東京弁護士会所属。新潟県出身。
交通事故の影響で怪我や病気になってしまうと、体調の不安に加えて、経済的な不安も発生します。
慰謝料を請求するためには、法律上の知識や、過去の交通事故被害がどのような慰謝料額で解決されてきたかという判例の知識が必要です。
我々はこういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって、妥当な損害賠償金を勝ち取ることが期待できます。是非一度ご相談ください。
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目次
慰謝料の算出には、3つの基準「自賠責保険基準・任意保険基準・裁判基準」があります。
上記3つのどの基準で計算するかで金額が大きくかわってきます。
以下のツールでは、入力していくと裁判基準で計算されますので、交通事故被害者の方は、是非ツールで計算してみてください。
死亡慰謝料とは、交通事故の被害者が死亡したことで、死亡した被害者が被った精神的苦痛を賠償するための慰謝料です。
死亡慰謝料は、死亡した被害者本人に認められるものと、被害者の遺族(相続人)に認められるものに分類されます。
被害者が死亡する時に、被害者自身が被った精神的苦痛が存在したと見なされ、被害者本人の慰謝料が認められます。
被害者は死亡しているので慰謝料を受け取れませんが、遺族が被害者の相続人としてその被害者本人の慰謝料を請求することができます。
交通事故で死亡するということは、遺族にとって非常に大きな精神的苦痛を負うことになりますので、被害者遺族固有の慰謝料が認められています。
この遺族固有の慰謝料は、被害者本人が被った精神的苦痛とは別物として扱われます。
死亡した被害者の遺族が慰謝料を請求できる範囲は、民法711条において次のように規定されています。
(民法711条)他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても、損害の賠償をしなければならない。
条文では、賠償の対象が被害者の父母、配偶者及び子とされていますが、被害者との関係がより深ければ、兄弟や祖父母、内縁の配偶者にも慰謝料請求権が認められる場合があります。
前述のように、死亡慰謝料には被害者本人の慰謝料と被害者遺族固有の慰謝料の2種類がありますが、死亡慰謝料の金額は、交通事故の賠償金の算定基準である「自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準」によって差が出ます。
自賠責基準での死亡慰謝料の金額は、被害者本人については350万円と定められています。また、遺族の慰謝料は、請求権が被害者の父母、配偶者および子に限られてしまい、請求者の人数によって金額が異なります。
請求者が1名の場合には550万円、2名の場合には650万円、3名以上の場合は750万円となります。被害者の扶養家族にはさらに200万円が加算されることになります。
任意保険基準は、保険会社ごとに基準が異なります。保険会社ごとの基準は原則公開されていませんが、人身傷害保険特約の約款に記載されている場合もあります。被害者本人の慰謝料と遺族の慰謝料ともに、一般的に自賠責基準より高く、弁護士基準よりも低い金額となります。
弁護士基準は、自賠責基準のようにあらかじめ金額が定められているわけではありませんが、日弁連交通事故相談センター東京支部発行の「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(通称・赤本)には、次のような被害者本人の死亡慰謝料基準が掲載されています。
被害者の地位 | 死亡慰謝料の金額 |
---|---|
一家の支柱 | 2800万円 |
母親・配偶者 | 2500万円 |
その他 | 2000万円~2500万円 |
一家の支柱とは、家庭の収入面を支えていた大黒柱の存在であるとして、今後の家族の生活における収入の損失を考えた金額となっています。その他とは、独身の男女や子供・幼児、そしてその他請求が認められた近親者のことです。
交通事故の被害者である子供が死亡した場合には、自分たちの子供を失った家族は非常に深い精神的苦痛を被るものと考えられますので、遺族の心情や交通事故の状況等を考慮して、慰謝料が上記の相場より高額になることもあります。
また、自賠責基準における遺族固有の慰謝料には規定がありますが、任意保険基準と弁護士基準における遺族固有の慰謝料は、被害者本人の慰謝料の中に含まれるとされています。
死亡事故で発生する損害は、交通事故で傷害を負った場合と同じく積極損害と消極損害に分類されます。積極損害の項目は、死亡するまでに実際に支払った治療費や入院費、葬儀代等です。その他にも、入院付添費や入院雑費等も認められる場合があります。
一方、消極損害は、交通事故に遭わなければ本来得られていたはずの利益です。消極損害の項目には、休業損害や逸失利益が含まれます。また、自賠責保険では、交通事故被害者が死亡に至るまでの傷害の損害については、傷害による損害の規定が準用されることになります。
被害者が交通事故によって死亡した場合に、相手方に対して請求できる損害賠償の項目は、葬儀代・死亡逸失利益・死亡慰謝料の3つです。また、後遺障害が認められ、後遺障害慰謝料が支払われた後に被害者が死亡した場合、事故と被害者死亡の間に因果関係が認められると、その差額が認められます。
葬儀代は、自賠責基準では100万円を限度として認められ、弁護士基準では原則150万円が認められます。しかし、実際にかかった葬儀代が150万円を下回る場合には、実際にかかった葬儀代分の金額が賠償されることになります。
死亡逸失利益は、交通事故で被害者が死亡したことで、被害者が生きていれば労働によって将来的に得られたはずの収入を得られなかったために失われた利益を指します。また、死亡逸失利益は次の計算方法で算定されます。
死亡逸失利益の計算方法
基礎収入 × (1-生活費控除率) × 就労可能年数に応じたライプニッツ係数
基礎収入とは、交通事故で被害者が死亡しなければ、将来労働によって得られたはずの収入のことです。この基礎収入は被害者の前年度の年収が基準となります。
サラリーマン等の給与所得者の場合には、賞与込みの事故前年度の総支給額(手取り額ではない)が基礎収入額となります。自営業の場合には、原則として事故前年度の申告所得額が基礎収入額となります。
専業主婦(主夫)の場合には、原則として賃金の女子平均賃金が基礎収入額となります。無職者や幼児・学生の場合の基礎収入額は、原則として賃金センサス(厚生労働省が毎年行う賃金構造基本統計調査)に基づいて算出されます。
生活費控除は、交通事故に遭わず生きていればかかったはずの生活費を、基礎収入から差し引くことです。生活費控除率の目安は、それぞれ被害者の地位によって次のようになります。
被害者の地位 | 生活費控除率 |
---|---|
一家の支柱(被扶養者が1名) | 40% |
一家の支柱(被扶養者が2名以上) | 30% |
女性(主婦・独身・幼児含める) | 30% |
男性(独身・幼児含める) | 50% |
就労可能年数は、原則18歳から67歳までと決められています。しかし、職種や社会的地位、キャリア等によって67歳を過ぎても就労が期待できたと認められた場合には、67歳以降の分の収入も認められます。
ライプニッツ係数は、別名中間利息控除といいます。本来、将来就労をすることで受け取るはずだった収入を前倒しで損害賠償として受け取りますので、年5%の利息を複利で差し引いた係数です。
被害者が年金受給者の場合は、将来受け取れたはずの年金額を逸失利益として請求できます。しかし、年金収入が逸失利益として認められても、生活費として利用する傾向のある年金の性質から、生活費控除率を高くするケースは少なくありません。
また、遺族年金は、逸失利益性が否定された裁判例があります。
交通事故によって、被害者が死亡した場合には、被害者の遺族(相続人)死亡慰謝料を含めた損害賠償金を請求することが可能ですが、死亡事故の場合には賠償金が膨大となるため、自賠責保険では限度額を超えてしまう場合も多くあります。
被害者の遺族が個人で相手方保険会社と直接交渉をして損害賠償金を得ることは非常に難しく、弁護士に相談することで、交渉の負担が減り、よりスムーズに損害賠償金を受け取ることが可能になります。
また、死亡事故によって損害賠償請求の裁判を起こした場合には、請求認容金額の約10%が弁護士費用として認められます。裁判で認められた弁護士費用は、実際に被害者側が弁護士へ支払う費用とは無関係となります。
死亡慰謝料の相場や死亡事故の損害賠償の項目についてご説明しました。
死亡事故の場合には、被害者が死亡しているという点から、被害者自身の主張ができません。そのため、加害者側の主張に基づいた過失割合となる場合もあります。
飲酒運転やひき逃げ等の悪質な事故状況では、死亡慰謝料が増額される可能性が高くなりますが、遺族が家族を亡くした精神的苦痛を背負いながら、相手方保険会社と交渉することは、より苦痛が増すことになると考えられます。
また、死亡事故の損害賠償額は非常に高額となるため、わずかな主張の差によって、金額が変動することがあります。早い段階で交通事故に詳しい弁護士に相談して、適正な損害賠償を請求するようにしましょう。