記事の要約
- 子のいない叔父が亡くなった場合、一定の条件を満たすと甥・姪が相続人になることがある
- 「甥・姪は相続税が2割加算される」など、子や配偶者よりも税負担が重くなりやすい点に注意が必要
- 叔父(叔母)の相続では、親からの相続の場合と比較すると、相続人の確定で収集する戸籍等の範囲が広がる
子のいない叔父(叔母)が亡くなったとき、甥・姪が思いがけず相続人になることがあります。
叔父の兄弟姉妹に相続順位がまわってきたケースにおいて、兄弟姉妹が叔父より先に亡くなっている場合、その子である甥・姪が「代襲相続人」として相続権を引き継ぐためです。
ただし、叔父の相続人となるケースでは、「相続税の2割加算の対象になる」「相続人を確定するための戸籍集めが通常よりも複雑になる」等、注意すべきポイントがいくつかあるのです。
この記事では、「叔父の相続」というテーマについて、「叔父の相続人となる条件」「叔父の相続人となった場合の法定相続分」「叔父の相続人となる場合の注意点」等の内容を解説していきます。
目次
叔父(叔母)が亡くなった場合は誰が相続人になる?

相続が発生した際、亡くなった方(被相続人)の財産を受け継ぐ権利を持つ人を「法定相続人」といいます。
叔父が亡くなって相続が発生した場合、叔父の配偶者は常に相続人となるほか、それ以外の血族は以下のように順位の高い人から相続人になります。
| 立場 | 相続順位 | 説明 |
|---|---|---|
| 配偶者 | 常に相続人 | 夫または妻。順位に関わらず必ず相続人になる |
| 子(およびその代襲相続人) | 第1順位 | 実子・養子・認知された子など。子が先に亡くなっていれば孫 |
| 直系尊属 | 第2順位 | 父母や祖父母など。第1順位がいない場合に相続人になる |
| 兄弟姉妹(およびその代襲相続人) | 第3順位 | 第1順位・第2順位がいない場合に相続人になる |
叔父に子がおらず、両親および祖父母もすでに亡くなっている場合、相続権は第3順位である「叔父の兄弟姉妹」へ移ります。
その際、叔父の兄弟姉妹もすでに亡くなっていると、叔父から見た「甥・姪」が法定相続人(代襲相続人)となるのです。
したがって、第3順位の相続人にまで相続権が回ってきても、それだけで甥・姪が叔父の相続人になるわけではありません。
甥・姪が相続人になるのは、以下の条件がすべて揃った場合に限られるのです。
- 叔父に子がいない(または子全員が相続放棄している)
- 叔父の両親も亡くなっている(または全員が相続放棄している)
- 叔父の兄弟姉妹(甥・姪の親)が相続発生前に亡くなっている
ただし、姪・甥が叔父の相続人となるケースでは、勘違いしやすい要素がいくつかあります。
ここからは、叔父の相続人となるケースで勘違いしやすいポイントについて、以下の順で解説していきます。
- 叔父の兄弟姉妹が「相続放棄」をした場合は甥・姪に相続権は移らない
- 親自身の相続を放棄していても、叔父の相続人にはなる
叔父の兄弟姉妹が「相続放棄」をした場合は甥・姪に相続権は移らない
相続人が「相続放棄」をした場合、その人は法律上「最初から相続人ではなかった」とみなされます。
そのため、叔父の子、両親のような先順位の相続人全員が「相続放棄」をした場合、相続権は第3順位である「叔父の兄弟姉妹」へと移ります。

しかし、このとき相続権が回ってきた叔父の兄弟姉妹がさらに「相続放棄」を選択したとしても、その子である甥・姪へ相続権が移ることはありません。
代襲相続が発生する原因は、本来の相続人である兄弟姉妹が「相続発生前に亡くなっていた場合(または相続欠格・廃除)」に限られるためです。
「相続放棄」は、代襲原因に含まれない点に注意しましょう。
兄弟姉妹の代襲相続は「1回限り(再代襲なし)」
直系卑属(子や孫)の相続では、孫からひ孫へ代々引き継がれる「再代襲(さいだいしゅう)」が認められています。
しかし、被相続人の兄弟姉妹の代襲相続は、甥・姪の「一代限り」と定められています。
仮に叔父の兄弟姉妹だけでなく、その子である甥・姪もすでに亡くなっていた場合、その子(大甥・大姪)へ相続権が引き継がれることはありません。
自身の親の相続を放棄していても叔父の相続人にはなる
過去に「自身の親(叔父の兄弟姉妹)が亡くなった際の相続」を甥・姪が放棄していたとしても、今回の「叔父の相続」における代襲相続権まで失われるわけではありません。
親の相続放棄をしたことで「自身の親の相続人ではなかった」ことにはなりますが、これはあくまで親自身の遺産に関する手続きです。
「叔父の代襲相続人になる権利」まで、消滅するわけではありません。
そのため、以下の条件を満たしていれば、親の相続を放棄した経験があるかどうかに関わらず、甥・姪は叔父の代襲相続人となります。
- 叔父の相続権が兄弟姉妹(親の世代)まで回ってきている
- 叔父の相続開始時点で、親がすでに亡くなっている
叔父(叔母)の相続人となる場合の法定相続分
叔父(叔母)が亡くなって甥や姪が相続人となった場合、法定相続分は、「叔父の配偶者の有無」で大きく変わります。
なお、法定相続分はあくまで目安であり、相続人全員が合意すれば、異なる割合で分けても問題ありません。
| 相続人の構成 | 配偶者の相続分 | 兄弟姉妹(甥・姪)の相続分 |
|---|---|---|
| 配偶者と兄弟姉妹(甥・姪) | 3/4 | 1/4 |
| 兄弟姉妹(甥・姪)のみ | ― | すべて(1/1) |
ここからは、叔父(叔母)の相続人となる場合の法定相続分について、以下の順で解説していきます。
- 叔父(叔母)に配偶者がいる場合の法定相続分
- 叔父(叔母)に配偶者がいない場合の法定相続分
叔父(叔母)に配偶者がいる場合の法定相続分
叔父に配偶者がいる場合、配偶者は常に相続人となり、その法定相続分は全体の3/4となります。
残る1/4の相続分を、叔父の兄弟姉妹(および代襲相続人である甥・姪)の人数ごとに均等に分け合います。
たとえば、本来の相続人が「配偶者、妹(健在)、弟(すでに死亡)」であり、亡き弟に2人の子(甥と姪)がいるケースで計算してみましょう。

この場合、本来の相続人である弟(叔父)の法定相続分「1/8」を甥と姪で分けるため、甥・姪1人あたりの法定相続分は「1/16」となります。
- 1.配偶者の法定相続分
- 全体の 3/4 を取得します。
- 2.兄弟姉妹の法定相続分
- 残る 1/4 を、兄弟姉妹の家系(妹と弟の2枠)で等分します。
その結果、妹の相続分が 1/8、亡き弟の相続分が 1/8 となります。 - 3.甥、姪(代襲相続人)の取り分
- 亡き弟の相続分である 1/8 を、その子である甥と姪の2人でさらに等分(1/8 × 1/2)します。
結果として、甥と姪の相続分はそれぞれ 1/16 となります。
| 相続人 | 割合 |
|---|---|
| 配偶者 | 3/4 (12/16) |
| 妹 | 1/8 (2/16) |
| 甥 | 1/16 |
| 姪 | 1/16 |
叔父(叔母)に配偶者がいない場合の法定相続分
叔父に配偶者がいない場合は、遺産はすべて兄弟姉妹(および代襲者である甥・姪)で分け合います。
たとえば、本来の相続人が「妹(健在)」と「弟(すでに死亡)」の2人で、亡き弟に子2人(甥と姪)がいるとします。

この場合、本来の相続人である弟(叔父)の法定相続分「1/2」を甥と姪で分けるため、甥・姪1人あたりの法定相続分は「1/4」となります。
- 1.兄弟姉妹の法定相続分で等分
- 兄弟姉妹の家系(妹と弟の2枠)で均等に分けるため、妹の枠が 1/2、亡き弟の枠が 1/2 となります。
- 2.甥・姪(代襲相続人)で等分
- 亡き弟の法定相続分1/2 を、その子である甥と姪の2人でさらに等分(1/2 × 1/2)します。
| 相続人 | 割合 |
|---|---|
| 妹(健在) | 1/2 |
| 甥 | 1/4 |
| 姪 | 1/4 |
甥・姪が相続人で相続税がかかる場合「2割加算」で重くなる
叔父から相続した遺産総額が「基礎控除」を超えた場合、甥・姪が支払う相続税には「2割加算」が適用されます。
相続税の2割加算とは
配偶者や一親等の血族(子・父母など)以外の人が財産を取得したとき、算出された相続税額に2割上乗せされる制度です。
甥・姪は被相続人(叔父)から見て二親等の傍系血族にあたるため、2割加算の対象となります。
たとえば、未婚の叔父の遺産6,000万円を甥・姪の2人で相続する場合を考えてみます。
このケースでは、法定相続人が2人のため基礎控除額は4,200万円となり、遺産額から基礎控除を差し引いた1,800万円が課税対象です。
ここから1,800万円を法定相続分(1/2ずつ=各900万円)に応じて計算すると、税額の合計は180万円です。
本来の相続税額の合計は180万円となりますが、甥・姪には2割加算が適用されるため、最終的な税額は216万円(各自108万円)まで増額されます。
このように、子や配偶者が相続する場合と比較して税額が上乗せされるため、甥・姪が相続人となるケースでは税負担が重くなりやすい点に注意が必要です。
叔父(叔母)の相続人になったときにやること
叔父(叔母)が亡くなり、他の親族から「甥(姪)が相続人になった」と連絡を受けた場合、予期せぬ出来事に戸惑ってしまうかもしれません。
甥や姪が叔父の相続人となった場合は、主に以下の手順で手続きを進める必要があります。
| 手順 | やること | 期限の目安 |
|---|---|---|
| 1「遺言書の有無」を確認 | ■法務局、公証役場に遺言の有無を問い合わせる。 ■自筆の遺言書が見つかった場合は開封せず検認の手続きへ |
早めに |
| 2相続人を調査・確定 | ■被相続人と相続人の戸籍を取得して相続人を特定する ※兄弟姉妹・甥姪の相続は収集すべき戸籍の範囲が広い点に注意 |
早めに |
| 3相続財産を調査 | ■プラスの財産とマイナスの財産を洗い出す | 3カ月以内をめどに |
| 4「承認」または「放棄」の判断 | ■負債が多い場合などは家庭裁判所に「相続放棄」を申述する | 3カ月以内 |
| 5遺産分割協議 | ■相続人全員で遺産の分け方を話し合い、遺産分割協議書を作成する | ― |
| 6財産の名義変更、解約 | ■預貯金の解約・払い戻しや不動産の相続登記を行う | ※不動産の相続登記は3年以内 |
| 7相続税の申告・納付 | ■遺産の総額が基礎控除を超える場合に申告・納付を行う ※甥・姪には2割加算が適用される点に注意 |
被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10カ月以内 |
このうち、甥・姪が叔父の相続人となったケースでは、「相続人を確定するための戸籍集め」が通常よりも複雑になりやすいのが特徴です。
また、疎遠だった別の親族から突然「遺産分割協議書」が郵送されてきて対応に困ってしまうケースもめずらしくありません。
ここからは、甥・姪の相続で特に注意したい「戸籍の収集」と「遺産分割協議書が送られてきた際の対応」について解説します。
叔父の財産を相続したくない場合の選択肢である相続放棄も取り上げますので、ぜひ参考になさってください。
「遺産分割協議書」が届いた場合は押印する前に内容を確認する
面識の薄い親族やその代理人である専門家から、「手続きに必要なため遺産分割協議書に署名・押印して返送してほしい」といった書類が突然届くことがあります。
相手から「形式上の手続きなので印鑑を押すだけでよい」と急かされるケースもありますが、遺産分割協議書の内容を理解・確認しないまま安易に押印することは避けてください。
遺産分割協議書に署名し実印を押す行為は、記載された遺産の分け方に「自らの意思で同意した」という法的効力を持つためです。
署名・押印を行う前に、以下のポイントについて記載内容に問題がないかを必ず確認しましょう。
| 確認項目 | 見るべきポイント |
|---|---|
| 財産の全体像 | 預貯金・不動産・有価証券など、叔父の財産が漏れなく網羅されているか |
| 自身の取得分 | 自身が受け取る内容が、納得のいく記載になっているか |
| 相続人の範囲 | 記載されている相続人に漏れがないか(※一部の相続人が漏れた協議は無効となる) |
| 負債(借金)の有無 | マイナスの財産が含まれておらず、相続放棄を検討すべき状況ではないか |
これらに不明な点や納得のいかない点がある場合は、その場で安易に押印せず、弁護士などの専門家に書類内容を確認してもらってから判断することが重要です。
「集めるべき戸籍」と「調査が必要な財産」をあらかじめ把握する
親からの相続の場合と比較すると、叔父(叔母)の相続では、相続人の確定で収集する戸籍等の範囲が広がります。
甥・姪が代襲相続人となるケースでは、叔父本人の戸籍だけでなく、叔父の両親や兄弟姉妹(甥・姪の親を含む)の戸籍まで遡って揃える必要があるためです。
あらかじめ「必要となる書類」や「調べるべき財産項目」を整理し、早めに準備を進めておきましょう。
| 種類・分類 | 具体的に確認・収集すべきもの |
|---|---|
| 相続人を確定する「戸籍」類 | ■叔父(被相続人)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等(除籍・改製原戸籍) ■叔父の両親(甥・姪の祖父母)の出生から死亡までの戸籍謄本等 ■叔父の兄弟姉妹(甥・姪の親を含む)の戸籍謄本等 |
| プラスの財産 | ■預貯金(預金通帳、残高証明書) ■不動産(登記事項証明書、固定資産税納税通知書など) ■有価証券(株式や投資信託の取引残高報告書など) |
| マイナスの財産(負債) | ■借入金の金銭消費貸借契約書、催促状 ■連帯保証の有無を示す書類 ■未払いの税金、医療費、介護費用など |
特に借金や連帯保証の有無は、相続放棄または承認を判断する「3カ月の熟慮期間」内に確認しなければならない情報です。
叔父と疎遠で財産の全体像が分からない場合は、財産の洗い出し作業だけでも想定以上の時間を要するため、速やかに着手することが大切です。
叔父(叔母)の財産等を相続したくない場合は相続放棄を検討する
甥・姪が叔父の相続人となった場合、最終的に「遺産を受け継ぐか放棄するか」を決定する必要があります。
特に「生前の叔父との付き合いが浅く、生活実態が分からない」というケースでは、財産状況が不透明であることが少なくありません。
仮に叔父に借金や連帯保証債務があった場合、安易に相続してしまうと、それらの返済義務まで引き継ぐことになります。
そのため、叔父が借金等を抱えているかもしれないという場合は、「相続放棄によって相続権自体を放棄する」選択肢が有効です。
相続放棄を選択する場合は、「自身のために相続の開始があったことを知った日から3カ月(熟慮期間)以内」に判断し、家庭裁判所へ申述手続きを行います。
叔父(叔母)の相続に関する疑問は相続の専門家にご相談を
この記事では、叔父(叔母)の相続について、「叔父の相続人になる条件」や「相続税の2割加算などの甥姪が相続する場合の注意点」などを解説しました。
叔父の相続は親の相続と異なる点が複数あるうえ、甥・姪が思いがけず相続人となるケースもあります。
「叔父と疎遠で財産の全体像が分からない」という場合は「叔父の相続財産の洗い出し」や「相続人調査」にも時間がかかります。
記事内で取り上げた内容をもとに早めに着手することが大切です。
なお、叔父の相続手続きに関する疑問が生じた場合は、相続の専門家に相談することをおすすめします。
VSG相続税理士法人では、相続に関するお悩みについて、平日夜21時まで・土日祝も無料相談を受け付けております。お困りの際はお気軽にお問い合わせください。

