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最終更新日:2026/7/2

遺族年金とは?いくらもらえる?もらえる人や改正点までわかりやすく解説

古尾谷 裕昭
この記事の執筆者 税理士 古尾谷裕昭

VSG相続税理士法人 代表税理士
東京税理士会 登録番号104851

東京、立川、千葉、埼玉、横浜、名古屋、大阪、神戸、福岡などの全国の主要都市15拠点にオフィス展開し、年間3,500件を超える日本最大級の相続税申告実績を誇る。業界最安水準となる明朗料金ときめ細かいフォローで相続人の負担を最小にすることを心がけたサービスが評判を得る。1975年生まれ、東京都浅草出身。

PROFILE:https://vs-group.jp/sozokuzei/profilefuruoya/
書籍:今さら聞けない 相続・贈与の超基本
Twitter:@tax_innovation
YouTube:相続専門税理士チャンネル【VSG相続税理士法人】

記事の要約

  • 遺族年金は、亡くなった人に生計を維持されていた家族に支給される公的年金で、遺族基礎年金と遺族厚生年金の2種類がある
  • 2026年度(令和8年度)の支給額は、遺族基礎年金で「基本額847,300円+子の加算」、遺族厚生年金で「報酬比例部分の4分の3」が目安
  • 2028年4月に大きな改正があるが、すでに遺族年金を受給している人や、60歳以降に受給権が発生する人には従来どおりの制度が適用される

遺族年金とは、国民年金や厚生年金に加入していた人が亡くなったとき、その人に生計を維持されていた遺族に支給される公的年金です。

残された家族の生活を守るための大切な制度ですが、「自分はもらえるのだろうか」「いくら受け取れるのだろうか」と、不安を感じている方も多いのではないでしょうか。

この記事では、遺族年金のしくみから、もらえる人の条件、受け取れる金額の目安、2028年の改正、税金の扱い、手続きまでをお伝えします。

なお、VSG相続税理士法人では、相続に関するご相談を無料で受け付けておりますので、相続でご不安なことがございましたら、お気軽にご連絡ください。

目次

遺族年金とは?制度の概要

遺族年金は、亡くなった人の年金の加入状況によって、大きく2つの種類に分かれます。

また、日本の公的年金は「2階建て」と呼ばれる構造になっており、遺族年金もそのしくみを引き継いでいます。

まずは、自分がどちらの対象になりそうかを確認しましょう。

遺族年金には2種類ある:遺族基礎年金と遺族厚生年金

遺族年金には、1階部分にあたる遺族基礎年金と、2階部分にあたる遺族厚生年金があります。

遺族年金の種類

遺族基礎年金
遺族基礎年金は、亡くなった人が国民年金の被保険者であった場合などに、要件を満たす「子のある配偶者」または「子」へ支給される年金です。
遺族厚生年金
亡くなった人が厚生年金に加入していた場合などに、一定の遺族へ支給される年金です。子がいる配偶者などは、遺族基礎年金とあわせて受け取れる場合があります。

故人が会社員や公務員であれば、条件を満たすことで、1階部分+2階部分である「両方の年金」を受け取れる可能性があります

遺族年金制度の概要

亡くなった人の働き方で受け取れる年金が決まる

受け取れる遺族年金の種類は、亡くなった人がどの年金制度に加入していたかで決まります

働き方と子の有無で受け取れる遺族年金が異なる

たとえば、死亡した夫が会社員として厚生年金に加入していれば、保険料を直接納めていなかった妻でも、遺族厚生年金の受給対象者になります。

亡くなった人の加入状況 主なケース 受け取れる可能性がある遺族年金
第1号被保険者 自営業・フリーランス、学生など 子がいる場合:遺族基礎年金
第2号被保険者 会社員・公務員など 子がいる場合:遺族基礎年金+遺族厚生年金/子がいない場合:遺族厚生年金
第3号被保険者 会社員等に扶養される配偶者 子がいる場合:遺族基礎年金

遺族年金は誰がもらえる?受給資格と対象者

遺族年金は、受け取れる人の範囲や優先順位が細かく定められています。

遺族年金を受け取れるかの判定フロー

亡くなった人に「生計を維持されていた」ことが受給要件

原則として、遺族年金は生計を維持されていた遺族に対し支給されます

「生計を維持されていた」とは、以下の両方の要件を満たす場合を指します。

①生計を同じくしていること
亡くなった人と同居していた、または別居でも仕送りをしていたり、健康保険の扶養親族であった等の事項があれば認められます。
②収入要件を満たしていること
受給者の前年の収入が850万円未満、または所得が655万5,000円未満であること。
定年退職などにより近い将来(おおむね5年以内)の収入が、基準を下回る見込みがあると認められるときは、その収入で判断されることもあります。

なお、遺族年金は、亡くなった人が保険料をきちんと納めていたことも受給の条件になります

具体的には、保険料を納めた期間(免除期間を含む)が加入期間の3分の2以上あることが必要です。

なお、死亡日が令和18年3月末日までのときは、故人が65歳未満であれば、死亡日の前日において死亡日が含まれる月の前々月までの 直近1年間に保険料の未納がなければ要件を満たす特例があります。

対象になる「子」の年齢の定義

遺族年金でいう「子」とは、18歳になった年度の3月31日までにある子、または20歳未満で障害等級1級・2級の状態にある子を指します

なお、「婚姻している子」は受給対象外です。

遺族基礎年金を受け取れる人

遺族基礎年金を受け取れるのは、死亡した人によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」です

対象となる「子」がいない配偶者は、遺族基礎年金を受け取ることはできません

国民年金のみの加入者が死亡した場合、子がいないと遺族基礎年金は受け取れませんが、国民年金には独自の給付として「寡婦年金」と「死亡一時金」があります。

寡婦年金は、国民年金の第1号被保険者として「保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせた期間が10年以上ある夫」が亡くなった場合に、10年以上継続して婚姻関係にあり、生計を維持されていた妻が60歳から65歳になるまで受け取れる制度です。

また、死亡一時金を受け取れる場合もありますが、寡婦年金と死亡一時金の両方を受け取れるときは、どちらか一方を選択します

また、故人が過去に会社勤めをしていて「厚生年金」に加入していた期間がある場合、受給要件を満たしていれば遺族厚生年金を受け取れる可能性もあります。

遺族厚生年金を受け取れる人

遺族厚生年金は、子がいない配偶者でも受け取ることができます

また、遺族厚生年金を受け取れる遺族には優先順位があります。

受給権者の順位

  1. 子のある配偶者
  2. 子のない配偶者
  3. 父母
  4. 祖父母

先の順位の人がいる場合、後の順位の人は受け取れません。

父母・祖父母は、遺族厚生年金では、亡くなった当時に55歳以上であることが条件ですが、実際に支給が始まるのは原則60歳からです。

孫は、「子」と同じ年齢の条件を満たす必要があります。

夫は、55歳以上である方に限り受給できますが、受給開始は60歳からとなります(ただし、遺族基礎年金をあわせて受給できる場合に限り、55歳から遺族厚生年金を受給できます)。

また、妻は年齢を問わず対象ですが、「夫が死亡したときに子のない30歳未満の妻」は、5年間の有期給付になります

ただし、この男女による違いは2028年4月の改正で大きく変わります

詳しくは後の「2028年改正」のセクションでお伝えします。

遺族年金をもらえないケース

次のような場合は、遺族年金を受け取れないことがあります。

  • 亡くなった人の年金保険料に未納が多い場合
  • 遺族の前年収入が850万円以上(所得655.5万円以上)ある場合
  • 子のいない人が「遺族基礎年金」を求める場合
  • 自分より高い優先順位の遺族がほかにいる場合
  • 現行制度において、夫の年齢要件(妻の死亡時に55歳以上)を満たさない場合

遺族年金はいくらもらえる?金額早見表と計算方法

遺族基礎年金の支給額は国が定めた一律の「定額」ですが、遺族厚生年金の支給額は亡くなった人の現役時代の給与や加入期間によって変動します。

遺族基礎年金の金額(令和8年度)

遺族基礎年金の額は毎年改定されます。

2026年度(令和8年度)の金額は以下のとおりです。

  • 基本額: 847,300円(※昭和31年4月1日以前生まれの方は844,900円)
  • 子の加算: 第1子・第2子は各243,800円 / 第3子以降は各81,300円

計算例:配偶者+子ども2人の世帯の場合

たとえば、配偶者と子が2人いる世帯では、年間約133万円が支給されます。

847,300円 + 243,800円(第1子) + 243,800円(第2子) = 1,334,900円

遺族厚生年金の計算方法

遺族厚生年金の額は、亡くなった人の「老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3」が基本です。

報酬比例部分は、現役時代の平均的な給与(賞与を含む平均標準報酬額)と加入期間に応じて計算されます。

「短期要件」について(若くして亡くなった場合の保障)

厚生年金の加入期間が300カ月(25年)に満たない場合でも、一定の要件を満たすときは「300カ月加入していたもの」とみなして計算する特例(短期要件)があります。

短期要件により、加入期間が短くても、一定の金額が保障されます。

【早見表】夫の死亡時に妻が受け取る遺族厚生年金の目安(年額)

会社員だった夫が亡くなり、妻が遺族厚生年金を受け取る場合の年額の目安です。

平均標準報酬額(賞与を含む月額換算の給与)と、厚生年金の加入期間ごとに整理しました。

前提

  • 報酬比例部分を「平均標準報酬額 × 5.481/1000 × 加入月数」で計算し、その4分の3とした概算とする(平成15年4月以降の乗率で簡略化)。
  • 賞与が標準的な場合の目安で、賞与が少ない人や、平成15年3月以前の加入期間が長い人は実際の額が変わる(平成15年3月以前は、賞与を含まない「平均標準報酬月額」で別に計算するため)。
  • 短期要件にあたる場合は、加入が300カ月(25年)に満たなくても300カ月とみなして計算するため、「300カ月」の列が最低保障の目安になる。
  • 表には、中高齢寡婦加算額は含めない。
早見表(概算)
平均標準報酬額(月額の目安) 加入25年(300カ月) 加入40年(480カ月)
25万円 約308,300円(月:約25,700円) 約493,300円(月:約41,100円)
30万円 約370,000円(月:約30,800円) 約591,900円(月:約49,300円)
35万円 約431,600円(月:約36,000円) 約690,600円(月:約57,600円
40万円 約493,300円(月:約41,100円) 約789,300円(月:約65,800円)
45万円 約555,000円(月:約46,300円) 約887,900円(月:約74,000円)
50万円 約616,600円(月:約51,400円) 約986,600円(月:約82,200円)
実際の金額は加入時期や報酬の推移により異なります。

中高齢寡婦加算・経過的寡婦加算(令和8年度)

夫を亡くした妻には、遺族厚生年金に加算がつく場合があります。

中高齢寡婦加算(令和8年度:年額635,500円/月約5.3万円)
厚生年金加入者である夫が亡くなったときに「40歳以上65歳未満で生計を同じくする子がいない妻」などに支給されます。
65歳になると老齢基礎年金を受給できるため、中高齢寡婦加算は支給されなくなります。
経過的寡婦加算(令和8年度:21,147円〜633,700円)
厚生年金加入者である夫を亡くした「1956年( 昭和31)年4月1日以前生まれの65歳以上の妻」に支給されます。
妻の生年月日に応じて支給額が異なります。

なお、中高齢寡婦加算については段階的廃止が決まっています。

詳細は、以下の関連記事をご参照ください。

ケース別受給シミュレーション

家族構成によって、受け取れる年金は大きく変わります。

代表的なケースで見てみましょう。

ケース1:(会社員世帯・子2人)

・会社員の夫(平均標準報酬額35万円)が死亡し、妻と高校生以下の子が2人のケース

→遺族基礎年金 1,334,900円 + 遺族厚生年金 約431,600円 = 年 約176万円(月 約14.7万円)が目安です。

ケース2:(自営業世帯・子2人)

・自営業の夫が死亡し、妻と子が2人のケース

→受け取れるのは遺族基礎年金のみで、年約133万円(月 約11万円)が目安です。
※末子が18歳の年度末を迎えると支給は終了します。

ケース3:(子のない60~64歳の妻)

・会社員のご主人(平均標準報酬額40万円・40年勤続)が亡くなり、子どもはすでに独立している60代の妻のケース

→遺族厚生年金 約789,300円 + 中高齢寡婦加算 635,500円 = 年約142万円(月 約11.9万円)が、妻が65歳になるまでの目安です。
65歳からは妻自身の老齢年金との調整が行われます。

遺族年金はいつまでもらえる?

遺族年金は、受給者の状況によって、受け取れる期間が変わります。

遺族基礎年金は「子が18歳の年度末まで」

遺族基礎年金は、一番下の子が18歳になった年度の3月31日を迎えると、支給が終了します(高校を卒業するタイミングが目安)。

その後、要件を満たす妻には、遺族厚生年金に「中高齢寡婦加算」がつく流れになります。

遺族厚生年金は「原則として一生涯」(妻の場合)

現行の制度における遺族厚生年金は、原則として一生涯(終身)受け取ることができます

ニュースなどで「遺族年金は5年で打ち切りになる」という噂を耳にして不安に思われた方もいるかもしれませんが、それは2028年4月の改正に関する話であり、すべての人が対象になるわけではありません(改正内容については後述します)。

再婚などで受給権を失うことがある

遺族年金を受け取っている方が再婚した場合(事実婚・内縁関係を含みます)や、直系血族・直系姻族以外の方の養子になった場合などは、受給権を失います(失権)。

一方で、配偶者の死亡後に旧姓へ戻す手続き(復氏届)や、配偶者の親族との関係を終了する「姻族関係終了届死後離婚)」の手続きをしても、遺族年金の受給権には影響しません。

【2028年改正】遺族年金はどう変わる?何が「廃止」になる?

2025年6月に成立した年金制度改正法により、遺族厚生年金のしくみが2028年4月から見直されます。

結論:一律で「廃止」されるわけではない

今回の改正は、遺族厚生年金を一律に廃止したり、すべての人の受給を5年で打ち切ったりするものではありません

社会の変化に合わせ、「生活を立て直すための期間を手厚く支える」という考え方にシフトするための見直しです。

変更点①:子のない配偶者への遺族厚生年金は、段階的に「5年の有期給付」へ

最も大きな変更は、「子のいない60歳未満の配偶者」の遺族厚生年金が、原則として5年間の有期給付になる点です。

適用時期は、以下のとおりです。

  • 男性(夫):「18歳年度末までの子がいない60歳未満の人」は、2028年4月から新たに5年間の有期給付の対象となります。
  • 女性(妻): 2028年度末時点で「40歳未満かつ子のいない人」から始まり、約20年かけて段階的に60歳未満まで対象が広がります。

変更点②:5年間の給付は手厚くなる(有期給付加算・継続給付)

受給期間が5年になる代わりに、その期間の給付は手厚くなります

新たに「有期給付加算」が上乗せされ、現行の遺族厚生年金の約1.3倍となります。

さらに、5年が経過した後も、障害のある人や収入が十分でない人は、引き続き受け取れる「継続給付」のしくみが用意されています。

単身で就労収入が月約10万円(年122万円)以下の人は全額が支給され、収入が増えるにつれて調整されていくため、単純な「打ち切り」にはなりません。

変更点③:収入要件の撤廃・死亡分割

このほかにも、暮らしにかかわる見直しがあります。

遺贈に伴うリスクを最小限に抑えるための対策

収入要件の撤廃
有期給付の対象者については、これまでの「年収850万円未満」という要件が撤廃され、共働きで収入が高くても受け取れるようになります。
死亡分割の導入
亡くなった配偶者の厚生年金記録を、残された配偶者自身の老齢厚生年金に上乗せできるしくみが始まり、65歳以降の自分の年金を増やせます。

変更点④:子の加算の増額と、親の再婚後も子が受け取れる改善

遺族基礎年金の子の加算額が増額され、第3子以降も第1子・第2子と同額になります

すでに受給している人も増額の対象です。

また、子ども自身が遺族基礎年金を受け取りやすくなります

これまでは、親が再婚すると、その子どもも遺族基礎年金を受け取れなくなっていました。

改正後は、親の再婚などにより親自身が遺族基礎年金を受け取れない場合でも、一定の要件を満たせば、子ども自身が遺族基礎年金を受け取れるようになります。

改正の影響を受けない人

以下に該当する人は、今回の改正による影響を受けず、従来どおりのしくみが適用されます。

  • すでに遺族厚生年金を受給している人
  • 60歳以降に遺族厚生年金の受給権が発生する人
  • 18歳年度末までの子を養育している人
  • 2028年度の時点で「40歳以上」になる女性
子が18歳年度末を迎えた後は、改正後の有期給付・継続給付の対象になる場合があります。

年金制度改正の影響を受ける人・受けない人

たとえば、60代で夫を亡くした人は、改正後も遺族厚生年金を受け取り続けることができます。

すでに受給している方の金額が減ったり期間が短くなったりすることもありません。

なお、男女差を解消する動きは、公的年金以外にも広がっています。

仕事中や通勤中の出来事が原因で亡くなった場合に支給される労災保険の遺族(補償)年金についても、夫にのみ課されていた「妻の死亡時に55歳以上または一定の障害状態」という要件を撤廃する改正案が2026年4月に国会へ提出され、6月には衆議院で可決されています。

65歳以降の老齢年金との併給調整と繰り下げ

遺族年金を受け取っている人が65歳になり、自身の「老齢年金」を受け取れるようになったときについて解説します。

65歳からは「自分の老齢年金が優先」

公的年金は「一人につき一つの年金」が原則です。

65歳以降は、自分の老齢基礎年金・老齢厚生年金を受け取ったうえで、遺族厚生年金の額が自分の老齢厚生年金を上回る場合に限り、その「差額」が遺族厚生年金として支給されます

2028年4月からは自分の年金も「繰り下げ」を選択できる

2028年4月以降は、一定の要件を満たす場合において、遺族厚生年金の受給権がある人でも、自身の老齢基礎年金を繰り下げて増額できるようになります。

さらに、遺族厚生年金を「請求していなければ」、自分の老齢厚生年金も繰り下げ可能になります。

遺族厚生年金をすぐには請求せず、自分の老齢年金を将来のために最大限増やす選択ができるようになります。

遺族年金に税金はかかる?相続税・所得税の扱い

遺族年金は、残されたご家族の生活を支える趣旨から、税制上の優遇措置がとられています。

一方で、「年金」という名前でも扱いが異なるものがあるため、相続の場面では注意が必要です。

公的な遺族年金は非課税

遺族基礎年金も遺族厚生年金も、所得税・住民税・相続税のいずれもかかりません

確定申告は必要?

遺族年金だけを受け取っている場合は、原則として確定申告は必要ありません

ただし、不動産所得や事業所得など、遺族年金のほかに一定以上の所得がある場合は、申告が必要になることがあります。

【注意】相続税や所得税がかかる「ほかの年金・財産」

「年金」や「給付」という名称であっても、以下のものは相続税や所得税の対象になることがあります。

公的な遺族年金とは税務上の扱いが異なる点に注意しましょう。

私的年金
個人年金保険、企業年金、iDeCoや確定拠出年金などは、契約内容や制度の種類によって、相続税・贈与税・所得税の対象になることがあります。
死亡退職金
みなし相続財産として、「500万円 × 法定相続人の数」の非課税枠を超えた分は相続税の対象となります。
未支給年金
故人の年金を受け取った場合、その遺族の「一時所得」として所得税の対象となります。
海外の公的年金
日本の公的年金とは扱いが異なる場合があり、また相続税の課税対象となる可能性が高いです。

相続全体で見ると、課税の対象になる財産が含まれていることは少なくありません。

「何が課税されて、何が非課税なのか」の線引きは複雑ですので、お困りの際は早めに税理士などの専門家へ相談することをおすすめします。

遺族年金の申請手続きと必要書類

遺族年金は、自動的に振り込まれるものではなく、自身で請求(裁定請求)の手続きをする必要があります。

手続きの窓口
お近くの年金事務所、または街角の年金相談センター

主な必要書類
戸籍謄本(亡くなった方とご遺族の関係、死亡の事実の確認)
・世帯全員の住民票(生計を共にしていたことの確認)
・所得証明書・課税証明書など(ご遺族の収入の確認)
死亡診断書のコピーなど(死亡の原因、事実の確認)

状況によって追加の書類が必要になるため、事前に窓口へ電話で確認しておくとスムーズです。

手続きの期限(時効)に注意

遺族年金を受け取る権利には原則5年の時効があります。

期限を過ぎないよう、万が一の際は早めに申請手続きを進めましょう。

遺族年金に関するよくある質問

まとめ:遺族年金のしくみを正しく知って、将来の安心へ

今回は、遺族年金のしくみから、もらえる人の条件、受け取れる金額の目安、2028年の改正、税金の扱いまでをお伝えしました。

まとめ

  • 遺族年金は働き方と家族構成で受給内容が決まる。
  • 2028年4月の年金改正は一律の「廃止・打ち切り」ではなく、現在の受給者や60歳以上で受給権が発生する人は改正の影響を受けない。
  • 遺族基礎年金や遺族厚生年金は非課税だが、「個人年金保険」や「非課税枠を超えた死亡退職金」などは相続税の対象になる。

私たちVSG相続税理士法人では、相続税に強い税理士と年金制度に詳しい社会保険労務士が連携し、ワンストップでサポートできる体制を整えています。

遺族年金の受給に伴う家計の見直しや、相続税申告・手続きでお困りのことがございましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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