東京弁護士会所属。新潟県出身。
交通事故の影響で怪我や病気になってしまうと、体調の不安に加えて、経済的な不安も発生します。
慰謝料を請求するためには、法律上の知識や、過去の交通事故被害がどのような慰謝料額で解決されてきたかという判例の知識が必要です。
我々はこういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって、妥当な損害賠償金を勝ち取ることが期待できます。是非一度ご相談ください。
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交通事故で最愛のお子さんを亡くしてしまった場合、ご遺族の精神的ショックは計り知れないものがあるでしょう。
加害者に慰謝料を請求したところで、事故を無かったことにすることはできません。しかし、少しでも遺族の悲しみを癒し、新しい人生を再スタートさせるためには、加害者から適切な補償を受けることが大切です。
この記事では、交通事故で子どもを亡くした場合の慰謝料の相場や計算方法、増額できるケースや示談交渉の注意点などについて解説していきます。
目次
交通事故で子どもを亡くしてしまった場合、遺族は子どもを亡くした精神的苦痛を賠償してもらうため、加害者に対して死亡慰謝料を請求できます。
死亡慰謝料の相場は、自賠責保険会社・任意保険会社・弁護士(裁判所)でそれぞれ異なります。
なお、死亡慰謝料を簡単に計算したい場合には、「慰謝料計算シミュレーション」をぜひ使ってみてください。
参照:交通事故の死亡慰謝料はいくら?|慰謝料計算シミュレーション付き
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加害者の加入している自賠責保険から賠償を受ける場合、死亡慰謝料の相場は、950万円〜1,350万円程度です。
自賠責保険における支払い基準(自賠責基準)は、次のとおりです。
被害者本人の死亡慰謝料 | 400万円 |
慰謝料請求権者が1名 | 550万円 |
慰謝料請求権者が2名 | 650万円 |
慰謝料請求権者が3名以上 | 750万円 |
被害者に被扶養者がいるとき | 上記に加えて200万円 |
たとえば、子どもが1人いる3人家族で起きた死亡事故であれば、亡くなってしまった子どもの死亡慰謝料は次のように計算します。
金額だけ見ると高額に感じるかもしれませんが、自賠責保険は、交通事故の被害者に対する補償を確保するための保険です。したがって、算定される慰謝料額は、任意保険会社や弁護士・裁判所で算定される金額よりも基本的に低額になるのが特徴です。
なお、自賠責保険には補償上限金額が定められており、死亡慰謝料を含む「死亡による損害」部分については、被害者1名につき3,000万円までしか補償を受けることができません。
子どもの死亡事故では、高額な賠償金が認められることも多いので、自賠責保険からは十分な補償を受けることは難しいといえるでしょう。
加害者の加入している任意保険会社から賠償を受ける場合、死亡慰謝料の相場は、1,200〜1,500万円程度です。
任意保険会社は、各保険会社がそれぞれ独自に支払い基準(任意保険基準)を設定しており、その基準は基本的に公開されていません。
ただし、以前使用されていた保険会社の統一基準(旧任意保険基準)を参考にしている場合も多く、この基準を見れば、保険会社の大まかな相場を推測することができます。
被害者の立場 | 慰謝料の金額 |
---|---|
一家の支柱 (世帯の生計を主として維持している人) | 1,500万円~2,000万円程度 |
母親・配偶者 | 1,500万円~2,000万円程度 |
その他 (子どもや結婚してない内縁の妻・夫など) | 1,200万円~1,500万円程度 |
旧任意保険基準で慰謝料を算定する場合、被害者の家庭内での立場によって支払われる慰謝料額が異なります。子どもの死亡事故であれば、1,200万円から1,500万円程度の慰謝料額を提示してくるケースが多いでしょう。
ただし、任意保険会社も自社の利益を追求する営利企業である以上、少しでも被害者に支払う慰謝料を少なくするために、低額な慰謝料額を提示してくる可能性が高いです。
交渉を長引かせたくない気持ちもわかりますが、あとから示談をやり直すことはできないため、保険会社の提示額が妥当なものかを慎重に判断するようにしてください。
弁護士に依頼した場合や、裁判で認められる死亡慰謝料額の相場は、2,000〜2,500万円程度です。
弁護士や裁判所は、過去の裁判例を基に定められた「弁護士基準(裁判基準)」を用いて慰謝料を算定するため、交通事故の被害者や遺族に対する適切な補償を実現できます。
被害者の立場 | 慰謝料の金額 |
---|---|
一家の支柱 | 2,800万円 |
母親・配偶者 | 2,500万円 |
その他 | 2,000万円~2,500万円 |
ここで、両親と子どもが1人いる3人家族で子どもが亡くなってしまった場合において、それぞれの算定基準ごとに死亡慰謝料額の相場を比較してみましょう。
自賠責基準 | 1,050万円 |
任意保険基準 | 1,200万円~1,500万円程度 |
弁護士基準 | 2,000万円~2,500万円 |
このように、同じ死亡事故でもどの基準を用いて金額を算定するかで、慰謝料額に大きな差が出ることがわかります。
また、ここで示した金額はあくまでも相場の金額なので、事故ごとの個別の事情によっては、弁護士基準で算定した場合の慰謝料額がさらに大きくなる可能性もあります。
残念ながら、弁護士基準に基づく金額を遺族が主張しても、弁護士が法的な主張をしない限り、保険会社が慰謝料の増額を認めてくれることはまずありません。
亡くなった子どもの無念を晴らすためにも、死亡事故の示談交渉は弁護士に任せるのが良いでしょう。
交通事故で子どもを亡くしてしまったら、死亡慰謝料以外にもさまざまな損害の賠償を加害者に請求できます。
死亡事故で請求できる主な賠償金は、次のとおりです。
項目 | 概要 | 計算方法(弁護士基準) |
---|---|---|
入通院慰謝料 | 事故で入院や通院を余儀なくされた場合の精神的苦痛に対して支払われるお金 | 算定表を使って算出する |
葬儀関係費 | 葬儀代や仏壇・仏具の購入費など、被害者を弔うためにかかった費用 | 実際に支出した金額 ※ 上限金額は150万円 |
治療費関係 | 被害者の治療や処置などにかかった費用 | 必要かつ相当な実費 |
付き添い看護費 | 被害者の介護・介助が必要な場合にかかる費用 | 必要かつ相当な範囲 |
交通費 | 病院に通院する際にかかる交通費 | 必要かつ相当な実費 |
死亡逸失利益 | 事故がなければ、被害者が将来的に得られるはずだった収入や利益 | 基礎収入額×(1-生活費控除率)×ライプニッツ係数 |
休業損害 | 子どもの治療で親が仕事を休まなくてはいけなくなった分の損害 | 1日あたりの基礎収入×休業日数 |
弁護士費用 | 弁護士に依頼した際の費用 | 損害認容額の10%程度 |
ほかにも、事故と関係のある範囲で実際にかかった費用が損害として認められる場合があります。
特に、子どもの死亡事故では高額な死亡逸失利益が認められる可能性が高いので、適切な補償を受けるためにも、正確に損害を算出する必要性が高いといえるでしょう。
なお、賠償金それぞれの詳しい解説については、リンク先のページをご覧ください。
死亡慰謝料は、被害者や遺族の精神的苦痛を賠償する目的で支払われるお金です。そのため、個別具体的なケースで、被害者や遺族の精神的苦痛を増大させるような事情があれば、相場以上の死亡慰謝料が認められる場合があります。
ここでは、相場以上の死亡慰謝料を獲得できるケースを大きく3つご紹介していきます。
加害者に事故を発生させる「故意」や「重大な過失」が認められるなど、通常の事故と比較して事故態様が悪質だった場合には、被害者や遺族の精神的苦痛を増大させたとして、死亡慰謝料を増額できる可能性が高まります。
事故態様の悪質性を理由に慰謝料の増額が認められるケースには、次のようなものがあります。
【加害者に事故の故意・過失が認められるケース】
具体的にどれくらいの増額が認められるかは、それぞれの事故ごとの事情を総合的に考慮して決められます。
裁判例では、酒酔い運転で高速道路を走行したことで事故を起こし、2人の子ども(3歳と1歳)を焼死させたケースにおいて、子ども1人あたり3,400万円の死亡慰謝料を認めたものがあります(相場は2,000万円~2,500万円程度)。
このケースでは、加害者が常習的に飲酒運転を繰り返していたこと(30分以上も蛇行運転を続けており、危険を感じた目撃者から多くの通報があった)、被害者がまだ幼児だったこと、事故後も謝罪せず真摯な反省態度がみられないことなどが悪質だと判断され、相場以上の慰謝料が認められています(東京地判平成15.7.24)。
加害者や保険会社の不誠実な態度により遺族の精神的苦痛が増大した場合には、死亡慰謝料の増額が認められる可能性があります。
上述の裁判例でも、加害者が謝罪文すら送ろうともせず、罪を免れるために自己弁護の姿勢がみられたことで、遺族がさらなる苦痛を味わったことが慰謝料算定に考慮されています。
【死亡慰謝料が増額される可能性のある加害者側の態度】
裁判例では、事故で大学生(19歳・男性)が亡くなったケースで、3,000万円の慰謝料を認めたものがあります(相場は2,000万円~2,500万円程度)。
このケースでは、事故原因が加害者の一方的かつ重大な過失によるものだったこと、事故後逃走を続けたこと、逮捕後も完全黙秘し、刑事裁判では被害者の速度違反が事故の原因であったなどと主張したこと、賠償を全くおこなうことなく謝罪の言葉すら述べないことなどが、慰謝料算定の際に考慮されています。(東京地判平成15.5.12 交民36・3・697)
そのほか、被害者本人や遺族の精神的苦痛の増大が認められる場合には、相場以上の死亡慰謝料額が認定される可能性があります。
【精神的苦痛の増大が認められやすいケース】
裁判例では、まだ3歳の子どもが亡くなった事故で、本人が死の意味すらまともに理解できない幼少の身で突然の死を余儀なくされたこと、両親が子どもの死を受け入れ難い状態であることなどが考慮されて、被害者本人が2,000万円、両親がそれぞれ300万円づつで、合計2,800万円(相場は2,000万円〜2,500万円)の死亡慰謝料が認められたケースがあります(大阪地判平20.3.13)。
ここでは、子どもの死亡事故で相場以上の慰謝料を獲得できた事例をご紹介します。
子どもの死亡事故で保険会社と示談交渉をする際は、次の3つの点に注意してください。
以下、それぞれについて詳しく解説していきます。
死亡事故の被害者または被害者遺族として適切な補償を受けるためには、弁護士基準で慰謝料額を算定することが重要です。
示談交渉の相手方である保険会社は、あくまでも加害者が加入している保険会社であり、被害者の味方ではありません。
相場や計算方法、裁判例などを知らずに交渉をおこなうと、保険会社に言いくるめられてしまい適切な補償を受けられないおそれがあります。
また、弁護士基準は、過去の裁判例に基づいて定められているため、事故ごとの個別事情を慰謝料額に反映することが可能です。
子どもの死亡事故では賠償額が高額になるケースが多いので、くれぐれも保険会社の提示額で示談をまとめてしまわないようにしましょう。
交通事故の示談交渉では、加害者に有利な過失割合で示談をまとめないことも重要です。
過失割合とは、交通事故に対する責任の割合のことです。たとえば、被害者にも過失が2割認められる場合には、加害者:被害者=8:2などと表されます。
被害者にも一定の過失が認められると、その分賠償額が減額されてしまいます。その意味で、交通事故における過失割合は、賠償額を決めるうえで極めて重要な要素となるのです。
一般的に、社会的弱者である子どもが被害者の場合、大人が被害者の場合よりも過失が低くなる傾向にあります。
しかし、少しでも賠償額を低くするために、保険会社が子どもの過失を高く認定しようと交渉してくるケースもあるため、示談交渉の際には注意が必要です。
死亡事故では、示談交渉のタイミングにも注意してください。
交通事故の被害者は、事故と関係のある損害を加害者側に請求できますが、全ての損害額が確定しないと、適切な賠償金を請求することができません。
死亡事故の場合、葬儀関係費として四十九日法要にかかった費用なども請求できるため、基本的には法要が終わってから交渉を開始するのが一般的です。
もし、事故現場やお見舞い時、葬儀の時などに加害者から示談を持ちかけられても、その時点で示談に応じないよう注意してください。
子どもの死亡事故の対応は、弁護士に任せることをおすすめします。
弁護士なら、弁護士基準や事故ごとの個別事情を考慮することで、適切な賠償額を算定することが可能です。法律や裁判例に関する豊富な知識も持ち合わせているので、示談交渉を優位に進めることができるでしょう。
また、弁護士にすべての対応を任せることで、遺族が精神的ダメージのケアに専念できるのも大きなメリットです。
さらに、最愛の子どもを奪われたことに対する加害者への処罰感情が強いようであれば、「被害者参加制度」のサポートをしてもらうことで、刑事事件への関与も可能となります。
弁護士費用特約を使えば実質無料、デメリットなしで弁護士に依頼できるので、死亡事故では弁護士に依頼することをおすすめします。
交通事故で子どもが死亡した場合、加害者は次の3つの責任を負うことになります。
刑事責任 | 自動車運転死傷行為処罰法や道路交通法違反等、懲役・罰金・禁固などの刑罰を受ける |
行政責任 | 免許の停止・取り消しなどの処分を受ける |
民事責任 | 慰謝料を含む損害の賠償請求を受ける |
子どもの年齢によって、死亡慰謝料額が大きく変わることは基本的にありません。弁護士基準の場合、死亡慰謝料の算定基準は、「一家の支柱」や「配偶者」などの家庭内での立場によって決められており、年齢では区別されていないからです。
ただし、実際の裁判では、死亡慰謝料の算定の際に、被害者の年齢を考慮して相場以上の慰謝料を認めるケースもあるため、被害者の年齢が慰謝算定において全く考慮されないというわけではありません。
亡くなった胎児本人に対する死亡慰謝料は認められませんが、胎児が亡くなったことを母親の入通院慰謝料の算定の際に考慮したり、胎児に対する近親者慰謝料が認められるケースがあります。
裁判例では、出産予定日の4日前に事故で死産したケースで800万円の近親者慰謝料が認められたケースや(高松高判平成4.9.17)、妊娠36週の胎児が死亡してケースで、母親に700万円、父親に300万円の近親者慰謝料が認められたケースなどがあります(東京地判平成11.6.1)。
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交通事故で子どもが死亡したら、弁護士基準で2,000〜2,500万円程度の慰謝料を加害者側に請求できます。
また、死亡慰謝料以外にも、死亡逸失利益や後遺障害逸失利益などのさまざまな賠償金を請求できるので、請求漏れがないよう正確に賠償額を計算しましょう。
子どもの死亡事故では、最愛の我が子を亡くした悲しみや苦しみの中で加害者側との示談交渉を進めていくことになるので、遺族だけで対応するのは精神的な負担が大きいです。
なかには、加害者や保険会社の心無い言葉でさらに深い苦痛を負ってしまう場合もあるので、できれば事故対応をすべて弁護士に任せてしまうのが良いでしょう。