東京弁護士会所属。新潟県出身。
交通事故の影響で怪我や病気になってしまうと、体調の不安に加えて、経済的な不安も発生します。
慰謝料を請求するためには、法律上の知識や、過去の交通事故被害がどのような慰謝料額で解決されてきたかという判例の知識が必要です。
我々はこういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって、妥当な損害賠償金を勝ち取ることが期待できます。是非一度ご相談ください。
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目次
交通事故の損害賠償金を増額できたとしても、弁護士費用を支払うことでかえって損をしてしまうことを一般に「費用倒れ」と表現します。
交通事故の損害賠償を弁護士に相談・依頼する際には、一般的に以下の費用が必要になります。
弁護士に依頼する前に法律相談を受ける際には、原則として相談料がかかります。
金額は30分につき5,000円程度が相場です。
ただし、初回無料で相談を受け付けている法律事務所や、交通事故の相談については何度でも無料としている法律事務所もあります。
着手金とは、弁護士に依頼して事案に着手するためにかかる費用のことです。
通常、着手金は結果にかかわらず返金はされません。
金額は相手方に請求する賠償額に応じて計算されますが、交通事故の依頼の場合は15~30万円程度が相場です。
交通事故の依頼については着手金無料とし、成功報酬で清算する法律事務所も増えてきました。
成功報酬とは、弁護士が事案を処理して問題を解決した結果に応じてかかる費用のことです。
相手方から回収した金額の○%という形で計算されるのが一般的で、相場は10~20%程度です。
着手金無料の法律事務所の場合は、成功報酬が少し高めになることがあります。
日当とは、弁護士が事案の処理のために遠方へ出張した場合にかかる費用のことです。
相場は半日だと3~5万円、1日で5~10万円と言われていますが、法律事務所によって異なります。
日当がかからず、交通費のみ実費として依頼者に請求する法律事務所もあります。
弁護士が事案を処理するためには、さまざまな実費がかかります。
書面を作成する際にかかるコピー代や連絡する際にかかる郵送費、示談交渉などのために移動する際の交通費なども実費に含まれます。
裁判を要する場合は数十万円の実費がかかることもありますが、通常、示談交渉の場合はさほど高額の実費はかかりません。
費用倒れになるのは、損害賠償請求の増額分よりも、弁護士へ支払う費用の方が高い場合です。
このような場合は、弁護士に依頼せずに自分で示談した方が手取額が多いということになるため、費用倒れとなってしまいます。
軽微な物損事故の場合は、賠償金の総額よりも弁護士費用の方が高くなってしまうこともあります。
人身事故の場合でも、比較的軽傷で治療期間が短い場合は弁護士に依頼しても大幅に慰謝料を増額することは難しいので、費用倒れになる可能性が高くなります。
交通事故の解決を弁護士に依頼した場合、以下のようなケースでは高確率で費用倒れになります。
ただし、弁護士に関わってもらった方がよい状況もあるので、損害賠償と弁護士費用がいくらになりそうか、まず相談してみるべきでしょう。
弁護士費用特約に未加入の場合、交通事故の対応を弁護士に依頼すると、費用倒れになる可能性があります。
自動車保険や火災保険などは弁護士費用特約がオプション契約になっており、加入している場合は以下の弁護士費用を保険会社が負担します。
弁護士費用特約に加入すると、一般的な交通事故はほぼ無料で弁護士に依頼できるので、費用倒れにはならないでしょう。
ただし、自動車が関わらない交通事故は補償されないケースがあるので、取引約款をよく確認してください。
交通事故の加害者が任意保険に未加入の場合、加害者の支払い能力が乏しいことが多く、自賠責保険からの支払いしか期待できないため、弁護士に依頼すると費用倒れになるケースがあります。
自賠責保険は以下のように補償額の上限が決まっているので、上限を超えた部分の損害賠償は加害者本人に請求しなければなりません。
加害者が賠償金の支払いに応じない場合、裁判所へ強制執行の申し立てもできますが、回収できる資産がなければ費用倒れになるでしょう。
物損事故では車両の修理代金や積載物の被害額しか請求できないため、弁護士に依頼すると費用倒れになる可能性があります。
人身事故と異なり、物損事故には慰謝料や逸失利益などの補償がないので、弁護士に介入を依頼しても、賠償金の大きな増額は見込めないでしょう。
ただし、弁護士費用特約に加入している場合、弁護士費用は保険会社の負担になり、等級にも影響がないので保険料が上がる心配もありません。
物損事故の解決を弁護士に依頼したいときは、自動車保険などに弁護士費用特約を付帯しているかどうか、よく確認してみましょう。
けがの程度が軽く、通院していない人身事故の場合、弁護士に依頼して慰謝料などが増額されたとしても、費用倒れになる可能性があります。
たとえば、治療期間が1カ月程度で入院がなければ、自賠責保険や任意保険の入通院慰謝料は13万円弱ですが、弁護士が介入しても最大19万円程度です。
弁護士費用は着手金だけでも最低10万程度は必要なので、6万円程度の増額では費用倒れになるでしょう。
また、入通院慰謝料は入院・通院に伴う精神的苦痛への補償になるため、通院せずに自宅療養したときは、慰謝料を請求できません。
被害者側の過失割合が大きいときも、弁護士費用と支払うと費用倒れになるケースがあります。
たとえば、加害者対被害者の過失割合が60:40だった場合、被害者も40%の損害賠償責任を負うため、過失相殺によって40%分の賠償金が減額されます。
また、弁護士の介入で100万円と提示されていた損害額が200万円に増額できた場合、被害者に過失がなければ100万円分の増額です。
ただし、被害者に40%の過失があると、「増額分100万円×40%=40万円」が実質的な増額分になるため、費用倒れになってしまう可能性があるでしょう。
損害状況を証明できる証拠が不足している場合、弁護士に依頼しても示談金の増額は見込めないため、費用倒れになる確率が高いでしょう。
交通事故の証拠には警察の実況見分調書や交通事故証明書、診断書や入院・通院の記録などがあり、事故状況や被害の程度を客観的に証明できます。
しかし、交通事故を警察に通報しなかったときや、病院の治療を受けなかったときは証拠不足になるため、被害者に落ち度がなくても無過失を証明することができなかったり、損害が発生したことを証明できなくなったりします。
交通事故の証拠は時間が経つほど入手が難しくなるので、証拠収集に自分で対応できないときは、弁護士に依頼しておきましょう。
弁護士による示談交渉が成功して賠償金が増額されたにもかかわらず、場合によっては費用倒れになってしまうリスクがあります。
費用倒れにならないよう、下記の方法を検討しましょう。
加入している任意保険に弁護士費用特約が付いている場合は、それを利用することによって自己負担なしで弁護士に相談・依頼できます。
この場合の弁護士費用は、加入している保険会社が負担してくれます。
ただし、自分に極めて重大な過失があるときなど、一定の場合には弁護士費用特約を使えないこともあるため、使う前に保険会社に相談して確認しておくといいでしょう。
どの弁護士に相談・依頼するかは自由に選ぶことができます。
保険会社が紹介する弁護士に相談・依頼することもできますが、自分で弁護士を探す場合は交通事故に詳しい弁護士を選ぶことがポイントになります。
交通事故の解決を弁護士に相談するときは、事前に賠償金額の見積もりを依頼してみましょう。
弁護士は獲得可能な慰謝料などを先読みしてくれるので、賠償金が高額になるケースであれば、損害賠償請求を依頼しても費用倒れにはならないでしょう。
ただし、交通事故の詳細状況がわからなければ、弁護士も賠償金の見積もりを出せないため、どれだけ証拠を集められるかが重要なポイントになります。
ドライブレコーダーの映像など、被害者本人しか準備できない証拠もあるので、証拠収集や保全についても弁護士のアドバイスを受けるようにしてください。
司法書士や行政書士は弁護士に比べて費用が低いので、交通事故の対応を依頼しても費用倒れにならないケースがあります。
ただし、司法書士は代理権が制限されており、賠償金が140万円を超える場合は示談交渉に対応できません。
行政書士の場合は代理権がないため、保険会社との示談交渉は自分で対応する必要があります。
司法書士や行政書士に交通事故の対応を依頼するときは、自賠責保険の補償だけで十分なケースなど、賠償金が少額な場合に限られるでしょう。
なお、弁護士費用特約によっては、司法書士や行政書士費用を保険会社が負担する場合もあります。
依頼者が費用倒れにならないように弁護士費用を設定している法律事務所も存在します。
そのような事務所の多くは着手金を無料とし、最終的に回収した金額の中から何%かを着手金も含めた報酬金とすることにより、費用倒れにならないように配慮しています。
ただし、こういった事務所の場合、損害賠償の増額が見込めないのであれば、そもそも依頼を受けないこともあります。
交通事故の解決を弁護士に相談した結果、費用倒れになるといわれたときは以下のように対処してみましょう。
報酬金の設定に柔軟対応してくれる弁護士であれば、予算内で弁護士費用を支払える可能性があります。
家族が弁護士費用特約に加入している場合、以下の親族も特約の対象になるケースがあります。
加入者と同居している親族の場合、6親等内の血族や3親等内の姻族と定められていることが多いので、兄弟姉妹や義父・義母などの特約を利用できる可能性があります。
配偶者については、別居中でも弁護士費用特約の対象になる場合が多いでしょう。
弁護士費用は自由設定になっているので、交渉次第では報酬金の支払いに柔軟に対応してもらえる場合があります。
報酬金は経済的利益(賠償金)に料率を乗じて計算しますが、交渉によっては料率の引き下げや、報酬金の上限を設定してもらえる可能性があるでしょう。
ただし、報酬金を調整しても高額な費用倒れが発生するなど、依頼者に経済的なメリットがないときは、委任契約を断られる場合があるので注意してください。
交通事故で損害を受けた以上は、適切に損害賠償を受けることが大切です。
そのためには、弁護士によるサポートを受けることが有効と言えます。
ただし、費用倒れになるとかえって損をしてしまいます。
この記事を参考に、費用倒れにならないよう注意しながら、弁護士への依頼を検討しましょう。