記事の要約
- 死亡退職金は、「みなし相続財産」として相続税の対象になる
- ただし、「500万円 × 法定相続人の数」の非課税枠があり、これを超えた分だけが課税対象
- 死亡退職金は受取人固有の財産で、遺産分割の対象外になる
「家族が亡くなり、故人の勤務先から死亡退職金を受け取ることになった。でも、このお金に税金はかかるの?」
結論から申し上げると、死亡退職金は「相続税」の対象です。
この記事では、死亡退職金と相続税の関係をわかりやすくお伝えします。
なお、VSG相続税理士法人では、相続に関するお悩みに無料でお答えしていますので、何かお困りのことがあれば、下記からお気軽にご連絡ください。
目次
死亡退職金は相続税の対象になる

故人の勤務先から遺族が受け取る「死亡退職金」は、「みなし相続財産」として相続税の対象になります。
みなし相続財産とは?
具体的には、故人の死亡をきっかけに遺族が受け取る「生命保険金」や「死亡退職金」が、みなし相続財産に該当します。
ただし、死亡退職金の支給が確定した時期によっては、下記のように「所得税」の対象になることもあります。
| 支給が確定した時期 | 対象となる税金 |
|---|---|
| 故人の死亡後3年以内に確定 | 相続税 |
| 故人の死亡後3年を過ぎてから確定 | 所得税 |
とはいえ、実際には支給の確定までに3年以上かかるケースは少ないことから、基本的には「相続税」の対象になると考えておきましょう。
なお、受け取った死亡退職金の「全額」に相続税が課されるわけではありません。
死亡退職金には「非課税枠」があり、この枠を超えた部分のみ、課税対象になります。
そこで以下では、死亡退職金の非課税枠について、詳しく見ていきます。
死亡退職金にかかる相続税の非課税枠

死亡退職金には、相続税の負担を軽くするための「非課税枠」が用意されており、下記の式で計算します。
計算式
この非課税枠は、「法定相続人が受け取った死亡退職金」にのみ適用されます。
法定相続人ではない人が死亡退職金を受け取ったときには、この非課税枠は使えないのでご注意ください。
また、計算式のなかの「法定相続人の数」についても、下記の2つの注意点があります。
それでは、具体的に次の3つのケースでの「非課税枠の考え方」を見ていきましょう。
ケース1:相続人のうちの1人が受け取った

1つ目は、故人の「妻」が2,000万円の死亡退職金を受け取ったケースです。
このケースでの法定相続人は「妻・長男・長女の計3人」なので、非課税枠は「500万円 × 3人 = 1,500万円」です。
以上から、相続税の課税対象になる死亡退職金は「2,000万円 – 1,500万円 = 500万円」となります。
ケース2:複数の相続人が受け取った

2つ目は、故人の「妻」が1,500万円、「長男」が500万円の死亡退職金を受け取ったケースです。
このように、複数の人が死亡退職金を受け取った場合、「誰がどれほどの非課税枠を使うのか」を自由には決められません。
下記の計算をして、非課税枠を割り当てることになります。
計算式
今回のケースで、妻と長男が使える「非課税枠」と「課税対象額」は、次のとおりです。
| 相続人 | 非課税枠・課税対象額 |
|---|---|
| 妻 | 【非課税枠】 (500万円 × 3人)×(1,500万円 ÷ 2,000万円)= 1,125万円 【課税対象額】 1,500万円 – 1,125万円 = 375万円 |
| 長男 | 【非課税枠】 (500万円 × 3人)×(500万円 ÷ 2,000万円)= 375万円 【課税対象額】 500万円 – 375万円 = 125万円 |
ケース3:相続人以外の人が受け取った

3つ目は、故人の「母親」が2,000万円の死亡退職金を受け取ったケースです。
上記のケースでの法定相続人は、「妻・長男・長女」の3人です。
「母親」は法定相続人ではないため、今回は非課税枠を一切使えず、受け取った2,000万円がそのまま相続税の対象となります。
以上、死亡退職金の非課税枠の考え方をお伝えしました。
相続税を算出する際は、課税対象となる死亡退職金を「遺産総額」に加えて、計算を進めていきます。
相続税の計算方法は、下記の記事で詳しく紹介しているので、併せてご覧ください。
死亡退職金で押さえておくべき注意点

ここでは、相続手続きを進めるうえでの「死亡退職金」に関する注意点として、次の3つを紹介します。
それぞれについて、詳しく見ていきましょう。
注意点1:受取人は「会社の規程」で決まる

死亡退職金の受取人は、会社の「退職金規程」や「就業規則」で定められているのが一般的です。
この受取人の順位は、民法で定められた相続順位とは異なることがあります。
たとえば、下記の家族構成で法定相続人になるのは、「配偶者」と「子ども」の2人です。

一方、会社の規定では「配偶者がいる場合、子どもは死亡退職金を受け取れない」というように、受取人が1人に限定されているケースも多いです。
そのため、「死亡退職金は相続人で分け合うもの」と思い込まず、まずは勤務先の規程を確認するようにしましょう。
注意点2:死亡退職金は「遺産分割」の対象外

本来、相続財産は「遺産分割協議」によって、誰が・どの財産を引き継ぐのかを決めていきます。
しかし、「会社の規程で受取人が決まっている死亡退職金」は、「受取人固有の財産」のため、ほかの相続人と話し合うことなく、当然に受け取れます。
遺産分割協議書にも、死亡退職金のことを記載する必要はありません。
また、会社に死亡退職金の請求をする際も、ほかの相続人の合意などは不要で、受取人が単独で手続きを行えます。
ただし、会社に受取人の規定がないときには、原則として「遺産分割協議」で誰が受け取るのかを決めることになります。
注意点3:「相続放棄」をしても受け取れる

故人に多額の借入金があった場合、「相続放棄」をすることが選択肢に入ります。
相続放棄をすると、貯金や不動産なども含めた「一切の財産」を引き継ぐ権利を失います。
しかし、死亡退職金は、相続放棄をした場合でも受け取れます。
これは、死亡退職金は「故人から相続する財産」ではなく、「受取人固有の財産」だからです。
なお、相続放棄をすると、「はじめから相続人ではなかった」ものとして扱われることになります。
このことから、相続放棄した人が受け取った死亡退職金には、非課税枠が使えなくなるのでご注意ください。
死亡退職金に関するよくある質問
Q1:弔慰金にも相続税はかかる?
Q2:「死亡退職金」と「生命保険金」の非課税枠は併用できる?
Q3:非課税枠の範囲内でも「相続税の申告」は必要?
Q4:生前に支給が決まっていた退職金の扱いは?
Q5:故人が生前に受け取った退職金が残っている場合、非課税枠は使える?
Q6:死亡退職金を受け取る手続きは?
Q7:死亡退職金は、「遺留分」の計算に入る?
まとめ|死亡退職金には、相続税の「非課税枠」がある
今回は、死亡退職金にかかる相続税についてお伝えしました。
- 死亡退職金は、「みなし相続財産」として相続税の対象になる
- ただし、「500万円 × 法定相続人の数」の非課税枠があり、これを超えた分だけが課税対象
- 死亡退職金は受取人固有の財産で、遺産分割の対象外になる
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