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【通院6カ月】交通事故での慰謝料相場はいくら?むちうちや打ち切りへの対処法

弁護士 川﨑公司

この記事の執筆者 弁護士 川﨑公司

東京弁護士会所属。新潟県出身。
交通事故の影響で怪我や病気になってしまうと、体調の不安に加えて、経済的な不安も発生します。
慰謝料を請求するためには、法律上の知識や、過去の交通事故被害がどのような慰謝料額で解決されてきたかという判例の知識が必要です。
我々はこういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって、妥当な損害賠償金を勝ち取ることが期待できます。是非一度ご相談ください。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/kawasaki/
書籍:この1冊でわかる もめない遺産分割の進め方: 相続に精通した弁護士が徹底解説!

この記事でわかること

  • 交通事故で通院6カ月した場合の慰謝料相場がわかる
  • 交通事故の6カ月で慰謝料が相場以下になるケースがわかる
  • 交通事故で6カ月通院したときに適切な賠償を受けるポイントがわかる

交通事故でむちうちなどのけがを負い、通院が6カ月ほど続いた場合、慰謝料はいくらくらいになるのか気になる方は多いでしょう。とくに6カ月前後は、保険会社から治療費の打ち切りを打診されたり、症状固定を検討したりする節目になりやすい時期でもあります。

もっとも、通院期間が6カ月だからといって必ずしも全てのケースで同じ金額の慰謝料が支払われるわけではありません。通院日数や治療内容、過失割合、後遺障害の有無などによって賠償額は大きく変わるため、適切な対応を取ることが重要です。

この記事では、交通事故で通院6カ月となった場合の慰謝料の計算方法や相場を解説するとともに、慰謝料が相場より低くなるケースや、適切な賠償を受け取るためのポイントについて弁護士がわかりやすく解説します。

目次

交通事故の慰謝料算定基準は3種類


交通事故の慰謝料は、どの算定基準を用いるかによって金額が大きく変わります。実務では主に「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準(裁判基準)」の3つが用いられており、同じ事故や通院期間でも基準によって慰謝料額に差が生じます。

まずは、それぞれの基準の特徴と使われる場面を理解しておきましょう。

自賠責基準

自賠責基準とは、自賠責保険(強制保険)で用いられる基準です。交通事故の被害者を最低限救済することを目的としており、3つの基準の中では最も低い水準とされています。

加害者が加入する自賠責保険から支払われる賠償金の計算に用いられるほか、任意保険会社が示談交渉の際に基準の目安として参照することもあります。

任意保険基準

任意保険基準とは、任意保険会社が社内基準として用いている慰謝料の算定基準です。各保険会社が独自に設定しているため、具体的な内容は公表されていないことが多いのが特徴です。

交通事故の示談交渉では、保険会社がこの任意保険基準をもとに示談金を提示するケースが一般的です。金額水準は、自賠責基準よりは高いものの、弁護士基準より低いことが多いとされています。

弁護士基準(裁判基準)

弁護士基準(裁判基準)とは、過去の裁判例をもとに裁判実務で用いられている基準です。弁護士が示談交渉を行う場合や、裁判になった場合には、この基準を前提として慰謝料が算定されることが一般的です。

3つの基準の中では最も高い水準とされており、保険会社が提示する金額よりも高額になるケースも少なくありません。そのため、適切な賠償額を検討する際には、この弁護士基準が重要な目安になります。

交通事故で通院6カ月|慰謝料の計算方法・相場

交通事故の慰謝料には、主に「入通院慰謝料」と「後遺障害慰謝料」があります。

入通院慰謝料は、けがの治療のために通院・入院を余儀なくされた精神的苦痛に対する補償であり、後遺障害慰謝料は、事故によって後遺症が残った場合に支払われるものです。

ここでは、弁護士基準における慰謝料の計算方法と相場を解説します。

入通院慰謝料の計算方法と相場

弁護士基準では、過去の裁判をもとに作成された算定表を用いて入通院慰謝料を算定します。この算定表には、主に次の2種類があります。

別表Ⅰ
重傷の場合に使用する ※ 骨折や脱臼など
別表Ⅱ
軽傷の場合に使用する ※ すり傷、軽い打撲、むちうちなど
【入通院慰謝料算定表(別表Ⅰ)】※単位(万円)
入院1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月13月14月15月
通院053101145184217244266284297306314321328334340
1月2877122162199228252274291303311318325332336342
2月5298139177210236260281297308315322329334338344
3月73115154188218244267287302312319326331336340346
4月90130165196226251273292306316323328333338342348
5月105141173204233257278296310320325330335340344350
6月116149181211239262282300314322327332337342346
7月124157188217244266286304316324329334339344
8月132164194222248270290306318326331336341
9月139170199226252274292308320328333338
10月145175203230256276294310322330335
11月150179207234258278296312324332
12月154183211236260280298314326
13月158187213238262282300316
14月162189215240264284302
15月164191217242266286
【入通院慰謝料算定表(別表Ⅱ)】※単位(万円)
入院1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月13月14月15月
通院0356692116135152165176186195204211218223228
1月195283106128145160171182190199206212219224229
2月366997118138153166177186194201207213220225230
3月5383109128146159172181190196202208214221226231
4月6795119136152165176185192197203209215222227232
5月79105127142158169180187193198204210216223228233
6月89113133148162173182188194199205211217224229
7月97119139152166175183189195200206212218225
8月103125143156168176184190196201207213219
9月109129147158169177185191197202208214
10月113133149159170178186192198203209
11月117135150160171179187193199204
12月119136151161172180188194200
13月120137152162173181189195
14月121138153163174182190
15月122139154164175183

縦軸の通院期間と横軸の入院期間で、それぞれ交差する部分が入院慰謝料の目安となります。たとえば、むちうちで6カ月通院した場合の入通院慰謝料の相場は、別表Ⅱを参照して89万円となります。

もっとも、算定表に記載されている金額はあくまで一般的な目安です。実際の示談交渉では、事故態様、けがの内容や程度、治療期間、通院頻度、既往症の有無などの事情も考慮され、最終的な慰謝料額が決まります。

後遺障害慰謝料の計算方法と相場

弁護士基準における後遺障害慰謝料の相場は、認定される等級によって異なります。

後遺障害等級弁護士基準
1級2800万円
2級2370万円
3級1990万円
4級1670万円
5級1400万円
6級1180万円
7級1000万円
8級830万円
9級690万円
10級550万円
11級420万円
12級290万円
13級180万円
14級110万円

たとえば、交通事故で6カ月通院したあとにむちうちで後遺障害等級14級9号に認定された場合、入通院慰謝料89万円のほかに、110万円の後遺障害慰謝料を請求できることになります。

交通事故の6カ月で慰謝料が相場以下になるケース

交通事故で通院期間が6カ月に及んだ場合でも、必ずしも慰謝料が相場どおりに支払われるとは限りません。治療状況や事故態様などによっては、想定より低い金額で算定されるケースもあります。

ここでは、通院6カ月であっても慰謝料が相場以下になる主なケースを解説します。

通院日数が少なく、治療の必要性が十分に認められない

通院期間が6カ月あっても、実際の通院日数が少ない場合には慰謝料が低く算定される可能性があります。

月に数回程度しか通院していない場合には、保険会社から「治療の必要性が高くない」と判断されることがあります。

その結果、慰謝料の算定において通院期間がそのまま評価されず、相場より低い金額になるケースがあります。

症状の改善が乏しく、漫然と治療を続けていると判断された

医療記録や診療内容から、医学的な必要性が乏しいまま治療を続けていると判断された場合にも、慰謝料が減額される可能性があります。

たとえば、症状の改善が見られないにもかかわらず、検査や治療内容に大きな変化がないまま通院を続けていると、「漫然治療」と評価されることがあります。

このような場合、保険会社から治療費の打ち切りを打診されたり、慰謝料の評価が低くなることがあります。

被害者にも過失があり、過失割合に応じて賠償額が減額された

交通事故では、被害者側にも一定の過失があると判断されることがあります。この場合、過失割合に応じて損害賠償額が減額される(過失相殺)ため、慰謝料もその分だけ減額されます。

たとえば、被害者の過失が20%と認定された場合、慰謝料を含む賠償金の総額から20%が差し引かれることになります。

そのため、通院期間が6カ月であっても、最終的に受け取る慰謝料が相場より低くなるケースがあります。

交通事故で6カ月通院したときに適切な賠償を受けるポイント

交通事故で通院が6カ月に及んだ場合でも、対応を誤ると本来受け取れるはずの賠償金が十分に認められない可能性があります。適切な賠償を受けるためには、通院の仕方や医師への伝え方、後遺障害認定の手続きなどを意識して対応することが重要です。

ここでは、慰謝料などの賠償金を適正に受け取るために押さえておきたいポイントを解説します。

症状が続いている場合は医師と相談しながら通院を継続する

交通事故のけがで痛みやしびれなどの症状が続いている場合は、自己判断で通院をやめず、医師と相談しながら治療を継続することが重要です。

保険会社から治療費の打ち切りを打診されることがありますが、症状が残っているにもかかわらず通院を中断すると、症状が軽いと評価される可能性があります。

まずは主治医と相談し、医学的に必要な治療を続けることが大切です。

主治医に症状を正確に伝え、診断書やカルテに記録してもらう

交通事故の損害賠償では、診断書やカルテなどの医療記録が重要な証拠になります。痛みやしびれ、動かしづらさなどの症状がある場合には、我慢せず主治医に具体的に伝えるようにしましょう。

症状が医療記録に反映されていないと、あとから痛みを説明しても事故による症状として認められにくくなることがあります。

通院頻度や治療内容を適切に保ち、治療の必要性を示す

交通事故の慰謝料は、通院期間だけでなく実際の通院頻度や治療内容も踏まえて判断されます。そのため、通院間隔が空きすぎている場合には、「症状が軽い」「治療の必要性が低い」と評価される可能性があります。

また、リハビリや検査など必要な治療を受けていることも、症状の存在や治療の必要性を裏付ける要素になります。継続的に通院し、治療を受けていることを医療記録として残しておくことが、適切な慰謝料評価につながります。

後遺症が残る場合は後遺障害等級の認定申請を行う

治療を続けても症状が完全に改善せず、痛みやしびれ、可動域制限などの症状が残る場合には、後遺障害等級の認定申請を検討することが重要です。

後遺障害等級が認定されると、入通院慰謝料とは別に後遺障害慰謝料や逸失利益を請求できます。症状が残っているにもかかわらず申請を行わないと、本来受け取れるはずの賠償金を請求できないため注意が必要です。

後遺障害の認定では、後遺障害診断書の内容や検査結果、通院状況などの医療記録が重要な判断材料になります。症状固定のタイミングを医師と相談したうえで、適切に申請手続きを行うことが大切です。

交通事故の通院6カ月で請求できる賠償金一覧

交通事故で請求できる主な賠償金とその目安は、次のとおりです。

項目相場
財産的損害
(積極損害)
治療費必要かつ相当な範囲での実費
付添看護費【看護師・介護福祉士などに依頼した場合】実費全額
【家族などが介護する場合】入院:6,500円(1日)通院:3,300円(1日)
将来介護費【看護師・介護福祉士などに依頼した場合】実費全額
【家族などが介護する場合】常時介護が必要な場合:8,000円(1日)
入通院交通費電車、バス、自家用車利用の実費相当額
装具・器具購入費必要かつ相当な範囲での実費
入院雑費1,500円/1日
家屋・自動車改造費必要かつ相当な範囲での実費
子どもの学習費必要かつ相当な範囲
保育費必要かつ相当な範囲
弁護士費用判決で認められた損害額の10%程度
財産的損害
(消極損害)
休業損害事故前3カ月の給与総額 ÷ 稼働日数 × 休業日数
逸失利益1年あたりの基礎収入 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
精神的損害
(慰謝料)
入通院慰謝料重傷:19万円〜53万円程度
軽傷:28万円〜73万円程度
後遺障害慰謝料110万円〜2800万円(認定された後遺障害等級によって異なります)
その他物損(物件損害)10~50万円程度

同じようなけがであっても、入院・通院期間の長さや通院頻度、後遺障害等級の認定の有無によって賠償額が大きく変わることがあります。そのため、表の金額を参考にしながら、自身のケースではどの程度の賠償が見込まれるのかを確認することが重要です。

むちうちの通院3〜6カ月で治療費を打ち切られたときの対処法

むちうちなどのけがでは、通院が3〜6カ月程度続いた段階で、保険会社から治療費の打ち切りを打診されることがあります。もっとも、保険会社が治療費の支払いを打ち切ると判断しても、必ずしも治療を終了しなければならないわけではありません。

症状が残っている場合には、医師の判断を踏まえながら治療を継続することが重要です。ここでは、治療費の打ち切りを打診されたときの主な対処法を解説します。

医師に症状や治療継続の必要性を診断書・意見書として作成してもらう

保険会社から治療費の打ち切りを打診された場合には、主治医に現在の症状や治療の必要性を診断書や意見書として作成してもらう方法があります。

医師が医学的に治療継続が必要と判断していることを示す資料があれば、保険会社が治療費の支払いを継続する可能性があります。まずは主治医に相談し、症状の状況や今後の治療方針について確認することが大切です。

保険会社に治療継続の必要性を説明し、打ち切りの延期を交渉する

医師の診断書や意見書などをもとに、保険会社に対して治療継続の必要性を説明し、治療費の打ち切り時期の延期を求めてみましょう。

保険会社は治療期間の目安を基準に打ち切りを判断することがありますが、症状の経過によっては治療を続ける必要があるケースもあります。医療記録などを踏まえて事情を説明することで、支払い期間の延長が認められる場合があります。

自費で治療を続け、あとから損害賠償として請求する

保険会社が治療費の支払いを打ち切った場合でも、自費で治療を続け、あとから損害賠償として請求する方法があります。「第三者行為による傷病届」などを提出すれば、交通事故によるけがの治療でも健康保険を使用できます。

もっとも、すべての治療費が認められるとは限らず、医学的に必要な治療であったと評価されることが重要になります。そのため、自費で通院を続ける場合には、医師の判断を踏まえながら治療を受け、診療記録などをしっかり残しておくことが大切です。

交通事故で通院6カ月した場合に弁護士に相談するメリット

交通事故で通院が6カ月に及ぶ場合、治療費の打ち切りや示談交渉、後遺障害認定の判断など、重要な局面を迎えることが多くなります。この段階で適切に対応できるかどうかによって、最終的に受け取れる賠償金額が変わる可能性があります。

自動車保険や家族の保険に弁護士費用特約がついていれば、多くのケースで経済的負担なく弁護士に依頼できます。実質無料で法律の専門家にサポートしてもらえるため、事故にあったらまずは特約を使えるかどうかを確認しましょう。

治療費の打ち切りに対して適切に対応できる

むちうちなどのけがでは、通院が3〜6カ月程度になると保険会社から治療費の打ち切りを打診されることがあります。

弁護士が対応することで、医師の診断内容や症状の状況を踏まえながら、治療継続の必要性を保険会社に説明したり、打ち切り時期の延期を交渉したりする対応が可能になります。

状況に応じて適切な対応を取ることで、不利な形で治療が終了してしまうリスクを減らすことができます。

慰謝料を含む示談金の増額が期待できる

保険会社が提示する示談金は、任意保険基準をもとに算定されていることが多く、弁護士基準と比べて低い金額になるケースがあります。

弁護士が交渉に入ることで、裁判例をもとにした弁護士基準を前提に示談交渉を進めることができるため、慰謝料を含む示談金の増額が期待できます

また、弁護士が損害項目を整理することで、休業損害や将来介護費、逸失利益などの請求漏れを防げる点も重要なメリットです。適切に損害を積み上げて請求することで、本来受け取れるはずの賠償金を確保しやすくなります。

スムーズな交渉で示談金を受け取るタイミングが早くなる

交通事故の示談交渉では、損害項目の整理や資料の確認、保険会社とのやり取りなどが必要になるため、被害者本人が対応すると時間がかかることがあります。

弁護士に依頼すれば、保険会社との交渉や必要書類の準備を任せることができるため、手続きがスムーズに進みやすくなります。また、法的な観点から適切に主張・整理できるため、交渉が長期化するリスクも抑えられます

その結果、示談成立までの期間が短縮され、示談金を受け取るまでのタイミングが早くなる可能性があります。

交通事故の通院6カ月に関してよくある質問(Q&A)

交通事故で通院6カ月すれば必ず後遺障害に認定される?

通院期間が6カ月に及んだからといって、必ず後遺障害に認定されるわけではありません。後遺障害の認定は、症状の内容や検査結果、医療記録、通院状況などを総合的に判断して決定されます。

交通事故で主婦(主夫)が通院6カ月したときの慰謝料はいくら?

主婦(主夫)が交通事故で通院した場合でも、入通院慰謝料の算定方法は基本的に会社員などと同じです。通院期間や入院の有無などを基準に慰謝料が算定されます。

なお、家事ができなかった期間については、慰謝料とは別に休業損害(主婦休損)を請求できる可能性があります。

交通事故のむちうちで通院6カ月は認められる?

むちうちの場合でも、症状が続いている場合には6カ月程度の通院が認められるケースは少なくありません。実務上も、むちうちでは3〜6カ月程度の通院になることが多いです。

もっとも、症状の経過や通院状況によっては、保険会社から治療費の打ち切りを打診されることもあります。症状が残っている場合には、医師と相談しながら治療を継続することが重要です。

まとめ 交通事故で通院6カ月したときは打ち切りや示談前の対応が重要

交通事故で通院が6カ月に及ぶ場合、慰謝料の算定や後遺障害認定、治療費の打ち切りなど、賠償に関する重要な判断が行われる時期になります。適切な対応を取らないまま示談してしまうと、本来受け取れるはずの賠償金を十分に受け取れない可能性があります。

とくに、保険会社から治療費の打ち切りを打診された場合や、後遺症が残る可能性がある場合には、慎重に対応することが重要です。医師と相談しながら通院状況を整え、必要に応じて後遺障害等級の認定申請も検討しましょう。

慰謝料の金額や示談条件に不安がある場合には、交通事故に詳しい弁護士へ相談することも一つの方法です。専門家の助言を受けながら対応することで、適切な賠償を受けられる可能性が高まります。

VSG弁護士法人」では、交通事故について無料相談を実施中です。交通事故の被害者として泣き寝入りしないためにも、まずはお気軽にご相談ください。

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