●相続税申告実績件数 19,000件 ●直近の相続税申告 25年:3,532件 24年:3,033件 | 相続に強い税理士・司法書士・行政書士が対応
無料相談 相続専門の総合士業グループ VSG相続税理士法人
close
相続税申告実績件数 19,000件|直近の相続税申告 25年:3,532件
メニュー
close
閉じる
youtube
Webで相談申込み
朝9時から夜9時まで/土日祝OK/無料で電話相談

最終更新日:2026/6/29

相続税の計算方法とは?4ステップの計算の流れを具体例を見ながら解説

古尾谷 裕昭
この記事の執筆者 税理士 古尾谷裕昭

VSG相続税理士法人 代表税理士
東京税理士会 登録番号104851

東京、立川、千葉、埼玉、横浜、名古屋、大阪、神戸、福岡などの全国の主要都市15拠点にオフィス展開し、年間3,500件を超える日本最大級の相続税申告実績を誇る。業界最安水準となる明朗料金ときめ細かいフォローで相続人の負担を最小にすることを心がけたサービスが評判を得る。1975年生まれ、東京都浅草出身。

PROFILE:https://vs-group.jp/sozokuzei/profilefuruoya/
書籍:今さら聞けない 相続・贈与の超基本
Twitter:@tax_innovation
YouTube:相続専門税理士チャンネル【VSG相続税理士法人】

記事の要約

  • 相続税の計算を始める前に、財産の「調査」と「評価」を済ませておく
  • 計算は「課税遺産総額の算出 → 相続税の総額の算出 → 各人の相続税額の算出 → 控除・加算の適用」の流れで進める
  • 「財産の評価」や「特例の適用判断」で税額が大きく変わるため、実際の計算は税理士に任せると安心

相続税は、どうやって計算するのだろう?」

このような疑問をお持ちの方へ向けて、本記事では「相続税の計算方法」をわかりやすくお伝えします。

なお、VSG相続税理士法人では、相続に関するお悩みに無料でお答えしています。何かお困りのことがあれば、下記からお気軽にご連絡ください。

【4ステップ】相続税の計算の全体像

相続税は、下記の流れで計算していきます。

ステップ 概要
課税遺産総額の算出 ■ 預貯金・不動産などの「プラスの財産」から、借入金などの「マイナスの財産」と「葬式費用」を差し引き、「正味の遺産額」を計算する
■ 「正味の遺産額」から「基礎控除」を差し引き、「課税遺産総額」を算出する
相続税の総額の算出 ■ 課税遺産総額を法定相続分で分割したと仮定し、税率をかけて各相続人の税額を求める
■ 各相続人の税額を合算して、「相続税の総額」を算出する
各人の相続税額の算出 ■ 「相続税の総額」を、各人の実際の取得割合に応じて按分する
控除・加算の適用 ■ 対象者の税額に「2割加算」を適用する
■ その後、「配偶者の税額軽減」や「未成年者控除」などの税額控除を差し引いて、各人の納める税額を確定する

相続税計算のイメージ

この記事では、次のモデルケースを使って、計算の流れを詳しく見ていきます。

モデルケースの家族構成と遺産

ケース

  • 亡くなった方:
  • 相続人:妻・長男・長女の計3人
  • 遺産:自宅の土地・建物、預貯金
  • 生命保険金:1,000万円(妻が受取人)
  • 葬式費用:200万円
  • 遺産分割:法定相続分のとおり分けることにした

それでは、ステップごとに見ていきましょう。

計算の前提:財産の調査・評価は済ませておく

正しく相続税を計算するには、相続財産を漏れなく把握し、各財産の価値を評価しておく必要があります。

まずは、「財産の調査」を行い、預貯金や不動産などの「プラスの財産」だけではなく、借入金などの「マイナスの財産」も含めて、すべて洗い出しましょう。

この調査の方法は、下記の記事で詳しくお伝えしています。

続いて「財産の評価」を行い、相続税の計算をするうえでの「評価額」を確認します。

この評価方法の詳細は、下記の記事をご参照ください。

今回のモデルケースでは、調査と評価を終えた財産が下記のとおりだったとして、計算を進めます。

財産と評価額

  • 土地:1億円
  • 建物:2,000万円
  • 預貯金:4,600万円
  • 生命保険金:1,000万円
  • 葬式費用:200万円

ステップ1:「課税遺産総額」を算出する

ステップ1

それでは、ここから本格的に「相続税の計算方法」を見ていきましょう。

まずは、相続税の課税対象となる「課税遺産総額」を求めます。

課税遺産総額の算出は、次の流れで行います。

それぞれ詳しく見ていきましょう。

計算1:プラスの財産をすべて合計する

計算1

はじめに、故人が遺した「プラスの財産」をすべて足し合わせます

モデルケースでの財産

  • 土地(1億円)
  • 建物(2,000万円)
  • 預貯金(4,600万円)
  • 生命保険金(1,000万円)

このとき、できる限り税負担を減らすには、「財産の評価額を減額できる制度」を漏れなく適用させることが重要です。

今回のモデルケースで関係するのは、次の2つの制度です。

小規模宅地等の特例

1つ目は「小規模宅地等の特例」です。

小規模宅地等の特例は、自宅などの土地の評価額を「最大80%」減額できる制度です。

今回のケースでは、80%減額の要件を満たしているものとして、下記のとおり土地の評価額を「8,000万円」も軽減できます。

計算

1億円(土地の評価額)× 80% = 8,000万円

「小規模宅地等の特例」の詳しい適用要件などは、下記の記事をご参照ください。

生命保険金の非課税枠

2つ目は「生命保険金の非課税枠」です。

法定相続人が受け取った生命保険金のうち、「500万円 × 法定相続人の数」までは相続税がかかりません。

今回のモデルケースでの非課税枠は、下記の計算により「1,500万円」です。

計算

500万円 × 3人 = 1,500万円

妻が受け取った保険金は「1,000万円」で、この枠に収まっているため、全額(1,000万円分)を差し引けます。

以上の2つの制度を適用すると、モデルケースでの「プラスの財産」の合計額は「8,600万円」となります。

財産 金額
土地 1億円 – 8,000万円 = 2,000万円
建物 2,000万円
預貯金 4,600万円
生命保険金 1,000万円 – 1,000万円 = 0円
合計 8,600万円

計算2:マイナスの財産・葬式費用を差し引く

計算2

続いて、プラスの財産の合計額から、「マイナスの財産」と「葬式費用」を差し引きます

今回のモデルケースでは、借入金などのマイナスの財産はないため、葬式費用(200万円)のみを引きます。

計算

8,600万円 – 200万円 = 8,400万円

こうして求められた「8,400万円」を、「正味の遺産額」と呼びます。

計算3:基礎控除額を差し引く

計算3

最後に、正味の遺産額から「基礎控除額」を差し引いて、「課税遺産総額」を算出します

まず、基礎控除額の計算式は、下記のとおりです。

計算式

基礎控除額 = 3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)

モデルケースでの相続人は「妻・長男・長女の3人」なので、基礎控除額は「3,000万円 +(600万円 × 3人)= 4,800万円」です。

この基礎控除額を、正味の遺産額(8,400万円)から差し引いた「3,600万円」が、今回の「課税遺産総額」です。

計算

8,400万円 – 4,800万円 = 3,600万円

ステップ2:「相続税の総額」を算出する

ステップ2

課税遺産総額を出したら、次は「相続税の総額」を計算します。

ここでのポイントは、実際の遺産の分け方とは関係なく、「法定相続分で分けたと仮定して」税額を計算することです。

具体的には、次の3ステップで計算していきます。

計算1:課税遺産総額を法定相続分で分ける

計算1

まず、ステップ1で計算した「課税遺産総額 3,600万円」を法定相続分で分けます。

モデルケースのように、法定相続人が「配偶者と子ども」の場合の法定相続分は、次のとおりです。

法定相続分

  • 配偶者:2分の1
  • 子ども:2分の1(複数いる場合は、人数で等分する)

以上から、モデルケースで法定相続分のとおり遺産分割したときの「各相続人の取得額」は、次のように計算できます。

相続人 計算式
3,600万円 × 1/2 = 1,800万円
長男 3,600万円 × 1/4 = 900万円
長女 3,600万円 × 1/4 = 900万円

法定相続分で分けた各相続人の取得額

計算2:各相続人の仮の税額を計算する

計算2

続いて、国税庁のWebサイトで公開されている「相続税の速算表」を使って、各相続人の仮の税額を求めます。

法定相続分に応ずる取得金額 税率 控除額
1,000万円以下 10%
1,000万円超から3,000万円以下 15% 50万円
3,000万円超から5,000万円以下 20% 200万円
5,000万円超から1億円以下 30% 700万円
1億円超から2億円以下 40% 1,700万円
2億円超から3億円以下 45% 2,700万円
3億円超から6億円以下 50% 4,200万円
6億円超 55% 7,200万円

モデルケースの場合、妻の取得金額(1,800万円)は「1,000万円超から3,000万円以下」、子ども2人の取得金額(900万円ずつ)は「1,000万円以下」の区分に該当します。

それぞれ対応する「税率」を掛けて「控除額」を差し引くと、各相続人の税額は次のようになります。

相続人 計算式
1,800万円 × 15% – 50万円 = 220万円
長男 900万円 × 10% = 90万円
長女 900万円 × 10% = 90万円

各相続人の仮の税額

速算表の「控除額」とは?

相続税では、取得金額が大きいほど税率が上がる「超過累進税率」が採られています。
本来は、取得金額を「1,000万円以下の部分は10%」「1,000万円を超える部分は15%」というように区切って計算しますが、これは手間がかかります。
速算表の「控除額」は、このように区切って計算をしなくても、一度に税額が出るように設定された、調整用の金額です。

計算3:各相続人の仮の税額を合計する

計算3

最後に、先ほど算出した「各相続人の仮の税額」を合計します。

今回のケースでは、妻・長男・長女の3人の税額を合計した「220万円 + 90万円 + 90万円 = 400万円」が「相続税の総額」になります。

ステップ3:「各人の相続税額」を算出する

ステップ3

次に、ステップ2で求めた「相続税の総額(400万円)」を、今度は「各人が実際に取得した割合」に応じて割り振ります

モデルケースでは、法定相続分どおりに遺産分割しているため、各人の相続税額は、次のように計算できます。

相続人 計算式
400万円 × 1/2 = 200万円
長男 400万円 × 1/4 = 100万円
長女 400万円 × 1/4 = 100万円

取得割合で按分した各人の相続税額

ステップ4:控除・加算を適用する

ステップ4

最後に、各人の税額に「控除」や「加算」を適用して、実際に納める金額を確定させます

このステップで、多くの方に関係するのが「配偶者の税額軽減」です。

配偶者の税額軽減とは、配偶者が取得した遺産額のうち、次のいずれか多い金額までは、相続税がかからない制度です。

金額

  • 1億6,000万円
  • 配偶者の法定相続分に相当する額

この税額軽減を適用することで、配偶者の税負担はゼロになるケースが多いです。

モデルケースでは、妻は法定相続分どおりに遺産を取得しているので、妻の税額(200万円)は、この制度を適用することで0円になります。

注意

配偶者の税額軽減は、相続税の申告をすることで、はじめて適用されます。
このため、税額が0円になる場合でも、相続税の申告自体は必要な点にご注意ください。

以上をまとめると、今回のモデルケースで実際に各人が納める相続税は、次のとおりです。

相続人 税額
0円
長男 100万円
長女 100万円

控除・加算適用後の各人の納付税額

つまり、このモデルケースでは、子ども2人で合計200万円の相続税を納めることになります。

【補足】そのほかの控除・加算

補足として、以下では「配偶者の税額軽減」以外の相続税の控除・加算を紹介します。

まず、相続税には「2割加算」という制度があります。

2割加算とは、財産を取得した人が「故人の配偶者・子ども・父母以外(たとえば兄弟姉妹など)」の場合に、その人の税額が2割増しになる仕組みです。

詳細は下記の記事でお伝えしているので、併せてご覧ください。

前述のステップ4で適用する「控除・加算」は、まず対象となる人の税額を「2割加算」した後、各種の税額控除を下記の順番で差し引いていきます。

適用順 制度 概要
1 贈与税額控除暦年課税分) 課税対象に加算された生前贈与について、すでに納めた贈与税を差し引ける
2 配偶者の税額軽減 配偶者が取得した遺産のうち、一定額まで相続税がかからない
3 未成年者控除 相続人が18歳未満のとき、18歳になるまでの年数に応じた額を差し引ける
4 障害者控除 相続人が85歳未満の障害者のとき、85歳までの年数に応じた額を差し引ける
5 相次相続控除 10年以内に相続が続いたとき、前回の相続で納めた税の一部を差し引ける
6 外国税額控除 外国にある財産に外国で相続税にあたる税がかかったとき、その分を差し引ける
7 贈与税額控除(相続時精算課税分) 相続時精算課税で生前に納めた贈与税を差し引ける(控除しきれない分は還付される)

以上、相続税の計算方法の全体像をお伝えしました。

記事をご覧いただき、「自分で正しく計算できるか不安」と感じられた方は、相続専門の税理士を頼ることをおすすめします。

私たちVSG相続税理士法人では、初回の相談を無料で受け付けておりますので、下記からお気軽にご連絡ください。

相続税の計算に関するよくある質問

まとめ|相続税の計算が難しければ、税理士に任せると安心

この記事では、相続税の計算方法をお伝えしました。

まとめ

  • 相続税の計算を始める前に、財産の「調査」と「評価」を済ませておく
  • 計算は「課税遺産総額の算出 → 相続税の総額の算出 → 各人の相続税額の算出 → 控除・加算の適用」の流れで進める
  • 「財産の評価」や「特例の適用判断」で税額が大きく変わるため、実際の計算は税理士に任せると安心

「自分で計算してみたが、合っているか不安だ」「自分のケースだと、結局いくらになるのか知りたい」という方は、相続専門の税理士に相談することをおすすめします。

私たちVSG相続税理士法人では、相続に関するご相談を無料で受け付けております。ぜひお気軽にご連絡ください。

業界トップクラスの申告実績

VSG相続税理士法人ならではの専門性

日本最大級の実績とノウハウで、あなたにとって
一番有利な
相続アドバイスをいたします。
気軽なご質問だけでも構いません。

全国対応可能!今すぐ無料で相談 0120822801

業界トップクラス。VSG相続税理士法人ならではの専門性

日本最大級の実績とノウハウで、あなたにとって一番有利な相続アドバイスを致します。気軽なご質問だけでも構いません。
ご自身で調べる前に、無料相談で相続の悩みを解決して下さい。 [親切丁寧な対応をお約束します]

当サイトを監修する専門家

古尾谷 裕昭

税理士:古尾谷 裕昭

VSG相続税理士法人 代表税理士。
昭和50年生まれ、東京都浅草出身。
相続は時間もかかり、精神や力も使います。私たちは、お客様の心理的な負担や体力的な負担を最小にして、少しでも早く落ち着いた日常に戻れるように全力でお手伝いします。
プロフィール

三ツ本 純

税理士:三ツ本 純

VSG相続税理士法人税理士。
昭和56年生まれ、神奈川県出身。
相続税の仕事に携わって13年。相続税が最も安く、かつ、税務署に指摘されない申告が出来るよう、知識と経験を総動員してお手伝いさせていただきます。
プロフィール

税理士・元国税調査官:桑原 弾

VSG相続税理士法人税理士。
昭和55年生まれ、大阪府出身。
大卒後、税務署に就職し国税専門官として税務調査に従事。税理士としても10年を超えるキャリアを積み、現在は「相続に精通した税理士としての知識」と「元税務調査官としての経験」を両輪として活かした相続税申告を実践中。
プロフィール

行政書士:本間 剛

VSG行政書士法人 代表行政書士。
昭和55年生まれ、山形県出身。
はじめて相続を経験する方にとって、相続手続きはとても難しく煩雑です。多くの書類を作成し、色々な役所や金融機関などを回らなければなりません。専門家としてご家族皆様の負担と不安をなくし、幸せで安心した相続になるお手伝いを致します。
プロフィール

司法書士:田中 千尋

VSG司法書士法人 代表司法書士。
昭和62年生まれ、香川県出身。
相続登記や民事信託、成年後見人、遺言の業務に従事。相続の相談の中にはどこに何を相談していいかわからないといった方も多く、ご相談者様に親身になって相談をお受けさせていただいております。
プロフィール

弁護士:川﨑 公司

VSG相続税理士法人運営協力/VSG弁護士法人(https://vs-group.jp/lawyer/profile/kawasaki/) 所属弁護士。
新潟県出身。
相続問題は複雑なケースが多く、状況を慎重にお聞きし、相続人様のご要望の実現、相続人様に合ったよりよい解決法をアドバイスさせていただくようにしています。
プロフィール

税理士:高山 弥生

VSG相続税理士法人 税理士。
相続は、近しい大切な方が亡くなるという大きな喪失感の中、悲しむ間もなく葬儀の手配から公共料金の引き落とし口座の変更といった、いくつもの作業が降りかかってきます。おひとりで悩まず、ぜひ、私たちに話してください。負担を最小限に、いち早く日常の生活に戻れるようサポート致します。
プロフィール