遺障害等級」が認定されたときにのみ支払われます。
後遺障害等級は、後遺障害の部位や程度に応じて最も重い第1級から最も軽い第14級までに分類されています。
ご参考として、交通事故による負傷で後遺症が残り、後遺障害等級第12級に認定された場合の後遺障害慰謝料を3つの基準ごとにご紹介します。
死亡慰謝料についても、3つの基準によって金額が異なります。
例えば、家族の生計を立てていた夫が交通事故で亡くなり、ご遺族として妻と2人の子どもがいる場合の死亡慰謝料は、3つの基準ごとに以下のような金額になります。
なお、紹介した金額は、あくまでも相場的なものとしてご理解ください。
上述のように示談金の算出方法には3つの基準がありますが、任意保険会社としては真ん中の基準である任意保険基準で提案してくることがほとんどです。
しかし、被害者としては、もっとも高い弁護士基準で受け取りたいはずです。
任意保険会社からの示談金の提案に合意してしまうと、その金額が損害賠償金額として決まってしまうので、任意保険会社からの提案に安易に同意するべきではありません。
任意保険会社から示談金額の提案を受けた場合は、交通事故に詳しい弁護士に相談して、妥当性について判断してもらいましょう。
そして、なるべく弁護士基準に近づけるように、弁護士から任意保険会社に示談交渉をしてもらいましょう。
被害者は、交通事故の示談金の相場に精通しているわけではないですし、一個人と企業である任意保険会社では交渉力に差がありすぎます。
この点、交通事故に詳しい弁護士であれば、過去の判例や交渉経験から弁護士基準で考えたときの相場をもって、保険会社と対等に示談交渉を進めてもらうことが期待できます。
弁護士基準は、判例の集積によって決まってきた基準であり、東京地裁の交通部が作成した赤本や大阪地裁名古屋地裁で作成された青本緑本など、裁判官がつくった基準で計算されます。
よほどのイレギュラーなケースではない限り、裁判官はこの基準にそって損害賠償金を算出します。
そのため、司法の場に行って戦えば得られる可能性の高い基準であり、被害者にとって最も適切な基準であるといえるのです。
それでは、3つの基準で当てはめた場合、どの程度示談金の相場が変わってくるかを具体例でみてみましょう。
たとえば、16歳の女子高校生が車にはねられて、腕を骨折したケースで、後遺症は残らず治療により完治したケースで、弁護士基準により示談金を計算した場合、いくら程度になるでしょうか。
治療のための入院10日・実通院日数10日・治療費70万円・通院交通費3万円というケースで確認してみましょう。
まず、治療費70万円の実費に加えて、親御さんが付き添いをしていた場合、6,500円×10日の入院付き添い代、3,300円×10日の通院付き添い費が認められます。
また、入院に際して寝巻を買ったり杖を買ったりすることもあるでしょうから、入院雑費として1日1,500円の入院雑費計15,000円の支給が認められています。
また、病院まで通った交通費の部分である3万円の通院交通費も認められます。
ただし、必要もないのにタクシーなど高額な交通手段を用いている場合は、一部認められないケースもあるのでご注意ください。
これらの費目を「積極損害」といいます。
これらの積極損害に加えて、慰謝料が請求できます。
弁護士基準による慰謝料算定表として利用されている赤本の別表Ⅰ(通常の怪我の場合)を見ると、入通院慰謝料は132万5,000円となります。
それでは弁護士基準ではなく、保険会社が提案する任意保険基準で計算した場合に、どれくらいの差が生まれるか具体例で比較してみましょう。
たとえば、交通事故被害で打撲・骨折のけがをおってしまい、治療のために3ヵ月通院した場合の入通院慰謝料を比較してみましょう。
任意保険基準は、各任意保険会社によって金額は異なりますが、概ね約37万8,000円程度のところが多いです。
一方、弁護士基準で計算すると53万円程度となります。
一度任意保険会社の示談金に合意してしまったあとで、安すぎるということに気が付いたとしても、あとから弁護士基準に変更してもらうことは基本的には難しいのです。
示談に応じるときは慎重に対応しましょう。
それでは、実際のケースで示談金がいくらくらいになるのか、いくつかの例をみてみましょう。
以下にご紹介するケースはいずれも、正当な「賠償金」よりも低額の示談金の提示額を、弁護士に示談交渉を依頼することで正当な「賠償金」をもって示談解決できたケースでもあります。
物損事故の示談金では、車両の修理代が中心になります。
今回ご紹介するケースでは、新車で購入して3ヶ月しか経っていない車で交通事故にあいました。
幸い、修理することで車は元通り使用可能な状態になりました。
このケースで弁護士に示談交渉を依頼したところ、以下のように評価損(格落ち)が認められて示談金が15万円増額されました。
損害項目 | 保険会社の提示額 | 実際の示談金額 |
---|---|---|
修理代 | 50万円 | 50万円 |
評価損 | 0円 | 15万円 |
合計額 | 50万円 | 65万円 |
修理しても外観や機能に欠陥が残る場合や、そうではなくても事故歴がつくことによって中古車市場での商品価値が下がる場合には、評価損が認められます。
評価損が認められやすいのは、以下のようなケースです。
これらの事情を総合的に考慮して判断されます。
評価損がいくら認められるかはケースバイケースですが、修理代の20~30%が相場です。
保険会社はなかなか評価損を認めませんが、このケースでは弁護士が示談交渉することによって修理代50万円の30%に相当する15万円が評価損として認められました。
次にご紹介するケースは、交通事故でむち打ち症となって3ヶ月治療を受けた方の例です。
このケースでは後遺障害等級が非該当でしたが、弁護士に依頼して異議申立を行ったところ第14級に認定され、それによって示談金が約448万円増額されました。
損害項目 | 保険会社の提示額 | 実際の示談金額 |
---|---|---|
治療費など | 150,000円 | 150,000円 |
入通院慰謝料 | 378,000円 | 530,000円 |
後遺障害慰謝料 | 0円 | 1,100,000円 |
逸失利益 | 0円 | 3,228,225円 |
休業損害 | 700,000円 | 700,000円 |
合計額 | 1,228,000円 | 5,708,225円 |
後遺障害等級が認定されると、「逸失利益」も認定されます。
今回の被害者は症状固定時37歳の男性、事故前年に420万円の収入があり、約320万円の逸失利益が認められました。
次は、交通事故で大怪我を負い、後遺障害等級7級に認定された方のケースをご紹介します。
このケースでは被害者が症状固定時65歳の男性でした。
保険会社は被害者の年齢から逸失利益の労働能力喪失期間と基礎収入を低く見積もりましたが、弁護士が示談交渉することによって適切な逸失利益が認められました。
損害項目 | 保険会社の提示額 | 実際の示談金額 |
---|---|---|
治療費など | 3,000,000円 | 3,000,000円 |
入通院慰謝料 | 1,169,000円 | 2,110,000円 |
後遺障害慰謝料 | 4,090,000円 | 10,510,000円 |
逸失利益 | 2,603,160円 | 9,873,701円 |
休業損害 | 1,540,000円 | 1,540,000円 |
合計額 | 12,402,160円 | 27,033,701円 |
逸失利益は通常、67歳まで就労可能であることを前提として算出されます。
ただ、この原則を機械的に適用すると、症状固定時に67歳までの年数が短かったり、67歳を超えていたりすると逸失利益が不当に低くなってしまいます。
このような場合には、平均余命や平均年収なども考慮して逸失利益を算定する必要があります。
後遺障害が認定された被害者の示談金が増額されたケースをもう一つ、ご紹介します。
このケースでは被害者が交通事故で脳挫傷の傷害を負い、高次脳機能障害及び遷延性意識障害となりました。
一命は取り留めたものの将来にわたって常時介護を要する状態となってしまい、後遺障害等級1級に認定されました。
損害項目 | 保険会社の提示額 | 実際の示談金額 |
---|---|---|
治療費など | 22,500,000円 | 22,500,000円 |
入通院慰謝料 | 1,919,000円 | 3,400,000円 |
後遺障害慰謝料 | 16,000,000円 | 40,000,000円 |
逸失利益 | 37,000,000円 | 37,000,000円 |
休業損害 | 8,000,000円 | 8,000,000円 |
将来介護費 | 57,000,000円 | 57,000,000円 |
家屋改造費 | 7,600,000円 | 7,600,000円 |
合計額 | 150,019,000円 | 175,500,000円 |
このケースでは特に争点があったわけではありません。
しかし、入通院慰謝料と後遺障害慰謝料について弁護士が裁判基準で請求して示談交渉したことにより、示談金が増額されました。
どの算定基準を用いるかによってこのように示談金が大きく異なるケースもあるので、注意が必要です。
最後に、死亡事故でも弁護士が示談交渉したことによって示談金が増額されたケースをご紹介します。
このケースは、18歳の男子高校生が交通事故で死亡した事案です。
損害項目 | 保険会社の提示額 | 実際の示談金額 |
---|---|---|
死亡慰謝料 | 10,000,000円 | 22,000,000円 |
逸失利益 | 38,635,740円 | 52,552,964円 |
葬儀関係費用など | 600,000円 | 1,500,000円 |
合計額 | 49,235,740円 | 76,052,964円 |
このケースでは、逸失利益について保険会社は高卒男性の平均収入で計算していました。
しかし、被害者は大学進学が決まっていたことから、大卒男性の平均収入で計算した金額で交渉することにより、示談金が増額されました。
示談金は、家族構成、年齢、被害者の属性、職業、過失割合などによって大きく変わるものですので、非常に個別具体的なものであり、相場を算出するということは難しいものです。
しかし、目安として、インターネット上の計算ツールなどを利用して参考とすることはできます。
目安とした金額を知った後により詳細な金額について知りたいという場合には、交通事故に詳しい弁護士に相談して計算してみてもらいましょう。
弁護士は赤本や判例に精通しているので、より角度の高い金額予測ができるということになります。
弁護士に相談するとなると、弁護士費用が気になってきますが、加入されている任意保険に弁護士特約を付帯させている場合、事実上本人負担ゼロで弁護士に示談交渉の解決を依頼することができます。
弁護士特約は、300万円までカバーされますが、交通事故案件の弁護士費用はどれほど大きい事件でも多くの場合、300万円内におさまることが多いといわれています。
まずは、ご自身の保険に弁護士特約が付帯しているか確認してみると良いでしょう。
交通事故に遭って、示談成立までは下記のような流れになります。
事故に遭って、怪我の治療が終わるまでは示談は始まりません。
治療が終わり、後遺障害認定が確定して、すべての条件が揃った段階で示談がスタートします。
示談は加害者側の保険会社と、被害者との話し合いになります。
お互いに示談内容への合意ができれば、そこで示談成立します。
示談が成立すると、1ヶ月後ぐらいに示談金の振り込みが発生します。
交通事故に遭って、示談金を受け取るなら、金額が1円でも多い方がいいですよね。
そこで下記では、示談金を増額させるための方法を3つ紹介します。
上記でも紹介しましたが、示談金を増額させるには弁護士への依頼が一番おすすめです。
なぜなら弁護士に依頼することで「弁護士基準」を適用できて、慰謝料の請求金額も高くなるからです。
その他にも、面倒な示談交渉を代行してくれたり、事故後の対応についてアドバイスをくれたりとメリットはたくさんあります。
弁護士への依頼費用がかかってしまうというデメリットはありますが、弁護士特約に加入していれば、ほとんどの場合実質無料で依頼できます。
自分が加入している任意保険に弁護士特約の特典がついてないか確認して、特約がついている場合は必ず利用しましょう。
示談金の受け取り金額は、過失割合によって変動します。
例えば100万の示談金請求をして、過失割合が自分7:相手3だった場合は、自分が受け取れる示談金は30万のみです。
示談交渉によって過失割合を自分2:相手8まで下げることができれば、受け取れる示談金は80万円に増額します。
このように自分の過失割合を下げることで、受け取れる示談金が多くなります。
過失割合を下げるために、相手の過失を証明する必要があるため、自分だけで交渉するのは難しいでしょう。
過失割合の交渉もできれば弁護士に依頼して、なるべく多くの示談金をもらえるようにしてください。
交通事故によって後遺症が残った場合は、後遺障害慰謝料を請求できます。
後遺症とは「これ以上治療しても症状が改善しない」という状態です。
後遺症は「等級」と呼ばれるレベルで分けられ、症状が重いほど等級が高くなり、慰謝料も上がっていきます。
ただし後遺障害の認定は審査があるため、必ず等級認定されるわけではありません。
もし後遺症が残ってしまった場合は、等級認定が受けられるように、準備しておきましょう。
交通事故を示談で解決するためには、示談交渉前にやるべきことをやり、適切に示談交渉をすることが大切であることがおわかりいただけたでしょうか。
示談交渉を弁護士に依頼すると、早期に有利な条件で示談解決できる可能性が高まります。
これから示談交渉を行う方や、示談金が気になる方は、一度弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。