記事の要約
- 相続欠格に該当すると、特別な手続きなしに相続権を当然に失う
- 被相続人への加害行為だけでなく、遺言書の偽造・破棄なども欠格の原因になる
- 欠格者本人は相続できないが、その子どもは代襲相続できる
ご家族の中に、被相続人(亡くなった人)を傷つけた方や、遺言書を偽造した疑いのある方がいる場合、「そのような行為をした人にも遺産が渡ってしまうのだろうか」と、不安に思われる方もいらっしゃるかもしれません。
相続欠格は、重大な不正行為をした相続人から、法律上当然に相続権を奪うしくみです。
この記事では、相続欠格の概要や民法で定められた5つの事由、「相続廃除」や「相続放棄」との違い、欠格者の子どもへの影響(代襲相続)、そして相続税への影響までをお伝えします。
なお、VSG相続税理士法人では、相続に関するご相談を無料で受け付けておりますので、相続でご不安なことがございましたら、お気軽にご連絡ください。
目次
相続欠格とは:相続権を法律上当然に失うしくみ
相続欠格とは、遺言書の偽造や被相続人(亡くなった人)に対する加害など、相続に関する重大な不正をした人の相続権を、法律上当然に剥奪する制度のことです。
民法第891条の事由に当てはまった場合は、家庭裁判所への申立てや被相続人の意思表示を必要とせず、該当する事実があった時点で自動的に相続人の資格を失います。

相続欠格の対象となる人は、実際に相続が発生した際に相続人となる可能性のある「推定相続人」です。
配偶者、子どもや孫、父母、兄弟姉妹といった、被相続人との血縁関係が近い人が推定相続人に当てはまります。
なお、「あの相続人は素行が悪い」「被相続人と不仲だった」といった理由だけでは、相続欠格にはなることはありません。
あくまで、法律で定められた重大な非行・不正行為があった場合に限られます。
相続欠格・相続廃除・相続放棄の違い
相続権を失う制度には、相続欠格のほかに「相続廃除」と「相続放棄」があります。
制度ごとの性質や違いは以下のとおりです。
| 項目 | 相続欠格 | 相続廃除 | 相続放棄 |
|---|---|---|---|
| 発生の原因 | 法律で定めた重大な不正行為 | 被相続人への虐待・重大な侮辱・著しい非行 | 相続人自身の意思 |
| 手続き | 不要(当然に発生) | 家庭裁判所への申立てが必要 | 家庭裁判所への申述が必要 |
| 被相続人の意思 | 被相続人の意思は関係ない | 被相続人の意思に基づく | 被相続人の意思は関係ない(相続人が決定する) |
| 取り消し | 原則不可 | 可能 | 原則不可 |
| 代襲相続 | 起こる | 起こる | 起こらない |
相続欠格と相続廃除では、欠格者・廃除者の子どもが代わりに相続人となります(代襲相続)。
一方、相続放棄では代襲相続は発生しません。
なぜ手続きなしで相続権を失うのか
公的な手続きなしに、相続欠格の効力が発生する理由は、対象となる行為(殺害や遺言書の破棄など)が社会通念上、極めて悪質であるためです。
道義的・法律的にみて相続人としての資格を認めるべきではないという観点から、欠格事由に当てはまった時点で、当然に相続権が失われるしくみになっています。
したがって、たとえ被相続人が「許す」という気持ちを持っていたとしても、原則として相続欠格の効果はくつがえりません。
ただし、この「宥恕(ゆうじょ・許すこと)」をめぐっては例外的な裁判例も存在します。
相続欠格になる5つの事由(民法第891条)
民法第891条では、相続欠格となる原因(欠格事由)として、次の5つを定めています。
このうち1つでも当てはまれば、相続欠格になります。
(相続人の欠格事由)
第八百九十一条 次に掲げる者は、相続人となることができない。
1.故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
2.被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
3.詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
4.詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
5.相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
引用元 民法┃e-GOV
なお、「破産」は欠格事由には含まれません。
それぞれ具体的にどのようなケースが当てはまるのかを見ていきましょう。
(1)被相続人や他の相続人を殺害した・故意に死に至らしめようとした
故意に被相続人を、または自分より先の順位・同じ順位の相続人を死亡させ、あるいは死亡させようとして刑に処せられた場合です。
たとえば、遺産を独り占めするために、被相続人(親など)を殺害したケースや、ほかの相続人(兄弟姉妹など)を殺害したケースが当てはまります。
対象となる罪は殺人罪や殺人未遂罪に限らず、自殺関与罪や保護責任者遺棄致死罪なども、故意が認められれば対象に含まれます。
一方で、以下のような場合は相続欠格には当たりません。
- 過失致死や傷害致死の場合(殺意がない場合)
- 正当防衛が認められた場合
なお、「執行猶予」がついた場合の扱いは慎重な判断が必要です。
有罪判決が確定した時点で欠格事由には該当しますが、執行猶予期間を無事に経過した場合は判決の効力が失われるため、欠格状態が解除されるとする解釈もあります。
したがって、個別のケースに応じた専門的な判断が求められます。
(2)被相続人が殺害されたと知りながら告発・告訴しなかった
被相続人が殺害された事実を知りながら、告発も告訴もしなかった場合も欠格事由になります。
ただし、以下のような事情がある場合は、告発や告訴をしなくても相続権を失うことはありません。
- 加害者が自身の配偶者や直系血族(父母・子・孫など)である場合
- 告発を行わなかった人が、未成年者や認知症などにより、判断能力を欠いていた場合
- 被相続人の殺害が警察や検察に発覚した後で、初めてその事実を知った場合
一方、加害者が自分の傍系血族(兄弟姉妹など)であり、告発・告訴をしなかったときは相続欠格事由に該当します。
(3)詐欺・強迫によって遺言の作成や変更を妨げた
詐欺や強迫によって、被相続人が遺言を作成・撤回・変更することを妨害した場合です。
たとえば、自分に不利な内容の遺言を書こうとしている被相続人に対し、嘘をついたり脅したりして、遺言書を作成させないようにする行為が当てはまります。
(4)詐欺・強迫によって遺言をさせた・変えさせた
(3)とは逆に、詐欺や強迫によって、被相続人に遺言書を作成させたり、すでにある遺言書の内容を撤回・変更させたりした場合です。
自分に有利な遺言を無理やり書かせるような行為も、相続権を失う原因になります。
(5)遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した
被相続人の遺言書を、偽造、変造(内容の書き換え)、破棄、隠匿するといった行為を行った場合です。
実務上、もっとも争いになりやすいのが、この事由です。
裁判においては、「相続で不当な利益を得ようとする意図があったかどうか」が問われます。
そのため、遺言書の形式的な不備を整えるだけの目的で修正を加えた場合や、隠ぺいの意図がなく保管していたに過ぎないと判断されたケースでは、欠格に当たらないとされることもあります。
相続欠格になるとどうなる?
相続欠格者になるとどうなるか、具体的な影響を確認しましょう。

(1)「相続権」を直ちに失う
欠格事由に該当した時点で相続権は失われるため、遺産を受け取る権利がなくなります。
遺産分割協議に参加する権利もありません。
また、その相続においては、原則として一度失われた相続権が自然に回復することはありません。
(2)「遺留分請求」ができない
相続欠格者は相続人の資格そのものを失うため、遺留分(一定の相続人に最低限保証された取り分)も認められません。
ほかの相続人に対して遺留分侵害額請求を行うことも不可能です。
(3)「遺贈」も受けられない
「遺言書に自分の名前が書いてあれば、遺産を受け取れるのでは」と思われる方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、相続欠格者は遺贈(遺言によって財産を譲り受けること)も受けられません。
遺言者の意思表示よりも、相続欠格者であることのほうが重く受け止められるためです。
(4)「ほかの人の財産」も相続できないことがある
相続欠格は、欠格者本人だけでなく、ほかの相続人の相続関係にも影響を及ぼすことがあります。
たとえば、父母と子どもの3人家族において、子どもが父を故意に死亡させて刑に処せられたとします。
この場合、子どもは父の相続について相続欠格者となり、父の遺産を相続することはできません。
さらに、子どもは、将来発生する母の相続権も失います。
配偶者である父と子どもは「同順位の法定相続人」であり、子どもが父を死亡させた行為は「相続について同順位にある者を死亡させた」ことに該当するからです(民法891条1号)。

同様に、父が子どもを故意に死亡させた場合も、父は母(自分の妻)の相続権を失います。
母の相続において、父の行為は「同順位の相続人を死亡させた」ことに該当するからです。
一方、遺言書に関する欠格においては、結論が異なります。
例えば、父の遺言書を偽造した場合の欠格事由は「被相続人の遺言を偽造・変造・破棄・隠匿した場合」と規定されています(民法891条5号)。
同順位や先順位の相続人に関する言及はされていないため、父の遺言書を偽造して相続欠格者になったとしても、それだけで母の相続権も失うわけではありません。
相続欠格者の子どもや孫は代襲相続できる
欠格者が被相続人の子である場合は、その子どもや孫などの直系卑属が代襲相続できます。
相続欠格者の子・孫は代襲相続人になる
代襲相続とは、本来相続人となるはずの人が何らかの事情で相続できない場合において、相続権がその子どもや孫(直系卑属)へ移ることです。
相続欠格において相続権を失うのは、あくまでも相続欠格本人のみです。
そのため、相続欠格者の子どもや孫には、代襲相続が認められています。
被相続人よりも先に相続欠格者が亡くなった場合も、代襲相続が可能です。

なお、欠格者が兄弟姉妹の場合は、その子どもである甥・姪までが代襲相続人となり、甥・姪の子への再代襲はありません。
また、配偶者や直系尊属が欠格者になっても、代襲相続は発生しません。
代襲相続人は、欠格者が持っていた法定相続分を引き継ぐ
代襲相続人となった子どもや孫は、相続欠格者が有していた法定相続分をそのまま引き継ぎます。
遺留分についても同様に認められるため、代襲相続人はほかの相続人に対して遺留分侵害額請求をすることもできます。
また、遺産分割協議を行う場合は、代襲相続人も協議に参加します(代襲相続人が未成年の場合は、親権者または家庭裁判所に選任された「未成年後見人」や、ケースによっては「特別代理人」が協議に参加します)。
相続放棄では代襲相続が発生しない
ここで注意が必要なのが「相続放棄」との違いです。
相続欠格や相続廃除では代襲相続が認められていますが、相続放棄では代襲相続が起こりません。
相続放棄の申請が認められた人は「初めから相続人でなかった」とみなされ、相続権そのものがなくなります。
そのため、相続放棄をした人の子どもや孫も、代襲相続人にはなれません。
相続欠格が相続税に与える影響
相続欠格者は、遺産の分け方だけでなく、相続税の金額にも影響することがあります。
相続欠格者は「法定相続人の数」に含まれない
相続税の基礎控除額は、以下の式で計算します。
計算式
基礎控除額 = 3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)
相続欠格者は、この「法定相続人の数」から除外されます。
そのため、欠格者に代襲相続人がいない場合は法定相続人の数が減り、基礎控除額も縮小します。
同様に、生命保険金や死亡退職金の非課税枠(いずれも500万円 × 法定相続人の数)も小さくなります。
法定相続人の数が減ると、1人あたりの課税対象額が増加し、結果として相続税全体の負担が大きくなる可能性があります。
代襲相続人がいる場合は「法定相続人」としてカウントされる
一方、欠格者に代襲相続人がいる場合は、その代襲相続人の人数を法定相続人の数に含めます。
そのため、代襲相続人が1人なら法定相続人の総数は変わらず、基礎控除額への影響はありません。
ただし、欠格者に代わって子ども2人が代襲相続人になるケースのように、代襲相続人が複数人いれば法定相続人の数が増える場合があります。
つまり、相続税への影響は「欠格者に代襲相続人がいるか否か」によって大きく分かれます。
なお、子の代襲相続人となった孫は、原則として相続税の2割加算の対象外です。
具体例:遺産が1億円のケース
父が亡くなり、子ども3人のうち1人が相続欠格者となったケースで比較しましょう。
- 欠格者に子どもがいない場合
- 法定相続人は2人となり、基礎控除額は 3,000万円 +(600万円 × 2)= 4,200万円
- 欠格者に子どもが1人いる場合
- 法定相続人は3人となり、基礎控除額は 3,000万円 +(600万円 × 3)= 4,800万円
欠格者に代襲相続人がいない場合は、基礎控除額が600万円小さくなります。
遺産額によっては、これまで非課税枠に収まっていたケースでも相続税の申告・納税が必要となることもありえます。

相続欠格を証明する手続き
相続欠格は法律上当然に効力が発生しますが、実際の相続手続きにおいては、「その人物が欠格者であること」を証明する書面が必要となります。
特に、欠格者に代襲相続人がいない場合は、相続人の範囲やほかの相続人の法定相続分が変わります。
そのため、相続登記や預貯金の解約などでは、欠格者を相続人から除外できることを客観的な書類で証明する必要があります。
欠格者に「相続欠格証明書」を作成してもらう
もっともスムーズな方法は、欠格者本人に「相続欠格証明書」を作成してもらう手続きです。
相続欠格証明書とは、欠格事由に当てはまることを本人が認め、署名・実印を押印のうえ、印鑑証明書を添えて提出する書類です。
相続欠格証明書があれば、ほかの相続人は欠格者を除外して遺産分割協議や名義変更手続きを進めることができます。

本人が欠格を認めない場合は裁判を進める
欠格者本人が事実を認めず、証明書を作成してくれない場合は、裁判手続きによって欠格を確定させる必要があります。
具体的には、ほかの相続人が原告となり「相続権不存在確認の訴え」を起こします。
裁判で欠格状態が確定すれば、「確定判決謄本」および「確定証明書」が、相続欠格証明書の代わりになります。
また、被相続人への加害等で刑事裁判の有罪判決が出ている場合は、その「刑事判決書」を提出することで証明可能です。
相続欠格であることは「戸籍へ記載されない」
相続廃除の場合は、対象となる相続人の戸籍(身分事項欄)に「相続廃除された」旨が記載されます。
一方で、相続欠格に該当しても、戸籍に「欠格者である」旨が記載されることはありません。
そのため、相続手続きで「この人は相続欠格者である」ということを証明する必要がある場合、基本的には相続欠格証明書と本人の印鑑証明書を提出します。
相続欠格者を除いたほかの相続人で、遺産分割協議を進める
欠格者を除いたほかの相続人は、遺産の分け方を話し合う「遺産分割協議」を行います。
話し合った内容は遺産分割協議書としてまとめます。
相続欠格に関するよくある質問
Q1:相続欠格を取り消す(撤回する)ことはできる?
Q2:相続欠格者に財産を渡す方法はある?
Q3:遺産分割のあとで相続欠格が判明したら?
まとめ:相続欠格は手続きなしで相続権を失う強力な制度
今回は、相続欠格の意味や5つの事由、相続廃除・相続放棄との違い、代襲相続や相続税への影響、そして証明手続きまでをお伝えしました。
- 将相続欠格は、欠格事由に該当すると法律上当然に発生する
- 相続欠格者の子どもや孫への代襲相続は認められる
- 代襲者がいない場合、法定相続人の数が減り基礎控除額が減少する
- 相続登記などの手続きには「相続欠格証明書」または「裁判の確定判決」が必要
相続欠格が疑われる場合、欠格事由の判断や証明には、高度な専門知識が求められます。
特に、遺言書をめぐる争いは相続全体のトラブルに発展しやすい傾向にあります。
私たちVSG相続税理士法人では、相続に強い税理士のほか、グループ内の司法書士や行政書士、また提携弁護士事務所(VSG弁護士法人)とともに、相続に関するご相談を無料で受け付けております。
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