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最終更新日:2026/7/15

相続手続きは何から始める?流れ・期限・必要書類・相続人の確認方法を解説

古尾谷 裕昭
この記事の執筆者 税理士 古尾谷裕昭

VSG相続税理士法人 代表税理士
東京税理士会 登録番号104851

東京、立川、千葉、埼玉、横浜、名古屋、大阪、神戸、福岡などの全国の主要都市16拠点にオフィス展開し、年間3,500件を超える日本最大級の相続税申告実績を誇る。業界最安水準となる明朗料金ときめ細かいフォローで相続人の負担を最小にすることを心がけたサービスが評判を得る。1975年生まれ、東京都浅草出身。

PROFILE:https://vs-group.jp/sozokuzei/profilefuruoya/
書籍:今さら聞けない 相続・贈与の超基本
Twitter:@tax_innovation
YouTube:相続専門税理士チャンネル【VSG相続税理士法人】

記事の要約

  • 相続手続きは「期限のあるもの」から進める。相続放棄は3カ月、相続税の申告は10カ月が目安
  • 銀行・法務局・税務署など、手続きごとに窓口も必要書類も違う。まず全体像を押さえることが大切
  • 戸籍集めや役所の届出は自分でも進められる一方、不動産・相続税・争いのある相続は専門家への相談が安心

身近な方が亡くなったあと、葬儀や法要と並行して進める必要があるのが、相続に関する手続きです。

相続手続きには、死亡届の提出、年金・健康保険の手続き、銀行口座の解約・名義変更、不動産の相続登記、相続税の申告など、さまざまなものがあります。

手続きごとに窓口や必要書類が異なるため、思いついたものから進めるのではなく、まず全体の流れを把握することが大切です。

この記事では、相続手続きの全体像と期限、必要書類、手続きごとの進め方を一覧で整理してお伝えします。

なお、VSG相続税理士法人では、相続に関するご相談を無料で受け付けておりますので、相続でご不安なことがございましたら、お気軽にご連絡ください。

目次

相続手続きの全体の流れと期限一覧

相続は、被相続人(亡くなった人)が亡くなった時点で開始します。

手続きによっては「亡くなった日」ではなく、「亡くなったことを知った日」や「自己のために相続の開始を知った日」から期限を数えるものもあります。

主な相続手続きの流れと期限は、以下の一覧表のとおりです。

主な相続手続きの流れ
時期・期限 主な手続き ポイント
死亡当日〜7日以内 死亡届・火葬許可申請 死亡の事実を知った日から7日以内
〜14日ごろ 年金の受給停止、健康保険・介護保険の資格喪失届、世帯主変更 役所でまとめて手続きできるものが多い
3カ月以内 相続放棄・限定承認の判断 自分のために相続があったことを知った時から3カ月以内
4カ月以内 準確定申告 故人に確定申告の義務があった場合に必要
10カ月以内 相続税の申告・納税 基礎控除を超える場合に必要
1年以内 遺留分侵害額請求 侵害を知った時から1年以内
3年以内 相続登記(不動産の名義変更) 2024年4月から義務化
5年以内 相続税の還付(更正の請求) 払いすぎた相続税を取り戻せる可能性がある

相続手続きの期限ロードマップ

銀行預金や証券口座に明確な手続き期限はありませんが、財産調査や遺産分割、相続税申告に必要なため、早めに残高や保有内容を確認しておきましょう。

相続手続きでは、まず「いつまでに何をする必要があるか」を把握し、期限の近いものから優先して進めることが大切です。

期限を過ぎると不利益が生じる手続きもあるため、早めに確認しておきましょう。

死亡から2週間ですること

亡くなった直後の2週間は、葬儀の準備と役所関係の手続きが集中する時期です。

死亡届と火葬許可申請を提出する

「死亡届」は、死亡の事実を知った日から7日以内に、市区町村役場へ提出します。

死亡届の提出とあわせて「火葬許可申請書」を提出することで、火葬許可証が交付されます。

なお、一般的には、葬儀社が死亡届の提出や火葬許可申請を代行してくれます。

年金・健康保険などの手続きを行う

故人が年金を受け取っていた場合は、年金の受給停止手続きが必要です。

未支給年金を請求できる場合もあるため、あわせて確認しましょう。

また、健康保険や介護保険の資格喪失も役所で手続きします。

世帯主が亡くなった場合の世帯主変更届は、死亡届の提出とあわせて案内されることが多く、残った世帯員が2人以上いる場合などに行います。

公共料金や各種サービスの引き落とし口座を故人名義の口座にしていた場合は、支払い方法の変更も進めておきましょう。

「おくやみコーナー」で役所の手続きをまとめて相談できる

最近は、死亡後の役所手続きをまとめて相談できる「おくやみコーナー(おくやみ窓口)」を設ける自治体が増えています。

国民健康保険、介護保険、年金、世帯主変更などの手続きを一括で確認でき、窓口を回る負担を減らせます。

おくやみコーナーの利用には事前予約が必要な場合もあるため、お住まいの市区町村の窓口に確認しておきましょう。

相続人の確定と財産調査

遺産の分け方を決めたり、相続放棄を判断したりする前に、まず「誰が相続人になるのか」「どのような財産・負債があるのか」を確認します。

相続人の確定と財産調査

財産調査ではプラスの財産とマイナスの財産を確認する

相続財産には、預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金や未払金などのマイナスの財産も含まれます

遺贈に伴うリスクを最小限に抑えるための対策

預貯金
金融機関から「亡くなった日時点の残高証明書」を発行してもらうと、正確な金額を確認できます。
相続税の申告が必要な場合は、過去の入出金履歴も確認し、名義預金生前贈与の有無を整理しましょう。
不動産
固定資産税の納税通知書を確認するほか、市区町村役場で名寄帳(なよせちょう)を取得して、その市区町村内で故人が所有していた不動産を確認します。
名寄帳を確認した結果、自宅のほか、私道、山林、共有持分などが見つかることもあります。
借金やローンなどの負債
未払いの医療費、税金、クレジットカードの未決済分、保証債務などがないか、郵便物や督促状を確認します。
また、信用情報機関への開示請求で確認できる場合があります。

財産の所在が分からない場合は、生命保険・証券口座・預貯金口座・不動産を調べるための照会制度を利用できることがあります。

詳しくは、「よくある質問」のセクションで解説します。

相続放棄・限定承認の判断は3カ月以内に行う

マイナスの財産が多い場合は、相続する権利をすべて手放す「相続放棄」を検討します。

相続放棄の期限は、自分のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内です

3カ月の熟慮期間を過ぎると、原則として、プラスの財産もマイナスの財産も引き継ぐ「単純承認」をしたものと扱われます。

財産より負債が多いか分からない場合は、「限定承認」という方法もありますが、相続人全員で行う必要があり、手続きも複雑です。

負債の有無がはっきりしない場合や、相続放棄すべきか迷う場合は、早めに相続に詳しい専門家へ相談しましょう。

遺言書の有無で手続きの進め方が変わる

遺言書があるかどうかで、その後の相続手続きが大きく変わります。

遺言書がある場合は、原則として遺言書の内容に従って相続手続きを進めます

ただし、相続人全員と遺言によって財産を受け取る人が合意すれば、遺言書とは異なる分け方にできる場合もあります。

遺言書がない場合は、相続人全員の話し合いである「遺産分割協議」に進みます

自筆証書遺言は家庭裁判所の検認が必要

手書きの遺言書である「自筆証書遺言」を見つけた場合は、その場で勝手に開封せず、家庭裁判所に「検認」の手続きを依頼します

自筆証書遺言を勝手に開封すると、過料の対象になる可能性があります

なお、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用して保管されていた遺言書は、家庭裁判所での検認が不要です。

公正証書遺言の場合は手続きを進めやすい

公証役場で作成された公正証書遺言がある場合は、家庭裁判所での検認は不要です。

公正証書遺言は、原本が公証役場に保管されており、紛失や改ざんのリスクが低い遺言書です。

遺言書の内容が明確であれば、銀行や法務局での手続きも進めやすくなります。

遺産分割協議と遺産分割協議書

遺言書がない場合や、遺言書とは異なる分け方に全員で合意する場合は、遺産分割協議を行います

遺産分割協議は、相続人全員で行う必要があり、一人でも相続人が参加していない場合、協議が無効になります

話し合いで決まった内容は、遺産分割協議書にまとめます。

遺産分割協議書は、不動産の相続登記、銀行預金の解約・名義変更、株式や証券口座の相続手続きなどで提出を求められることがあります。

なお、話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所の調停や審判で解決を図ることになります。

相続手続きの必要書類

相続手続きでは、必要書類の収集に時間がかかることがあります。

提出先によって求められる書類は少しずつ異なりますが、亡くなった人の戸籍や住民票の除票、相続人全員の戸籍謄本・印鑑登録証明書などは、銀行・法務局・税務署の手続きで共通して使うことが多い書類です。

これらを先にまとめて揃えておくと、その後の手続きを進めやすくなります。

なお、手続き先ごとの詳しい必要書類は、以下の関連記事をご参照ください。

法定相続情報一覧図を使うと手続きが楽になる

法定相続情報一覧図とは、法務局が「誰が相続人か」を公的に確認・証明する書類です

預貯金の解約や相続登記の手続きにおいて、戸籍謄本の束の代わりに、法定相続情報一覧図の写しを利用できます。

法定相続情報一覧図の写しは無料で交付を受けられますので、戸籍を集めた後に、作成を検討するとよいでしょう。

銀行・預貯金の相続手続き

金融機関が死亡の事実を確認すると、故人の銀行口座は凍結されます。

死亡の連絡をすると口座が凍結される

家族からの連絡を受けて、金融機関が死亡の事実を確認すると、その口座は凍結されます。

公共料金、家賃、クレジットカードなどの引き落とし口座になっている場合は、支払いが止まる可能性があります

必要に応じて、引き落とし口座の変更や支払い方法の切り替えも進めておきましょう。

当面のお金は「仮払い制度」で確保できる

遺産分割協議が終わる前でも、「預貯金の仮払い制度」を利用して、故人の口座から一定額を引き出すことができます

ほかの相続人の同意がなくても単独で手続きでき、葬儀費用や当面の生活費などに充てることができます。

ただし、払い戻せる金額は、1つの金融機関につき150万円が上限です

金融機関で手続きする場合の仮払いできる金額

仮払いできる金額 = 相続開始時の預金残高 × 1/3 × 払戻しを受ける相続人の法定相続分

合計額が150万円を超えていても、払い戻しできる金額は150万円まで

払戻し・名義変更の手続きを進める

凍結された預金を払い戻す、または名義変更するには、金融機関所定の相続手続き書類を提出します。

主な必要書類

  • 金融機関所定の払戻請求書・相続届
  • 被相続人の戸籍謄本一式
  • 相続人の戸籍謄本
  • 相続人の印鑑登録証明書
  • 遺産分割協議書または遺言書
  • 通帳・キャッシュカード

不動産の相続(相続登記)

亡くなった人名義の不動産は、相続する人の名義へ変更します。

「相続登記」や「住所等変更登記」は義務化された

相続登記とは、故人名義の不動産を、相続人の名義へ変更する手続きです

相続登記は2024年4月1日から義務化されており、「不動産を相続したことを知った日から3年以内」に申請する必要があります。

正当な理由なく相続登記を怠ると、10万円以下の過料が科される可能性があります

2024年4月1日より前に相続した不動産も、原則として2027年3月31日までに相続登記を行う必要があります。

また、2026年4月1日からは、登記簿上の所有者の住所や氏名に変更があった場合の変更登記も義務化されています

住所等変更登記は「住所や氏名が変わった日から2年以内」に行う必要があり、正当な理由なく怠ると5万円以下の過料の対象になります。

遺産分割がまとまらないときは相続人申告登記を検討する

期限内に誰が不動産を相続するか決まらない場合は、相続人申告登記という制度を利用できます

相続人申告登記は、自分が相続人であることを法務局へ申し出ることで、ひとまず相続登記の申請義務を果たしたものと扱われる制度です。

遺産分割協議がまとまった後は、あらためて正式な相続登記を行います。

相続税の申告・納税

相続税の申告が必要かどうかは、相続手続きの中でも特に重要な確認事項です。

相続税がかかるかどうかの目安

相続税は、遺産の総額が基礎控除額を超える場合にかかります。

基礎控除額の計算式

基礎控除額 = 3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)

たとえば法定相続人が3人であれば、基礎控除額は4,800万円です。

相続財産の合計額が基礎控除額を超える場合は、相続税の申告が必要になる可能性があります

なお、相続税がかかるかどうかは、預貯金や不動産だけで判断するものではありません。

死亡保険金、名義預金、生前贈与、借金、葬式費用なども整理したうえで判断します。

不動産や多額の預貯金がある場合は、早めに税理士へ相談すると安心です。

申告・納税の期限は10カ月

相続税の申告と納税は、「被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10カ月以内」に行います

遺産分割協議がまとまらない場合でも期限は延長できず、期限を過ぎると延滞税や加算税がかかる可能性があります

なお、故人に確定申告の義務があった場合は、「相続開始を知った日の翌日から4カ月以内」に、準確定申告をする必要があります。

相続税の申告期限後も確認したい手続き

相続税申告後も、確認しておきたい相続手続きがあります。

遺留分侵害額請求は1年以内に行う

遺言などによって、本来受け取れるはずの最低限の取り分である「遺留分」を侵害された相続人は、その不足分を金銭で請求できます(遺留分侵害額請求)

遺留分侵害額請求の期限は、相続の開始と遺留分の侵害を知った時から1年以内です。

金額の計算や相手方との交渉では、法的な判断が必要になることがあります。

相続人同士の話し合いで解決できないときは、早急に弁護士への相談を検討しましょう。

払いすぎた相続税は更正の請求で取り戻せる場合がある

相続税は、不動産評価や特例の適用によって税額が大きく変わるため、当初の申告で本来より多く納めてしまっているケースもあります。

払いすぎた相続税は、「更正の請求」という手続きで取り戻せる場合があります

更正の請求の期限は、原則として「相続税の申告期限から5年以内」です。

特に土地の評価は専門性が高く、評価方法の見直しによって相続税の還付を受けられることがあります

過去の申告内容に不安がある場合は、相続税に詳しい税理士へ相談しましょう。

忘れがちな「あとから請求できるお金」も確認する

相続手続きでは、請求すれば受け取れるお金を見落としてしまうことがあります。

制度ごとに窓口や必要書類が異なりますので、市区町村役場や年金事務所、加入していた健康保険などに確認しましょう。

請求できるお金 請求期限の目安
故人の高額療養費 2年
埋葬料・葬祭費 2年
死亡一時金 2年
生命保険金 3年
遺族年金 5年

自分でやる場合と専門家に頼む場合

相続手続きは、自分で進めやすいものと、専門家に依頼したほうが安心なものがあります。

相続手続きを自分でやる場合と専門家に頼む場合

「自分でできる手続き」と「専門家向きの手続き」を確認する

手続きごとの目安は次のとおりです。

手続き 目安
戸籍集め・役所の届出 手間はかかるが自分でも進められる
銀行預金の解約・名義変更 金融機関の数が少なければ自分でも対応しやすい
相続登記(不動産) 不動産が複数ある、共有持分がある場合は司法書士に依頼したほうが安心
相続税の申告 相続財産が多い、不動産の評価が必要、生前贈与・名義預金がある場合は税理士に依頼したほうが安心
揉めそうな遺産分割・遺留分 弁護士へ依頼したほうがよい

自分でできる手続きでも、平日に役所や銀行へ行く時間が取りにくい場合や、書類の収集が負担になる場合は、専門家へ依頼することで時間と手間を減らせます。

相談先ごとの対応分野を知っておく

相続の専門家は、それぞれ対応できる分野が異なります。

  • 税理士:相続税の申告、税務調査対応、相続税の還付
  • 司法書士:不動産の相続登記、遺産承継業務
  • 行政書士:相続関係書類の作成、預貯金や自動車などの名義変更
  • 弁護士:遺産分割トラブル・遺留分・相続人間の紛争
  • 社労士:遺族年金・健康保険などの給付手続き

なお、VSGグループでは、税理士・司法書士・行政書士・弁護士・社労士が連携し、相続に関する手続きをワンストップでサポートしています。

相続税申告だけでなく、不動産の名義変更、遺産分割、年金・給付の手続きまでまとめて相談できます。

相続手続きに関するよくある質問

まとめ:相続手続きは「期限のあるものから」順に進めよう

相続手続きでは、死亡届や年金・健康保険の手続きから、銀行預金の解約、不動産の相続登記、相続税の申告まで、さまざまな手続きが必要です。

まとめ

  • まずは相続手続きの全体像を把握し、相続放棄・準確定申告・相続税申告など期限のある手続きから優先する
  • 戸籍収集や財産調査は、遺産分割や相続税申告の前提になるため、早めに着手する
  • 不動産がある場合、相続税申告が必要な場合、相続人同士で意見が分かれる場合は、専門家への相談を検討する

相続手続きは、すべてを一度に終わらせる必要はありません。

ただし、期限を過ぎると不利益が生じる手続きもあるため、「何を・いつまでに・どこで行うのか」を整理しながら進めることが大切です。

私たちVSG相続税理士法人では、相続に関するご相談を無料で受け付けております。

相続手続きの進め方に不安がある方は、お気軽にご相談ください。

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