記事の要約
- 相続税の計算を始める前に、財産の「調査」と「評価」を済ませておく
- 計算は「課税遺産総額の算出 → 相続税の総額の算出 → 各人の相続税額の算出 → 控除・加算の適用」の流れで進める
- 「財産の評価」や「特例の適用判断」で税額が大きく変わるため、実際の計算は税理士に任せると安心
「相続税は、どうやって計算するのだろう?」
このような疑問をお持ちの方へ向けて、本記事では「相続税の計算方法」をわかりやすくお伝えします。
なお、VSG相続税理士法人では、相続に関するお悩みに無料でお答えしています。何かお困りのことがあれば、下記からお気軽にご連絡ください。
目次
【4ステップ】相続税の計算の全体像
相続税は、下記の流れで計算していきます。
| ステップ | 概要 |
|---|---|
| ① 課税遺産総額の算出 | ■ 預貯金・不動産などの「プラスの財産」から、借入金などの「マイナスの財産」と「葬式費用」を差し引き、「正味の遺産額」を計算する ■ 「正味の遺産額」から「基礎控除」を差し引き、「課税遺産総額」を算出する |
| ② 相続税の総額の算出 | ■ 課税遺産総額を法定相続分で分割したと仮定し、税率をかけて各相続人の税額を求める ■ 各相続人の税額を合算して、「相続税の総額」を算出する |
| ③ 各人の相続税額の算出 | ■ 「相続税の総額」を、各人の実際の取得割合に応じて按分する |
| ④ 控除・加算の適用 | ■ 対象者の税額に「2割加算」を適用する ■ その後、「配偶者の税額軽減」や「未成年者控除」などの税額控除を差し引いて、各人の納める税額を確定する |

この記事では、次のモデルケースを使って、計算の流れを詳しく見ていきます。

- 亡くなった方:夫
- 相続人:妻・長男・長女の計3人
- 遺産:自宅の土地・建物、預貯金
- 生命保険金:1,000万円(妻が受取人)
- 葬式費用:200万円
- 遺産分割:法定相続分のとおり分けることにした
それでは、ステップごとに見ていきましょう。
計算の前提:財産の調査・評価は済ませておく
正しく相続税を計算するには、相続財産を漏れなく把握し、各財産の価値を評価しておく必要があります。
まずは、「財産の調査」を行い、預貯金や不動産などの「プラスの財産」だけではなく、借入金などの「マイナスの財産」も含めて、すべて洗い出しましょう。
この調査の方法は、下記の記事で詳しくお伝えしています。
続いて「財産の評価」を行い、相続税の計算をするうえでの「評価額」を確認します。
この評価方法の詳細は、下記の記事をご参照ください。
今回のモデルケースでは、調査と評価を終えた財産が下記のとおりだったとして、計算を進めます。
- 土地:1億円
- 建物:2,000万円
- 預貯金:4,600万円
- 生命保険金:1,000万円
- 葬式費用:200万円
ステップ1:「課税遺産総額」を算出する

それでは、ここから本格的に「相続税の計算方法」を見ていきましょう。
まずは、相続税の課税対象となる「課税遺産総額」を求めます。
課税遺産総額の算出は、次の流れで行います。
それぞれ詳しく見ていきましょう。
計算1:プラスの財産をすべて合計する

はじめに、故人が遺した「プラスの財産」をすべて足し合わせます。
- 土地(1億円)
- 建物(2,000万円)
- 預貯金(4,600万円)
- 生命保険金(1,000万円)
このとき、できる限り税負担を減らすには、「財産の評価額を減額できる制度」を漏れなく適用させることが重要です。
今回のモデルケースで関係するのは、次の2つの制度です。
小規模宅地等の特例
1つ目は「小規模宅地等の特例」です。
小規模宅地等の特例は、自宅などの土地の評価額を「最大80%」減額できる制度です。
今回のケースでは、80%減額の要件を満たしているものとして、下記のとおり土地の評価額を「8,000万円」も軽減できます。
計算
「小規模宅地等の特例」の詳しい適用要件などは、下記の記事をご参照ください。
生命保険金の非課税枠
2つ目は「生命保険金の非課税枠」です。
法定相続人が受け取った生命保険金のうち、「500万円 × 法定相続人の数」までは相続税がかかりません。
今回のモデルケースでの非課税枠は、下記の計算により「1,500万円」です。
計算
妻が受け取った保険金は「1,000万円」で、この枠に収まっているため、全額(1,000万円分)を差し引けます。
以上の2つの制度を適用すると、モデルケースでの「プラスの財産」の合計額は「8,600万円」となります。
| 財産 | 金額 |
|---|---|
| 土地 | 1億円 – 8,000万円 = 2,000万円 |
| 建物 | 2,000万円 |
| 預貯金 | 4,600万円 |
| 生命保険金 | 1,000万円 – 1,000万円 = 0円 |
| 合計 | 8,600万円 |
計算2:マイナスの財産・葬式費用を差し引く

続いて、プラスの財産の合計額から、「マイナスの財産」と「葬式費用」を差し引きます。
今回のモデルケースでは、借入金などのマイナスの財産はないため、葬式費用(200万円)のみを引きます。
計算
こうして求められた「8,400万円」を、「正味の遺産額」と呼びます。
計算3:基礎控除額を差し引く

最後に、正味の遺産額から「基礎控除額」を差し引いて、「課税遺産総額」を算出します。
まず、基礎控除額の計算式は、下記のとおりです。
計算式
モデルケースでの相続人は「妻・長男・長女の3人」なので、基礎控除額は「3,000万円 +(600万円 × 3人)= 4,800万円」です。
この基礎控除額を、正味の遺産額(8,400万円)から差し引いた「3,600万円」が、今回の「課税遺産総額」です。
計算
ステップ2:「相続税の総額」を算出する

課税遺産総額を出したら、次は「相続税の総額」を計算します。
ここでのポイントは、実際の遺産の分け方とは関係なく、「法定相続分で分けたと仮定して」税額を計算することです。
具体的には、次の3ステップで計算していきます。
計算1:課税遺産総額を法定相続分で分ける

まず、ステップ1で計算した「課税遺産総額 3,600万円」を法定相続分で分けます。
モデルケースのように、法定相続人が「配偶者と子ども」の場合の法定相続分は、次のとおりです。
- 配偶者:2分の1
- 子ども:2分の1(複数いる場合は、人数で等分する)
以上から、モデルケースで法定相続分のとおり遺産分割したときの「各相続人の取得額」は、次のように計算できます。
| 相続人 | 計算式 |
|---|---|
| 妻 | 3,600万円 × 1/2 = 1,800万円 |
| 長男 | 3,600万円 × 1/4 = 900万円 |
| 長女 | 3,600万円 × 1/4 = 900万円 |

計算2:各相続人の仮の税額を計算する

続いて、国税庁のWebサイトで公開されている「相続税の速算表」を使って、各相続人の仮の税額を求めます。
| 法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 10% | - |
| 1,000万円超から3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 3,000万円超から5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 5,000万円超から1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 1億円超から2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 2億円超から3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 3億円超から6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
モデルケースの場合、妻の取得金額(1,800万円)は「1,000万円超から3,000万円以下」、子ども2人の取得金額(900万円ずつ)は「1,000万円以下」の区分に該当します。
それぞれ対応する「税率」を掛けて「控除額」を差し引くと、各相続人の税額は次のようになります。
| 相続人 | 計算式 |
|---|---|
| 妻 | 1,800万円 × 15% – 50万円 = 220万円 |
| 長男 | 900万円 × 10% = 90万円 |
| 長女 | 900万円 × 10% = 90万円 |

速算表の「控除額」とは?
本来は、取得金額を「1,000万円以下の部分は10%」「1,000万円を超える部分は15%」というように区切って計算しますが、これは手間がかかります。
速算表の「控除額」は、このように区切って計算をしなくても、一度に税額が出るように設定された、調整用の金額です。
計算3:各相続人の仮の税額を合計する

最後に、先ほど算出した「各相続人の仮の税額」を合計します。
今回のケースでは、妻・長男・長女の3人の税額を合計した「220万円 + 90万円 + 90万円 = 400万円」が「相続税の総額」になります。
ステップ3:「各人の相続税額」を算出する

次に、ステップ2で求めた「相続税の総額(400万円)」を、今度は「各人が実際に取得した割合」に応じて割り振ります。
モデルケースでは、法定相続分どおりに遺産分割しているため、各人の相続税額は、次のように計算できます。
| 相続人 | 計算式 |
|---|---|
| 妻 | 400万円 × 1/2 = 200万円 |
| 長男 | 400万円 × 1/4 = 100万円 |
| 長女 | 400万円 × 1/4 = 100万円 |

ステップ4:控除・加算を適用する

最後に、各人の税額に「控除」や「加算」を適用して、実際に納める金額を確定させます。
このステップで、多くの方に関係するのが「配偶者の税額軽減」です。
配偶者の税額軽減とは、配偶者が取得した遺産額のうち、次のいずれか多い金額までは、相続税がかからない制度です。
- 1億6,000万円
- 配偶者の法定相続分に相当する額
この税額軽減を適用することで、配偶者の税負担はゼロになるケースが多いです。
モデルケースでは、妻は法定相続分どおりに遺産を取得しているので、妻の税額(200万円)は、この制度を適用することで0円になります。
注意
このため、税額が0円になる場合でも、相続税の申告自体は必要な点にご注意ください。
以上をまとめると、今回のモデルケースで実際に各人が納める相続税は、次のとおりです。
| 相続人 | 税額 |
|---|---|
| 妻 | 0円 |
| 長男 | 100万円 |
| 長女 | 100万円 |

つまり、このモデルケースでは、子ども2人で合計200万円の相続税を納めることになります。
【補足】そのほかの控除・加算
補足として、以下では「配偶者の税額軽減」以外の相続税の控除・加算を紹介します。
まず、相続税には「2割加算」という制度があります。
2割加算とは、財産を取得した人が「故人の配偶者・子ども・父母以外(たとえば兄弟姉妹など)」の場合に、その人の税額が2割増しになる仕組みです。
詳細は下記の記事でお伝えしているので、併せてご覧ください。
前述のステップ4で適用する「控除・加算」は、まず対象となる人の税額を「2割加算」した後、各種の税額控除を下記の順番で差し引いていきます。
| 適用順 | 制度 | 概要 |
|---|---|---|
| 1 | 贈与税額控除(暦年課税分) | 課税対象に加算された生前贈与について、すでに納めた贈与税を差し引ける |
| 2 | 配偶者の税額軽減 | 配偶者が取得した遺産のうち、一定額まで相続税がかからない |
| 3 | 未成年者控除 | 相続人が18歳未満のとき、18歳になるまでの年数に応じた額を差し引ける |
| 4 | 障害者控除 | 相続人が85歳未満の障害者のとき、85歳までの年数に応じた額を差し引ける |
| 5 | 相次相続控除 | 10年以内に相続が続いたとき、前回の相続で納めた税の一部を差し引ける |
| 6 | 外国税額控除 | 外国にある財産に外国で相続税にあたる税がかかったとき、その分を差し引ける |
| 7 | 贈与税額控除(相続時精算課税分) | 相続時精算課税で生前に納めた贈与税を差し引ける(控除しきれない分は還付される) |
以上、相続税の計算方法の全体像をお伝えしました。
記事をご覧いただき、「自分で正しく計算できるか不安」と感じられた方は、相続専門の税理士を頼ることをおすすめします。
私たちVSG相続税理士法人では、初回の相談を無料で受け付けておりますので、下記からお気軽にご連絡ください。
相続税の計算に関するよくある質問
Q1:税額をざっくり知りたいときは?
Q2:なぜ、わざわざ法定相続分で分割したと仮定して計算するの?
Q3:計算の途中で端数が出たらどうする?
Q4:もし計算を間違えたらどうなる?
Q5:相続税が0円なら、申告はいらない?
Q6:相続税は、自分で計算できる?税理士に頼むべき?
まとめ|相続税の計算が難しければ、税理士に任せると安心
この記事では、相続税の計算方法をお伝えしました。
- 相続税の計算を始める前に、財産の「調査」と「評価」を済ませておく
- 計算は「課税遺産総額の算出 → 相続税の総額の算出 → 各人の相続税額の算出 → 控除・加算の適用」の流れで進める
- 「財産の評価」や「特例の適用判断」で税額が大きく変わるため、実際の計算は税理士に任せると安心
「自分で計算してみたが、合っているか不安だ」「自分のケースだと、結局いくらになるのか知りたい」という方は、相続専門の税理士に相談することをおすすめします。
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