示談交渉がこじれて裁判になってしまった場合の流れはどうなるのでしょうか。
裁判を起こすためには、まず被告の住所地の管轄裁判所に対して訴状を提出します。
訴状の提出を受けた裁判所は、訴状に問題ないかをチェックし、相手方に訴状の写しを送達します。
その後、両当事者は、口頭弁論という手続きで、それぞれ自分の立場での主張を行います。
その後、意見が食い違っている部分の争点や主張の整理が行われ、当事者がそれぞれ主張を裏付けるように提出した証拠を検証する証拠調べという手続きが行われます。
判決の前に、裁判所から和解勧告がなされることがほとんどであり、当事者がそれを受け入れた場合は、裁判上の和解が成立します。
和解勧告に応じない場合は、裁判官が判決をだします。
判決に対して敗訴側の当事者が異議を申し立てない場合は、一定期間経過後に判決が確定します。
敗訴した側が納得がいかない場合は、日本では三審制がとられているため、高等裁判所や最高裁に控訴、上告の道が残されています。ただし、最高裁は法律審といい、人権侵害などの憲法違反などがない限りは、審査をしませんので、交通事故の場合は通常は高裁判決により終局解決がはかられることになります。
いかがでしたでしょうか。裁判手続きは、半年から2年程度かかる長いプロセスですが、どうしてもまとまらない示談交渉については、最終解決のために有効な手段となります。
詳しく知りたい方は、「交通事故裁判 弁護士が教える!その流れと押さえておきたいポイント」を参照してください。