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交通事故に精通している弁護士法人ベンチャーサポート法律事務所 > 交通事故弁護士コラム > 慰謝料・示談金・賠償金 > 交通事故で子供が死亡したときの慰謝料内訳と相場【示談交渉を弁護士に頼むメリットも解説】

交通事故で子供が死亡したときの慰謝料内訳と相場【示談交渉を弁護士に頼むメリットも解説】

弁護士 川﨑公司

この記事の執筆者 弁護士 川﨑公司

東京弁護士会所属。新潟県出身。
交通事故の影響で怪我や病気になってしまうと、体調の不安に加えて、経済的な不安も発生します。
慰謝料を請求するためには、法律上の知識や、過去の交通事故被害がどのような慰謝料額で解決されてきたかという判例の知識が必要です。
我々はこういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって、妥当な損害賠償金を勝ち取ることが期待できます。是非一度ご相談ください。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/kawasaki/
書籍:この1冊でわかる もめない遺産分割の進め方: 相続に精通した弁護士が徹底解説!

この記事でわかること

  • 交通事故で子供が死亡した場合の慰謝料・相場について理解できる
  • 交通事故で子供が死亡した場合に「慰謝料が増額」されるケースがわかる
  • 「妥協しない」子供の交通死亡事故の「慰謝料交渉」で親がしてはいけないことがわかる
  • 子供が交通事故の犠牲になった場合「弁護士に依頼する」メリットについてわかる

「お金で解決できる問題ではありません。今すぐ返してください。」

可愛い我が子をある日突然失ったら、あなたならどうしますか?

目の前で起きていることすら理解できずに、出口の見えない真っ暗闇に放り込まれたような状況に陥るのではないでしょうか。

ご遺族の立場に到底立てるわけもありませんが、ここでは、慰謝料というかたちで償う方法を解説していきます。

確かに、お金で解決できる問題ではありません。

ですが、傷ついた心のケアにいつの日か役立つ時が訪れるかもしれません。

ご遺族の方々には「適正な慰謝料」を受け取る権利があるのです。

今後の生活再建の一助となれば幸いです。

交通事故で子供が死亡したときの慰謝料内容

請求することのできる慰謝料についてみていきましょう。

  • (1)慰謝料(入通院慰謝料・死亡慰謝料)
  • (2)葬儀費
  • (3)死亡逸失利益
  • (4)弁護士費用(裁判をしたケース)
  • (5)その他実費

それでは、一つずつみていきましょう。

【参考】
通常、交通死亡事故が発生すると以下のような手続きが進行します。

  • ・刑事事件(国が犯罪者に対してどのような刑罰を科すかという手続き)
  • ・民事事件(損害賠償の示談交渉)
  • ・行政事件(加害者の免許取り消しや停止などの手続きで、被害者家族の関与は不可)

(1)慰謝料(入通院慰謝料・死亡慰謝料)

交通事故の慰謝料についてみていきましょう。

「交通事故の慰謝料」とは、交通事故により被害者が受けた精神的苦痛を金銭に換算したものです。

被害者は「慰謝料請求権」を有し、加害者は「慰謝料支払い義務」を負います。

  • ・即死の場合は「死亡慰謝料」のみが対象
  • ・入通院を経た後に死亡した場合は、「入通院慰謝料」+「死亡慰謝料」が対象

〈参考〉混同しやすい用語解説

示談金
  • ・示談(話し合い)が合意に至れば支払われるお金
  • ・交通事故の被害者が受けた「全ての損害」を金銭に換算したもの
慰謝料
  • ・交通事故の被害者が受けた「精神的な苦痛や損害」を金銭に換算したもの
  • ・人身事故にのみ発生(物損事故のみでは発生しないことに注意)
  • ・示談金の中の一つの項目に過ぎない
示談金>慰謝料(示談金の中の一つの項目)
示談金=加害者から被害者に支払われる損害賠償金+慰謝料(全ての損害)

このようなイメージで抑えていただくと、理解が及ぶのではないでしょうか。

(2)葬儀費

葬儀に関連した費用のことです。

実際にかかった支出金額ではありません。

一般的な上限は、120万円〜150万円ほどです。

〈対象となるもの〉

  • ・花代
  • ・弔問客に提供する食事代
  • ・お布施、戒名料、読経
  • ・葬儀業者への支払い分
  • ・火葬費
  • ・墓石、墓地費用 など

〈対象外となるもの〉

  • ・香典返し
  • ・引き出物代
  • ・49日忌を超える法要費 など

(3)死亡逸失利益

交通事故で亡くなった子供が将来にわたり得られるはずであった収入分(推測値)を失ったことによる損害のことです。

一定の計算式によって求めることができます。

・逸失利益=基礎収入額×(1-生活費控除率)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数

〈参考〉用語解説

基礎収入交通事故により死亡しなければ将来にわたり労働で得られたはずの収入のこと。
子供の場合は、将来の収入額は不確定なので「賃金センサス」(厚生労働省が毎年実施している一斉調査のこと)の平均賃金を基礎収入として算出します。
就労可能年数原則67歳までです。
地位、職種、能力などにより67歳を過ぎても就労することが可能であったと考えられるような事情があれば、67歳を超えた分についても認められる可能性があります。
生活費控除

基礎収入-生きていればかかったはずの生活費=生活費控除

  • ・被害者が女性(主婦、独身、幼児を含む)のケースは30%
  • ・被害者が男性(独身、幼児含む)のケースは50%
  • ・被害者が一家の支柱で被扶養者が1人のケースは40%
ライプニッツ係数損害賠償金は、将来得られるはずだった収入を前倒しして受け取っています。
そのため、将来の収入が発生する時までの利息を控除する係数のことです。
民法改正により2020年4月1日以降に発生した交通事故の中間利息は年3%の割合で控除することとなりました。
(詳細については弁護士にご相談されることをおすすめします)

(4)弁護士費用(民事裁判をしたケース)

損害賠償請求の場合は、請求認容額の10%ほどです。

例えば、5,000万円の損害賠償額を請求し認められた場合は、500万円ほどが弁護士費用として認められることとなります。

(5)その他実費

(1)〜(4)以外で請求できる費用をみていきましょう。

交通事故後「治療を経て死亡したケース」では、実際にかかった費用を請求することが可能です。

  • ・治療費
  • ・通院交通費
  • ・付き添い看護料
  • ・診断書
  • ・事故証明書 など

交通事故で子供が死亡したときの慰謝料相場

保険会社は必ずしも「適正な慰謝料額」を提示してくれるとは限りません。

適正な慰謝料額とはいったいどのくらいなのでしょうか?

  • ・何を「基準」として算出されるのか

慰謝料の算出には3つの基準が存在します。

この算出基準の違いにより結果的に受け取ることのできる金額が左右されます。

自賠責保険基準
(最も低い基準)
  • ・車両所有者全員が強制加入される保険。
  • ・必要最低限の補償を目的としている。
任意保険基準
(自賠責保険よりは少し上乗せされており3つの中で中間に位置する)
  • ・任意で加入する保険(弁護士特約をつけることができる)。
  • ・格保険会社が独自の基準を用いており、保険会社ごとに基準が異なる。
  • ・算出基準は保険会社の内部運用のため非公開。
弁護士基準(裁判基準)
3つの中で最も高い基準
  • ・過去の裁判例に基づいて裁判所が交通事故の賠償金を算出する際に用いる基準。
  • ・裁判で争う際や弁護士に依頼したときに用いる基準。
    ※弁護士に依頼しなくても主張することはできるものの、正当な根拠(事実関係・裁判例など専門的で多岐に及ぶ)を示すことは複雑かつ専門的な知識を要する。
  • ・一般的には自力で主張することは困難。

まずは、このことについて知ることが何より重要です。

どの基準を用いて慰謝料請求の算出をするかによって、2倍ほどの差が生じるケースもあります。

基準ごとに慰謝料の相場をみていきましょう。

(自賠責保険基準)慰謝料の相場

自賠責保険の慰謝料には限度額があります。

入通院慰謝料120万円
後遺障害慰謝料4,000万円
死亡慰謝料3,000万円

※改正により2020年4月1日以降に発生した事故に適用される金額です。

※入通院慰謝料に関しては、日額4,300円を元にして算出されるため、入通院期間が長期になればなるほど慰謝料額は高額となります。

次に「死亡慰謝料」についてみていきましょう。

自賠責保険では、一定の範囲に属するご遺族固有の慰謝料についても認められています。

  • ・死亡した被害者本人の慰謝料 一律400万円
  • ・死亡した被害者のご遺族の慰謝料(下記のとおり)

「請求権者(慰謝料請求権を有する者)」の人数により異なります。

※請求権者とは以下に該当することが必要です。

  • ・配偶者
  • ・被害者の父母(養父母含む)
  • ・子ども(養子、認知した子ども、胎児を含む)

【死亡慰謝料】

請求権者数慰謝料額
1人550万円
2人650万円
3人750万円

※死亡した被害者に被扶養者がいる場合は、上記金額に200万円が追加されます。

「被扶養者」とは、死亡した被害者の収入で生計を立てている一定範囲に属する扶養家族のことです。

(任意保険基準)慰謝料の相場

まず、「入通院慰謝料」からみていきましょう。

任意保険基準では、自賠責保険基準のように「日額〇〇円」を元に計算をするわけではありません。

前述のとおり、算出基準は非公開となっているため、一般的な推定値を元に下記のような算定表を参考にします。

(単位:万円)【入通院慰謝料】

入院1ヶ月2ヶ月3ヶ月4ヶ月5ヶ月6ヶ月7ヶ月8ヶ月9ヶ月10ヶ月
通院25.250.475.695.8113.4113.4128.6141.2152.4162.6
1ヶ月12.637.863.085.6104.7120.9134.9147.4157.6167.6173.9
2ヶ月25.250.473.094.6112.2127.2141.2152.5162.6171.4176.4
3ヶ月37.860.482.0102.0118.5133.5146.3157.6166.4173.9178.9
4か月47.869.489.4108.4124.8138.6151.3161.3168.9176.4181.4
5ヶ月56.876.895.8114.6129.9143.6155.1163.8171.4178.9183.9
6ヶ月64.283.2102.0119.8134.9147.4157.6166.3173.9181.4185.4
7ヶ月70.689.4107.2124.3136.7149.9160.1168.8176.4183.9188.9
8ヶ月76.894.6112.2128.6141.2152.4162.6171.3178.9186.4191.4
9ヶ月82.099.6116.0131.1143.7154.9165.1173.8181.4188.9193.9
10ヶ月87.0103.4118.5133.6146.2157.4167.6176.3183.9191.4196.4

次に「死亡慰謝料」についてみていきましょう。

自賠責保険の「請求権者数」とは違い、「被害者の属性」により金額が左右されます。

被害者の属性とは「亡くなられた被害者が家庭内でどのような立場であったか」ということです。

【死亡慰謝料】

被害者の属性慰謝料額(推定値)
子どもや高齢者、その他およそ1,100〜1,500万円
専業主婦(主夫)、配偶者およそ1,300〜1,600万円
一家の支柱(家族の生計を立てている)およそ1,500〜2,000万円

(弁護士基準)慰謝料の相場

弁護士基準の入通院慰謝料をみていきましょう。

弁護士基準の場合も、任意保険度ように算定表を参考にして算出します。

軽症のケース、重症のケースで参考にする算定表が異なりますが、ここでは重症のケースをご紹介します。

(単位:万円)【入通院慰謝料】 ※重症の怪我のケースに適用されます。

入院1ヶ月2ヶ月3ヶ月4ヶ月5ヶ月6ヶ月7ヶ月8ヶ月9ヶ月10ヶ月
通院53101145184217244266284297306
1ヶ月2877122162199228252274291303311
2ヶ月5298139177210236260281297308315
3ヶ月73115154188218244267287302312319
4ヶ月90130165196226251273292306326323
5ヶ月105141173204233257278296310320325
6ヶ月116149181211239262282300314322327
7ヶ月124157188217244266286301316324329
8ヶ月132164194222248270290306318326331
9ヶ月139170199226252274292308320328333
10ヶ月145175203230256276294310322330335

次に「死亡慰謝料」についてみていきましょう。

自賠責保険の「請求権者数」とは違い、「被害者の属性」により金額が左右されます。

【死亡慰謝料】

被害者の属性慰謝料額
子どもや高齢者、その他2,000〜2,500万円
配偶者や母親2,500万円
一家の支柱(家族の生計を立てている)2,800万円

いかがでしょうか。

「入通院慰謝料」「死亡慰謝料」ともに、3つの基準の中で最も高額であることがおわかりいただけたのではないでしょうか。

子供が死亡したときに慰謝料が増額されるケースを事例で紹介


「この金額では到底納得できない!」
「お金には変えられないけれど、我が子の命がこの金額とは・・・」

突然の事故で、我が子を失ったご両親のお気持ちは想像を絶するものがあります。

実際の裁判においては、慰謝料の相場よりも大幅に増額されることが少なくありません。

裁判では、上記でご紹介した一般的な相場だけではなく、個々の事情を総合的に考慮して決められます。

子どもを亡くしたご両親の苦痛を斟酌して、合理的な範囲で裁判官が判断していきます。

過去の裁判例でも、子供が犠牲となった死亡事故のケースでは、一般の慰謝料相場よりも増額される傾向が多いです。

  • ・悪質な事故
  • ・加害者の態度が悪すぎる
  • ・正常に運転ができる状態ではなかった
  • ・子供が一人っ子だった

このようなケースでは、慰謝料が増額される可能性があります。

ただし、これら「増額要素」は被害者側が主張していかなければなりません。

裁判所が自動的に増額してくれるわけではないですし、ましてや保険会社側から増額した金額で提示してくれることはありません。

それでは、一つずつみていきましょう。

悪質な事故

以下のようなケースが該当します。

  • ・あおり運転
  • ・信号無視
  • ・ひき逃げ
  • ・大幅なスピード違反 など

加害者の態度が悪すぎる

以下のようなケースが該当します。

  • ・謝罪が一切ない
  • ・事故後に救護手当をしなかった
  • ・事故保身のため嘘の発言を繰り返す
  • ・被害者や家族に対して罵詈雑言を浴びせる など

正常に運転ができる状態ではなかった

以下のようなケースが該当します。

  • ・無免許運転
  • ・飲酒運転
  • ・薬物使用 など

増額が認められたケース

※平成19年東京地方裁判所八王子支部の判例

  • ・被害者 8歳男児
  • ・加害者が大幅なスピード違反で衝突して死亡
  • ・死亡した男児に対する慰謝料 2300万円
  • ・両親に対する慰謝料 200万円
  • ・被害者の11歳の兄に対して 100万円

この裁判では、被害者の8さいとう若さで突然命を奪われたことと、加害者の大幅なスピード違反が慰謝料増額の要因となっています。

また、事故後の凄惨な現場を目撃した兄に対しても慰謝料が認められている点が、着目するポイントです。

子供が一人っ子だった

被害者が幼児で唯一の子供で遭ったケースなどでは両親の精神的苦痛が大きいとして慰謝料が増額されることがあります。

子供の死亡事故の慰謝料交渉で親がしてはいけないこと

注意すべき点とは、いったいどのようなことなのでしょうか。

とてもお辛い状況だとは思いますが、残されたご両親が不利益とならないようにしていただくことを願って止みません。

ご参考になさってください。

  • ・不当に安い慰謝料額で示談しない
  • ・不当な過失割合で示談しない
  • ・示談のタイミングを間違えない

一つずつ確認していきましょう。

不当に安い慰謝料額で示談しない

結論からいえば、弁護士基準で慰謝料額を算出し、最高額の慰謝料を獲得していただくことをおすすめします。

子供が犠牲となる事故の多くは、歩行中や自転車乗車中、親の自転車乗車中のケースです。

つまり、子どもにとっては無防備な状態で遭った事故なのです。

子供は社会の宝であり、同時にとても弱い立場に置かれています。

大切に育ててきた可愛い我が子が負った精神的な苦痛を不当に安い金額で終わらせてよいのでしょうか。

それは、絶対に避けていただきたいところです。

悪質な加害者ならなおさらではないでしょうか。

弁護士に依頼することで、慰謝料だけではなく漏れなく精査することができます。

結果的に、受け取る示談金の額を「適正な」金額で受け取ることが可能となります。

不当な過失割合で示談しない

過失不注意・落ち度のこと
過失割合交通事故の結果に対する過失(落ち度、不注意)の割合のこと

つまり、どちらにどれだけの過失があり、責任を求めることができるのかともいえます。

8:2や7:3などと表現されます。

交通事故の場合、当事者双方に過失があることがほとんどです。

しかし、子供は社会的弱者であるため、子供が犠牲となった事故の場合は、子供側の過失が低くなる傾向が一般的です。

また、歩行中の事故についても過失割合が低くなる傾向があります。

これらを主張立証していくためには、客観的で有力な証拠が必要となります。

  • ・ドライブレコーダー
  • ・事故当時の信号機のサイクル
  • ・目撃者の証言
  • ・防犯カメラの映像 など

示談のタイミングを間違えない

よくある例として、事故現場やお見舞い時、葬儀の時などに示談を持ちかけられることがありますが、絶対に応じてはいけません。

果たして、加害者が持ちかけてきた示談内容は適正なものといえるのでしょうか?
後々、不利益を被ることが想像に難くありませんので、くれぐれもご留意ください。

示談交渉のタイミングは以下の通りです。

  • ・交通事故後49日法要の終了後 または
  • ・刑事事件終了後

多くの場合はこれらのタイミングで、保険会社から示談金の提示につき連絡があります。

交通事故に子供があった際に弁護士に依頼するメリット


これまでみてきたことを考慮した上で、ご遺族のみで裁判で争うことは一般的には難しいです。

なぜなら裁判手続きは、煩雑かつ厳格であることが理由です。

証拠集めや、書類作成、裁判所や相手方とのやり取り、調査などやらなければならないことが山ほどあります。

弁護士に相談・依頼されることで得られるメリットをまとめてみました。

  • ・慰謝料の増額が期待できる
  • ・ご遺族自身の精神的ダメージのケアに専念できる
  • ・示談交渉に参加しないので負担を軽減することができる
  • ・刑事事件へ十分な関与ができる

一つずつみていきましょう。

慰謝料の増額が期待できる

これまでもみてきたとおり、弁護士に依頼することで漏れなく適正な慰謝料を請求することが可能となりますので、結果として慰謝料の増額が期待できます。

キーワードは「弁護士基準」です。

ご遺族自身の精神的ダメージのケアに専念できる

事故後のご遺族の精神的ダメージはかなりのもので、精神疾患に罹患されることも決して珍しいことではありません。

ご自身の精神的なケアを優先するべきです。

とはいえ、事件を放っておくわけにもいかないのが現実です。

弁護士に一任することで、事件に関することから解放され、ご自身のケアに専念することができます。

示談交渉に参加しないので負担を軽減することができる

示談交渉や、裁判の過程では証拠や主張立証に関わることが多く想定されます。

事故後、ご遺族の精神的ダメージが回復していない中で事故のことを詳細に思い出していく作業は、酷以外の何者でもありません。

もちろん、弁護士に依頼しても適切な証拠や主張をしていく上では、ご遺族の協力が欠かせません。

ですが、加害者側や裁判所とのやり取りは回避することができますので負担を軽減することが可能となります。

刑事事件へ十分な関与ができる

「被害者参加制度」のサポートをしてもらうことができます。

加害者が起訴されるまでには、およそ6ヶ月〜1年かかります。

その間に被害者は警察署または検察庁に行き以下のことを行う必要があります。

  • ・被害状況の説明
  • ・事故前後の生活の変化
  • ・被害感情
  • ・加害者の処罰に対する意見を述べる など

このとき作成された供述調書に基づき、検察官は「起訴or不起訴」「正式な裁判or略式裁判」を判断します。

起訴されることになると、この「供述調書」が後の民事裁判で活用されることとなります。

正式裁判に移行した場合に、裁判所が認めれば「被害者参加制度」を利用することができます。

被害者参加制度とは、加害者にどのような刑罰を科すべきか、裁判官に対して意見が述べられる制度のことです。

被害者がお亡くなりになられた場合は、以下に該当する方(被害者参加人といいます)が刑事裁判に参加することが可能となります。

  • ・配偶者
  • ・直系の親族
  • ・兄弟姉妹

被害者参加人ができること

  • ・刑事裁判に出席することができる
  • ・事実や法律の適用について意見を陳述することができる
  • ・被告人に対して質問をすることができる
  • ・検察官に対して訴訟活動について意見・説明を求めることができる
  • ・情状証人の証言に対して尋問できる(証明力を争うため)

これらの活動を弁護士が代理人として行うことができます。

まとめ

最後になりましたが、死亡事故のご遺族の方に心よりお悔やみを申し上げます。

未だになくなることが無い死亡事故の被害者の方はもちろんのこと、ご遺族の方の苦痛は
到底測り知ることなどできません。

心の傷が癒えるまでにはどのくらいの時間が必要であるか検討もつきません。

癒える時など訪れないのかもしれません。

ご夫婦で、またはお一人で悩まれているご遺族の方の苦悩を少しでも緩和するために弁護士に相談されることをおすすめします。

なぜなら、普通に考えれば可愛い我が子を無くして間もない時に、示談交渉を行う精神状態ではいられないはずだからです。

提示された慰謝料額が適正かどうかなど考える余裕もなく示談(合意)に応じてしまうことが少なくありませんが、それは絶対に避けたいところです。

通常の精神状態ではなく、考える余裕のないほど深い悲しみにあるご遺族にとって、裁判や示談交渉はあまりに酷であり不利益があってはなりません。

しかし、残念ながら保険会社は営利企業なので、低い慰謝料額を提示してきます。

保険会社の提示を安易に鵜呑みにせず、一度弁護士にご相談されてみてはいかがでしょうか。

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