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最終更新日:2026/4/16

遺産分割協議書とは?ひな形とコピペで簡単に作る方法を紹介

田中 千尋 (司法書士)
この記事の執筆者 司法書士 田中千尋

VSG司法書士法人 司法書士 昭和62年生まれ、香川県出身。

相続登記や民事信託、成年後見人、遺言の業務に従事。相続の相談の中にはどこに何を相談していいかわからないといった方も多く、ご相談者様に親身になって相談をお受けさせていただいております。

PROFILE:https://vs-group.jp/sozokuzei/profiletakana/

記事の要約

  • 遺産分割協議書は、遺産の分け方について相続人全員が合意した内容をまとめた書面
  • テンプレートに記載例をコピペしていけば、割と簡単に作成できる
  • 押印が必要な箇所には「実印」を使い、複数ページになる場合は製本テープでまとめるのがおすすめ

「遺産分割協議書って、どこでもらえるの?」

遺産分割協議書は、役所や金融機関でもらえる書類ではありません。相続人が、自分たちで作成する書類です。

「自分で作るなんて難しそう……」と感じるかもしれませんが、安心してください。この記事で紹介する「ひな形(テンプレート)」と「コピペできる記載例」を使えば、はじめての方でも作成できます。

ここでは、遺産分割協議書の基本から書き方、注意点までをわかりやすくお伝えします。

なお、VSG相続税理士法人では、相続に関するご相談を無料で受け付けております。ご不安なことがございましたら、お気軽にご連絡ください。

遺産分割協議書とは?

この記事の全体像1

遺産分割協議書は、遺産分割協議で相続人全員が合意した内容を書面にまとめたものです。

遺産分割協議書のイメージ

そもそも「遺産分割協議」とは、亡くなった方の財産を「誰が・何を・どれだけ引き継ぐか」を、相続人全員で話し合って決めることです。

この話し合いの結果を、正式な書面として残したものが「遺産分割協議書」です。

遺産分割協議の進め方については、下記の記事で詳しくお伝えしているので、併せてご覧ください。

遺産分割協議書には、法律で決められた書式はありません。手書きでもパソコンでも作成できますが、現在はパソコンで作成するのが一般的です。

また、遺産分割協議書の作成は、法律上の義務ではありません。ただし、次のような相続手続きで提出を求められるため、実質的には作成が必須となっている書類です。

なお、次のケースでは、遺産分割協議が不要になることから、協議書も作成する必要はありません。

ケース

  • 有効な遺言書があり、そのとおりに分割する
  • 相続人が1人のみ

遺産分割協議書の書き方

この記事の全体像2

遺産分割協議書の具体的な作り方は、下記を参考にしてみてください。

遺産分割協議書の書き方の例

項目 書き方
①タイトル ■ 「遺産分割協議書」と記載する
②被相続人の情報 ■ 氏名・生年月日・相続開始日( = 亡くなった日)・本籍地・最後の住所地を記載する
■ 本籍地は「戸籍謄本」、住所地は「住民票の除票」を見て、一字一句そのまま転記する
■ 旧字体や異体字が使われている場合も、公的書類のとおりに書く
③前書き ■ 相続人全員で遺産分割協議を行い、合意した旨を記載する
④取得財産の情報 ■ 「誰が」「どの財産を」「どれだけ」取得するかを、取得者ごとに明確に書く
■ 不動産は「登記事項証明書(登記簿謄本)」に記載されている内容をそのまま転記する
■ 預貯金は「金融機関名・支店名・種類(普通預金など)・口座番号・名義人」を記載する
⑤新たな財産に関する取り決め ■ 協議書の作成後に財産が見つかるケースに備えて、対応方法を記載する
■ 一般的には、「相続人全員の協議のうえ、取得者を決定する」「相続人〇〇がすべて相続する」「各相続人が法定相続分の割合で取得する」の3パターンのどれかになる
⑥後書き ■ 協議書の保管方法を記載する
■ 通常は相続人の人数分だけ作成し、各自1通ずつ保管する
⑦日付・署名・押印 ■ 日付は、協議書を作成した日を記入する※1
■ 署名は、自筆する
■ 押印は「実印」を使い、手続きに使う際は各相続人の「印鑑証明書」を添付する
※1
郵送で順番に署名する場合は、「最後の人が署名した日」を記入する

実際に作成する際は、下記からテンプレートをダウンロードして、ご利用ください。

>>「遺産分割協議書」をダウンロード(Word形式)

【コピペ用】財産の種類別・状況別の記載例

先ほどのテンプレートでは、故人が残した財産が「土地」「建物」「預貯金」のみだったことを想定していました。

ここからは、それ以外の財産があったときや、特定の状況での記載例を紹介します。

ご自身の状況で必要となる文面をコピーして、テンプレートに貼り付けてお使いください。

現金(タンス預金)

故人が自宅で保管していた現金(いわゆる「タンス預金」)は、次のように記載します。

記載例

相続人 〇〇 〇〇は、次の財産を相続する。

(0)手元現金 〇〇万円

マンション

故人が所有していた不動産が、「一戸建て」ではなく「マンション」だった場合には、次のように記載します。

記載例

相続人 〇〇 〇〇は、次の財産を相続する。

(0)マンション

(一棟の建物の表示)
 所  在  ××県××市×× 〇丁目〇番地〇
 建物の名称 〇〇マンション

(専有部分の建物の表示)
 家屋番号  ××県××市×× 〇丁目〇番〇の〇〇
 建物の名称 〇〇〇号
 種  類  居宅
 構  造  鉄筋コンクリート造1階建
 床面積   〇〇.〇〇平方メートル

(敷地権の目的である土地の表示)
 土地の符号  1
 所在及び地番 ××県××市×× 〇丁目〇番〇
 地  目   宅地
 地  積   〇〇〇〇.〇〇平方メートル

(敷地権の表示)
 土地の符号  1
 敷地権の種類 所有権
 敷地権の割合 〇〇〇〇〇〇分の〇〇〇〇

ポイント

  • マンションは、「一棟の建物の表示」「専有部分の建物の表示」「敷地権の目的である土地の表示」「敷地権の表示」に分けて記載する
  • 登記事項証明書(登記簿謄本)に記載されている内容をそのまま転記する
  • 敷地権の割合など、数字に間違いがないことを慎重に確認する

株式・投資信託

故人が「株式」や「投資信託」などの有価証券を所有していた場合は、次のように記載します。

記載例

相続人 〇〇 〇〇は、次の財産を相続する。

(0)株式
 〇〇証券〇〇支店(口座番号〇〇〇〇〇〇〇)
 〇〇株式会社 普通株式 〇〇株

(0)投資信託
 〇〇証券〇〇支店(口座番号〇〇〇〇〇〇〇)
 〇〇ファンド 〇〇口

ポイント

  • 証券会社名・支店名・口座番号で口座を特定する
  • 株式は「会社名・株式の種類・株数」、投資信託は「商品名・口数」を記載する
  • 株価は変動するため、金額は記載しなくてよい

自動車

故人が所有していた「自動車」は、次のように記載します。

記載例

相続人 〇〇 〇〇は、次の財産を相続する。

(0)自動車
 自動車登録番号 品川〇〇〇 ぬ 〇〇〇〇
 車台番号    〇〇〇-〇〇〇〇〇〇〇
 車  名    トヨタ(メーカー名)

ポイント

  • 車検証(自動車検査証)を見ながら記載する
  • 自動車登録番号は、ナンバープレートの番号

宝石・貴金属・美術品などの動産

故人が持っていた「宝石・貴金属・美術品」などの動産は、次のように記載します。

記載例

相続人 〇〇 〇〇は、次の財産を相続する。

(0)その他の動産
 金地金 〇〇g 1本
 宝 石 〇〇(ブランド名)製 ダイヤモンドリング(〇カラット)
 絵 画 〇〇作「〇〇〇〇」

ポイント

  • 金地金(金の延べ棒)などの貴金属は、重量と数量を記載する
  • 宝石が付いているアクセサリーは、鑑定書・証明書を見ながら、「ブランド名」と「宝石の種類・大きさ」を転記する
  • 美術品は、「作者」と「作品名」を記載する
  • 特定が難しい動産は、「すべての宝石類」のように包括的に書いてもよい

ゴルフ会員権

故人が持っていた「ゴルフ会員権」を引き継ぐ場合には、下記のように記載します。

記載例

相続人 〇〇 〇〇は、次の財産を相続する。

(0)ゴルフ会員権
 〇〇カントリークラブ 会員権(会員番号〇〇〇〇)

借入金(債務)

故人に借入金などの「債務」があった場合は、誰が引き受けるのかを決めてから、下記のように記載します。

記載例

相続人 〇〇 〇〇は、次の債務を承継する。

(0)債務
 債権者 ××銀行××支店
 金銭消費貸借契約に基づく借入金債務

葬式費用を含めて、債務を包括的に誰かが引き受けるときには、下記のように書くこともできます。

記載例

被相続人の債務及び葬式費用については、相続人〇〇 〇〇がすべて負担する。

なお、遺産分割協議で「〇〇が債務をすべて負担する」と決めても、債権者(お金を貸した人・会社)に対してはその合意を主張できません。

債権者は、各相続人に法定相続分に応じた返済を求められます。

相続人の1人がすべての債務を負担したい場合には、債権者と「免責的債務引受」の交渉をして、相手方から同意を引き出さなければなりません。

代償分割

遺産分割協議では、不動産などを相続して多めに財産を取得することになった人が、別の相続人に「代償金」を払って、公平性を保つことがあります。

このような方法を「代償分割」といいます。

代償分割をしたときには、下記のように記載しましょう。

記載例

相続人 〇〇 〇〇は、(0)に記載した不動産を取得する代償として、△△ △△に対し、金〇〇〇万円を令和〇年〇月〇日までに、△△ △△が指定する下記の口座に振り込む方法により支払うものとする。振込手数料は〇〇 〇〇の負担とする。

振込先
 〇〇銀行〇〇支店 普通預金 口座番号〇〇〇〇〇〇〇
 口座名義人 △△ △△

ポイント

  • 「誰が・誰に・いくら・いつまでに・どのように」支払うかを明記する
  • 振込先の口座情報と、振込手数料の負担者も記載しておくと、支払いのときにトラブルになりにくい

換価分割

遺産分割協議では、不動産などの財産を売却して現金に換え、その代金を相続人で分けることがあります。

このような方法を「換価分割」といいます。

換価分割をしたときは、下記のように記載してください。

記載例

1. 相続人 〇〇 〇〇は、次の財産を相続する。

(1)土地
 所  在  ××県××市××
 地  番  〇〇番〇
 地  目  宅地
 地  積  〇〇.〇〇平方メートル

(2)建物
 所  在  ××県××市××
 家屋番号  〇〇番〇
 種  類  居宅
 構  造  木造スレート葺2階建
 床面積   1階 〇〇.〇〇平方メートル
       2階 〇〇.〇〇平方メートル

2. 前条で取得した不動産を売却によって換価し、売却代金から売却に要した費用(仲介手数料、登記費用、譲渡所得税等)を控除した残額を、〇〇 〇〇が2分の1、△△ △△が2分の1の割合で取得する。

ポイント

  • 「換価目的であること」と「売却代金の分配割合」を明記する
  • 売却にかかる費用を差し引いてから分配する旨も記載しておく

配偶者居住権

亡くなった方の配偶者が、相続開始時に住んでいた建物にそのまま住み続けられる権利を「配偶者居住権」といいます。

配偶者居住権を設定する場合は、下記のように記載しましょう。

記載例

被相続人の配偶者である〇〇 〇〇は、相続開始時に居住していた下記の建物の配偶者居住権を取得する。存続期間は、本遺産分割協議成立日から〇〇 〇〇の死亡時までとする。

 所  在  ××県××市××
 家屋番号  〇〇番〇
 種  類  居宅
 構  造  木造スレート葺2階建
 床面積   1階 〇〇.〇〇平方メートル
       2階 〇〇.〇〇平方メートル

ポイント

  • 存続期間を記載する(「配偶者が亡くなるまで」とすることが多い)
  • 建物の情報は、登記事項証明書のとおりに転記する
  • 配偶者が「相続開始時にその建物に居住していた」ことを明記する

預貯金を複数人で分配する場合

1つの口座の預貯金を複数人で分けるときには、下記のように記載します。

記載例

相続人 〇〇 〇〇は、相続人を代表して以下の預貯金の解約及び払い戻しの手続きを行い、このうち△△ △△の取得分を△△ △△が指定する口座に振り込んで引き渡すものとする。なお、振込手数料は△△ △△の負担とする。

(0)預貯金
 ××銀行××支店 普通預金 口座番号〇〇〇〇〇〇〇 名義人×× ××

取得割合
 〇〇 〇〇 2分の1
 △△ △△ 2分の1

ポイント

  • 預貯金を割合で分ける場合は、代表して手続きを行う人を決めておくと、金融機関での手続きがスムーズに進む
  • 振込手数料の負担者も明記しておくと、後のトラブルを防げる

財産を取得しない相続人がいる場合

遺産分割協議の結果、財産を一切取得しないことになった相続人がいる場合は、下記のように記載します。

記載例

相続人 〇〇 〇〇は、被相続人の財産を取得しない。

なお、財産を取得しない相続人も、遺産分割協議書への署名・押印が必要です。

また、遺産分割協議で財産を取得しないことにしても、故人がしていた借金などは背負うことになる可能性があります。

このため、債務も含めて引き継ぎたくない場合には、「相続放棄」の手続きをしてください。

代理人が署名・押印する場合

相続人が未成年者だったり、認知症を患っていたりした場合、遺産分割協議には「成年後見人」や「特別代理人」といった代理の方が出席することになります。

そのようなケースでは、遺産分割協議書の「署名・押印」欄を、下記のように記載します。

記載例

(署名欄)

 住 所 ××県××市×× 〇〇-〇
 相続人 〇〇 〇〇

 住 所 ××県××市×× 〇〇-〇
 上記相続人〇〇 〇〇の成年後見人(または特別代理人) △△ △△ ㊞

以上、遺産分割協議書の書き方をお伝えしました。

実際に作成をするなかで、何かご不明な点が出てきたら、私たちVSG相続税理士法人までお気軽にお問い合わせください。

遺産分割協議書を作成するときのポイント

この記事の全体像3

遺産分割協議書の書き方がわかったら、次は「仕上げ」のポイントを押さえておきましょう。

以下では、「用紙・印刷」「押印」「表紙」という、3つの観点でのポイントを紹介します。

用紙・印刷

遺産分割協議書の「用紙サイズ」や「印刷方法」に、法律上の決まりはありません

一般的には、A4サイズの用紙に片面印刷で作成することが多いです。

なお、協議書が複数ページになる場合は、ホチキスで留めるだけでも構いませんが、そのホチキスの上から「製本テープ」を使ってまとめることをおすすめします。

製本テープでまとめると、次の見出しで紹介する「契印」を押す回数が減り、手間を軽減できます。

ホチキスと製本テープのそれぞれの協議書のイメージ

製本テープは、文房具店やAmazonなどの通販サイトで購入できます。

押印

遺産分割協議書では、署名欄に押す「実印」のほかに、状況に応じて次の印鑑が必要になります。

種類 概要
契印 協議書が複数ページになるときに、1つの書類であることを示す
割印 協議書を相続人の人数分作成したときに、すべての協議書が同じ内容であることを示す

この2種類の印鑑も、相続人それぞれの「実印」を用います。

以下では、それぞれの押印方法を詳しく見ていきます。

契印

「契印」は、遺産分割協議書が複数ページになるとき、下記のようにページとページのつなぎ目に押す印鑑です。

契印のイメージ

これにより、すべてのページが一つの書類であることを示せます。

複数枚の協議書をホチキス留めにした場合は、ページの見開き部分にまたがるように、すべてのページに相続人全員が押印しなければなりません。

このため、ページ数が多いほど押印の回数が増え、手間がかかります。

そこで、基本的には「製本テープ」でまとめることをおすすめします

製本テープでまとめた場合は、下記のように「製本テープ」と「表紙・裏表紙」の境目に、相続人全員が押印するだけで済みます。

製本テープの場合の契印の押し方

割印

「割印」は、遺産分割協議書を複数部作ったときに、すべての書類が同じ内容であることを示すために押す印鑑です。

下記のように、複数部の協議書を少しずつずらして重ね、書類をまたぐように相続人全員が押印しましょう。

割印の押し方

捨印

遺産分割協議書に、「捨印」は押さない方が無難です

捨印とは、軽微な誤字脱字に備えて、下記のように余白にあらかじめ押しておく印鑑です。

捨印のイメージ

この捨印があると、書類を取りまとめている人が協議書の内容を書き換えてしまう可能性があります。

そのため、万が一書き間違いがあった場合は、協議書を作り直したほうが安全です。

表紙

遺産分割協議書に、「表紙」は必須ではありません

ただし、遺産分割協議書は「法務局」や「金融機関」に提出するために持ち歩くことがあります。

その際に、協議の内容を他人に見られたくない場合は、表紙を付けるのも一つの方法です。

表紙を付ける場合は、「遺産分割協議書」というタイトルと、「被相続人の苗字」を記載したシンプルなもので構いません。

遺産分割協議書の表紙の例

>>「遺産分割協議書の表紙」をダウンロード(Word形式)

遺産分割協議書に関するよくある質問

最後に、遺産分割協議書に関する、次の質問にお答えします。

Q1:書き間違えたらどうすればいい?

遺産分割協議書の書き間違いに気付いたときは、最初から作り直すことをおすすめします

二重線を引いたうえで「実印による訂正印」を押して修正する方法もありますが、相続人全員が押印しなければなりません。

また、訂正が多い遺産分割協議書は、法務局や金融機関で受理されないおそれもあります。

Q2:生命保険金のことも書くべき?

遺産分割協議書に、生命保険金を記載する必要はありません

これは、生命保険金は受取人の「固有の財産」であり、遺産分割の対象にはならないからです。

ただし、相続税の計算では、生命保険金は「みなし相続財産」として課税の対象になる点にご注意ください。

Q3:全財産を1人が相続する場合はどう書く?

相続人全員の合意のもと、1人がすべての財産を相続する場合は、財産を個別に列挙しなくても、次のように記載することが可能です。

記載例

被相続人の一切の遺産は、相続人 △△ △△が相続する。

なお、この場合でも、相続人全員が遺産分割協議書に署名・押印する必要があります。

Q4:相続人が遠方に住んでいるときは?

相続人が遠方に住んでいて全員が集まれない場合は、遺産分割協議書を郵送で回覧し、順番に署名・押印することになります

遺産分割協議書を郵送で回覧するイメージ

ただし、この方法では、遺産分割協議書が完成するまでに時間がかかってしまいます。

そこで、遠方に住む相続人が多いときには、「遺産分割協議書」の代わりに「遺産分割協議証明書」を作成するのがおすすめです。

遺産分割協議証明書とは、遺産分割協議書と同じ内容の書面に、相続人が1人ずつ個別に署名・押印するものです。

協議証明書と協議書の違いのイメージ

法的な効力は遺産分割協議書とまったく同じですが、1通の書類を回覧する必要がないため、遠方の相続人がいるケースではスムーズに手続きを進められます。

遺産分割協議証明書を集めるイメージ

遺産分割協議証明書については、下記の記事で詳しくお伝えしているので、併せてご覧ください。

Q5:海外に住んでいる相続人の印鑑はどうする?

海外に住んでいる方は、日本で印鑑登録ができないため、実印を用意できません。

そこで、現地の日本国大使館や総領事館で発行してもらえる「サイン証明書(署名証明書)」を、実印・印鑑証明書の代わりに使用します。

サイン証明書には、次の2つの形式があります。

形式 概要
単独形式 サイン証明書を単独で発行してもらう形式
貼付割印形式 遺産分割協議書とサイン証明書を綴じ合わせて割印を押してもらう形式

相続登記の手続きなどでは、「貼付割印形式」を求められることが多いため、迷ったら「貼付割印形式」を選んでおくと安心です。

Q6:遺産分割協議書は「公正証書」にした方がいい?

遺産分割協議書は、公証役場で「公正証書」として作成することも可能です。

公正証書にすると、公証人が内容を確認するため、書面の証拠力が高まります。

特に、代償分割で代償金の支払いが発生するケースでは、「支払いが滞った場合に強制執行の手続きがしやすくなる」というメリットがあります。

ただし、公正証書の作成には費用がかかります。相続人間の関係が良好で、トラブルの可能性が低い場合は、通常の遺産分割協議書で十分です

公正証書として遺産分割協議書を作成したい場合には、お近くの公証役場で手続きの流れを確認してみてください。

Q7:遺産分割協議がまとまらない場合は?

遺産分割協議で話し合いがまとまらないときは、家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てることで、解決する場合があります。

調停の場では、調停委員が間に入って、解決に向けた話し合いをサポートしてくれます。

Q8:遺産分割協議書の提出先は?

遺産分割協議書は、相続に関連する各種手続きで、添付資料として提出する機会が多くあります。主な提出先は、次のとおりです。

提出先 手続き
税務署 相続税の申告
法務局 不動産の名義変更(相続登記)
銀行など 預貯金の解約・名義変更
証券会社 株式・投資信託の名義変更
運輸支局 自動車の名義変更

手続きによっては「写し」ではなく「原本」の提出を求められますが、基本的にはコピーをとった後で返還してもらえます。

Q9:遺産分割協議書は誰が作る?

遺産分割協議書は、相続人であれば誰が作成しても構いません

実務では、故人と同居していて財産の内容をよく把握している方や、相続人のなかでまとめ役になっている方が作成するケースが多いです。

作成に不安がある場合は、司法書士などの専門家に依頼することもできます。

Q10:遺産分割協議書に期限はある?

遺産分割協議書には、「いつまでに作らなければならない」というような、法律上の期限はありません

ただし、相続税の申告・納付の期限は「相続開始を知った日の翌日から10カ月以内」です。

相続税の申告には、遺産分割協議書の写しが必要になるため、申告が必要なときは、期限から逆算して余裕を持って作成を進めましょう。

また、不動産の相続登記は「不動産の相続を知った日から3年以内」に行わなければなりません。

相続登記にも遺産分割協議書が必要になるため、こちらの期限も意識しておきましょう。

不安があれば、専門家に任せましょう

この記事では、遺産分割協議書について、以下の内容をお伝えしました。

まとめ

  • 遺産分割協議書は、遺産の分け方について、相続人全員が合意した内容をまとめた書面
  • 法律上の作成義務はないが、相続手続きに必要なため、実質的には作成が必須になっている
  • テンプレートと記載例を使えば自分でも作成できるが、不安な場合は専門家に依頼するとよい

記事をご覧いただき、「書き方はわかったけれど、自分で正しく作れるか不安……」という方もいらっしゃるかと思います。

そのようなときは、一人で抱え込まず、私たちVSG相続税理士法人にご相談ください。

特に、相続税の申告が必要な場合は、「遺産分割協議書の作成から相続税申告まで」をまとめて専門家に依頼した方がスムーズに手続きが進みます。

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