記事の要約
- 「遺産分割協議証明書」は、遺産分割協議で決まった内容を、相続人が一人ひとり別の用紙に署名・押印して証明する書類
- 相続人全員が集まって1つの書類に署名・押印するのが難しいときに、「遺産分割協議書」の代わりに作られることがある
- 全員分の証明書を1セットにすれば、遺産分割協議書とまったく同じように相続手続きで使える
「遺産分割協議証明書」は、遺産分割協議で決まった内容を、相続人が一人ひとり別の用紙に署名・押印して証明する書類です。
遺産分割協議の内容をまとめる書類として一般的な「遺産分割協議書」とは、下記のように署名・押印の方法が異なります。

遺産分割協議証明書は、各相続人が別々に署名・押印すれば済むことから、「相続人全員が集まりにくい」ときに作られます。
この記事では、遺産分割協議証明書の「書き方」や「送られてきたときの対応」をわかりやすくお伝えします。
なお、私たちVSG相続税理士法人では、相続に関するご相談を無料で受け付けているので、何かご不安なことがあれば、下記からお気軽にご連絡ください。
目次
遺産分割協議証明書とは?

「遺産分割協議証明書」は、相続人それぞれが遺産分割協議で決まった内容に合意したことを証明する書類です。

この書類は、単に「遺産分割証明書」と呼ばれることもあります。
遺産分割協議で合意した内容をまとめる書類としては、「遺産分割協議書」のほうが一般的です。
「遺産分割協議証明書」と「遺産分割協議書」は、下記のように書式もよく似ています。

証明書と協議書の違いは、相続人による「署名・押印の仕方」です。
| 書類 | 署名・押印の仕方 |
|---|---|
| 遺産分割協議証明書 | 相続人一人ひとりが、別々の書類に署名・押印する |
| 遺産分割協議書 | 相続人全員が、1つの書類に署名・押印する |

証明書と協議書の「法的な効力」はまったく同じで、下記のような相続手続きで同じように使えます。
- 相続税の申告
- 不動産の名義変更(相続登記)
- 預貯金の解約・払い戻し
- 株式の名義変更
- 自動車の名義変更
ただし、これらの手続きで「遺産分割協議証明書」を使う際には、相続人「全員分」の証明書を揃え、1つのセットとして提出しなければなりません。

証明書と協議書のどちらを作るか?
証明書と協議書のどちらを作ればいいか迷ったら、「相続人全員が一堂に集まって、1つの書類に署名・押印できそうか」という視点で選んでみてください。
| 状況 | 選ぶべき書類 |
|---|---|
| 相続人全員が集まれる | 遺産分割協議書 |
| 全員で集まるのが難しい | 遺産分割協議証明書 |
相続人全員が集まれるのであれば、1枚で完結し、書類の管理も簡単な「遺産分割協議書」を作成するのが基本です。
一方で、下記のような事情があって、相続人全員は集まりにくいときは、「遺産分割協議証明書」を選ぶことをおすすめします。
- 相続人のなかに、遠方に住んでいる人がいる
- 相続人の数が多い
- 相続人同士の仲が悪く、顔を合わせるのが難しい
全員で集まれない場合でも、1つの協議書を郵送で順番に回せば、署名・押印を集めることは可能です。

しかし、この方法は全員分の署名が揃うまでに時間がかかるうえ、途中で書類を紛失したり、汚してしまったりするリスクを伴います。
その点、遺産分割協議証明書であれば、全員へ一斉に書類を送り、それぞれから返送してもらえばよいため、署名・押印済みの書類が短期間で揃います。

遺産分割協議証明書の書き方

遺産分割協議証明書は、下記のように作成します。

| 項目 | 書き方 |
|---|---|
| ① 書類のタイトル | ■ 「遺産分割協議証明書」と記入する |
| ② 被相続人の情報 | ■ 「氏名・生年月日・相続開始日(亡くなった年月日)・本籍地・最後の住所地」を記載する ■ 戸籍謄本(除籍謄本)に載っているとおりに書く |
| ③ 協議が成立した旨 | ■ 相続人全員による遺産分割協議が成立した旨を書く |
| ④ 相続財産の情報 | ■ 誰が・どの財産を取得するのかを記載する ■ 財産の情報は、「登記事項証明書」や「預金通帳」などを見て正確に書く |
| ⑤ 新たな遺産への対応 | ■ 新たな遺産が見つかったときの対応も明記しておくと、後でトラブルになりにくい |
| ⑥ 署名・押印 | ■ 各相続人が日付・住所・氏名を自筆する ■ 押印は、必ず「実印」を使う |
実際に証明書を作成する際は、下記から「ひな形」をダウンロードできますので、ぜひご活用ください。
>> 「遺産分割協議証明書」のひな形をダウンロード(Word形式)
上記のうち、「④相続財産の情報」の書き方は、遺産分割協議書とまったく同じです。
財産ごとの記載例は、下記の記事に載せているので、ぜひ併せて参考にしてみてください。
なお、ここで紹介した書き方は、証明書に「すべての遺産」の分け方を記載し、全員に同じ内容の書面を用意することを想定しています。
相続人ごとに「その人が相続する財産のみ」を記載する方法もありますが、個別に書類を作るのは手間がかかるうえ、「誰がどの財産を相続したのか」が見えづらくなるのが難点です。
そのため、特別な事情がない限りは、全員に同じ内容の証明書を用意することをおすすめします。
証明書を作った後にすること
遺産分割協議証明書が完成したら、各相続人に送付して、署名・押印をしてもらいます。
主な送付方法としては次の2つがあるので、「各相続人がパソコンを使えるかどうか」など、状況に合わせて選んでください。
| 送付方法 | 概要 |
|---|---|
| 印刷して郵送する | 「保管用」と「返送用」の2部を送付し、1部のみ返送してもらう |
| 電子ファイルで送る | メールやLINEでPDFファイルを送り、相手が印刷して署名・押印したものを送ってもらう |
書類を送付する際は、下記の3点を伝えるようにしましょう。
- 日付の欄は「署名・押印した日」を記入してもらう
- 必ず「実印」を押してもらう
- 印鑑証明書を同封のうえ、返送してもらう
このとき、証明書に記入する日付は、全員バラバラで問題ありません。
遺産分割協議証明書は、各相続人が自分のタイミングで内容を確認し、署名・押印する書類です。
一方で、同封してもらう「印鑑証明書」を発行するタイミングには、注意が必要です。
印鑑証明書は、相続手続きをする窓口によっては「発行後6カ月以内」などの条件が定められていることがあります。
このため、できる限り直前に発行したものを同封してもらいましょう。
全員から書類が返送されたら、下記のリストを参考に、不備がないか一つひとつ確認してください。
- 必要な箇所(日付・住所・氏名)は、すべて記入されている?
- 印影がかすれていたり、不鮮明だったりしない?
- 押印は実印で、印鑑証明書が同封されている?
1つでも不備があった場合は、その相手に連絡を取り、修正してもらう必要があります。
【参考】手続きに必要な証明書の通数
遺産分割協議証明書は、基本的に「相続人1人につき1通」のみ返送してもらえば問題ありません。
相続手続きに証明書を使う際は、たいてい「コピーの提出」が認められているか、原本を提出しても、返却を希望すれば後で返してもらえます。
たとえば、相続税の申告では、証明書のコピーを提出すれば構いません。
また、相続登記では「原本」と「写し」を一緒に提出すれば、登記が完了した後に原本は返却してもらえます。
このように、1セットの証明書を複数の手続きで使い回せるため、あらかじめ何セットも用意しておく必要はありません。
遺産分割協議証明書が送られてきたときの対応

ここまでは遺産分割協議証明書を「作る側」の視点でお伝えしましたが、反対に、ほかの相続人から証明書が「送られてくる」こともあります。
このとき、証明書に署名・押印して返送すると、「記載された内容に合意した」ことになります。
「よくわからないまま署名してしまった」という主張は、基本的に認められないので、必ず下記の2点を確認してから署名してください。
- 記載されている遺産の分け方は、事前の話し合いで決まった内容と一致しているか
- 何も決めていなかったのに「後日発見された財産は、特定の相続人が取得することになっている」など、自分に不利な一文はないか
また、証明書を返送する際は、コピーを取って手元に控えを残しておきましょう。
どのような対応をすべきか、ご自身で判断するのが難しいときは、相続の専門家に相談するのも一手です。
私たちVSG相続税理士法人では、相続に関するご相談に無料でお答えしているので、お気軽にご連絡ください。
遺産分割協議証明書に関するよくある質問
Q1:相続人が1人だけでも、証明書は作るべき?
Q2:相続放棄した人の分の証明書も必要?
Q3:証明書に「捨印」は押すべき?
Q4:証明書に有効期限はある?
まとめ|状況に合わせて「協議書」と「証明書」を使い分けましょう
今回は、遺産分割協議証明書の基本的な知識や、書き方・集め方などをお伝えしました。
- 「遺産分割協議証明書」は、遺産分割協議で決まった内容を、相続人が一人ひとり別の用紙に署名・押印して証明する書類
- 相続人全員が集まって1つの書類に署名・押印するのが難しいときに、「遺産分割協議書」の代わりに作られることがある
- 全員分の証明書を1セットにすれば、遺産分割協議書とまったく同じように相続手続きで使える
私たちVSG相続税理士法人では、相続に関するご相談を無料で受け付けております。
何かお困りのことがございましたら、ぜひお気軽にご連絡ください。


