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交通事故の弁護士費用は相手に請求できる?|判決で認められる“目安1割”と請求の手順

弁護士 川﨑公司

この記事の執筆者 弁護士 川﨑公司

東京弁護士会所属。新潟県出身。
交通事故の影響で怪我や病気になってしまうと、体調の不安に加えて、経済的な不安も発生します。
慰謝料を請求するためには、法律上の知識や、過去の交通事故被害がどのような慰謝料額で解決されてきたかという判例の知識が必要です。
我々はこういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって、妥当な損害賠償金を勝ち取ることが期待できます。是非一度ご相談ください。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/kawasaki/
書籍:この1冊でわかる もめない遺産分割の進め方: 相続に精通した弁護士が徹底解説!

交通事故の弁護士費用は相手に請求できる?示談は原則不可/判決で「弁護士費用相当」が一部認められる(概ね1割・裁量)の仕組みと手順

この記事でわかること

  • 示談・和解・判決の違いを区別できる
  • 「弁護士費用相当」の考え方目安の算出を理解できる(概ね1割/裁量)
  • 相手に請求する手順費用倒れ回避のチェックを実践できる
「交通事故の弁護士費用を相手に請求できるのか?」に絞って解説します。
本記事は示談・和解・判決の違いと、請求の進め方費用倒れ回避の考え方
一般に/事案によりの前提でやさしく整理します(具体額は目安)。

結論(3行)

  • 示談・ADR:原則、相手負担は不可
  • 判決弁護士費用相当一部認められることがあり、実務は認容額の概ね1割が目安(裁量)。
  • 訴訟費用(印紙・郵券等)と弁護士費用相当別物

交通事故の弁護士費用は相手に請求できる?

交通事故でかかる弁護士費用を相手に負担させられるかは、解決手段(示談/調停・和解/判決)によって異なります。

示談・ADRでは原則×

保険会社との示談交渉では、弁護士費用の相手負担は原則として認められません。合意で「調整金」が付く場合はありますが、確実ではありません

裁判(判決)なら一部が認められることがある

訴訟で判決に至り、請求が認められた場合、弁護士費用相当損害一部認められる運用があります。
実務では「認容額の概ね1割」が目安とされますが、裁判所の裁量や事案により増減します(固定率ではありません)。

訴訟上の和解は?

訴訟途中の和解では、弁護士費用相当が付かない、あるいはカットされることが多いのが一般的です(条項の合意次第)。

用語の整理

  • 訴訟費用:収入印紙・郵券などの手続費用。敗訴者負担が原則
  • 弁護士費用相当損害:勝訴した側の弁護士費用の一部を損害として加算するもの。判決で一部認容されることがあるが、全額ではない

示談・調停・和解・判決の違い(早見表)

解決手段ごとに「相手に請求」の可否
手段弁護士費用の相手負担ポイント
示談・ADR原則 ×(合意で調整金が付く場合あり)確実性は低い。費用倒れに注意。
訴訟上の和解付かない/カットの例が多い条項の合意次第。期待値は控えめに。
判決一部認容の傾向(概ね1割目安)裁量で上下。訴訟費用とは別。

いくら請求できる?(簡易計算と注意点)

基本イメージは「(認容額 − 既払金)× 概ね1割」(目安・裁量)。以下は簡易例です。

弁護士費用相当の目安

  • ケース1:認容額100万円(既払なし)→ 約10万円(裁量)
  • ケース2:認容額500万円(既払100万円)→ (500−100)×約1割=約40万円(裁量)
  • ケース3:認容額1,000万円(既払200万円)→ (1,000−200)×約1割=約80万円(裁量)

遅延損害金について

判決では遅延損害金(法定利率)が付されるのが一般的です。
法定利率は現在年3%(改定される場合あり)

認容額 × 法定利率 ×(事故日or遅滞日〜支払日)÷365

相手に請求する手順(How To)

  1. 証拠整理:診療明細・後遺障害資料・修理見積・収入減資料ほか。
  2. 弁護士に見積想定認容額のレンジ弁護士費用相当(概ね1割)の見込みを確認。
  3. 訴状作成:請求項目に「弁護士費用相当損害」を明示。
  4. 和解提案時の留意:弁護士費用相当は付かない/減ることが多く、条項次第。

弁護士費用特約との関係(ミニ解説)

弁護士費用特約は自己の保険から弁護士費用等が支払われる制度です(上限や対象は約款による)。
「相手に請求」できるか否かとは別ルートであり、併用されることもあります。詳細や上限・適用範囲は、弁護士費用の相場・特約ガイドをご参照ください。

費用倒れを避ける判断(チェックポイント)

  • 特約の有無(上限内で自己負担軽減が見込めるか)
  • 想定認容額(増額余地/後遺障害・過失争いの強さ)
  • 訴訟コスト(追加出廷・鑑定の可能性)

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訴訟に進むべきか、弁護士費用相当の見込みや費用倒れリスクは事案で異なります。まずは無料相談で概算見積をご確認ください。

  • 初回相談:0円(面談・電話・メール・LINE)
  • 着手金:0円(事案により報酬条件のご提案あり)

よくある質問(FAQ)

示談で相手に弁護士費用を払わせられますか?

原則はできません。合意で調整金が付くことはありますが、確実ではありません

判決の「概ね1割」は固定ですか?

いいえ。裁判所の裁量により上下し、固定率ではありません

訴訟費用と弁護士費用相当は同じですか?

別物です。訴訟費用は印紙・郵券等で敗訴者負担が原則。弁護士費用相当は勝訴側の弁護士費用の一部損害として加算する考え方です。

弁護士費用特約を使うと等級は下がりますか?

一般に「ノーカウント事故」扱いで等級・保険料に影響しない商品が多いとされていますが、約款によります。詳細は保険会社にご確認ください。

まとめ

交通事故の弁護士費用は、示談では原則×判決で一部認容概ね1割目安・裁量)というのが実務の大枠です。
訴訟に進むかは認容額の見込み・特約の有無・追加コストを踏まえ、費用対効果を見て判断しましょう。迷ったら早めにご相談ください。

保険会社とのやり取りを私たちが代行し、最後まで妥協することなく示談交渉していきます。事故直後にできる対策もありますのでお早めにお電話ください。 保険会社とのやり取りを私たちが代行し、最後まで妥協することなく示談交渉していきます。事故直後にできる対策もありますのでお早めにお電話ください。

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