

東京弁護士会所属。
交通事故の被害者にとって、弁護士は、妥当な慰謝料をもらうための強い味方になります。
特に、加害者の保険会社との示談交渉がうまくいかず悩まれていたり、後遺症が残ってしまい後遺障害慰謝料請求を考えていたりする方は、 ぜひ検討してみてください。

目次
交通事故などで身体に後遺症が残った場合、申請することで「後遺障害等級」に認定される可能性があります。この認定結果によって、受け取れる慰謝料や逸失利益(将来の収入減に対する補償)の金額が大きく変わります。
しかし、被害者の中には「痛みが残っているのに非該当になった」「症状が重いのに低い等級しか認められなかった」と不満を感じる方も少なくありません。こうしたときに利用できる手続きが「異議申立て」です。
異議申立てとは、最初の等級認定結果に不服がある場合に、再度審査を求める制度です。新たな医療記録や検査データなどを提出し、もう一度公正な判断をしてもらうことを目的としています。申立ては書面で行われ、医師の意見書や診断書など、医学的な根拠を整理して提出する必要があります。
審査の結果、再び「非該当」と判断されることもありますが、逆に等級が上がることもあります。特にむちうちや神経症状など、症状の立証が難しいケースでは、異議申立てによって適正な評価を受けられる可能性があります。
後遺障害の異議申立てが認められる確率は、実際のところ約10%前後と非常に低い水準にとどまっています。
損害保険料率算出機構が公表している統計データ「自動車保険の概況(2024年度版)」によると、2023年度における異議申立ての審査件数は1万727件でした。そのうち、等級の変更が認められたのは1024件で、成功率は約9.5%にとどまっています。
数字だけを見ると厳しい印象を受けますが、認定結果を覆すためには、初回申請時に不足していた医学的根拠や検査データを補うことが不可欠です。特に、MRI画像や神経学的検査の追加提出、通院記録の整理、医師の意見書の追記など、具体的な証拠を積み上げることで、結果が変わる可能性が高まります。
そのため、単に「もう一度審査してもらう」という姿勢ではなく、「なぜ認定されなかったのかを分析し、その原因に対応する資料を準備すること」が重要です。医学的な知見を踏まえた再提出ができれば、統計上の低い確率を超えて、等級変更を実現できるケースもあります。
交通事故で最も多い後遺症の一つが「むちうち(頸椎捻挫)」です。むちうちはレントゲンやCTでは異常が映りにくく、痛みやしびれなどの神経症状を客観的に証明するのが難しいため、初回の申請で「非該当」とされるケースが多くあります。
しかし、異議申立てで14級9号(局部に神経症状が残るもの)、あるいは12級13号(神経系統の機能に障害を残すもの)が認定される例も珍しくありません。
たとえば、次のようなケースでは等級が上がる可能性があります。
このように、医学的根拠を補強できれば、再審査によって認定結果が変わることがあります。ただし、単に「痛い」「つらい」と訴えるだけでは不十分で、客観的な医学的証拠が必須です。そのため、整形外科や神経内科で検査を受け、専門医の診断書をもとに再申請することが重要です。
後遺障害の認定結果に不満がある場合、審査のやり直しを求める手段は大きく分けて3つあります。ここでは、それぞれの特徴を具体的に見ていきましょう。
| 加害者側の保険会社に申請 | 自賠責保険・共済紛争処理機構に申請 | 訴訟提起 | |
|---|---|---|---|
| 回数制限 | なし | 原則1回 | なし |
| 費用 | 無料 | 無料 | 訴訟費用がかかる |
| 審査機関 | 自賠責損害調査事務所 ※ 自賠責保険(共済)審査会 | 紛争処理委員会 ※ 国から認可を受けた弁護士・医師・学識経験者 | 裁判所 |
| 目安期間 | 2~6カ月程度 | 3カ月以上 | 6カ月~1年程度 |
認定された後遺障害等級に納得できない場合は、まず加害者側の任意保険会社を通じて異議申立てを行うことができます。この手続きでは、損害保険料率算出機構(自賠責損害調査事務所)に対して再審査を依頼する形となり、費用負担はなく、回数制限もありません。そのため、後遺障害の認定に不満がある際に、最も多く利用される方法といえます。
保険会社への異議申立てには、主に次の2つの進め方があります。
1つは、保険会社に書類提出を任せる「事前認定」方式。もう1つは、被害者自身が必要資料を集めて直接自賠責保険に請求する「被害者請求」方式です。
初回の申請を事前認定で行っていた場合でも、異議申立て時に被害者請求へ切り替えて申請することが可能です。自ら資料を整え、医学的根拠を補強することで、より適正な再審査を受けられる可能性が高まります。
保険会社の判断に納得できない場合は、「自賠責保険・共済紛争処理機構」へ申請し、後遺障害等級の再審査を求めることができます。
同機構は公正・中立な立場で判断を行う第三者機関であり、裁判に進む前の最終的な救済手段と位置づけられています。申請には費用がかからず利用しやすい一方で、1つの事故につき1回しか申請できません。
申請後に新たな医証(診断書・MRI画像など)を入手した場合は、原則として自賠責保険会社や共済組合に異議申立てを行うよう案内されています。ただし、「異議申立てをせずに新しい資料も含めて審査してほしい」と希望する場合には、その資料を追加提出して紛争処理を続行してもらうことも可能です。
最後の手段として考えられるのが「訴訟(裁判)を提起する方法」です。これは、後遺障害等級の認定結果そのものに不服がある場合に、裁判所に判断を求める手続きです。
訴訟では、医学的証拠だけでなく、治療経過や事故状況、生活への支障度合いなどを総合的に評価して、後遺障害の有無や等級を判断します。訴訟の最大のメリットは、第三者である裁判官が独自に判断を下す点です。自賠責や保険会社の基準にとらわれず、個別の事情を踏まえた判断を期待できます。
一方で、弁護士費用や時間的負担が大きいことがデメリットです。訴訟期間は数カ月から1年以上に及ぶこともあり、専門的な主張立証が求められます。訴訟を検討する場合は、交通事故や後遺障害の実務に詳しい弁護士に相談し、勝訴の見込みや費用対効果を慎重に見極める必要があります。
後遺障害の異議申立ては、最初の等級認定結果を見直してもらうための再審査手続きです。「どのような順番で進むのか」「どのくらいの期間がかかるのか」を理解しておくと、見通しを持って準備を進められます。
以下は、「事前認定」と「被害者請求」それぞれの手続きの流れです。
| 事前認定 | 被害者請求 |
|---|---|
※ 自賠責保険会社→任意保険会社→申請者という経由で通知が届く |
※ 自賠責保険会社→申請者という経由で通知が届く |
異議申立ての審査期間は、提出する機関や書類の内容によって異なりますが、おおむね3カ月〜6カ月程度が目安です。ただし、提出書類の量が多い場合や、症状と事故との因果関係が複雑なケースでは、半年以上かかることもあります。一方、MRI画像や意見書など必要な資料がそろっている場合は、比較的短期間で結果が出ることもあります。
なお、申立ての途中で追加資料(診断書・画像など)を提出した場合には、その分だけ再審査に時間が延びる傾向があります。異議申立てをスムーズに進めるためには、提出前に医師の協力を得て医学的根拠を整理した上で、資料を一括提出することが重要です。
後遺障害の異議申立てに法律上の明確な期限は定められていませんが、できるだけ早めに行うことが重要です。事故や症状固定から長期間が経過すると、医療記録が破棄されたり、症状の一貫性を証明しづらくなるおそれがあるためです。
また、後遺障害に基づく慰謝料や逸失利益に関する請求権は、「症状固定日の翌日から3年もしくは5年」で時効にかかります。この期間を過ぎてしまうと、たとえ異議申立てで等級が上がっても賠償請求ができなくなるおそれがあります。
異議申立てを検討する際には、時効の残り期間を踏まえてスケジュールを立てることが大切です。もし時効が迫っている場合は、異議申立てと並行して時効の完成が猶予されるよう対策を施す必要があります。
後遺障害の異議申立てでは、初回の申請よりも具体的で説得力のある資料をそろえることが重要です。再審査は書面のみで行われるため、医学的・客観的根拠の有無が結果を大きく左右します。
ここでは、提出が必須となる書類と、必要に応じて添付する書類を整理して紹介します。
異議申立書は、後遺障害の再審査を求める際の最も重要な書類です。書式に決まりはありませんが、記載内容は論理的で明確にする必要があります。単に「納得できない」ではなく、等級認定の要件を満たしている理由を医学的・客観的に説明することがポイントです。
以下は、交通事故で両眼を負傷し視力が0.6以下になった(9級に該当)ものの、「交通事故が原因ではないため、後遺障害非該当」と判断されたケースで異議を申し立てるケースです。

異議申立て書の例文・サンプル。等級認定の要件を満たしている理由を医学的・客観的に説明することがポイント
後遺障害の申請をしても、思ったような等級が認められないケースは少なくありません。「痛みが続いているのに非該当だった」「等級が低すぎる」と感じる場合、その背景には明確な理由があります。
ここでは、適正な等級認定を受けられない主な原因を5つに分けて解説します。
後遺障害の等級は、医学的な証拠(医証)に基づいて判断されます。単に「痛い」「しびれる」といった自覚症状だけでは認定されにくく、MRI画像・神経学的検査・筋電図など、客観的に症状を裏づけるデータが必要です。
特にむちうちや神経症状のように、画像上で異常が確認しづらい症状では、医師の意見書や詳細な診断書の有無が結果を大きく左右します。
初回の申請で非該当となる多くのケースは、検査資料の不足や医学的説明の不十分さが原因です。異議申立ての際は、追加検査を受けて新しい証拠を提出することが有効です。
後遺障害の認定では、「症状の一貫性」が重要な判断基準の一つです。事故後の通院回数が極端に少なかったり、治療が長期間中断していたりすると、「症状が軽い」「本当に事故が原因なのか不明」と判断されやすくなります。
たとえば、痛みがあるにもかかわらず数週間受診しなかった場合、カルテ上では「治癒した」とみなされるおそれがあります。医師に症状を正確に伝え、継続して通院記録を残しておくことが大切です。
事故によるけがなのか、それとも加齢や別の病気によるものなのか——。この「因果関係」が明確でない場合も、後遺障害として認定されにくくなります。
たとえば、交通事故で腰痛を訴えても、MRI画像で椎間板ヘルニアが見つかったとして、そのヘルニアが「事故で新たに発生したものなのか」「もともとあった持病なのか」が不明確だと、後遺障害と認められないことがあります。
このような場合は、医師の意見書や診断書で「事故による外傷性変化が確認できる」といった記載を明確にしてもらうことが大切です。異議申立てでは、受傷機転(どのような衝撃で症状が出たのか)を具体的に説明する資料が有効です。
後遺障害診断書は、等級認定の「基礎資料」となる最重要書類です。しかし、診断書の内容に不備があったり、記載漏れがあると、症状の重さが正しく伝わらないことがあります。
たとえば、「神経症状が残っている」との記載があっても、どの神経にどのような異常があるのか、具体的な検査結果や所見の記載がないと、判断材料として不十分になります。また、主治医が後遺障害制度を詳しく理解していない場合、認定基準に沿った表現が抜け落ちてしまうこともあります。
そのため、診断書を依頼するときは、等級認定に必要な検査項目や症状記載のポイントをあらかじめ伝えておくとよいでしょう。適切な依頼ができない場合には、弁護士への依頼も検討してください。
加害者側の保険会社に任せる「事前認定」で行った場合も、正当な等級がつかない原因となりやすいです。
事前認定は手続きが簡単で手間がかからない一方で、保険会社が主導して書類を提出するため、被害者に有利な資料が十分に添付されないまま審査が進むことがあります。この結果、症状が軽く見られたり、医学的証拠が不足したまま非該当と判断されるケースが少なくありません。
異議申立てを行う際には、保険会社任せにせず、被害者自身が被害者請求の形式で資料を整え直すことが大切です。医師と相談して診断書を補強し、必要な画像検査や通院記録を追加すれば、再審査で認定される可能性が高まります。
後遺障害の異議申立ては、単に「結果に不満がある」と申し出るだけでは認められません。再審査で結果を覆すには、なぜ前回の判断になったのかを分析し、求める等級に必要な条件を満たしていることを客観的に示すことが大切です。
ここでは、異議申立てを成功に導くために押さえておきたい3つのポイントを解説します。
異議申立てを行う際は、まずなぜその等級になったのかを把握することから始めましょう。非該当や低い等級で終わった理由を知らないまま再申請しても、同じ結果を繰り返す可能性があります。
自賠責損害調査事務所や保険会社から届いた「後遺障害等級認定結果通知書」には、簡単な理由が記載されています。「医学的所見が乏しい」「症状の一貫性が認められない」などの記載があれば、どの部分を補強すべきかが見えてきます。
また、弁護士に依頼すれば、過去の審査基準や判例と照らし合わせて「認定に至らなかった要因」を分析してもらうことも可能です。異議申立てでは、原因を特定した上で、どの証拠を追加するかを戦略的に考えることが重要です。
異議申立てを成功させるには、求める等級がどのような基準で判断されるのかを理解しておくことが欠かせません。たとえば、むちうち症で14級を目指す場合は「局部に神経症状を残すもの」、12級を目指す場合は「局部に ”頑固な” 神経症状を残すもの」という認定基準があり、医学的な立証のハードルが異なります。
どの等級を狙うのかによって必要な資料や検査も変わります。たとえば、14級では痛みやしびれの自覚症状と治療の一貫性が重視され、12級ではMRI画像や神経学的検査など客観的な所見が求められます。
基準を理解していないと、どれだけ資料を提出しても審査のポイントを外してしまうことがあります。異議申立て前に、自分の症状がどの基準に該当するかを整理し、どの証拠でその要件を満たせるかを明確にしておくことが大切です。
後遺障害の再審査で最も重要なのは、医師と連携して医学的根拠(医証)を補強することです。医師が作成する診断書や意見書の内容次第で、認定結果が大きく変わることがあります。
たとえば、初回申請時にはレントゲンしか撮っていなかった場合でも、異議申立てでMRI検査や神経学的検査を追加すれば、等級が上がる可能性があります。また、医師に「事故との因果関係が明確である」「症状固定後も改善が見込めない」といった記載を追加してもらうと、審査で有利になります。
必要十分な後遺障害診断書を作成してもらうためには、医師との信頼関係も大切です。異議申立ての目的をしっかり説明し、必要な検査や記載内容を相談しながら進めましょう。専門的な表現や書類作成の補助については、交通事故に詳しい弁護士がサポートしてくれます。
後遺障害の異議申立ては、医療知識と法律知識の両方が求められる複雑な手続きです。自分だけで進めることも可能ですが、書類の準備や専門的な立証には高い精度が必要です。そのため、交通事故や後遺障害に詳しい弁護士に依頼することで、結果に大きな違いが生まれます。
ここでは、弁護士に依頼する主なメリットを3つ紹介します。
交通事故に詳しい弁護士は、過去の審査事例や認定基準を熟知しています。 そのため、非該当や低い等級で終わった原因を正確に分析し、再審査で必要な証拠を的確に補強できます。たとえば、「神経症状が医学的に裏づけられていない」と判断された場合、弁護士は医師と連携し、MRI画像や神経学的検査などを整えたうえで再提出を行います。
また、どの等級を目指すべきかを明確にし、その基準に沿って資料を作成するため、適正な評価を受けられる可能性が高まります。弁護士が関与することで、単なる「再申請」ではなく、戦略的に立証を組み立てる異議申立てが可能になります。
後遺障害等級が上がると、受け取れる賠償金額(後遺障害慰謝料・逸失利益など)は大きく増額します。たとえば、非該当から14級に認定されれば、後遺障害慰謝料は弁護士基準でおよそ32万円前後、12級であれば約94万円前後が目安とされています。
さらに、等級に応じて将来の収入減(逸失利益)も補償対象となります。弁護士に依頼すれば、単に等級を上げるだけでなく、保険会社の提示額よりも適正な金額で示談できるよう交渉してもらえます。
自賠責基準や任意保険基準に比べて、弁護士基準(裁判基準)は大幅に算定金額が高いため、依頼による金額差が数十万円〜数百万円に及ぶことも珍しくありません。異議申立ての成功は、その後の示談金交渉にも直結します。
異議申立ての準備には、膨大な書類収集・医療機関とのやり取り・保険会社との交渉など、多くの手間と時間がかかります。交通事故の後遺症に苦しむ中で、これらを一人で進めるのは大きな負担です。
弁護士に依頼すれば、書類の作成から提出、保険会社との連絡調整まですべて任せることができます。また、医師への診断書依頼や検査内容の相談も弁護士が代行・助言してくれるため、被害者は治療や生活の回復に専念できます。
さらに、専門家が介入することで、保険会社との対応もスムーズになり、不安やストレスを軽減できます。「何を、どの順番で、どのようにすべきか」が明確になるため、結果的に異議申立て全体の成功率も高まります。
異議申立ては、原則として何回でも行うことが可能です。たとえば、初回の申立てで非該当のままだった場合でも、新たな医学的資料をそろえれば再び申立てを行えます。ただし、何度でも申請できるとはいえ、同じ内容を繰り返しても結果は変わりません。前回の判断理由を分析し、それに対応する新しい証拠や診断書を提出することが大切です。
また、「自賠責保険・共済紛争処理機構」への申請は1回限りのため、慎重に準備を進めましょう。
異議申立てそのものに手数料や申請費用はかかりません。ただし、再審査のために新たな診断書や検査(MRI・神経学的検査など)を依頼する場合には、その医療費が発生します。おおよそ数千円〜数万円前後が一般的です。
また、弁護士や行政書士に依頼する場合は、別途報酬が必要になります。弁護士費用は着手金無料・成功報酬制を採用している事務所も多いため、費用面が心配な場合は、無料相談で見積もりを確認しておくと安心です。
すでに保険会社との示談が成立している場合でも、異議申立ては可能です。ただし、示談書に「今後、追加の請求はしない」と明記されていると、原則として慰謝料などの再請求は難しくなります。
異議申立て自体は、あくまで「後遺障害等級の再審査」を求める手続きであり、示談の有無とは直接関係しません。そのため、示談前に結果へ不満がある場合は、先に異議申立てを行う方が安全です。
弁護士に依頼すれば、認定基準を踏まえた戦略的な資料作成や医師との連携が可能となり、等級変更の可能性を高められます。特に非該当からの逆転を狙うケースでは、弁護士のサポートが非常に効果的です。
異議申立ての結果に納得できない場合は、新たな証拠を追加して再度異議申立てを行う、もしくは裁判(訴訟)によって認定を争うことになります。ただし、裁判は時間と費用がかかるため、どの段階で法的手段に進むかは慎重に検討する必要があります。
後遺障害の異議申立ては、医学的な根拠の提示や資料の整備など、専門的な対応が求められる手続きです。
認定結果に不満がある場合でも、原因を分析せずに再申請を行うと、結果が変わらないことも少なくありません。
異議申立てを成功させるには、認定基準の理解・医師との連携・適切な証拠の補強が欠かせません。弁護士であれば、必要書類の整備から医師との調整、保険会社との交渉までを一括して任せられます。的確なサポートを受けることで、適正な等級認定と十分な補償を得られる可能性が高まります。
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