東京弁護士会所属。新潟県出身。
交通事故の影響で怪我や病気になってしまうと、体調の不安に加えて、経済的な不安も発生します。
慰謝料を請求するためには、法律上の知識や、過去の交通事故被害がどのような慰謝料額で解決されてきたかという判例の知識が必要です。
我々はこういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって、妥当な損害賠償金を勝ち取ることが期待できます。是非一度ご相談ください。
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書籍:この1冊でわかる もめない遺産分割の進め方: 相続に精通した弁護士が徹底解説!
結論(3行)
目次
交通事故でかかる弁護士費用を相手に負担させられるかは、解決手段(示談/調停・和解/判決)によって異なります。
保険会社との示談交渉では、弁護士費用の相手負担は原則として認められません。合意で「調整金」が付く場合はありますが、確実ではありません。
訴訟で判決に至り、請求が認められた場合、弁護士費用相当損害が一部認められる運用があります。
実務では「認容額の概ね1割」が目安とされますが、裁判所の裁量や事案により増減します(固定率ではありません)。
訴訟途中の和解では、弁護士費用相当が付かない、あるいはカットされることが多いのが一般的です(条項の合意次第)。
用語の整理
手段 | 弁護士費用の相手負担 | ポイント |
---|---|---|
示談・ADR | 原則 ×(合意で調整金が付く場合あり) | 確実性は低い。費用倒れに注意。 |
訴訟上の和解 | 付かない/カットの例が多い | 条項の合意次第。期待値は控えめに。 |
判決 | 一部認容の傾向(概ね1割目安) | 裁量で上下。訴訟費用とは別。 |
基本イメージは「(認容額 − 既払金)× 概ね1割」(目安・裁量)。以下は簡易例です。
例示弁護士費用相当の目安
遅延損害金について
判決では遅延損害金(法定利率)が付されるのが一般的です。
法定利率は現在年3%(改定される場合あり)
認容額 × 法定利率 ×(事故日or遅滞日〜支払日)÷365
弁護士費用特約は自己の保険から弁護士費用等が支払われる制度です(上限や対象は約款による)。
「相手に請求」できるか否かとは別ルートであり、併用されることもあります。詳細や上限・適用範囲は、弁護士費用の相場・特約ガイドをご参照ください。
訴訟に進むべきか、弁護士費用相当の見込みや費用倒れリスクは事案で異なります。まずは無料相談で概算見積をご確認ください。
原則はできません。合意で調整金が付くことはありますが、確実ではありません。
いいえ。裁判所の裁量により上下し、固定率ではありません。
別物です。訴訟費用は印紙・郵券等で敗訴者負担が原則。弁護士費用相当は勝訴側の弁護士費用の一部を損害として加算する考え方です。
一般に「ノーカウント事故」扱いで等級・保険料に影響しない商品が多いとされていますが、約款によります。詳細は保険会社にご確認ください。
交通事故の弁護士費用は、示談では原則×、判決で一部認容(概ね1割目安・裁量)というのが実務の大枠です。
訴訟に進むかは認容額の見込み・特約の有無・追加コストを踏まえ、費用対効果を見て判断しましょう。迷ったら早めにご相談ください。